種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
20,000,000 |
計 |
20,000,000 |
(注)平成27年11月10日開催の取締役会により、平成27年12月18日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は19,000,000株増加し、20,000,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
6,918,560 |
非上場 |
1単元の株式数は、100株であります。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
計 |
6,918,560 |
- |
- |
(注)平成27年11月10日開催の取締役会により、平成27年12月18日付で1株につき20株の割合で株式分割を行っております。また、同日付で単元株制度導入に伴う定款変更を行い、100株を1単元とする単元株制度を導入しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権
区分 |
提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
60,000(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,200,000(注)2、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
25(注)3、8 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年3月20日 至 平成37年3月18日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 25(注)8 資本組入額 12.5(注)8 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
(注)1.当該新株予約権は平成27年10月1日の株式移転により、株式会社グローバルキッズ第1回新株予約権者に対し割当交付されております。株式会社グローバルキッズでの割当交付内容は以下のとおりであります。
区分 |
- |
|
新株予約権の数(個) |
60,100(注)2 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
60,100(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
500(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年3月20日 至 平成37年3月18日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 500 資本組入額 250 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1株とする。ただし、当社が株式の分割等により行使価額の調整を行った場合、次の算式により調整するものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×1株当たり調整前行使価額
1株当たり調整後行使価額
3.当社が株式の分割、他社と合併、株式交換、株式移転、会社分割、資本の減少、もしくは株式の併合のために行使価額の調整を必要とする場合、次の算式により調整するものとする。行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り上げる。行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその前日、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数より自己株式数を控除した株式数とする。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新発行株式数
4.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、その他これに準ずる地位にある者とする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社の取締役会の承認を受けたときはこの限りでない。
②本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合等、本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には、本新株予約権の行使を認めないものとする。
③本新株予約権が書面により本新株予約権を放棄する旨を申し出た場合には、以後本新株予約権の行使を認めないものとする。
④本新株予約権者が死亡した場合、相続人に本新株予約権の行使を認めないものとする。
⑤下記「7.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していない場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
⑦本新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出し、保証もしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
5.本新株予約権者は、本新株予約権の譲渡、質入、担保権の設定その他の処分をすることができない。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、新株予約権は消滅し、再編対象会社が新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為時点の比率に応じて調整を行った数とする。ただし、調整により生ずる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為時点の比率に応じて調整を行った価額とする。ただし、調整により生ずる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(4)新株予約権を行使できる期間
第1回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、第1回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
7.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①本新株予約権者が第1回新株予約権の要項に違反した場合、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が本新株予約権の行使をする前に、行使の条件を充たさないため行使が認められなくなった場合、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
③当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
④当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転承認の議案が株主総会で承認された場合、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
⑤本新株予約権者が本新株予約権の全部または一部を放棄した場合、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
8.平成27年12月18日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。そのため、提出日の前月末現在、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は20株となります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
② 第2回新株予約権
区分 |
提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
2,150(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
43,000(注)2、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
25(注)3、8 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年7月22日 至 平成37年3月18日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 25(注)8 資本組入額 12.5(注)8 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
(注)1.当該新株予約権は平成27年10月1日の株式移転により、株式会社グローバルキッズ第2回新株予約権者に対し割当交付されております。株式会社グローバルキッズでの割当交付内容は以下のとおりであります。
区分 |
- |
|
新株予約権の数(個) |
2,200(注)2 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,200(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
500(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年7月22日 至 平成37年3月18日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 500 資本組入額 250 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1株とする。ただし、当社が株式の分割等により行使価額の調整を行った場合、次の算式により調整するものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×1株当たり調整前行使価額
1株当たり調整後行使価額
3.当社が株式の分割、他社と合併、株式交換、株式移転、会社分割、資本の減少、もしくは株式の併合のために行使価額の調整を必要とする場合、次の算式により調整するものとする。行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り上げる。行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその前日、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数より自己株式数を控除した株式数とする。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新発行株式数
4.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、その他これに準ずる地位にある者とする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社の取締役会の承認を受けたときはこの限りでない。
②本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合等、本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には、本新株予約権の行使を認めないものとする。
③本新株予約権が書面により本新株予約権を放棄する旨を申し出た場合には、以後本新株予約権の行使を認めないものとする。
④本新株予約権者が死亡した場合、相続人に本新株予約権の行使を認めないものとする。
⑤下記「7.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していない場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
⑦本新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出し、保証もしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
5.本新株予約権者は、本新株予約権の譲渡、質入、担保権の設定その他の処分をすることができない。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、新株予約権は消滅し、再編対象会社が新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為時点の比率に応じて調整を行った数とする。ただし、調整により生ずる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為時点の比率に応じて調整を行った価額とする。ただし、調整により生ずる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(4)新株予約権を行使できる期間
第2回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、第2回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
7.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①本新株予約権者が第2回新株予約権の要項に違反した場合、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が本新株予約権の行使をする前に、行使の条件を充たさないため行使が認められなくなった場合、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
③当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
④当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転承認の議案が株主総会で承認された場合、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
⑤本新株予約権者が本新株予約権の全部または一部を放棄した場合、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
8.平成27年12月18日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。そのため、提出日の前月末現在、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は20株となります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
③ 第3回新株予約権
区分 |
提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
340(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
6,800(注)2、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
25(注)3、8 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年7月22日 至 平成37年3月18日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 25(注)8 資本組入額 12.5(注)8 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
(注)1.当該新株予約権は平成27年10月1日の株式移転により、株式会社グローバルキッズ第3回新株予約権者に対し割当交付されております。株式会社グローバルキッズでの割当交付内容は以下のとおりであります。
区分 |
- |
|
新株予約権の数(個) |
340(注)2 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
340(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
500(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年7月22日 至 平成37年3月18日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 500 資本組入額 250 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1株とする。ただし、当社が株式の分割等により行使価額の調整を行った場合、次の算式により調整するものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×1株当たり調整前行使価額
1株当たり調整後行使価額
3.当社が株式の分割、他社と合併、株式交換、株式移転、会社分割、資本の減少、もしくは株式の併合のために行使価額の調整を必要とする場合、次の算式により調整するものとする。行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り上げる。行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその前日、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数より自己株式数を控除した株式数とする。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新発行株式数
4.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、その他これに準ずる地位にある者とする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社の取締役会の承認を受けたときはこの限りでない。
②本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合等、本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には、本新株予約権の行使を認めないものとする。
③本新株予約権が書面により本新株予約権を放棄する旨を申し出た場合には、以後本新株予約権の行使を認めないものとする。
④本新株予約権者が死亡した場合、相続人に本新株予約権の行使を認めないものとする。
⑤下記「7.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していない場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
⑦本新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出し、保証もしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
5.本新株予約権者は、本新株予約権の譲渡、質入、担保権の設定その他の処分をすることができない。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、新株予約権は消滅し、再編対象会社が新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為時点の比率に応じて調整を行った数とする。ただし、調整により生ずる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為時点の比率に応じて調整を行った価額とする。ただし、調整により生ずる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(4)新株予約権を行使できる期間
第3回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、第3回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
7.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①本新株予約権者が第3回新株予約権の要項に違反した場合、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が本新株予約権の行使をする前に、行使の条件を充たさないため行使が認められなくなった場合、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
③当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
④当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転承認の議案が株主総会で承認された場合、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
⑤本新株予約権者が本新株予約権の全部または一部を放棄した場合、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
8.平成27年12月18日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。そのため、提出日の前月末現在、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は20株となります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成27年10月1日 (注)1 |
345,928 |
345,928 |
100,000 |
100,000 |
1,368,211 |
1,368,211 |
平成27年12月18日 (注)2 |
6,572,632 |
6,918,560 |
- |
100,000 |
- |
1,368,211 |
(注)1.当社は平成27年10月1日に株式移転により株式会社グローバルキッズ及び株式会社ろくの完全親会社として設立されております。
2.平成27年12月18日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行ったことによる増加であります。
平成27年12月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
1 |
- |
8 |
- |
- |
5 |
14 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
4,600 |
- |
44,863 |
- |
- |
19,722 |
69,185 |
60 |
所有株式数の割合(%) |
- |
6.6 |
- |
64.8 |
- |
- |
28.5 |
100 |
- |
平成27年12月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
(相互保有株式) 普通株式 96,300 |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 6,822,200 |
68,222 |
1単元の株式数は、100株であります。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
単元未満株式 |
普通株式 60 |
- |
|
発行済株式総数 |
6,918,560 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
68,222 |
- |
(注)平成27年12月18日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っておます。
平成27年12月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(相互保有株式) 株式会社 グローバルキッズ |
東京都千代田区富士見2-14-36 |
96,300 |
- |
96,300 |
1.39 |
計 |
- |
96,300 |
- |
96,300 |
1.39 |
当社は、新株予約権によるストックオプション制度を採用しております。
① 第1回新株予約権
決議年月日 |
※平成27年9月28日(株主総会決議) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社監査役 3 当社従業員 4 子会社従業員 99 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)新株予約権は平成27年10月1日の株式移転により、株式会社グローバルキッズ第1回新株予約権者に対し割当交付されております。株式会社グローバルキッズでの割当交付内容は下記のとおりであります。
決議年月日 |
平成27年3月19日(取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
同社取締役 5 同社監査役 3 同社従業員 99 子会社従業員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
※株式会社グローバルキッズにおける決議日を記載しております。
② 第2回新株予約権
決議年月日 |
※平成27年9月28日(株主総会決議) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社従業員 39 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)新株予約権は平成27年10月1日の株式移転により、株式会社グローバルキッズ第2回新株予約権者に対し割当交付されております。株式会社グローバルキッズでの割当交付内容は下記のとおりであります。
決議年月日 |
平成27年7月21日(取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
同社従業員 39 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
※株式会社グローバルキッズにおける決議日を記載しております。
③ 第3回新株予約権
決議年月日 |
※平成27年9月28日(株主総会決議) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社従業員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)新株予約権は平成27年10月1日の株式移転により、株式会社グローバルキッズ第3回新株予約権者に対し割当交付されております。株式会社グローバルキッズでの割当交付内容は下記のとおりであります。
決議年月日 |
平成27年7月21日(取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
同社従業員 3 子会社従業員 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
※株式会社グローバルキッズにおける決議日を記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、事業拡大に向けた積極的な設備投資や財務体質の強化等を優先し、過去において配当を実施した実績はありませんが、今後は内部留保の充実状況と株主への利益還元とのバランス等を踏まえて対応したいと考えます。
配当政策の基本方針としては、設備投資の見通しや、財務体質及び収益の状況等を勘案したうえで、安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針であります。
内部留保資金につきましては、さらなる事業の拡大に向け、新規施設開設などの設備投資等の原資として有効に活用していく予定であります。
剰余金の配当を行う場合、期末配当の年1回を基本とし、株主総会にて決議いたします。なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、業績動向を確認しながらその実施につき検討してまいります。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役 |
- |
中正 雄一 |
昭和47年5月16日生 |
平成7年4月 ㈱神戸屋入社 平成15年2月 ㈲エーワン入社 平成18年1月 東京都認証保育所 六町駅前保育園開園 平成18年5月 ㈱グローバルキッズ代表取締役就任(現任) 平成24年2月 ㈱ろく代表取締役就任(現任) 平成27年10月 当社代表取締役就任(現任) |
(注)3 |
5,780,240 (注)5 |
取締役 |
- |
竹内 節子 |
昭和22年8月10日生 |
昭和44年4月 東京厚生年金病院(現JCHO東京新宿メディカルセンター)入職 昭和57年4月 足立区役所入所 平成20年4月 ㈱グローバルキッズ入社 平成23年6月 同社取締役就任(現任) 平成27年10月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 |
- |
取締役 |
- |
宇田川 三郎 |
昭和47年5月13日生 |
平成9年4月 東京ハーティサービス㈱入社 平成22年10月 ㈱グローバルキッズ入社 平成25年4月 同社取締役就任(現任) 平成27年10月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 |
80,000 |
取締役 |
- |
田浦 秀一 |
昭和53年1月6日生 |
平成12年5月 ㈲レニアエステート入社 平成13年7月 ㈱神戸屋入社 平成17年3月 フクダライフテック常葉㈱入社 平成20年5月 ㈱グローバルキッズ入社 平成25年4月 同社取締役就任(現任) 平成27年10月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 |
80,000 |
取締役 |
- |
石橋 宜忠 |
昭和42年7月31日生 |
平成4年4月 等松・トウシュロスコンサルティング㈱(現 デロイト トーマツ コンサルティング㈱)入社 平成16年1月 川瀬産業㈱入社 平成18年2月 バシコンサルティング㈱代表取締役就任 平成20年4月 ㈱オプト入社 執行役員CFO 平成21年3月 同社 取締役CFO就任 平成23年6月 ㈱グローバルキッズ取締役就任 平成25年4月 ㈱オプト 取締役COO就任(現任) 平成27年10月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 |
30,000 |
取締役 |
- |
石井 光暢 |
昭和46年2月18日生 |
平成5年4月 NECコンピュータシステム㈱入社 平成9年5月 ㈱エコグリーン代表取締役就任(現任) 平成23年6月 ㈱グローバルキッズ取締役就任 平成27年10月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 |
30,000 (注)6 |
常勤監査役 |
- |
橋口 晶子 |
昭和42年10月6日生 |
平成3年10月 公認会計士2次試験合格 アーサーアンダーセン(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 平成7年7月 公認会計士3次試験合格 平成11年9月 橋口公認会計士事務所設立 平成26年7月 ㈱グローバルキッズ常勤監査役就任(現任) 平成27年10月 当社監査役就任(現任) |
(注)4 |
- |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
監査役 |
- |
竹田 理恵子 (弁護士 片岡 理恵子) |
昭和48年7月18日生 |
平成12年3月 司法修習終了(第52期) 平成12年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 更田・河野法律事務所入所 平成12年7月 高篠法律事務所入所 平成13年4月 鹿内・上田・犬塚法律事務所(現 京橋法律事務所)入所(現任) 平成26年7月 ㈱グローバルキッズ監査役就任 平成27年10月 当社監査役就任(現任) |
(注)4 |
- |
監査役 |
- |
島村 哲広 |
昭和45年6月6日生 |
平成5年4月 株式会社富士銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入社 平成16年9月 A.T.カーニー㈱入社 平成23年9月 ㈱イコール・パートナーズ代表取締役就任(現任) 平成27年2月 ㈱グローバルキッズ監査役就任 平成27年10月 当社監査役就任(現任) |
(注)4 |
- |
計 |
6,000,240 |
(注)1.取締役石橋宜忠、石井光暢は、社外取締役であります。
2.監査役橋口晶子、竹田理恵子(弁護士 片岡理恵子)、島村哲広は、社外監査役であります。
3.平成27年12月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年12月17日開催の臨時株主総会終結の時から、4年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役中正雄一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社なかやが所有する株式数を含めて表示しております。
6.取締役石井光暢の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スプリングスが所有する株式数を含めて表示しております。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、財務IR部長生川雅也であります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、その公共性の高い事業に鑑み、当社を取り巻くすべてのステークホルダー(園児、保護者、社員、自治体、株主、取引先、地域住民等)から信頼されること、また、透明性及び公正性、健全性が高い事業運営を行うことを前提としながら、企業価値の最大化に取り組むことが重要な経営方針であると考えます。こうした考え方に基づき、規律や法令遵守の徹底、迅速かつ適切な経営判断・業務執行等を通じてコーポレート・ガバナンスの継続的な強化に努めております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治体制の概要及び採用理由
(取締役、取締役会)
当社の取締役会は、本書提出日時点で、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令で定められた事項のほか、経営に係る重要事項について、審議・決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を採用しており、本書提出日時点で、1名を選任しております。取締役とともに執行業務を分担することで、迅速な業務遂行を可能とする体制作りを進めております。
(経営会議)
当社は、取締役(除く社外取締役)、常勤監査役、執行役員及び検討議題に応じた部門責任者で構成される経営会議を原則毎週1回開催しております。迅速かつ効率的な経営判断及び業務執行に資することを目的に、経営に係る重要事項につき報告及び審議を行います。また、経営会議に付議された議案のうち必要なものについては取締役会に上程されます。
(監査役、監査役会)
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、本書提出日時点で、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されており、原則として、毎月1回監査役会を開催しております。監査役は、取締役会、経営会議等への出席、取締役等からの事業の報告の聴取、重要な決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を実施し、経営への監視機能を果たしております。
ロ.コーポレート・ガバナンス体制図
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。
ハ.内部統制システムの整備の状況
1.当社並びにグループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・グループ総務人事部長をコンプライアンス統括責任者として、継続的な研修等により、全役職員が法令及び定款を遵守するよう努めております。
・内部通報制度を活用し、不祥事の未然防止を図っております。
・内部監査室が、遵法の指導、モニタリングを行い、コンプライアンスの強化を図っております。
2.当社並びにグループ各社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・法令及び文書管理規程などのその他の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報(株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書等)を保存・管理し、取締役、監査役及び内部監査室が随時閲覧できる体制をとっております。
3.当社並びにグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社並びにその子会社の業務遂行に係るリスクに関して、当社並びにグループ各社においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行った上で、当社グループ各社の相互の連携のもと、当社グループ全体のリスクを網羅的・包括的に管理しております。
・経営会議及びその他の会議体において重要事項を慎重に審議することで、事業リスクの排除、軽減を図っております。
・内部監査室の内部監査により、リスクの早期発見、早期解決を図っております。
・当社並びにグループ各社の経営に重大な影響を与えるようなリスクが顕在化し重大な影響を及ぼす危険性が高まったと判断される場合、各部門長は速やかに代表取締役及び監査役にその内容を報告し、対策を講じることとしております。
4.当社並びにグループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の効率性を確保するため、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程において、それぞれの責任と権限の所在を明確に定めております。
・毎月1回定例取締役会を開催することに加え、必要に応じて、適宜、臨時取締役会を開催しております。
・重要議案については、週一回開催される経営会議及びその他の会議体において事前に十分に審議したうえで、取締役会へと上程することで、取締役の迅速かつ適正な意思決定を促進しております。
・当社並びにグループ各社の中期経営計画及び年度予算を策定し、それらに沿った施策等の進捗状況を定期的に検証し、その結果を業務執行にフィードバックしております。
5.当社並びにグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、子会社の経営等に関する重要事項については、当社の取締役会及び経営会議において、審議・決定することを通じて業務の適正の確保に努めております。
・子会社の役員については、当社の役職員が就任することにより、子会社の経営等に係る事項につき、迅速な情報把握ができる体制を整えております。
・内部監査室は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告しております。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、必要に応じて監査役と協議の上、同使用人を配置することができるものとしております。
・監査役の職務を補助すべき使用人の選任については、監査役からの指名又は助言を受けて決定します。
・監査役の職務を補助する使用人は、監査役補助業務に関しては監査役の指揮命令にのみ服するものとし、取締役及び他の業務執行組織の指揮命令は受けないものとしております。
・監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得ることとしております。
7.当社並びにグループ各社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・当社並びにグループ各社の取締役及び使用人は、会社に著しい影響を及ぼす事実について、監査役に速やかに報告することとなっております。
・当社並びにグループ各社の取締役及び使用人が、監査役に前項の報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう徹底しております。
・常勤監査役は、取締役会のほか毎週開催される経営会議に出席するとともに、その他の重要な会議についても適宜、出席しております。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役は、適宜、監査役と意見交換を行っております。
・監査役は、必要に応じて、社外の弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができます。
・監査役の職務の執行について生じる費用等の前払い又は弁済等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要ではないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従いこれに応じております。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
・当社並びにグループ各社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと関係のある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないとする方針を堅持いたします。また、必要に応じて警察、顧問弁護士などの外部の専門機関とも連携を取り、体制の強化を図ります。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループでは、事業運営上のリスクの事項については、すべて各部門長経由にて定例の経営会議において報告する体制をとっております。対応を要する事項についても、経営会議にて対応方針を決定するとともに、喫緊性を要する事項については、適宜、経営会議を開催して審議する等の対応をとっております。経営会議で重要度が高いと判断されたものについては、取締役会に報告され、審議する等の対応を行っております。
また、事業特性上、コンプライアンス意識の徹底が重要となることから、経営会議をはじめとする各種連絡会議等において、適宜、事例等を活用しながら全役職員に対し、法令等の遵守や高い倫理観を周知徹底する取り組みを行っております。
なお、利用者に係る情報等、事業運営上、多くの個人情報を取り扱うため、情報資産の保護に万全を尽くすとともに、情報システムの有効性、効率性、機密性等の確保を図っております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役、社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役が直轄する内部監査室(専任者1名)を設置し、内部監査計画に基づき監査役と連携して各施設及び本部への内部監査を実施しております。また、内部監査室は、社内規程等の遵守状況、業務の有効性等、コンプライアンス体制の整備状況について独立・客観的な内部監査・評価を実施するとともに、改善等の指示を出し、代表取締役に対し内部監査の実施状況等の報告を行っております。
監査役監査につきましては、常勤監査役が経営会議に出席し、経営会議での討議を通じて日々の業務運営に対して牽制機能を果たすとともに、業務運営を直接的に把握したえうで、原則月1回開催する監査役会において、社内情報の共有化を図っております。また、各監査役が取締役会に出席し、取締役会での討議を通して取締役会及び取締役の独断を防止しております。さらに、監査役は、内部統制システムが適切に構築されているか監査を実施し、その監査が実効性をもって実施されるよう監査役会は監査方針、監査計画等を決定しております。
監査役、内部監査室及び会計監査人の相互連携の状況としては、定期的又は必要の都度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
当社は、監査契約を太陽有限責任監査法人と締結し、会計監査を受けています。また、株式移転前の実質的な統括会社であった株式会社グローバルキッズについても同様に会計監査を受けています。
当社及び株式会社グローバルキッズの会計監査業務を執行した公認会計士は、荒井巖、岩崎剛であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他4名であります。
なお、監査継続年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
④ 社外取締役及び社外監査役
本書提出日現在において、当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役については、多様かつ客観的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を有している者を選任することで、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。
社外取締役の石橋 宜忠は当社株式30,000株及び当社新株予約権1,000個(20,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の石井 光暢は当社新株予約権1,000個(20,000株)を保有しており、また、同社外取締役の二親等内の血族が株式の100%を所有する株式会社スプリングスが当社株式30,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の過半数を社外監査役とすることで、監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。
社外監査役の橋口 晶子は当社新株予約権150個(3,000株)、島村 哲広及び竹田 理恵子(弁護士 片岡 理恵子)はそれぞれ当社新株予約権100個(2,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
⑤ 役員報酬等
当社は、平成27年10月1日に設立された会社であり、第1期の決算を迎えておらず、該当する情報がありません。
(参考情報)
株式移転前の実質的な統括会社であった株式会社グローバルキッズの役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数の内容は以下のとおりです。
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役を除く。) |
75,060 |
75,060 |
- |
- |
- |
4 |
監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
社外取締役 |
492 |
492 |
- |
- |
- |
2 |
社外監査役 |
8,810 |
8,810 |
- |
- |
- |
4 |
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項が存在しないため、記載しておりません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておらず、業績等を考慮のうえ、株主総会において決議された報酬の限度額内で個別に取締役会又は監査役会で決定しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨、定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ロ.自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応し、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ハ.役員の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の定める限度において、免除することができる旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、平成27年10月1日に設立された会社であり、第1期の決算を迎えておらず、該当する情報がありません。
(参考情報)
株式移転前の実質的な統括会社であった株式会社グローバルキッズの監査公認会計士等に対する報酬の内容は以下のとおりです。
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
提出会社 |
- |
- |
- |
- |
連結子会社 |
6,800 |
- |
11,500 |
- |
計 |
6,800 |
- |
11,500 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針はありませんが、当社の規模及び特性、監査日数及び監査従事者の構成等の諸要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得た上で決定しております。