種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
12,800,000 |
計 |
12,800,000 |
(注) 平成27年11月23日開催の臨時株主総会決議により定款の変更が行われ36,000株減少し、64,000株となりましたが、同日開催の取締役会決議により、平成27年12月12日付で普通株式1株を200株とする株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は12,736,000株増加し、12,800,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
3,200,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。 |
計 |
3,200,000 |
- |
- |
(注) 平成27年11月23日開催の取締役会決議により、平成27年12月12日付で普通株式1株を200株とする株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,184,000株増加し、3,200,000株となっております。また、平成27年12月12日付で単元株制度導入に伴う定款変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成26年3月23日臨時株主総会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) |
新株予約権の数(個) |
40 |
40 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
40(注)1 |
8,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
60,500(注)2 |
303(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年4月22日 至 平成36年3月22日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) |
発行価格 60,500 資本組入額 30,250 (注)4 |
発行価格 303 資本組入額 152 (注)4、5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
区分 |
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
企業再編を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を下記の方針に従って権利者に交付することができる。 (1)目的たる再編会社の株式の種類 本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社株式 (2)目的たる再編会社の株式の数 企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価額の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書または計画において定めるものとする。 (3)権利行使に際して払込むべき金額 企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切捨てる。 (4)権利行使期間、権利行使条件、取得事由、その他新株予約権の内容 本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書または計画において定めるものとする。 (5)取締役会による譲渡承認について 本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。 (6)割当に関する事項 権利者の有する本新株予約権の数に応じて割当てるものとする。
|
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む、以下同じ。)または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日の翌日以降、株式併合においてはその効力発生日の翌日以降にそれぞれ適用されるものとし、調整により生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
2.新株予約権割当日後、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日以降、株式併合においてはその効力発生日の翌日以降に行われたものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で普通株式の発行または処分する場合、株式無償割当を行った場合、または調整前行使価額を下回る価額で普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。)の発行を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」とし読み替える。このほか、潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新株発行数」とは、発行される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額をそれぞれ意味するものとする。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新発行株式数 |
さらに、会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件については、次のとおりであります。
① 権利行使時において当社または子会社の取締役、監査役または使用人であることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 当社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとする。
③ 相続により新株予約権を取得した者が権利行使をしようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.平成27年11月23日開催の取締役会決議により、平成27年12月12日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(平成26年3月23日臨時株主総会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) |
新株予約権の数(個) |
73 |
53 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
73(注)1 |
10,600(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
60,500(注)2 |
303(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年4月22日 至 平成36年3月22日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 60,500 資本組入額 30,250 (注)4 |
発行価格 303 資本組入額 152 (注)4、5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
区分 |
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
企業再編を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を下記の方針に従って権利者に交付することができる。 (1)目的たる再編会社の株式の種類 本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社株式 (2)目的たる再編会社の株式の数 企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価額の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書または計画において定めるものとする。 (3)権利行使に際して払込むべき金額 企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切捨てる。 (4)権利行使期間、権利行使条件、取得事由、その他新株予約権の内容 本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書または計画において定めるものとする。 (5)取締役会による譲渡承認について 本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。 (6)割当に関する事項 権利者の有する本新株予約権の数に応じて割当てるものとする。
|
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む、以下同じ。)または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日の翌日以降、株式併合においてはその効力発生日の翌日以降にそれぞれ適用されるものとし、調整により生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
2.新株予約権割当日後、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日以降、株式併合においてはその効力発生日の翌日以降に行われたものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で普通株式の発行または処分する場合、株式無償割当を行った場合、または調整前行使価額を下回る価額で普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。)の発行を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」とし読み替える。このほか、潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新株発行数」とは、発行される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額をそれぞれ意味するものとする。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新発行株式数 |
さらに、会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件については、次のとおりであります。
① 権利行使時において当社または子会社の取締役、監査役または使用人であることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 当社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとする。
③ 相続により新株予約権を取得した者が権利行使をしようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.平成27年11月23日開催の取締役会決議により、平成27年12月12日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(平成26年12月22日臨時株主総会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) |
新株予約権の数(個) |
33 |
20 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
33(注)1 |
4,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
60,500(注)2 |
303(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年12月24日 至 平成36年12月21日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 60,500 資本組入額 30,250 (注)4 |
発行価格 303 資本組入額 152 (注)4、5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
区分 |
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
企業再編を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を下記の方針に従って権利者に交付することができる。 (1)目的たる再編会社の株式の種類 本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社株式 (2)目的たる再編会社の株式の数 企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価額の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書または計画において定めるものとする。 (3)権利行使に際して払込むべき金額 企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切捨てる。 (4)権利行使期間、権利行使条件、取得事由、その他新株予約権の内容 本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書または計画において定めるものとする。 (5)取締役会による譲渡承認について 本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。 (6)割当に関する事項 権利者の有する本新株予約権の数に応じて割当てるものとする。
|
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む、以下同じ。)または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日の翌日以降、株式併合においてはその効力発生日の翌日以降にそれぞれ適用されるものとし、調整により生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
2.新株予約権割当日後、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日以降、株式併合においてはその効力発生日の翌日以降に行われたものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で普通株式の発行または処分する場合、株式無償割当を行った場合、または調整前行使価額を下回る価額で普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。)の発行を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」とし読み替える。このほか、潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新株発行数」とは、発行される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額をそれぞれ意味するものとする。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新発行株式数 |
さらに、会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件については、次のとおりであります。
① 権利行使時において当社または子会社の取締役、監査役または使用人であることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 当社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとする。
③ 相続により新株予約権を取得した者が権利行使をしようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.平成27年11月23日開催の取締役会決議により、平成27年12月12日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成27年11月23日臨時株主総会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) |
新株予約権の数(個) |
― |
26 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
― |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
― |
5,200(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
― |
580(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
― |
自 平成29年11月25日 至 平成37年11月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
― |
発行価格 580 資本組入額 290 (注)4、5 |
新株予約権の行使の条件 |
― |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
区分 |
最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
企業再編を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を下記の方針に従って権利者に交付することができる。 (1)目的たる再編会社の株式の種類 本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社株式 (2)目的たる再編会社の株式の数 企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価額の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書または計画において定めるものとする。 (3)権利行使に際して払込むべき金額 企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切捨てる。 (4)権利行使期間、権利行使条件、取得事由、その他新株予約権の内容 本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書または計画において定めるものとする。 (5)取締役会による譲渡承認について 本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。 (6)割当に関する事項 権利者の有する本新株予約権の数に応じて割当てるものとする。
|
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む、以下同じ。)または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日の翌日以降、株式併合においてはその効力発生日の翌日以降にそれぞれ適用されるものとし、調整により生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
2.新株予約権割当日後、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日以降、株式併合においてはその効力発生日の翌日以降に行われたものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で普通株式の発行または処分する場合、株式無償割当を行った場合、または調整前行使価額を下回る価額で普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。)の発行を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」とし読み替える。このほか、潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新株発行数」とは、発行される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額をそれぞれ意味するものとする。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新発行株式数 |
さらに、会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件については、次のとおりであります。
① 権利行使時において当社または子会社の取締役、監査役または使用人であることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 当社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとする。
③ 相続により新株予約権を取得した者が権利行使をしようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.平成27年11月23日開催の取締役会決議により、平成27年12月12日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成25年12月30日 (注)1 |
200 |
800 |
17,619 |
47,619 |
17,619 |
17,619 |
平成26年1月30日 (注)2 |
15,200 |
16,000 |
― |
47,619 |
― |
17,619 |
平成27年12月12日 (注)3 |
3,184,000 |
3,200,000 |
― |
47,619 |
― |
17,619 |
(注)1.有償第三者割当増資 発行価格 176,190円 資本組入額 88,095円
割当先 鈴江崇文160株、尾﨑昌宏40株
2.株式分割(1:20)によるものであります。
3.株式分割(1:200)によるものであります。
平成27年12月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の 状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
― |
― |
― |
1 |
― |
― |
2 |
3 |
― |
所有株式数 (単元) |
― |
― |
― |
24,000 |
― |
― |
8,000 |
32,000 |
― |
所有株式数の割合(%) |
― |
― |
― |
75.00 |
― |
― |
25.00 |
100.00 |
― |
平成27年12月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
― |
― |
― |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(その他) |
普通株式3,200,000 |
32,000 |
― |
単元未満株式 |
― |
― |
― |
発行済株式総数 |
3,200,000 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
32,000 |
― |
該当事項はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成26年3月23日臨時株主総会決議)
当社取締役に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成26年3月23日臨時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 |
平成26年3月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
第2回新株予約権(平成26年3月23日臨時株主総会決議)
当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成26年3月23日臨時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 |
平成26年3月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 51 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
2.本書提出日現在、付与対象者は退職による減少並びに従業員の取締役就任により、当社取締役1名、当社従業員25名であります。
第3回新株予約権(平成26年12月22日臨時株主総会決議)
当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成26年12月22日臨時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 |
平成26年12月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 23 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
2.本書提出日現在、付与対象者は退職により減少し、当社従業員17名であります。
第4回新株予約権(平成27年11月23日臨時株主総会決議)
当社取締役及び当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成27年11月23日臨時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 |
平成27年11月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 15 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
2.本書提出日現在、付与対象者は退職により減少し、当社取締役1名、当社従業員14名であります。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、可能な限り安定的な配当水準を維持することを配当政策の基本としており、今後の事業展開及びキャッシュ・フローの状況を総合的に勘案のうえ、業績への連動性を重視したうえで、利益配分を行うことを基本方針としております。
しかしながら当社は、未だ成長途上であることから、今後の事業発展及び経営基盤強化といった、内部留保の充実を図るため、配当を行っておりません。
内部留保資金については、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。
今後は、将来の事業拡大に必要な内部留保による財務基礎の強化、配当性向等を総合的に勘案し決定する所存であります。
なお、当社は、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定めておりますが、剰余金の配当は期末配当の年1回を基本方針としております。なお、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会となっております。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役社長 |
― |
鈴江 崇文 |
昭和48年12月8日生 |
平成9年4月 三井ホーム㈱入社 平成13年5月 ㈱スズコー(現㈱フィットスマイル)取締役就任 平成13年10月 ゴーイングホーム㈱(現㈱LIXIL住宅研究所)入社 平成14年8月 ㈱スズケン工業(現㈱スズケン&コミュニケーション)取締役就任 平成15年10月 同社 取締役営業推進部長就任 平成20年10月 同社 代表取締役就任 平成21年4月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 平成22年2月 ㈱フィットステーション(現㈱フィットスマイル)代表取締役就任 |
(注)3 |
640,000 |
取締役 |
管理本部長 |
尾﨑 昌宏 |
昭和40年4月1日生 |
平成4年10月 中央新光監査法人入所 平成9年1月 尾﨑公認会計士事務所代表就任(現任) 平成14年3月 アルファグループ㈱取締役就任 平成17年5月 ディップ㈱監査役就任 平成19年6月 ㈱イオレ取締役就任 平成25年7月 ㈱フロンティアインターナショナル執行役員就任 平成25年12月 当社顧問 平成26年1月 当社取締役就任 平成26年4月 当社取締役管理本部長就任(現任) |
(注)3 |
160,000 |
取締役 |
資産形成事業部部長 |
佐伯 卓彦 |
昭和35年6月14日生 |
昭和60年4月 ダイア建設㈱入社 平成4年2月 愛媛セキスイハイム㈱入社 平成11年5月 ㈱スズケン工業(現㈱スズケン&コミュニケーション)入社 平成22年4月 当社入社 住宅ネットワーク事業担当 平成24年4月 当社統括本部FC運営室 いえとち本舗FC加盟店サポート担当 平成26年4月 当社社長室室長 平成27年4月 当社事業開発室室長 平成27年8月 当社執行役員 事業本部 副本部長 平成27年10月 当社資産形成事業部部長 平成27年11月 当社取締役資産形成事業部部長就任(現任) |
(注)3 |
― |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
取締役 |
― |
川﨑 和久 |
昭和41年2月10日生 |
平成元年4月 日本特殊陶業㈱入社 平成12年1月 ㈱ウェブサーブ入社 平成15年4月 ㈱アルゴ21(現キヤノンITソリューションズ㈱)入社 平成19年12月 K3クリエイト代表就任 平成24年10月 当社顧問 平成25年4月 ㈱FTC・コンサルティング代表取締役就任(現任) 平成25年6月 ㈱三洋堂ホールディングス顧問(現任) 平成26年1月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 |
― |
監査役 (常勤) |
― |
石井 達久 |
昭和22年6月5日生 |
昭和45年4月 財団法人流通経済研究所入社 昭和55年7月 ㈱デニーズジャパン(現㈱セブン&アイ・フードシステムズ)入社 昭和58年6月 ㈱モスフードサービス入社 昭和62年8月 ㈱エドケン入社 平成2年10月 ㈱総合経営研究所入社 平成18年4月 ㈱WILL代表取締役就任 平成24年9月 当社顧問 平成26年1月 当社監査役就任(現任) |
(注)4 |
― |
監査役 |
― |
二瓶 直和 |
昭和53年8月27日生 |
平成11年4月 アルファグループ㈱入社 平成18年6月 新創監査法人入所 平成25年10月 二瓶公認会計士事務所代表就任(現任) 平成26年4月 当社監査役就任(現任) |
(注)4 |
― |
監査役 |
― |
川人 洋一 |
昭和30年4月29日生 |
昭和55年4月 川人勲税理士事務所入所 昭和60年4月 ㈱マネジメントスタッフ代表取締役就任(現任) 平成18年5月 税理士法人アクシス 川人税理士事務所 代表社員就任(現任) 平成26年6月 ㈲エムエスサービス取締役就任(現任) 当社監査役就任(現任) |
(注)4 |
― |
計 |
800,000 |
(注)1.取締役 川﨑和久は、社外取締役であります。
2.監査役 石井達久、二瓶直和及び川人洋一は、社外監査役であります。
3.平成27年11月23日開催の臨時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年11月23日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、継続的な企業価値の向上や株主の皆様をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の信頼感を高める観点から、迅速かつ適正な意思決定を図り、効率性と透明性の高い経営体制を確立することを基本姿勢としております。
② 会社の機関の内容・内部統制システムの整備状況等
a 会社の機関・内部統制の関係を示す図表
b 内部統制システムの整備状況
当社は下記のとおり取締役会にて内部統制システムの構築の基本方針を決定し決議しております。このもとで取締役会その他主要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保するための体制作りに努めております。
1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)損失の危険(以下、「リスク」という。)の予防及び発生したリスクへの対処につきリスク管理規程及びその他社内規程を制定・運用するとともに従業員等への教育を行う。
(2)取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。
2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)損失の危険(以下、「リスク」という。)の予防及び発生したリスクへの対処につきリスク管理規程及びその他社内規程を制定・運用するとともに従業員等への教育を行う。
(2)リスク管理委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対応する管理体制を構築する。
(3)危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(2)稟議規程に基づき業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くようにする。
(3)取締役会及び経営会議を月1回定期的に開催し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
4.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンス規程を制定・運用するとともに、リスク管理委員会によるコンプライアンス体制の維持・向上を図る。
(2)内部監査を実施し、職務執行が法令及び定款に適合していることを確認する。
(3)コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(4)反社会的勢力との関係を一切遮断する。これを達成するため、反社会的勢力への対応を所管する部署を管理本部と定め、その対応に係る反社会的勢力対策に関する規程等の整備を行うとともに、有事には警察等の外部専門機関と連携し毅然と対応できる体制を整える。
5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)関係会社担当部署を設置し、関係会社管理規程に基づき関係会社管理を行う。
(2)取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、経営企画室はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。
(3)内部監査担当部門は当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告する。
(4)当社で定めるコンプライアンス規程を当社グループにも周知徹底させ、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を目指す。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、その職務の執行を補助する人員を配置する。
7.当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は受けないものとする。
(2)当該人員の人事異動、評価等については、監査役会の意見を尊重する。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)各監査役は、原則として取締役会に出席し、常勤監査役は経営会議等重要な会議体にも出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(2)取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐れがあるとき、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や重大な不当行為等が生じたときは、直ちに書面もしくは口頭にて監査役に報告する。
(3)監査役はいつでも、経営会議等各種会議の議事録及び議事資料を自由に閲覧することができるとともに、取締役及び使用人に報告を求めることができる。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会は法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
(2)監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3)監査役は、内部監査担当者、会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を深め、実効的監査が行えるようにする。
(4)監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
c 取締役会
取締役会は4名(うち社外取締役1名)で構成されており、原則として月1回定例で取締役会を開催し、取締役4名の審議により審議事項を各取締役から説明し決議する体制をとっております。また、緊急の取締役会決議を要する重要事項については、臨時取締役会を招集し、個別審議により決議することとしております。
d 監査役会
当社は会社法関連法令に基づく監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査役は、取締役会への出席のうえ、取締役の業務執行の把握に随時努めており、適宜質問を行うことにより、取締役の職務の執行を監査しております。社外監査役は、公認会計士、税理士等であり、それぞれ職業専門家の観点より経営監視を実施していただくこととしております。監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・執行役員・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使の他、常勤監査役は、重要な会議体への出席や店舗への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
なお、監査役会の開催状況は、原則として月1回となっております。
また、経営企画室(内部監査部門)及び会計監査人とも随時情報交換を行い、監査の実効性を高めるよう連携に努めております。
e 経営会議
経営会議は、原則として月1回開催し、法令及び定款において取締役会の専決事項とされていることや取締役会規程で決議事項と定められている事項を除き、当社の経営に関する重要事項についての決議を行う会議体となっております。
また、取締役会の諮問機関として、業務報告等及び会社経営全般にわたる重要な執行方針を協議する機関でもあります。
経営会議を構成するのは取締役4名及び執行役員2名となっております。
f 内部監査
当社の代表取締役直轄で設置しております経営企画室(人員1名)では、年間監査計画に基づき、当社の業務全般の監査を実施することで、コンプライアンス、リスクマネジメント、業務プロセスの適正性・効率性の面から業務運営の健全性を監査しております。不適切事項に対しては、業務改善を勧告するとともに改善報告書を求め、社長に報告しております。また、経営企画室は監査役及び会計監査人と随時情報交換をしており、相互に連携することで監査の実効性を高めるよう取り組んでおります。
g 会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、平成27年3月期において業務を執行した公認会計士は、井上隆司氏、勢志元氏の2名であり、当該会計監査業務に係る補助者は6名(公認会計士2名、会計士試験合格者3名、その他1名)であります。
上記の他に顧問契約を締結している顧問弁護士よりコーポレート・ガバナンス体制に関して助言を適宜受けております。
③ リスク管理体制の整備状況
当社では、取締役会の下に代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置しております。
当社のリスク管理委員会は取締役の全員が委員となっており、それに加えて、リスク管理委員会にて検討すべき個別の案件に応じて、リスク管理委員会が必要と認めるものを臨時に委員として任命し、個別の案件への対応を行っております。
業務上発生しうるリスクについては、各種規程、業務マニュアルで業務上のルール及び手順を定めることにより、リスクの発生を防ぐ体制をとっております。
④ 役員報酬等の内容
a 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役を除く。) |
55,200 |
55,200 |
- |
- |
- |
2 |
監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
社外役員 |
13,140 |
13,140 |
- |
- |
- |
4 |
b 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項のうち重要なものはありません。
d 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会で総枠の決議を得ております。各役員の額については、それぞれ取締役会、監査役会で決めております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役と当社との関係
当社はコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役及び社外監査役を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。
当社の社外取締役は、川﨑和久1名であり、同氏と当社の間には新株予約権を30個保有する資本関係がありますが、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。なお、川﨑和久が代表を務める(株)FTC・コンサルティングと当社の間には、営業上の取引はありません。
当社の社外監査役は、石井達久、二瓶直和及び川人洋一の3名であり、両氏と当社の間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
また、二瓶直和は二瓶公認会計士事務所の代表を、川人洋一は(株)マネジメントスタッフ、税理士法人アクシス 川人税理士事務所の各代表及び(有)エムエスサービスの取締役を務めておりますが、各社と当社の間には、営業上の取引はありません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除の内容及び責任限定契約について
当社は、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役を除く)及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に設けております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑨ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当ができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できることができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
10,000 |
― |
21,500 |
― |
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査法人からの見積提案をもとに、当社の規模・業務の特性等の観点から監査日数及び監査従事者の構成等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て、取締役会へ報告しております。