種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
4,100,000 |
計 |
4,100,000 |
(注) 平成27年10月30日開催の取締役会決議により、平成27年11月20日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は2,500,000株増加し、4,100,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
1,034,560 |
非上場 |
単元株式数 100株 |
計 |
1,034,560 |
- |
- |
(注)1.平成27年10月30日開催の取締役会決議により、平成27年11月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより発行済株式数は931,104株増加し、1,034,560株となっております。
2.平成27年11月20日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権 平成18年11月30日臨時株主総会決議
|
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個) |
12(注)2 |
12(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
96(注)2 |
960(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
625(注)3 |
63(注)1、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成20年12月1日 至 平成32年3月31日 |
自 平成20年12月1日 至 平成32年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 625 資本組入額 313 |
発行価格 63 資本組入額 32(注)1 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.平成27年10月30日開催の取締役会決議により、平成27年11月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
平成20年12月1日付の株式分割(1:2)及び平成25年1月31日付の株式分割(1:4)の効力発生により「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、80株であります。
ただし、平成18年11月30日以後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.平成18年11月30日以後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
ⅱ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場(以下、「株式公開」という。)される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
ⅲ 上記ⅰ及びⅱのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
4.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(1)株式公開日と平成20年12月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から1年後の応答日の前日までは、割当数の4分の1を上限として行使することができる。
(2)権利行使開始日から1年後の応答日から権利行使開始日の2年後の応答日の前日までは、割当数の4分の2を上限として行使することができる。
(3)権利行使開始日から2年後の応答日から権利行使開始日の3年後の応答日の前日までは、割当数の4分の3を上限として行使することができる。
(4)権利行使開始日から3年後の応答日から平成32年3月31日までは、割当数から(1)乃至(3)で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、新株予約権者の相続人の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅳ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅴ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
本新株予約権を譲渡により取得する場合には、取締役会の承認を要する。
第3回新株予約権 平成19年12月7日臨時株主総会決議
|
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個) |
20(注)2 |
20(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
160(注)2 |
1,600(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
6,250(注)3 |
625(注)1、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成20年12月1日 至 平成32年3月31日 |
自 平成20年12月1日 至 平成32年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 6,250 資本組入額 3,125 |
発行価格 625(注)1 資本組入額 313 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.平成27年10月30日開催の取締役会決議により、平成27年11月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
平成20年12月1日付の株式分割(1:2)及び平成25年1月31日付の株式分割(1:4)の効力発生により「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、80株であります。
ただし、平成19年12月7日以後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.平成19年12月7日以後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
ⅱ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場(以下、「株式公開」という。)される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
ⅲ 上記ⅰ及びⅱのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
4.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(1)株式公開日と平成20年12月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から1年後の応答日の前日までは、割当数の4分の1を上限として行使することができる。
(2)権利行使開始日から1年後の応答日から権利行使開始日の2年後の応答日の前日までは、割当数の4分の2を上限として行使することができる。
(3)権利行使開始日から2年後の応答日から権利行使開始日の3年後の応答日の前日までは、割当数の4分の3を上限として行使することができる。
(4)権利行使開始日から3年後の応答日から平成32年3月31日までは、割当数から(1)乃至(3)で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、新株予約権者の相続人の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅳ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅴ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
本新株予約権を譲渡により取得する場合には、取締役会の承認を要する。
第4回新株予約権 平成20年12月15日臨時株主総会決議
|
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個) |
20(注)2 |
20(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
80(注)2 |
800(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
6,250(注)3 |
625(注)1、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年12月1日 至 平成32年3月31日 |
自 平成22年12月1日 至 平成32年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 6,250 資本組入額 3,125 |
発行価格 625(注)1 資本組入額 313 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.平成27年10月30日開催の取締役会決議により、平成27年11月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
平成25年1月31日付の株式分割(1:4)の効力発生により「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。
ただし、平成20年12月15日以後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.平成20年12月15日以後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
ⅱ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場(以下、「株式公開」という。)される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
ⅲ 上記ⅰ及びⅱのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
4.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(1)株式公開日と平成22年12月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から1年後の応答日の前日までは、割当数の4分の1を上限として行使することができる。
(2)権利行使開始日から1年後の応答日から権利行使開始日の2年後の応答日の前日までは、割当数の4分の2を上限として行使することができる。
(3)権利行使開始日から2年後の応答日から権利行使開始日の3年後の応答日の前日までは、割当数の4分の3を上限として行使することができる。
(4)権利行使開始日から3年後の応答日から平成32年3月31日までは、割当数から(1)乃至(3)で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、新株予約権者の相続人の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅳ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅴ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
本新株予約権を譲渡により取得する場合には、取締役会の承認を要する。
第5回新株予約権 平成21年12月15日臨時株主総会決議
|
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個) |
31(注)2 |
31(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
124(注)2 |
1,240(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
6,250(注)3 |
625(注)1、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成23年12月1日 至 平成32年3月31日 |
自 平成23年12月1日 至 平成32年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 6,250 資本組入額 3,125 |
発行価格 625(注)1 資本組入額 313 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.平成27年10月30日開催の取締役会決議により、平成27年11月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
平成25年1月31日付の株式分割(1:4)の効力発生により「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。
ただし、平成21年12月15日以後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.平成21年12月15日以後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
ⅱ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場(以下、「株式公開」という。)される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
ⅲ 上記ⅰ及びⅱのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
4.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(1)株式公開日と平成23年12月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から1年後の応答日の前日までは、割当数の4分の1を上限として行使することができる。
(2)権利行使開始日から1年後の応答日から権利行使開始日の2年後の応答日の前日までは、割当数の4分の2を上限として行使することができる。
(3)権利行使開始日から2年後の応答日から権利行使開始日の3年後の応答日の前日までは、割当数の4分の3を上限として行使することができる。
(4)権利行使開始日から3年後の応答日から平成32年3月31日までは、割当数から(1)乃至(3)で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、新株予約権者の相続人の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅳ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅴ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
本新株予約権を譲渡により取得する場合には、取締役会の承認を要する。
第6回新株予約権 平成22年12月15日臨時株主総会決議
|
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個) |
57(注)2 |
57(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
228(注)2 |
2,280(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
6,250(注)3 |
625(注)1、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年12月1日 至 平成32年3月31日 |
自 平成24年12月1日 至 平成32年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 6,250 資本組入額 3,125 |
発行価格 625(注)1 資本組入額 313 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.平成27年10月30日開催の取締役会決議により、平成27年11月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
平成25年1月31日付の株式分割(1:4)の効力発生により「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。
ただし、平成22年12月15日以後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.平成22年12月15日以後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
ⅱ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場(以下、「株式公開」という。)される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
ⅲ 上記ⅰ及びⅱのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
4.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(1)株式公開日と平成24年12月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から1年後の応答日の前日までは、割当数の4分の1を上限として行使することができる。
(2)権利行使開始日から1年後の応答日から権利行使開始日の2年後の応答日の前日までは、割当数の4分の2を上限として行使することができる。
(3)権利行使開始日から2年後の応答日から権利行使開始日の3年後の応答日の前日までは、割当数の4分の3を上限として行使することができる。
(4)権利行使開始日から3年後の応答日から平成32年3月31日までは、割当数から(1)乃至(3)で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、新株予約権者の相続人の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅳ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅴ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
本新株予約権を譲渡により取得する場合には、取締役会の承認を要する。
第7回新株予約権 平成23年12月15日臨時株主総会決議
|
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個) |
61(注)2 |
61(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
244(注)2 |
2,440(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
6,250(注)3 |
625(注)1、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年12月1日 至 平成33年3月31日 |
自 平成25年12月1日 至 平成33年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 6,250 資本組入額 3,125 |
発行価格 625(注)1 資本組入額 313 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.平成27年10月30日開催の取締役会決議により、平成27年11月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
平成25年1月31日付の株式分割(1:4)の効力発生により「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。
ただし、平成23年12月15日以後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.平成23年12月15日以後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
ⅱ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場(以下、「株式公開」という。)される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
ⅲ 上記ⅰ及びⅱのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
4.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(1)株式公開日と平成25年12月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から1年後の応答日の前日までは、割当数の4分の1を上限として行使することができる。
(2)権利行使開始日から1年後の応答日から権利行使開始日の2年後の応答日の前日までは、割当数の4分の2を上限として行使することができる。
(3)権利行使開始日から2年後の応答日から権利行使開始日の3年後の応答日の前日までは、割当数の4分の3を上限として行使することができる。
(4)権利行使開始日から3年後の応答日から平成33年3月31日までは、割当数から(1)乃至(3)で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、新株予約権者の相続人の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅳ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅴ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
本新株予約権を譲渡により取得する場合には、取締役会の承認を要する。
第9回新株予約権 平成26年3月28日臨時株主総会決議
|
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個) |
264(注)2 |
264(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
264(注)2 |
2,640(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
6,250(注)3 |
625(注)1、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年4月1日 至 平成36年3月20日 |
自 平成28年4月1日 至 平成36年3月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 6,250 資本組入額 3,125 |
発行価格 625(注)1 資本組入額 313 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.平成27年10月30日開催の取締役会決議により、平成27年11月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、平成26年3月20日以後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.平成26年3月20日以後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
ⅱ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場(以下、「株式公開」という。)される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
ⅲ 上記ⅰ及びⅱのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
4.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(1)株式公開日と平成28年4月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から1年後の応答日の前日までは、割当数の4分の1を上限として行使することができる。
(2)権利行使開始日から1年後の応答日から権利行使開始日の2年後の応答日の前日までは、割当数の4分の2を上限として行使することができる。
(3)権利行使開始日から2年後の応答日から権利行使開始日の3年後の応答日の前日までは、割当数の4分の3を上限として行使することができる。
(4)権利行使開始日から3年後の応答日から平成36年3月20日までは、割当数から(1)乃至(3)で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、新株予約権者の相続人の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅳ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅴ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
本新株予約権を譲渡により取得する場合には、取締役会の承認を要する。
第10回新株予約権 平成26年3月28日臨時株主総会決議
|
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個) |
446(注)2 |
393(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
446(注)2 |
3,930(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
6,250(注)3 |
625(注)1、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年4月1日 至 平成36年3月20日 |
自 平成28年4月1日 至 平成36年3月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 6,250 資本組入額 3,125 |
発行価格 625(注)1 資本組入額 313 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.平成27年10月30日開催の取締役会決議により、平成27年11月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、平成26年3月20日以後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.平成26年3月20日以後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
ⅱ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場(以下、「株式公開」という。)される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
ⅲ 上記ⅰ及びⅱのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
4.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(1)株式公開日と平成28年4月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から1年後の応答日の前日までは、割当数の4分の1を上限として行使することができる。
(2)権利行使開始日から1年後の応答日から権利行使開始日の2年後の応答日の前日までは、割当数の4分の2を上限として行使することができる。
(3)権利行使開始日から2年後の応答日から権利行使開始日の3年後の応答日の前日までは、割当数の4分の3を上限として行使することができる。
(4)権利行使開始日から3年後の応答日から平成36年3月20日までは、割当数から(1)乃至(3)で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、新株予約権者の相続人の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅳ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅴ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
本新株予約権を譲渡により取得する場合には、取締役会の承認を要する。
第11回新株予約権 平成27年3月27日臨時株主総会決議
|
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個) |
534(注)2 |
461(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
534(注)2 |
4,610(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
13,000(注)3 |
1,300(注)1、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年4月1日 至 平成37年3月13日 |
自 平成29年4月1日 至 平成37年3月13日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 13,000 資本組入額 6,500 |
発行価格 1,300(注)1 資本組入額 650 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.平成27年10月30日開催の取締役会決議により、平成27年11月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、平成27年3月13日以後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.平成27年3月13日以後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
ⅱ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場(以下、「株式公開」という。)される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
ⅲ 上記ⅰ及びⅱのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
4.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(1)株式公開日と平成29年4月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から1年後の応答日の前日までは、割当数の4分の1を上限として行使することができる。
(2)権利行使開始日から1年後の応答日から権利行使開始日の2年後の応答日の前日までは、割当数の4分の2を上限として行使することができる。
(3)権利行使開始日から2年後の応答日から権利行使開始日の3年後の応答日の前日までは、割当数の4分の3を上限として行使することができる。
(4)権利行使開始日から3年後の応答日から平成37年3月13日までは、割当数から(1)乃至(3)で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、新株予約権者の相続人の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅳ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅴ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
本新株予約権を譲渡により取得する場合には、取締役会の承認を要する。
第12回新株予約権 平成27年11月19日臨時株主総会決議
|
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個) |
- |
9,530(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
- |
9,530(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
- |
2,600(注)2 |
新株予約権の行使期間 |
- |
自 平成29年11月20日 至 平成37年10月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
- |
発行価格 2,600 資本組入額 1,300 |
新株予約権の行使の条件 |
- |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
(注)4 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、平成27年11月30日以後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.平成27年11月30日以後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
ⅱ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場(以下、「株式公開」という。)される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
ⅲ 上記ⅰ及びⅱのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(1)株式公開日と平成29年11月20日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から1年後の応答日の前日までは、割当数の4分の1を上限として行使することができる。
(2)権利行使開始日から1年後の応答日から権利行使開始日の2年後の応答日の前日までは、割当数の4分の2を上限として行使することができる。
(3)権利行使開始日から2年後の応答日から権利行使開始日の3年後の応答日の前日までは、割当数の4分の3を上限として行使することができる。
(4)権利行使開始日から3年後の応答日から平成37年10月30日までは、割当数から(1)乃至(3)で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、新株予約権者の相続人の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅳ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅴ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。
4.譲渡による新株予約権の取得の制限
本新株予約権を譲渡により取得する場合には、取締役会の承認を要する。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成25年1月31日 (注)1. |
77,592 |
103,456 |
- |
48,160 |
- |
- |
平成27年11月20日 (注)2. |
931,104 |
1,034,560 |
- |
48,160 |
- |
- |
(注)1.株式分割(1:4)によるものであります。
2.株式分割(1:10)によるものであります。
平成28年2月29日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
2 |
- |
3 |
15 |
20 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
- |
- |
600 |
- |
969 |
8,776 |
10,345 |
60 |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
5.80 |
- |
9.37 |
84.83 |
100.00 |
- |
平成28年2月29日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,034,500 |
10,345 |
- |
単元未満株式 |
普通株式 60 |
- |
- |
発行済株式総数 |
1,034,560 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
10,345 |
- |
該当事項はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
第1回新株予約権 平成18年11月30日臨時株主総会決議
決議年月日 |
平成18年11月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1名 当社従業員 10名 子会社従業員 1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注) 付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員2名となっております。
第3回新株予約権 平成19年12月7日臨時株主総会決議
決議年月日 |
平成19年12月7日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 9名 子会社従業員 1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注) 付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員3名となっております。
第4回新株予約権 平成20年12月15日臨時株主総会決議
決議年月日 |
平成20年12月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 12名 子会社従業員 1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注) 付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員3名となっております。
第5回新株予約権 平成21年12月15日臨時株主総会決議
決議年月日 |
平成21年12月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 16名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注) 付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員6名となっております。
第6回新株予約権 平成22年12月15日臨時株主総会決議
決議年月日 |
平成22年12月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 16名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注) 付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員11名となっております。
第7回新株予約権 平成23年12月15日臨時株主総会決議
決議年月日 |
平成23年12月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 23名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注) 付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員15名となっております。
第9回新株予約権 平成26年3月28日臨時株主総会決議
決議年月日 |
平成26年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 22名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注) 付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員20名となっております。
第10回新株予約権 平成26年3月28日臨時株主総会決議
決議年月日 |
平成26年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1名 当社従業員 44名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注) 付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員36名となっております。
第11回新株予約権 平成27年3月27日臨時株主総会決議
決議年月日 |
平成27年3月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1名 当社従業員 57名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注) 付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員50名となっております。
第12回新株予約権 平成27年11月19日臨時株主総会決議
決議年月日 |
平成27年11月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2名 当社監査役 3名 当社従業員 64名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注) 付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役2名、当社監査役3名、当社従業員61名となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、将来の事業展開や経営基盤の強化に係わる内部留保を確保しつつ、財政状態及び経営成績並びに経営全般を総合的に判断し、利益配当を行っていく方針であります。
今後は、業績や配当性向、将来的な成長戦略などを総合的に勘案して決定していく方針ですが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。内部留保資金につきましては、社内システムへの投資や今後の成長に資する人員の採用や広告宣伝に係る支出に有効活用していく所存であります。
なお、当社は、剰余金の配当を行う場合には、年1回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会決議で行うことができる旨を定款に定めております。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役 |
社長 兼 ソーシャル・ウェブメディア事業部長 |
各務 正人 |
昭和48年4月11日生 |
平成10年7月 UBS証券株式会社 入社 平成11年3月 ドイツ証券株式会社 入社 平成13年2月 ウェブメソッド株式会社 入社 平成16年10月 ユニーク・エクスペリエンス株式会社(現 当社)設立 代表取締役社長 就任(現任) |
(注)3 |
781,000 |
取締役 |
ビジネス・ウェブアプリケーション事業部長 |
渡辺 信明 |
昭和53年4月21日生 |
平成13年4月 エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社 入社 平成15年11月 ウェブメソッド株式会社 入社 平成18年1月 当社 取締役 就任(現任) |
(注)3 |
60,560 |
取締役 |
管理部長 |
山本 慶一 |
昭和49年12月13日生 |
平成12年4月 株式会社光通信 入社 平成13年4月 株式会社グローバルキャピタルマネージメント 入社 平成14年4月 ファイヤー・ポンド・ジャパン株式会社 入社 平成16年1月 Aetos Japan, LLC 入社 平成26年2月 当社 取締役 就任(現任) |
(注)3 |
4,500 |
取締役 |
- |
黒田 真行 |
昭和40年3月13日生 |
平成1年4月 株式会社リクルート 入社 平成24年4月 株式会社Biz-IQ 取締役 就任 平成24年10月 株式会社Biz-IQ 取締役 退任 平成25年4月 株式会社リクルートドクターズキャリア 取締役 就任 平成26年3月 株式会社リクルートドクターズキャリア 取締役 退任 平成26年6月 株式会社リクルートキャリア(旧 株式会社リクルート)退職 平成26年7月 ワーカーズイニシアティブ株式会社 代表取締役 就任(現任) 平成26年9月 ルーセントドアーズ株式会社 代表取締役 就任(現任) 平成27年6月 当社 取締役 就任(現任) |
(注)3 |
800 |
常勤監査役 |
- |
直井 隆徳 |
昭和22年9月12日生 |
昭和46年4月 沖電気工業株式会社 入社 平成20年6月 アップル国際特許事務所 入所 平成26年2月 当社 監査役 就任(現任) |
(注)4 |
- |
監査役 |
- |
下山 秀夫 |
昭和32年10月27日生 |
昭和56年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 平成元年10月 下山公認会計士事務所 開所 平成16年6月 ケル株式会社 監査役 就任 平成18年9月 当社 監査役 就任(現任) 平成24年6月 株式会社フィスコ 監査役 就任 |
(注)4 |
- |
監査役 |
- |
中山 要治郎 |
昭和23年4月25日生 |
昭和47年4月 沖電気工業株式会社 入社 平成14年5月 株式会社ブロードリンク 設立 代表取締役 就任(現任) 平成26年2月 当社 監査役 就任(現任) |
(注)4 |
- |
計 |
846,860 |
(注)1.取締役 黒田真行は、社外取締役であります。
2.監査役 直井隆徳、下山秀夫及び中山要治郎は、社外監査役であります。
3.平成27年11月19日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成27年11月19日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は、企業価値の安定的な向上と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、迅速且つ適切な情報開示を実施すること、取締役及び監査役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、以下の体制により経営の運営、法令及び定款の適合の確認を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
ロ 当該体制を採用する理由
当社は、透明性の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制の構築を図るため、当該体制を採用しております。
ハ 取締役会
取締役会は、常勤の取締役3名及び非常勤の社外取締役1名で構成されております。取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することになっております。取締役会には、監査役が毎回出席し取締役の業務執行の状況の監査を行っております。
ニ 監査役及び監査役会
監査役会は、社外監査役3名で構成されており、うち1名が常勤監査役であります。監査役会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、重要な事項等が発生した場合には、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役監査規程に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、常勤監査役から取締役等の業務執行状況について報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しております。また、監査役は定時取締役会並びに臨時取締役会及び経営会議といった重要な会議に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議され、取締役会に対する監査指摘事項の提出がされております。
ホ 経営会議
経営会議は、代表取締役、各部門責任者(事業部長(取締役)、グループリーダー)で構成されております。経営会議は、原則として月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催いたします。経営会議は、職務権限上の意思決定機関ではありませんが、各部門の情報共有と意見交換の場として、活発な議論を交換しております。
へ その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において「内部統制システム整備基本方針」を決議し、この基本方針に基づいて内部統制システムを整備するとともに、運営の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部牽制機能を有効に機能していることを確認するために、内部監査を実施しております。内部監査は、管理部、ビジネス・ウェブアプリケーション事業部それぞれから選出した内部監査担当者2名による相互監査で実施され、監査役会、会計監査人と連携し、監査の実効性を確保しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制を構築し、コンプライアンスの遵守を実現するために、全社組織や業務に係る各種規程を整備し、その適正な運用を行ってまいりました。特に内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程、マニュアルに沿った運用の徹底に力を注いでおります。
経営を取り巻く各種リスクについては、代表取締役社長を中心として、各部門責任者のモニタリングによって行っており、特に重要なリスク管理は取締役会にて報告され、取締役、監査役による協議を行っております。
また、社外監査役を通報窓口とする内部通報制度を制定しております。組織的または個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
なお、法令遵守体制の構築及び実践を目的として「コンプライアンス規程」を定め、役員及び従業員の法令遵守を義務付けております。
ト 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室を設置しております。但し、当社は会社組織が比較的小さく、人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保した上で、担当、責任者は他部署との兼務となっております。具体的には、代表取締役が任命した管理部の従業員と、ビジネス・ウェブアプリケーション事業部担当取締役の2名により、自己監査とならないような監査体制としております。内部監査担当者は、代表取締役の確認を受けた監査結果及び改善事項を被監査部門に通知し、改善状況の確認を行っており、監査役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。
監査役監査につきましては、3名の監査役による監査役会を月1回開催する他、監査計画に基づき、取締役会への出席、常勤監査役による重要会議出席、重要書類の閲覧等を行っており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。
また、監査役監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者が常勤監査役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。さらに、監査役と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。
なお、監査役 下山秀夫は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
当事業年度において会計監査を受けた公認会計士の氏名等は以下のとおりであります。なお、継続監査年数については7年以下であるため記載を省略しております。
業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 奥見 正浩
公認会計士 松尾 信吉
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名
その他 4名
④ 社外取締役及び社外監査役
本書提出日現在において、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。当社は、社外役員4名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
社外取締役黒田真行氏は、人材関連サービス市場に関する相当程度の知見及び経営者として幅広い知見が当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式800株及び新株予約権400個を保有しております。また、同氏が過去に在籍していた株式会社リクルートキャリアと当社の間には営業取引が発生しておりますが、金額的重要性を鑑み、独立性に影響はないと判断しております。なお、上記以外に人的関係、重要な取引関係はありません。
社外監査役直井隆徳氏は新株予約権100個を保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。業界全体に対する広い見識と知的財産権に対する幅広い知見を有するため、社外監査役として選任しております。
社外監査役下山秀夫氏は、新株予約権150個を保有しております。過去に当社の税務に係る助言を受けておりましたが、現在取引関係はありません。公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため社外役員として選任しております。
社外監査役中山要治郎氏は新株予約権100個を保有しておりますが、人的関係、取引関係はありません。IT業界での勤務経験が長い監査役として、業界全体に対する広い見識と取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に選任しております。
なお、当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を1名選任し、また、監査役3名中の3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、役員の半数以上を社外役員とすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、社外取締役と社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集、提言を行うとともに、適宜、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて打合せを行い、相互連携を図っております。
⑤ 役員報酬の内容
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
第11期事業年度における役員報酬の内容は以下のとおりであります。
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
||
基本報酬 |
ストック・オプション |
賞与 |
|||
取締役 (社外取締役を除く) |
71,500 |
71,500 |
- |
- |
3 |
監査役 (社外監査役を除く) |
- |
- |
- |
- |
- |
社外役員 |
5,160 |
5,160 |
- |
- |
4 |
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役の定数は7名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これらは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ 取締役及び監査役の責任免除
当社では、会社法第426条第1項に基づき、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。
ロ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
区分 |
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
提出会社 |
8,000 |
- |
12,000 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査役会の同意を得た上で決定することとしています。