第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

120,000,000

120,000,000

 

(注) 平成28年8月24日開催の取締役会決議により、平成28年8月26日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は119,400,000株増加し、120,000,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

31,303,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。

31,303,000

 

(注) 平成28年8月24日開催の取締役会決議により、平成28年8月25日を基準日として、平成28年8月26日付で当社普通株式1株を200株に分割しております。これにより株式数は31,146,485株増加し、発行済株式総数は31,303,000株となっております。また、同日付で単元株制度導入に伴う定款変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

① 第3回新株予約権(平成20年3月6日臨時株主総会決議)

 

区分

最近事業年度末現在
(平成28年1月31日)

提出日の前月末現在
(平成28年8月31日)

新株予約権の数(個)

1,800(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

1,800(注)1

360,000 (注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額

50,000円(注)2

250円(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 平成22年3月7日
至 平成30年3月6日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 50,000円

資本組入額 25,000円

発行価格 250円

資本組入額 125円 (注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1.当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

株式分割又は併合の比率

 

 

また、上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。なお、上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利の行使されていない新株予約権の目的である株式についてのみ行われる。

2.割当日後に、当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く)、又は自己株式の処分等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。

また、割当日後に、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当を行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。

 

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の対象となる株式が国内の金融商品取引所に上場している場合に限り新株予約権を行使できる。

② 新株予約権者は、その行使の時点において当社の取締役、監査役又は従業員の地位になければならない。但し、新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を失った後も権利を行使できる。

③ 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は、新株予約権を行使することができない。

④ 本新株予約権は、割り当てられる新株予約権の個数の一部につき、これを行使することが出来る。

⑤ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。

5.当社は、平成28年8月26日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

 

② 第4回新株予約権(平成20年11月26日臨時株主総会決議)

 

区分

最近事業年度末現在
(平成28年1月31日)

提出日の前月末現在
(平成28年8月31日)

新株予約権の数(個)

4,598(注)1

4,428(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

4,598(注)1、2

885,600(注)1、2、6

新株予約権の行使時の払込金額

150,000円(注)3

750円(注)3,6

新株予約権の行使期間

自 平成22年11月27日
至 平成30年11月26日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格    150,000円
資本組入額   75,000円

発行価格 750円

資本組入額 375円 (注)6

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1.新株予約権の数(個)及び新株予約権の目的となる株式の数(㈱)は、権利者の退職による失効により、当初割当ての個数、株数から減少しております。

   2.当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

株式分割又は併合の比率

 

 

また、上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。

なお、上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利の行使されていない新株予約権の目的である株式についてのみ行われる。

3.割当日後に、当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く)、又は自己株式の処分等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。

また、割当日後に、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の対象となる株式が国内の金融商品取引所に上場している場合に限り新株予約権を行使できる。

② 新株予約権者は、その行使の時点において当社の取締役、監査役又は従業員の地位になければならない。但し、新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を失った後も権利を行使できる。

③ 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は、新株予約権を行使することができない。

④ 本新株予約権は、割り当てられる新株予約権のうち行使可能な新株予約権の個数の一部のみを行使することは出来ない。但し、当社取締役会の承認がある場合にはこの限りではない。

⑤ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

 

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。

6.当社は、平成28年8月26日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

③ 第5回新株予約権(平成28年1月14日臨時株主総会決議)

 

区分

最近事業年度末現在
(平成28年1月31日)

提出日の前月末現在
(平成28年8月31日)

新株予約権の数(個)

5,392(注)1

5,249(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

5,392(注)1、2

1,049,800 (注)1、2、6

新株予約権の行使時の払込金額

230,000円(注)3

1,150円(注)3,6

新株予約権の行使期間

自 平成30年1月15日
至 平成33年1月14日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格    230,000円
資本組入額  115,000円

発行価格 1,150円

資本組入額 575円 (注)6

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1.新株予約権の数(個)及び新株予約権の目的となる株式の数(㈱)は、権利者の退職による失効により、当初割当ての個数、株数から減少しております。

   2.当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。 )後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

株式分割又は併合の比率

 

 

また、上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。

なお、上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利の行使されていない新株予約権の目的である株式についてのみ行われる。

3.割当日後に、当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く)、又は自己株式の処分等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。

また、割当日後に、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の対象となる株式が国内の金融商品取引所に上場している場合に限り新株予約権を行使できる。

② 新株予約権者は、その行使の時点において当社の取締役、監査役又は従業員の地位になければならない。但し、新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を失った後も権利を行使できる。

 

③ 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は、新株予約権を行使することができない。

④ 本新株予約権は、本新株予約権について担保権の設定、遺贈その他一切の処分をした場合、本新株予約権を行使することができない。

⑤ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。

6.当社は、平成28年8月26日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

 

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年10月12日

(注)1

16,755

156,515

418,875

3,914,375

418,875

3,911,375

平成28年8月26日

(注)2

31,146,485

31,303,000

-

3,914,375

-

3,911,375

 

(注)1.UDSコーポレート・メザニン投資事業有限責任組合(日本政策投資銀行と三井住友銀行が組成したコーポレート・メザニンファンド)及び三菱UFJリース株式会社による新株予約権の行使による増加
割当先  UDSコーポレート・メザニン投資事業有限責任組合(11,969株)
     三菱UFJリース株式会社(4,786株)
     但し、両者とも取得後、直ちにオリックス株式会社に譲渡
発行価格   50,000円
資本組入額  25,000円

2.平成28年8月24日開催の取締役会決議により、平成28年8月25日を基準日として、平成28年8月26日付で当社普通株式1株を200株に分割したことによる増加であります。
 

 

(5) 【所有者別状況】

平成28年8月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

1

2

9

12

所有株式数
(単元)

93,596 

172,034 

47,400 

313,030 

― 

所有株式数
の割合(%)

29.90

54.96

15.14

100.00

 

(注)平成28年8月24日開催の取締役会決議により、平成28年8月25日を基準日として、平成28年8月26日付で当社普通株式1株を200株に分割しております。これにより株式数は31,146,485株増加し、発行済株式総数は31,303,000株となっております。また、同日付で定款変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年8月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

 

普通株式 31,303,000

 

313,030

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。

単元未満株式

発行済株式総数

31,303,000

総株主の議決権

313,030

 

(注)平成28年8月24日開催の取締役会決議により、平成28年8月25日を基準日として、平成28年8月26日付で当社普通株式1株を200株に分割しております。これにより株式数は31,146,485株増加し、発行済株式総数は31,303,000株となっております。また、同日付で定款変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

(7) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。

当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方式によるものです。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

 

① 第3回ストックオプション(平成20年3月6日臨時株主総会決議)

 

決議年月日

平成20年3月6日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役1名、当社従業員8名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 (注)本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数、退職による人数の減少は以下の通りです。
        当社取締役2名、当社従業員6名、当社元従業員1名、退職による減少0名
 

② 第4回ストックオプション(平成20年11月26日臨時株主総会決議)

 

決議年月日

平成20年11月26日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役1名、当社監査役1名、当社従業員587名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 (注)本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数、退職による人数の減少は以下の通りです。
        当社取締役2名、当社従業員189名、当社元従業員3名、退職による減少395名
 

 

③ 第5回ストックオプション(平成28年1月14日臨時株主総会決議)

 

決議年月日

平成28年1月14日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役1名、当社従業員122名、

当社子会社取締役1名、当社子会社従業員1名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 (注)本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数、退職による人数の減少は以下の通りです。
        当社取締役1名、当社従業員118名、当社子会社取締役1名、当社子会社従業員1名、退職による減少4名
 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

該当事項はありません。

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 

3 【配当政策】

当社グループは、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化、及び事業の継続的な拡大発展を目指すため、現時点においては内部留保の充実が優先課題であると考えており、第17期連結会計年度(自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日)においては無配となっております。

今後の配当政策の基本方針としましては、当社は株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと捉えており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績の進展状況、将来見通し等を総合的に勘案して、安定した配当を継続して実施してまいりたいと考えております。なお、今後の配当の実施時期、毎事業年度における配当の回数については未定であります。

なお、当社は、取締役会の決議によって、毎年7月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。

また、内部留保金につきましては、中長期的な視野に立った新規事業の開発や既存事業の効率化推進のための投資及びグループ事業の拡充に向けたM&A(企業合併・買収)投資や財務体質の健全化等に活用し、企業競争力と企業体質のさらなる強化に取り組んでまいります。

 

4 【株価の推移】

当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

最高経営
責任者

村井 博之

昭和36年7月26日生

昭和60年8月

キヤノン株式会社 入社

(注)3

4,120,000

平成6年4月

KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長

平成7年4月

CENTURY GROW LIMITED 社長

平成9年7月

株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社) 
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX) 
香港現地法人 社長

平成18年10月

株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長

平成19年1月

BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director

平成19年4月

株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長 
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長

平成20年2月

当社 代表取締役社長
最高経営責任者

平成21年5月

巴罗克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)

平成25年5月

当社 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者

平成25年9月

BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任)
巴罗克(上海)服饰有限公司
取締役(現任)

平成25年11月

巴罗克(上海)企业发展有限公司 代表取締役(現任)

平成26年2月

当社 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director(現任)

平成27年2月

BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)

平成28年4月

BAROQUE USA LIMITED
取締役(現任)

代表取締役
副社長

最高執行
責任者
兼営業統括
本部長

奈良 世輝

昭和33年12月15日生

昭和56年3月

株式会社ジュン 入社

(注)3

100,000

平成14年7月

株式会社フェイクデリック 入社

平成17年9月

株式会社フェイクデリック
代表取締役

平成19年4月

株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役

平成20年2月

当社 執行役員 最高執行責任者

平成21年3月

当社 執行役員 営業統括本部長

平成21年4月

当社 取締役 専務執行役員
営業統括本部長

平成22年4月

当社 取締役 上席執行役員
社長補佐 営業管掌

平成23年6月

当社 代表取締役副社長
上席執行役員 営業統括本部長

平成24年9月

当社 代表取締役副社長
上席執行役員 営業統括本部長
兼 moussy事業部長

平成25年5月

当社 代表取締役副社長
上席執行役員 moussy事業部長

平成25年11月

当社 代表取締役副社長

平成26年2月

当社 代表取締役副社長 兼
最高執行責任者
営業統括本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

常務
執行役員
管理本部長

山崎 浩史

昭和40年10月10日生

平成2年4月

株式会社クラレ 入社

(注)3

平成12年7月

トランス・コスモス株式会社入社

平成16年4月

同社 管理本部長

平成17年4月

株式会社ザッパラス 入社

平成17年7月

同社 取締役 管理本部長

平成20年5月

同社 専務取締役

平成21年11月

同社 取締役

平成22年8月

同社 常勤監査役

平成24年7月

同社 監査役

平成25年5月

当社 管理本部 人事総務部長

平成26年2月

当社 執行役員 経営企画室長 兼 管理本部長 兼 人事総務部長

平成27年5月

当社 取締役 常務執行役員
経営企画室長 兼 管理本部長 兼
人事総務部長 兼
情報システム部長

平成27年11月

当社 取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 経営企画室長
BAROQUE HK LIMITED 取締役
(現任)
巴罗克(上海)貿易有限公司
取締役(現任)
FRAME LIMITED 取締役(現任)

平成28年1月

当社 取締役 常務執行役員 
管理本部長(現任)

取締役

盛 百 椒

昭和27年5月2日生

昭和62年5月

Merchants Shekou Industrial ZoneLight & Textile Industries Development Company

(注)3

平成3年11月

Belle International Holdings Limited Executive Director and CEO(現任)

平成10年12月

Shenzhen Leather Association Chairman(現任)

平成15年12月

China Leather Industry
Association Vice Chairman(現任)

平成25年8月

当社取締役(現任)

平成25年9月

巴罗克(上海)服饰有限公司
取締役(現任)

取締役

盛 放

昭和47年11月11日生

平成5年11月

Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office

(注)3

平成17年11月

Belle International Holdings
Ltd. Regional Manager

平成19年5月

Belle International Holdings
Ltd. Group SVP & Head of
Eastern China Region

平成23年5月

Belle International Holdings
Ltd. Executive Director(現任)

平成23年12月

Smile Charity Foundation
Deputy Chairman(現任)

平成25年4月

Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship(現任)

平成25年8月

当社 取締役(現任)

平成25年9月

BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED
取締役(現任)
巴罗克(上海)服饰有限公司
代表取締役(現任)

平成25年11月

巴罗克(上海)企业发展有限公司 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

井上 亮

昭和27年10月2日生

昭和50年4月

オリエント・リース株式会社
(現 オリックス株式会社)入社

(注)3

平成17年2月

同社 執行役

平成18年1月

同社 常務執行役

平成20年6月

同社 海外事業統括本部長

平成21年1月

同社 グローバル事業本部長

平成21年6月

同社 専務執行役

平成22年6月

同社 取締役 兼 執行役副社長

平成22年10月

同社 投資銀行本部総括
当社 取締役(現任)

平成23年1月

同社 取締役 兼 代表執行役社長(現任) グループCOO

平成26年1月

同社 取締役 兼 代表執行役社長 グループCo-CEO

平成26年6月

同社 取締役 兼 代表執行役社長 グループCEO(現任)

取締役

胡 曉 玲

昭和45年8月5日生

平成7年7月

Arthur Anderson, Certified
Public Accountants

(注)3

平成11年5月

China International Capital
Co., Limited

平成14年8月

CDH Investments, Managing
Director(現任)

平成17年9月

Belle International Holdings
Limited Non-executive Director
(現任)

平成18年4月

Anhui Yingliu
Electromechanical Co.Ltd.,
Director(現任)

平成19年11月

SUNAC China Holdings Limited
Non-executive Director

平成20年11月

Beijing Siyuan Xingye Restate
Brokerage Company Limited Non-
executive Director

平成22年7月

Beijing Motie Book Co Ltd.
Director(現任)

平成22年11月

SYSWIN Inc., Non-executive
Director

平成24年8月

Midea Group Co. Ltd., Director
(現任)

平成25年8月

当社 取締役(現任)

取締役

篠沢 恭助

昭和12年3月1日生

昭和35年4月

大蔵省(現 財務省) 入省

(注)3

平成7年5月

同省 事務次官

平成10年5月

海外経済協力基金 総裁

平成11年10月

国際協力銀行 副総裁

平成13年6月

同行 総裁

平成20年1月

財団法人資本市場研究会 理事長(現任)

平成21年4月

当社 取締役(現任)

取締役

濵 邦久

昭和9年12月2日生

昭和34年4月

検事任官

(注)3

平成3年12月

法務省刑事局長

平成5年12月

法務事務次官

平成8年1月

東京高等検察庁検事長

平成9年12月

弁護士登録

平成10年6月

株式会社ミロク情報サービス
監査役

平成13年8月

株式会社よみうりランド 監査役(現任)

平成14年6月

株式会社証券保管振替機構
取締役

平成18年12月

当社 コンプライアンス委員会
委員長(現任)

平成20年6月

有機合成薬品工業株式会社
監査役
日東紡績株式会社 取締役(現任)

平成22年6月

鹿島建設株式会社監査役

平成25年8月

当社 監査役

平成28年4月

当社 取締役(現任)

平成28年6月

塩水港精糖株式会社 取締役
(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

吉田 芳樹

昭和25年3月3日生

昭和47年4月

三井物産株式会社入社

(注)4

平成14年3月

同社 九州支社 化学品部 部長

平成16年5月

同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長

平成17年6月

同社 内部監査部 検査役

平成21年6月

三井食品株式会社常勤監査役

平成25年4月

当社 監査役

平成25年7月

当社 常勤監査役(現任)

監査役

長安 弘志

昭和22年12月20日生

昭和49年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

(注)4

昭和49年4月

アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 入所

昭和59年1月

同事務所 パートナー

昭和59年3月

日本アチソン株式会社 監査役

昭和62年3月

株式会社イー・シー・シー・インターナショナル(現 株式会社イメリス・ミネラルズ・ジャパン)
取締役

平成6年9月

東西総合法律事務所 パートナー(現任)

平成11年3月

シービーエムエム・アジア株式会社 監査役

平成16年6月

日本データカード株式会社監査役(現任)

平成19年4月

AIGリアルエステート・マネジメント株式会社 監査役

平成20年1月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 監査役

平成20年3月

ジーエフケーマーケティングサービスジャパン株式会社 
監査役(現任)

平成21年4月

当社 監査役(現任)

平成21年10月

ジーエフケー・カスタムリサーチ・ジャパン株式会社 
監査役(現任)

平成23年2月

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン・ホールディングス株式会社)監査役

平成25年5月

ヤンセンファーマ株式会社 
監査役(現任)

平成26年6月

東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社) 監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

尾﨑 輝郎

昭和19年12月29日生

昭和43年4月

アーサーアンダーセン会計事務所 入所

(注)4

昭和58年9月

同所 パートナー

昭和59年7月

同所を英和監査法人に組織変更、代表社員

平成3年9月

井上斎藤監査法人と合併し、
井上斎藤英和監査法人に
組織変更、代表社員

平成5年10月

監査法人朝日新和会計社と合併、朝日監査法人(現 あずさ監査法人)に組織変更、代表社員

平成11年7月

朝日監査法人 専務理事

平成14年1月

朝日監査法人 副理事長

平成15年10月

尾﨑輝郎公認会計士事務所 所長(現任)

平成16年3月

キリンビール株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)
監査役

平成16年6月

東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社)監査役

平成16年10月

株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)取締役

平成17年6月

株式会社大京 取締役

平成18年6月

オリックス株式会社 取締役

平成22年4月

当社 取締役

平成22年6月

株式会社アカウンティングアドバイザリー 取締役会長(現任)

平成27年6月

乾汽船株式会社 監査役(現任)

平成27年11月

オリックス不動産投資法人
執行役員(現任)

平成28年4月

当社 監査役(現任)

4,220,000

 

(注) 1.取締役盛百椒、盛放、井上亮、胡曉玲、篠沢恭助及び濵邦久は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役吉田芳樹、長安 弘志及び尾﨑輝郎は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.平成28年8月24日開催臨時株主総会終結の時から、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成28年8月24日開催臨時株主総会終結の時から、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

 

生年月日

 

略歴

所有

株式数

(株)

 

 

 

 

 

 

金野 志保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和38年

6月28日

平成3年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成17年6月

ヤフー株式会社 監査役

平成20年3月

アドバンススト・ソフトマテリアルズ株式会社 監査役

平成21年4月

早稲田大学大学院法務研究科教授

平成26年4月

日本弁護士連合会男女共同参画推進本部

社外役員プロジェクトチーム座長(現任)

平成26年8月

特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク監事(現任)

平成27年6月

ワタミ株式会社 社外取締役(現任)

平成27年6月

株式会社カカクコム 社外取締役(現任)

 

 

 

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の9名であり、その担当業務は以下のとおりであります。

専務執行役員 松田信一    生産・開発本部長、STACCATO事業部長

上席執行役員 小池惠一郎  販売統括本部長

上席執行役員 深澤哲人   海外事業部長

執行役員   浅見幸正   AZUL by moussy事業部長

執行役員   柿崎孝介   MOUSSY・SLY統括事業部長

執行役員   郭耀東     最高財務責任者、財務業務本部長、経理部長

BAROQUE HK LIMITED Financial Controller

執行役員   池内秀樹   公開準備室長

執行役員   熊川大輔   管理本部 経営企画室長

執行役員   落合智将   生産・開発本部 R&D部長

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

イ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、「バロック発のファッションブランドを日本発の代表的なファッションブランドとして世界へ飛躍させる」というビジョンの下、株主の皆様をはじめお客様、取引先、地域社会等、すべての皆様の期待にお応えし、企業価値を向上するために、コーポレート・ガバナンスの強化充実が重要な課題であると認識しております。

この基本的な考え方に基づき、経営の透明性及び効率性を高め、内部統制の仕組み、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。

ロ.企業統治の体制の概要

当社は、取締役会、監査役会設置会社であります。また、独自の経営会議体として、執行役員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。

(取締役、取締役会、執行役員)

取締役会は、社外取締役6名と社内取締役3名の取締役9名と監査役3名で構成され、取締役の過半数を社外取締役が占めております。

取締役会は、原則として月1回定期開催し、また必要に応じて臨時開催し、法定事項の決議、重要な経営方針、戦略の決定、役員候補者の選定、業務執行の監督等を行っております。

社外取締役は、上場会社における社長や財務・法務行政などに携わった経験を活かして、監督機能としての役割を果たしております。

また、業務執行は執行役員12名を選任し権限委譲を行うことにより、迅速な意思決定と業務執行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。

(監査役、監査役会)

監査役会は、社外監査役3名で構成されております。

監査役会は、原則として月1回定期開催し、また必要に応じて臨時開催し、監査方針及び監査計画の決定(子会社に対する監査を含む)、その他監査に関する重要な事項についての報告、協議又は決定を行っております。また、各監査役が取締役会に出席することで、取締役の職務執行状況を監査しております。

社外監査役は、上場会社における内部監査や企業における監査役の経験並びに弁護士及び公認会計士の経験を活かして、経営に対する監査機能を果たしております。

(執行役員会)

執行役員は、社内取締役3名と従業員9名で構成されております。執行役員会は、原則として毎月2回開催し、業務執行の状況と課題の検証、重要案件の事前討議等を行っております。なお、常勤監査役が出席することにより、会社の経営情報を入手するとともに、会議における意見の表明を通じて、監査機能の充実を図っております。

(コンプライアンス委員会)

コンプライアンス委員会は、社外の有識者4名及び代表取締役並びに代表取締役が指名した者で構成され、原則として月1回開催しており、法令遵守に係る会社の取組みへの助言、指導を行っております。また、常勤監査役及び内部監査室長がコンプライアンス委員会に出席することにより、会社のコンプライアンスに係る事例及び取組み状況に関する情報を入手するとともに、委員会における意見の表明を通じて監査機能の充実を図っております。

(業務執行・監視及び内部統制の仕組み)

当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦略等の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督を行う体制としております。

また、全員が社外監査役である監査役会は、社外取締役と連携し、中立的な立場から監査を行い、経営に対し意見を述べることが可能な体制とすることで、内部統制の強化を図っております。

 

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制

 


 

ハ.当該体制を採用する理由

当社は、業務執行に対して、取締役会による監督と監査役・監査役会による監査の二重のチェック機能を持つ取締役会、監査役会設置会社制度を採用しております。当社は、透明性の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制の構築を図るため、当該体制を採用しております。

取締役会は、経営及び専門領域における豊富な経験や高い見識を持つ社外取締役及び社外監査役が出席し、意見を述べることにより、経営監視機能を強化しております。

また、監査役は、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることができるようその全員を社外監査役としており、経営に対する監視を強化しております。

さらに、執行役員制度の導入によって、業務執行と監督機能の分離、経営責任の明確化、意思決定の迅速化を図っており、また常勤監査役が執行役員会に出席することにより、経営監視機能を強化しております。

ニ.その他の企業統治に関する事項

(内部統制システムの整備の状況)

当社は、平成22年2月に「内部統制システムに係る基本規程」を制定し、その後、平成27年10月の取締役会決議により改定した以下の「内部統制システムの基本方針」に基づき、内部統制システムを構築しております。また、平成27年10月の監査役会で改定した「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づき、監査役監査を実施しております。

 

(内部統制システムの基本方針)

1.当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社及び当社子会社は、法令、定款及び社会規範遵守(コンプライアンス)が企業活動の基本原則であると認識し、取締役、執行役員と全使用人が一体となってその徹底を図る。

(2) 「コンプライアンス委員会」の定期的活動を通じ、コンプライアンス体制の確立・強化に取り組む。

(3) 外部法律事務所を委託先とする内部通報制度(ホットライン)により、不正行為等の早期発見を図る。

(4) 内部監査室によりコンプライアンス体制が有効に機能しているかを定期的に監査し、監査結果を取締役会に報告する。

(5) 職務権限規程及び稟議規程に基づき職務を執行することで、取締役、執行役員並びに使用人間の適切な権限配分及び監査体制を構築する。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会規程、執行役員規程、文書管理規程、会議体規程等に基づき、取締役会の議事と意思決定及び業務執行に関する情報の適切な保存と管理の体制を構築する。

3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 取締役会は当社及び当社子会社のリスク管理を統括し、部門の責任者による会議等を通じて、経営に重大な影響を与えうる事態発生の防止と各部門のリスク管理を徹底する。

(2) 法務部門の人材を強化し、法律面からのリスク管理強化を図る。

(3) 危機管理規程等に基づき、重大なリスクが発現し全社的対応を要する場合は、対策本部を設置する等、迅速な対応を行う体制の構築を図る。

4.当社及び当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会による意思決定の迅速化のため、当社の取締役会の人数は最小限に抑えつつ、取締役会を機動的に開催する。

(2) 執行役員制度の活用により、業務執行に関する権限委譲を進め、当社の取締役会による経営の監督機能を強化する。

(3) 取締役会及び執行役員会のほか、部門の責任者による会議を開催し、当社及び当社子会社の迅速な意思決定と必要な情報の共有を図る体制をとる。

(4) その他業務の合理化、電子化に向けた取組みにより職務の効率性の確保を図る体制の整備を行う。

5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及び当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

(1) 当社は関係会社管理規程に基づき、当社子会社の管理を実施する。

(2) 当社の内部監査室により、当社及び当社子会社の監査を実施する。

6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 当社の監査役の職務の補助については、必要に応じ当社の内部監査部門の使用人が対応する。

(2) 当該使用人の人事評価、懲戒処分については、当社の監査役が行う。

(3) 当社の監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助使用人は、その命令に関して当社の取締役、執行役員等の指揮命令を受けないものとする。

(4) 当社の取締役は、当該使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。

7.当社の取締役、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1) 当社の監査役は、当社の取締役会及び重要会議等に出席し、また随時取締役とのミーティングを持ち、当社及び当社子会社に関する重要な報告及び情報提供を受ける。

 

 

(2) 当社の取締役、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の監査役に対して、全社的な重要事項、コンプライアンスの状況、内部監査の内容、内部通報の内容、その他監査役が必要と判断する事項について、遅滞なく情報提供を行う。当社は、当該情報を当社の監査役へ提供した者に対して、その提供を行ったことを理由として不利益な取扱を行うことを禁止する。

8.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社の監査役がその職務につき、当社に対して費用の前払等の請求をしたときは、当社は、請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理を行う。

9.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役監査基準等に基づき、監査役の監査体制を強化する。

(2) 監査役は、監査役監査基準及び内部監査規程等に基づき、内部監査人及び会計監査人と連係して、実効的な監査を行う。

(3) 取締役会は、監査役が必要に応じ、弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家に助言を求める環境を整備する。

10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社及び当社子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わない方針を堅持する。

11.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

当社及び当社子会社は、金融商品取引法及びその他の法令の定めに準じ、財務報告に係わる内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

 

(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況)

当社は、平成20年2月に制定した「株式会社バロックジャパンリミテッド 行動指針」において、反社会的勢力との絶縁を宣言し、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、如何なる名目であっても利益供与を行わない姿勢を明確にしております。あわせて当社のすべての役員、従業員から反社会的勢力との関係の遮断に関する誓約書を取得しており、今後も反社会的勢力との隔絶を徹底していく所存です。

また、全役員、従業員を対象にしたコンプライアンス研修を通じて、当社のすべての役員、社員は反社会的勢力との絶縁が極めて重要であることを理解しております。

また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設ける等、その徹底を図っております。外部組織との連携については、警察、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、顧問弁護士、外部専門会社等からアドバイスを受け対応しております。

(リスク管理体制の整備状況)

リスク管理体制については、当社及び子会社の経営に重大な影響を与える緊急事態の発生に際し、速やかにその状況を把握し、迅速かつ適切な対処によって、経営への影響を最小限に食い止めることを目的として「危機管理規程」を定めております。同規程では、緊急事態への対応の基本方針を定め、必要に応じて社長を本部長とする対策本部が設置されます。対策本部では、情報収集、緊急措置の決定、指示、原因究明のための調査、対策の基本方針の決定等がなされ、再発防止策等の実施を確認した後に解散されます。また、報道機関等への対応については、管理本部長及び人事総務部長を窓口として、適切な情報管理と情報発信にあたることにしております。

また、従業員からの社内通報を受け付ける社内(コーポレートガバナンス統括室)・社外(弁護士)の通報窓口(ホットライン)を設置し、匿名での通報を認めるとともに通報者に対する不利益な取扱いを禁止しております。

 

(子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)

当社の子会社は、その所在する国内の法規制及び当社グループ内の決裁ルール等に従い、それぞれ内部統制システムを構築しており、その運用状況については、財務報告に係る内部統制の評価の対象となる重要な子会社を中心として、当社の監査部門(内部監査室、監査役)による監査を通じ、適宜確認を行っております。

(役員の責任免除及び責任限定契約の内容の概要)

当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役が職務を執行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的としております。

当社と社外取締役及び社外監査役は、第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

② 内部監査及び監査役監査の状況

イ.内部監査

当社の内部監査室(3名)は、期初に作成した監査計画に基づき内部監査を実施し、被監査部門に対し監査結果を通知するとともに、代表取締役社長及び常勤監査役に対し監査結果を周知のうえ、改善が必要な内容については改善実施状況及び結果を確認しております。

具体的には、当社及び当社グループ会社に対し、内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表取締役社長、監査役及び関係部署へ報告しております。

ロ.監査役監査

当社の監査役会は3名(すべて社外監査役)で構成されております。監査役監査は、監査役会が決定した年間の監査方針及び実施計画に基づき、代表取締役との意見交換、執行役員会、コンプライアンス委員会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、重要な財産の調査、事業部門へのヒアリング、子会社調査等を行うとともに、内部監査室、会計監査人との連携をとりながら、監査の実効性、効率性を高めております。

内部監査室とは隔月で打合せを行い、監査内容の確認、意見交換を行っております。

また、会計監査人及び内部監査室長とは四半期ごとに意見交換を実施し、連携を行っております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役

取締役9名のうち社外取締役は6名、監査役3名の全員が社外監査役であります。

社外取締役である盛百椒、盛放及び胡曉玲は、Belle International Holdings Limitedの役職員を兼務しております。当社とBelle International Holdings Limitedとの関係については、「第2 事業の状況 4 事業等のリスク (20) Belle International Holdings Limitedとの関係について」をご参照ください。また、社外取締役である胡曉玲は、当社の主要株主であるCDH RUNWAY INVESTMENT(HK)LIMITED(CDH Fund Ⅳ,L.P.の間接出資100%子会社)の資産運用会社であるCDH InvestmentsのManaging Directorを兼務しております。

当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、社外取締役のうち2名を独立役員として選任しております。同様に、社外監査役のうち2名を独立役員として選任しております。
 なお、上記に記載の事項を除き、社外取締役6名及び社外監査役3名と当社の間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
 

 

④ 役員報酬等

イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

 

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

社内取締役

 

95

75

 

20

 

社内監査役

 

該当無し

 

 

 

 

 

社外取締役

17

17

 

 

 

社外監査役

15

15

 

 

 

 

当社の取締役のうち、子会社の取締役を兼務している取締役1名に、別途当該子会社から総額57百万円を支給しております。

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針

当社の取締役の報酬(社外取締役を除く)は、基本報酬に加え、短期的な業績に連動する役員賞与から構成されております。また、社外取締役及び監査役に対しては基本報酬のみ支給しております。

取締役報酬の支給にあたっては、会社の業績及び各役員の実績を評価し、株主総会でご承認頂いた範囲内(年額1,000百万円以内)で議案を策定し、取締役会で一人ひとりの報酬等の額を審議し、決定しております。また、監査役報酬については、株主総会で承認された範囲内(年額50百万円以内)で、監査役の協議により決定しております。

なお、当社はグローバルな事業展開を遂行及び促進させるため、当社の役員が海外子会社の役員を兼務する場合がありますが、当該役員の報酬等の合計額は、当社の株主総会でご承認頂いた範囲内で、当社取締役会において決定しております。そのうえで、当該役員の当社及び海外子会社における勤務実態及び実績等を評価し、海外子会社の役員の報酬として適正と判断する額を、当該海外子会社から支給することがあります。

 

⑤ 株式の保有状況

該当事項はありません。

 

⑥ 会計監査の状況

会計監査につきましては、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間に、特別な利害関係はありません。

当期の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。

(業務を執行した公認会計士の氏名)

指定有限責任社員 業務執行社員 澤山宏行

指定有限責任社員 業務執行社員 千代田義央

(注) 継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。

(監査業務に係る補助者の構成)

公認会計士 11名

その他   11名

 

⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項

イ.取締役及び監査役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

ロ.中間配当

当社は、資本政策を機動的に遂行することを可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年7月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑧ 取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨、定款に定めております。

 

⑨ 取締役の選任の決議要件

当社は、会社法第309条第1項の定めに基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成をもって取締役の選任を決議しております。なお、選任決議にあたっては、会社法第342条第1項の定めに基づき、定款において累積投票制度を排除する定めを設けております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の定めに基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成をもって特別決議にあたる議案を決議しております。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

46

45

2

連結子会社

46

45

2

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対して、在外連結子会社及び持分法を適用した関連会社の監査証明業務等に基づく報酬3百万円を支払っております。

 

(最近連結会計年度)

当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対して、在外連結子会社及び持分法を適用した関連会社の監査証明業務等に基づく報酬3百万円を支払っております。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

当社は、監査公認会計士等に対して、株式公開のための予備調査業務、財務報告に係る内部統制整備に関する助言業務を委託し、報酬2百万円を支払っております。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

報酬等の額については、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を協議、勘案し、決定しております。なお、決定にあたっては、監査役会の同意を得ております。