【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

1.東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)への上場について

当社普通株式は、「第1 募集要項」における募集株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含め、みずほ証券株式会社を主幹事会社(以下、「主幹事会社」という。)として、平成28年3月24日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)へ上場される予定であります。

 

2.第三者割当による自己株式の処分とシンジケートカバー取引について

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である成瀬 隆章(以下、「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成28年2月19日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による78,600株の自己株式の処分(以下、「本件第三者割当による自己株式の処分」という。)の決議を行っております。

 

募集株式の種類及び数

当社普通株式 78,600株

募集株式の払込金額

未定(「第1 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。)

割当価格

未定(「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)

払込期日

平成28年4月20日(水)

 

 

また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から平成28年4月15日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式については、貸株人から借入れている株式の返還に充当し、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当による自己株式の処分における最終的な処分株式数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当による自己株式の処分における処分株式数が減少する、または自己株式の処分そのものが全く行われない場合があります。

また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

 

3.ロックアップについて

 

 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である成瀬 隆章及び当社株主である株式会社ゼロ、三井住友海上火災保険株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、齊田 勇、柴田 学爾、立石 俊光、松下 裕和は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後より起算して90日を経過する日(平成28年6月21日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。

 また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、平成28年2月19日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当等を除く。)等を行わない旨合意しております。

 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けたものとの間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。