種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
24,000,000 |
計 |
24,000,000 |
(注) 2017年6月28日開催の取締役会決議により、2017年8月1日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は9,900,000株増加し、10,000,000株となりました。
また、2017年8月3日開催の臨時株主総会決議により、2017年8月3日付で定款の変更を行い、発行可能株式総数は14,000,000株増加し、24,000,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
6,000,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 |
6,000,000 |
- |
- |
(注)1.2017年6月28日開催の取締役会決議により、2017年8月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は5,940,000株増加し、6,000,000株となっております。
2.2017年6月28日開催の取締役会決議により、2017年8月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第1回新株予約権A(2016年3月15日臨時株主総会決議及び取締役会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (2017年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年10月31日) |
新株予約権の数(個) |
1,100 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,100(注)1 |
110,000 (注)1、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
50,000(注)2 |
500 (注)2、7 |
新株予約権の行使期間 |
自 2018年4月1日 至 2026年2月28日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 50,000 資本組入額 25,000 (注)3 |
発行価格 500 資本組入額 250 (注)3、7 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.当社が割当日以後に株式分割又は株式併合を行う場合、その時点において行使されていない新株予約権について、次の算式により対象株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 |
= |
調整前対象株式数×株式分割又は併合の比率 |
上記のほか、当社が株式無償割当てを行う場合、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い、対象株式数の調整を必要とする場合、その他対象株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に対象株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
割当日以後に、当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は普通株式に係る自己株式の処分等(新株予約権の行使による場合を含まない。)を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 × |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株あたりの払込金額 |
1株あたりの時価 |
|||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において使用する「時価」は、次に定める価額とする。
a. 当社普通株式が金融商品取引所に上場される日の前日以前の場合
調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額
b. 当社普通株式が金融商品取引所に上場された日以降の場合
調整後行使価額が適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)における上場金融商品取引所(但し、当社普通株式を上場する金融商品取引所が複数ある場合には、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる取引所。)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)なお、平均値は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
また、上記算式において使用する「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式の総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式の総数を控除した数とし、また、普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。
さらに、割当日以後に、当社が普通株式に係る株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = |
調整前行使価額 × |
1 |
分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日以後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ア 新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
イ 新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記アの資本金等増加限度額から上記アに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の取得事由
ア 新株予約権を引き受けた者(以下「新株予約権者」という。)が以下(注)5.イに定める事由に客観的に該当し、行使条件を充足しないこととなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、新株予約権者が保有する新株予約権のすべてを無償にて取得することができる。
イ 当社を消滅会社とする合併又は当社を完全子会社とする株式移転若しくは株式交換を行う場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、新株予約権者が保有する新株予約権のすべてを無償にて取得することができる。
ウ 当社の株主であるAZ-Star1号投資事業有限責任組合より、譲渡承認請求を行う時点において保有する株式のすべてを譲渡する旨の譲渡承認請求が行われ、当社取締役会において当該譲渡を承認する旨の決議がなされた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権者が保有する新株予約権を、新株予約権1個あたり、当該株式譲渡に係る1株あたりの譲渡価額から行使価額を控除した金額に対象株式数を乗じた価額(零以下の場合には無償とする。)にて取得することができる。
5.新株予約権の行使の条件
ア 新株予約権者は、以下のいずれかの事由が発生した場合に限り、かつ、それぞれ以下に定める期間に限って、新株予約権を行使することができる。
(ア) 当社普通株式が金融商品取引所に上場された場合:当該上場の日から1年間が経過する日以降、上記に定める新株予約権の行使期間の末日までの期間
(イ) 当社の株主であるAZ-Star1号投資事業有限責任組合より、譲渡承認請求を行う時点において保有する株式のすべてを譲渡する旨の譲渡承認請求が行われ、当社取締役会において当該譲渡を承認する旨の決議がなされた場合:当該譲渡を承認する旨の決議がなされた日以降、当該譲渡が実行される日までの期間で、当社が指定する期間
イ 上記アにかかわらず、新株予約権者が以下のいずれかの事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使することができない。
(ア) 当社又はその子会社における役員及び従業員のいずれの地位も失った場合(但し、正当な理由なく役員を解任されたことにより、当該地位を有しないこととなった場合を除く。)
(イ) 当社又はその子会社における役員若しくは従業員としての職務について重大な義務違反若しくは懈怠をした場合、又は当社若しくはその子会社の就業規則に基づき、重大な懲戒処分を受けた場合
(ウ) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(エ) 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに準ずる法的倒産手続又は私的整理手続の申立てがなされた場合
(オ) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、ヤクザ、マフィアその他暴力、強要、恫喝、脅迫等社会通念に反した行動をもって特定の政治、宗教その他の思想又は経済的な目的を実現しようとするものと一般に考えられる勢力をいう。)に該当した場合、反社会的勢力に対して直接若しくは間接を問わず資金提供、援助その他の便益の供与を行っている場合又は新株予約権者が反社会的勢力からかかる便益の供与を受け、反社会的勢力との間で何らの取引関係、友好関係その他類似の関係を有している場合、又は、そうした事実の存在が合理的に疑われる場合
(カ) 新株予約権を放棄した場合
ウ 新株予約権者の相続人は新株予約権を行使できない。
エ 新株予約権者は新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
6.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が消滅会社となる場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
イ 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ウ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
エ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.に定める行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記ウに従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の普通株式の数を乗じた額とする。
オ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
カ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
上記(注)3.に準じて決定する。
キ 新株予約権の取得事由
上記(注)4.に準じて決定する。
ク 新株予約権の行使条件
上記(注)5.に準じて決定する。
ケ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得には再編対象会社(再編対象会社が取締役会設置会社の場合には当該会社の取締役会)の承認を要する。
7.2017年6月28日開催の取締役会決議により、2017年8月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②第1回新株予約権B(2016年3月15日臨時株主総会決議及び取締役会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 (2017年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年10月31日) |
新株予約権の数(個) |
7,463 |
7,426(注)8 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
7,463(注)1 |
742,600 (注)1、7、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
50,000(注)2 |
500 (注)2、7 |
新株予約権の行使期間 |
自 2018年4月1日 至 2026年2月28日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 50,000 資本組入額 25,000 (注)3 |
発行価格 500 資本組入額 250 (注)3、7 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.当社が割当日以後に株式分割又は株式併合を行う場合、その時点において行使されていない新株予約権について、次の算式により対象株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 |
= |
調整前対象株式数×株式分割又は併合の比率 |
上記のほか、当社が株式無償割当てを行う場合、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い、対象株式数の調整を必要とする場合、その他対象株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に対象株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
割当日以後に、当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は普通株式に係る自己株式の処分等(新株予約権の行使による場合を含まない。)を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 × |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株あたりの払込金額 |
1株あたりの時価 |
|||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において使用する「時価」は、次に定める価額とする。
a. 当社普通株式が金融商品取引所に上場される日の前日以前の場合
調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額
b. 当社普通株式が金融商品取引所に上場された日以降の場合
調整後行使価額が適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)における上場金融商品取引所(但し、当社普通株式を上場する金融商品取引所が複数ある場合には、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる取引所。)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)なお、平均値は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
また、上記算式において使用する「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式の総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式の総数を控除した数とし、また、普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。
さらに、割当日以後に、当社が普通株式に係る株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = |
調整前行使価額 × |
1 |
分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日以後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ア 新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
イ 新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記アの資本金等増加限度額から上記アに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の取得事由
ア 新株予約権を引き受けた者(以下「新株予約権者」という。)が以下(注)5.イに定める行使することができる新株予約権の数を定めた行使条件を充足しないこととなった場合又は以下(注)5.ウに定める事由に客観的に該当し、行使条件を充足しないこととなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、新株予約権者が保有する新株予約権のすべてを無償にて取得することができる。
イ 当社を消滅会社とする合併又は当社を完全子会社とする株式移転若しくは株式交換を行う場合には、当社は、当社株主総会(当社が取締役会設置会社となった場合には取締役会)が別途定める日をもって、新株予約権者が保有する新株予約権のすべてを無償にて取得することができる。
ウ 当社の株主であるAZ-Star1号投資事業有限責任組合より、譲渡承認請求を行う時点において保有する株式のすべてを譲渡する旨の譲渡承認請求が行われ、当社取締役会において当該譲渡を承認する旨の決議がなされた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権者が保有する新株予約権を、新株予約権1個あたり、当該株式譲渡に係る1株あたりの譲渡価額から行使価額を控除した金額に対象株式数を乗じた価額(零以下の場合には無償とする。)にて取得することができる。
5.新株予約権の行使の条件
ア 新株予約権者は、以下のいずれかの事由が発生した場合に限り、かつ、それぞれ以下に定める期間に限って、新株予約権を行使することができる。
(ア) 当社普通株式が金融商品取引所に上場した場合:当該上場の日から1年間が経過する日以降、上記に定める新株予約権の行使期間の末日までの期間
(イ) 当社の株主であるAZ-Star1号投資事業有限責任組合より、譲渡承認請求を行う時点において保有する株式のすべてを譲渡する旨の譲渡承認請求が行われ、当社取締役会において当該譲渡を承認する旨の決議がなされた場合:当該譲渡を承認する旨の決議がなされた日以降、当該譲渡が実行される日までの期間で、当社が指定する期間
イ 新株予約権者が行使することができる新株予約権の数は、基準IRR値に応じて、次の算式により算出される掛け率を行使の時点において保有する新株予約権の数に乗じて算出された数とする。但し、かかる算出の結果、行使することができる新株予約権の数が1個未満となる新株予約権者については1個未満の端数を切り上げ、1個以上となる新株予約権者については1個未満の端数は切り捨てる。また、上記(注)4.ウに基づき、当社が新株予約権を取得した場合、当該取得した数は、上記方法によって算出される新株予約権者が行使することができる新株予約権の数から控除するものとする。
掛け率 |
= |
基準IRR値-15% |
85% |
上記算式において使用する「基準IRR値」とは、当社の株主であるAZ-Star1号投資事業有限責任組合による当社への投資総額に係る百分率で示される内部収益率をいうものとし、上記 ア(ア)及び(イ)において定める事由に応じて、それぞれ以下に定める基準投資期間におけるAZ-Star1号投資事業有限責任組合への各分配額の現在価値の総額と、2015年6月17日現在のAZ-Star1号投資事業有限責任組合による当社への出資金額30億円及び以下に定める基準投資期間におけるAZ-Star1号投資事業有限責任組合の各支出額の合計額の現在価値の総額が等しくなるような割引率を意味する。基準IRR値の算出において、AZ-Star1号投資事業有限責任組合への各分配額とは、剰余金の配当、当社株式の譲渡その他の一切の処分を実施したことによって以下に定める行使可能数決定日時点までにAZ-Star1号投資事業有限責任組合が取得した金銭等の総額及び当該時点以降に取得する金銭等の見込額の合計額を意味するものとし、行使可能数決定日においてAZ-Star1号投資事業有限責任組合が保有する当社普通株式の数に基準株価を乗じた価額を含むものとする。また、AZ-Star1号投資事業有限責任組合の各支出額とは、2015年6月17日付の出資より後に実施した当社に対する追加出資金額及び当社株式の譲渡その他の一切の処分を実施するにあたって以下に定める行使可能数決定日時点までにAZ-Star1号投資事業有限責任組合が合理的に負担した費用等の総額及び当該時点以降に負担する費用等の見込額の合計額を意味するものとし、行使可能数決定日においてAZ-Star1号投資事業有限責任組合が保有する当社普通株式の処分の実施に際して合理的に負担することとなる費用の見込額を含むものとする。なお、基準IRR値の算出に際しては、基準IRR値が100%以上の場合には基準IRR値を100%とし、15%以下の場合には基準IRR値を15%とする。また、基準IRRの算出後、上記 ア(ア)及び(イ)において定める事由に応じて、それぞれa.下記(ア)b.に定める上場予定日において当社普通株式の金融商品取引所への上場が実現しないと合理的に見込まれることとなった場合、b.AZ-Star1号投資事業有限責任組合が保有する株式のすべてを譲渡する旨の株式譲渡が実行されないと合理的に見込まれることとなった場合には、基準IRR値は算出されていなかったものと見做す。
(ア) 当社普通株式が金融商品取引所に上場した場合
a.基準株価
当社普通株式の金融商品取引所への上場に際して合理的に見込まれている公募価格又は売出価格
b.基準投資期間
2015年6月17日を始期とし、当社普通株式の金融商品取引所への上場に際して合理的に見込まれている上場予定日から以下の各日数の合計日数を加算した日が経過する日を終期とする期間
(a)下記c.に定める行使可能数決定日から上記上場予定日までの期間の日数
(b)30日
c.行使可能数決定日
当社普通株式の金融商品取引所への上場の日より前の日であって、当該上場にあたって、新株予約権者が行使することができる新株予約権の数を決定すべき合理的な必要性が生じた日として、当社が指定する日
(イ) 当社の株主であるAZ-Star1号投資事業有限責任組合より、譲渡承認請求を行う時点において保有する株式のすべてを譲渡する旨の譲渡承認請求が行われ、当社取締役会において当該譲渡を承認する旨の決議がなされた場合
a.基準株価
当社の株主であるAZ-Star1号投資事業有限責任組合が、保有する株式のすべてを譲渡する際の1株あたりの譲渡価額に相当する価額
b.基準投資期間
2015年6月17日を始期とし、当社の株主であるAZ-Star1号投資事業有限責任組合が、保有する株式のすべての譲渡を実行する日を終期とする期間
c.行使可能数決定日
当社の株主であるAZ-Star1号投資事業有限責任組合が、保有する株式のすべてを譲渡する旨の株式譲渡契約を締結した日
ウ 上記ア及びイにかかわらず、新株予約権者が以下のいずれかの事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使することができない。
(ア) 当社又はその子会社における役員及び従業員のいずれの地位も失った場合(但し、正当な理由なく役員を解任されたことにより、当該地位を有しないこととなった場合を除く。)
(イ) 当社又はその子会社における役員若しくは従業員としての職務について重大な義務違反若しくは懈怠をした場合、又は当社若しくはその子会社の就業規則に基づき、重大な懲戒処分を受けた場合
(ウ) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(エ) 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに準ずる法的倒産手続又は私的整理手続の申立てがなされた場合
(オ) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、ヤクザ、マフィアその他暴力、強要、恫喝、脅迫等社会通念に反した行動をもって特定の政治、宗教その他の思想又は経済的な目的を実現しようとするものと一般に考えられる勢力をいう。)に該当した場合、反社会的勢力に対して直接若しくは間接を問わず資金提供、援助その他の便益の供与を行っている場合又は新株予約権者が反社会的勢力からかかる便益の供与を受け、反社会的勢力との間で何らの取引関係、友好関係その他類似の関係を有している場合、又は、そうした事実の存在が合理的に疑われる場合
(カ) 新株予約権を放棄した場合
エ 新株予約権者の相続人は新株予約権を行使できない。
オ 新株予約権者は新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
6.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が消滅会社となる場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
イ 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ウ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
エ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.に定める行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記ウに従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の普通株式の数を乗じた額とする。
オ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
カ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
上記(注)3.に準じて決定する。
キ 新株予約権の取得事由
上記(注)4.に準じて決定する。
ク 新株予約権の行使条件
上記(注)5.に準じて決定する。
ケ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得には再編対象会社(再編対象会社が取締役会設置会社の場合には当該会社の取締役会)の承認を要する。
7.2017年6月28日開催の取締役会決議により、2017年8月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.2017年11月15日開催の取締役会決議により、当社普通株式の金融商品取引所への上場を停止条件として、2018年1月31日付で「4.新株予約権の取得事由 ア」の取得事由に基づき、新株予約権2,730個(新株予約権の目的となる株式の数273,000株)を無償取得および消却する旨を決議しております。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2015年5月25日 (注)1 |
10 |
10 |
500 |
500 |
- |
- |
2015年6月18日 (注)2 |
59,990 |
60,000 |
1,499,750 |
1,500,250 |
1,499,750 |
1,499,750 |
2015年9月30日 (注)3 |
- |
60,000 |
△1,450,250 |
50,000 |
△1,487,250 |
12,500 |
2017年8月1日 (注)4 |
5,940,000 |
6,000,000 |
- |
50,000 |
- |
12,500 |
(注) 1.設立
割当先 AZ-Star1号投資事業有限責任組合 10株
発行価格 50,000円
資本組入額 50,000円
2.有償第三者割当増資
割当先 AZ-Star1号投資事業有限責任組合 59,990株
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
3.資本金及び資本準備金の減少
配当可能な剰余金を確保し、機動的かつ柔軟な配当政策を行うため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を1,450,250千円(資本金残高の96.7%)、資本準備金を1,487,250千円(資本準備金残高の99.2%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
4.株式分割
2017年6月28日開催の取締役会決議により、2017年8月1日付で、普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。
2017年10月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
49 |
50 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
- |
- |
3,000 |
- |
- |
57,000 |
60,000 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
5.0 |
- |
- |
95.0 |
100.0 |
- |
2017年10月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 6,000,000 |
60,000 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
- |
- |
- |
発行済株式総数 |
6,000,000 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
60,000 |
- |
該当事項はありません。 |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
①第1回新株予約権A(2016年3月15日臨時株主総会決議及び取締役会決議 2016年3月23日発行)
決議年月日 |
2016年3月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社子会社の取締役 1 当社子会社の執行役員 4 当社子会社の従業員 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 付与対象者のうち、当社取締役就任及び当社執行役員就任、当社連結子会社であるプレミアファイナンシャルサービス株式会社から当社への転籍による区分変更等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名、当社執行役員2名、当社従業員2名となっております。
②第1回新株予約権B(2016年3月15日臨時株主総会決議及び取締役会決議 2016年3月23日発行)
決議年月日 |
2016年3月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社子会社の取締役 1 当社子会社の執行役員 4 当社子会社の従業員 239 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 付与対象者のうち、当社取締役就任及び当社執行役員就任、当社連結子会社であるプレミアファイナンシャルサービス株式会社から当社への転籍による区分変更、退職による権利喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名、当社執行役員4名、当社従業員221名となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は株主還元を経営上の重要な課題と認識しており、業績や事業拡大に向けた資金需要に対応した内部留保の確保を総合的に勘案したうえで、安定的かつ継続的な配当を実施する方針です。また、内部留保資金については、借入金返済等の財務体質の強化に充てるとともに、当社グループの諸事業の事業資金、及び新規事業や海外展開等に必要な成長投資に利用することにより、企業価値向上に努める考えであります。
第2期連結会計年度は、内部留保資金を充実させる考え方により無配といたしました。なお、株式上場後について、当社は剰余金を配当する場合は、年2回を基本方針としております。また、親会社の所有者に帰属する当期利益に対する配当性向については、40%程度を目標としております。ただし、現時点においては配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。会社法第459条第1項に基づき、毎年3月31日及び毎年9月30日をそれぞれの基準日として、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨を定款に定めており、剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
代表取締役社長 |
代表 執行役員 |
柴田 洋一 |
1959年12月25日生 |
1982年4月 |
佐藤商事株式会社入社 |
(注)3 |
31,000 |
1984年4月 |
コンバインドインシュアランス(現SBI生命保険株式会社)入社 |
||||||
1985年4月 |
株式会社大信販(現株式会社アプラス)入社 |
||||||
2003年4月 |
パシフィック・オート・トレーディング株式会社取締役就任 |
||||||
2003年12月 |
株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)入社 |
||||||
2006年3月 |
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス取締役就任 |
||||||
2007年4月 |
同社常務取締役就任 株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)執行役員就任 |
||||||
2007年7月 |
株式会社ジー・ワンインシュアランスサービス(現株式会社ガリバーインシュアランス)取締役就任 |
||||||
2007年8月 |
株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)代表取締役就任 |
||||||
2009年5月 |
株式会社ジー・ワンインシュアランスサービス(現株式会社ガリバーインシュアランス)代表取締役就任 |
||||||
2010年7月 |
株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)代表取締役執行役員COO就任 |
||||||
2010年10月 |
SBIクレジット株式会社(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)代表取締役社長就任(現任) |
||||||
2016年4月 |
プレミアファイナンシャルサービス株式会社代表執行役員就任(現任) |
||||||
2016年5月 |
Eastern Commercial Leasing p.l.c.取締役(非常勤)就任(現任) PFS(Thailand)Co., Ltd.取締役(非常勤)就任(現任) |
||||||
2016年7月 |
当社代表取締役社長代表執行役員就任(現任) |
||||||
2016年8月 |
PAS株式会社代表取締役社長就任(現任) |
||||||
2016年11月 |
Eastern Premium Services Co., Ltd.取締役(非常勤)就任(現任) |
||||||
2017年5月 |
日本ワランティ協会会長就任(現任) |
||||||
2017年7月 |
プレミアリース株式会社代表取締役社長就任(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
- |
土屋 佳之 |
1968年9月22日生 |
1994年4月 |
株式会社学研クレジット(現ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社)入社 |
(注)3 |
8,000 |
2001年10月 |
同社静岡第一支店長 |
||||||
2004年4月 |
同社名古屋第一支店長 |
||||||
2007年4月 |
同社西日本サポートセンター長 |
||||||
2007年11月 |
株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)入社 同社大阪支店長 |
||||||
2008年12月 |
同社大阪支店長兼コレクションセンター長 |
||||||
2009年6月 |
同社大阪支店長兼債権管理本部長 兼コレクションセンター長 |
||||||
2009年8月 |
同社債権管理本部長 兼西日本コレクションセンター長 |
||||||
2010年4月 |
同社債権管理本部長 兼債権管理グループリーダー兼東日本コレクションセンター長 |
||||||
2010年7月 |
同社債権管理本部長 兼債権管理グループリーダー兼お客様相談室長 |
||||||
2010年10月 |
同社債権管理本部長 兼債権管理グループリーダー |
||||||
2012年6月 |
同社債権統括部長 兼債権管理グループリーダー |
||||||
2012年7月 |
同社執行役員債権統括部長 兼債権管理グループリーダー就任 |
||||||
2016年4月 |
同社常務執行役員信用リスク管理本部長兼個人情報保護委員会委員長就任 |
||||||
2016年7月 |
当社執行役員グループ会社管理部長就任 |
||||||
2016年7月 |
プレミアファイナンシャルサービス株式会社取締役常務執行役員信用リスク管理部長就任 |
||||||
2017年6月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
2017年8月 |
プレミアファイナンシャルサービス株式会社取締役常務執行役員信用リスク管理本部長就任(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
常務 執行役員(コーポレート本部長、広報・人財開発部長、IPO準備室長、お客様相談室管掌) |
大貫 徹 |
1974年10月30日生 |
1998年4月 |
アコム株式会社入社 |
(注)3 |
12,000 |
2004年3月 |
株式会社アイエスアイ入社 |
||||||
2006年6月 |
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス入社 |
||||||
2007年6月 |
同社新規事業開発室長 |
||||||
2007年11月 |
株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)出向 同社業務統括本部長・債権管理部長・お客様相談室長・個人情報保護委員長 |
||||||
2008年12月 |
同社入社(転籍) 同社業務統括部長 |
||||||
2009年2月 |
同社サービス事業企画部長 |
||||||
2010年4月 |
同社内部監査室長 |
||||||
2011年5月 |
同社コーポレート本部副本部長 |
||||||
2012年1月 |
同社営業本部副本部長 兼営業本部東日本クレジットセンター長 |
||||||
2012年6月 |
同社クレジットセンター統括部長 |
||||||
2013年4月 |
同社与信統括部長 |
||||||
2013年8月 |
同社与信・システム統括部長 |
||||||
2014年4月 |
同社執行役員与信・システム統括部長就任 |
||||||
2014年11月 |
同社執行役員営業企画部長・コーポレート部長就任 |
||||||
2016年4月 |
同社常務執行役員就任(コーポレート本部長・営業企画部管掌) |
||||||
2016年7月 |
当社常務執行役員就任(コーポレート本部長、広報・人財開発部長) |
||||||
2017年6月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
2017年7月 |
当社常務執行役員就任(コーポレート本部長、広報・人財開発部長、IPO準備室長、お客様相談室管掌)(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
社外取締役 |
- |
諸橋 輝樹 |
1956年2月10日生 |
1979年4月 |
大和証券株式会社入社 |
(注)3 |
- |
2000年2月 |
プライスウォーターハウスクーパース・アドバイザリーサービスィズ株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)入社 |
||||||
2002年8月 |
UFJつばさ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 |
||||||
2004年1月 |
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社(現大和企業投資株式会社)入社 (バイアウトファンド運用子会社NIFコーポレート・マネージメント株式会社代表取締役就任) |
||||||
2007年9月 |
日本産業パートナーズ株式会社入社 |
||||||
2014年3月 |
株式会社すかいらーく監査役就任 |
||||||
2015年4月 |
株式会社ブリッジウッド・パートナーズ代表取締役就任(現任) |
||||||
2015年6月 |
AZ-Star株式会社CIO就任(現任) (株式会社ブリッジウッド・パートナーズより出向) |
||||||
2015年6月 |
プレミアファイナンシャルサービス株式会社取締役(非常勤)就任 |
||||||
2016年7月 |
当社社外取締役就任(現任) |
||||||
社外取締役 |
- |
中川 二博 |
1960年4月8日生 |
1984年4月 |
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 |
(注)3 |
- |
1998年10月 |
株式会社東海カーセンサー(現株式会社リクルート東海カーセンサー)代表取締役社長就任 |
||||||
1999年6月 |
株式会社九州カーセンサー(現株式会社リクルート西日本カーセンサー)代表取締役社長就任 |
||||||
2003年4月 |
株式会社リクルートHRマーケティング関西(現株式会社リクルートジョブズ)代表取締役社長就任 |
||||||
2006年4月 |
株式会社リクルート執行役員兼 株式会社リクルートスタッフィング常務執行役員就任 |
||||||
2007年4月 |
株式会社リクルート執行役員首都圏キャリアカンパニー長就任 |
||||||
2008年4月 |
株式会社リクルート執行役員ブライダルカンパニー長就任 |
||||||
2012年10月 |
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ執行役員就任 |
||||||
2013年6月 |
株式会社JCM取締役就任 |
||||||
2014年10月 |
株式会社リクルートカーセンサー代表取締役社長就任 |
||||||
2016年4月 |
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ顧問就任 |
||||||
2017年6月 |
当社社外取締役就任(現任) |
||||||
2017年6月 |
株式会社シンクロ・フード社外取締役就任(現任) |
||||||
社外取締役 |
- |
鈴木 明美 |
1976年11月8日生 |
2000年10月 |
長島・大野・常松法律事務所入所 |
(注)3 |
- |
2000年10月 |
第一東京弁護士会登録(53期) |
||||||
2006年9月 |
Mitsubishi International Corporation勤務 |
||||||
2011年1月 |
長島・大野・常松法律事務所パートナー就任(現任) |
||||||
2017年6月 |
当社社外取締役就任(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
常勤監査役 |
- |
亀津 敏宏 |
1953年12月10日生 |
1976年3月 |
株式会社ホームスタディセンター入社 |
(注)4 |
- |
1981年2月 |
株式会社学研クレジット(現ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社)へ転籍 |
||||||
1999年6月 |
同社経営管理部長 |
||||||
2004年4月 |
同社執行役員経営管理部長 |
||||||
2007年11月 |
株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)入社 |
||||||
2008年4月 |
同社執行役員営業本部長 |
||||||
2008年9月 |
同社執行役員管理部長 |
||||||
2009年8月 |
同社執行役員管理本部長 |
||||||
2011年5月 |
SBIクレジット株式会社(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)経理グループリーダー |
||||||
2011年7月 |
同社監査役就任(2016年7月以降は非常勤)(現任) |
||||||
2016年7月 |
当社常勤監査役就任(現任) |
||||||
社外監査役 |
- |
樋口 節夫 |
1948年10月9日生 |
1974年4月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
(注)4 |
- |
1985年8月 |
監査法人中央会計事務所社員就任 |
||||||
1988年6月 |
監査法人中央会計事務所代表社員就任 |
||||||
2007年8月 |
新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員就任 |
||||||
2008年7月 |
新日本有限責任監査法人シニアパートナー就任 |
||||||
2011年6月 |
樋口節夫公認会計士事務所開設 所長就任(現任) |
||||||
2011年6月 |
リードオフジャパン株式会社 監査役就任(現任) |
||||||
2011年7月 |
ソーシャルワイヤー株式会社社外監査役就任(現任) |
||||||
2011年11月 |
樋口節夫税理士事務所開設 所長就任(現任) |
||||||
2012年6月 |
株式会社サンコーテレコム監査役就任(現任) |
||||||
2012年6月 |
株式会社サンコーライテック監査役就任(現任) |
||||||
2012年6月 |
株式会社フコク社外監査役就任 |
||||||
2012年6月 |
株式会社伊藤製鐵所社外監査役就任(現任) |
||||||
2013年11月 |
合同会社クロスポイント設立 代表社員(現任) |
||||||
2015年4月 |
株式会社ユビレジ監査役就任(現任) |
||||||
2015年6月 |
株式会社フコク社外取締役就任(現任) |
||||||
2016年3月 |
株式会社サイカ監査役就任(現任) |
||||||
2016年6月 |
デンタルサポート株式会社顧問就任(現任) |
||||||
2017年6月 |
当社社外監査役就任(現任) |
||||||
2017年7月 |
エンパイヤ自動車株式会社社外監査役就任(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
社外監査役 |
- |
森脇 敏和 |
1953年8月11日生 |
1977年4月 |
株式会社日本不動産銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行 |
(注)4 |
- |
1989年10月 |
株式会社日本債権信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)営業第六部営業第二課長 |
||||||
1998年10月 |
同行横浜支店副支店長 |
||||||
2000年6月 |
同行渋谷支店長 |
||||||
2002年4月 |
株式会社あおぞら銀行本店営業第六部長 |
||||||
2005年10月 |
ニューシティ・モーゲージ株式会社営業部長 |
||||||
2007年10月 |
アストライ債権回収株式会社取締役営業副本部長就任 |
||||||
2008年6月 |
同社常務取締役経営管理部担当就任 |
||||||
2009年6月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
2012年6月 |
アイフル株式会社取締役常務執行役員財務部担当就任 |
||||||
2015年4月 |
あんしん保証株式会社専務取締役営業本部長就任 |
||||||
2016年7月 |
同社専務取締役営業部担当就任 |
||||||
2017年6月 |
当社社外監査役就任(現任) |
||||||
計 |
51,000 |
(注)1.取締役 諸橋 輝樹、中川 二博、鈴木 明美は、社外取締役であります。
2.監査役 樋口 節夫、森脇 敏和は、社外監査役であります。
3.2017年8月3日開催の臨時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年8月3日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び職名は、以下のとおりであります。
地位 |
氏名 |
職名 |
代表執行役員 |
柴田 洋一 |
- |
常務執行役員 |
大貫 徹 |
コーポレート本部長、広報・人財開発部長、IPO準備室長、お客様相談室管掌 |
上席執行役員 |
金澤 友洋 |
経営企画本部長、経営企画部長 |
執行役員 |
中谷 敏之 |
タイ・インドネシア事業部長 |
執行役員 |
髙岡 利臣 |
システム部長 |
執行役員 |
山村 広臣 |
事業開発部長 |
執行役員 |
中村 文哉 |
経営企画本部副本部長、経理財務部長 |
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「世界中の人々に最高のファイナンスとサービスを提供し、豊かな社会を築き上げることに貢献します」「常に前向きに、一生懸命プロセスを積み上げることのできる、心豊かな人財を育成します」というミッションを掲げ、このミッションの達成に資するか否かという考え方を、経営における意思決定の判断軸と位置づけております。
そして、株主をはじめ、お客様、お取引先様、従業員、社会等の当社グループを取り巻くすべてのステークホルダーと良好な関係を構築するとともに、その信頼を得ることがミッションの達成に不可欠であり、そのためにはコーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題の一つであるとの認識のもと、当社グループの継続的な成長及び収益性の向上を図りつつ、透明性と健全性を確保した企業運営に努めております。
② 企業統治の体制の概要
1.企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
当社は、社外取締役を含めた取締役会による監督機能に加え、監査役による監査機能の組み合わせが、全体としての経営の監視機能として有効であるとの判断のもと、監査役会設置会社制度を採用しております。また、当社グループを取り巻く経営環境の変化に迅速に対応するため、執行役員制度を導入し、取締役及び執行役員並びに取締役会の機能及び責任を明確にするとともに、機動的な業務執行を可能とすることで、意思決定の迅速化とコーポレート・ガバナンスとの両立を図っております。
・取締役会
取締役会は、毎月開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、定款、取締役会規程その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の業務執行を監督しております。取締役会は6名の取締役(うち社外取締役3名)で構成されております。また、監査役3名も取締役会に出席しております。
・監査役会
監査役会は取締役会と連動して毎月開催し、監査方針や監査計画を定めるとともに、監査に関する重要な事項について各監査役から報告を受け、協議又は決議を行っております。監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名を選任しており、取締役会への出席の他、常勤監査役によるグループ執行役員会議等の重要な会議への出席や社内稟議の確認を通じて、会社の状況を把握するとともに、重要な意思決定の過程と業務執行の状況の確認を行い、法令、定款及び社内規程等に準拠していることを監査しております。また、会計監査人と連携し、不適切な会計処理の予防監査にも努めております。
・執行役員
執行役員は、定められた職務分掌に従って、担当業務を執行しております。
・グループ執行役員会議
当社は、取締役会の意思決定の迅速化・効率化を図るため、業務執行に関する重要事項を協議、決議する機関としてグループ執行役員会議を設置し、取締役会決議事項の一部を委任しております。グループ執行役員会議は、業務執行に関する重要事項の議決機関であるとともに、代表取締役社長による重要事項の決定にあたっての諮問機関としての位置づけ及び執行役員間の情報共有や協議の場としても有効に機能しております。グループ執行役員会議は、代表取締役社長が指定する者により構成されており、常勤監査役も出席して原則月1回開催しております。
・会計監査人
当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任の上、監査契約を締結し、適正な監査を受けております。なお、監査役は、会計監査人と定期及び随時に会合を持ち、報告を受けるとともに、適宜意見交換を行うなど緊密な連携を図っております。
2.コーポレート・ガバナンス体制の概要
3.その他の企業統治に関する事項
a 内部統制システムの整備の状況
当社は、2016年8月1日の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針の改定を決議し、運用しております。それまでに運用しておりました内部統制システムにかかる各種体制は、当社の子会社であるプレミアファイナンシャルサービス株式会社の内部統制システムとして整備、運用されていたものを承継したものであります。なお、2017年6月開催の取締役会において、財務報告に係る内部統制の基本方針及び基本計画書(2018年3月期)を決議いたしました。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役会については、「取締役会規程」に基づき、原則として1ヶ月に1回定時取締役会を実施し、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、取締役間の意思疎通を図るとともに、代表取締役の業務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に防止します。
b.取締役会の決議によりコンプライアンス担当役員を定め、コンプライアンス統括部門を設置し、「コンプライアンス規程」に基づきコンプライアンス上の課題・問題把握に努めます。
c.内部監査部門は取締役及び使用人による職務執行を監査し、法令・定款違反行為を未然に防止します。
d.監査役は、「監査役監査基準」及び監査計画に基づき、取締役の職務執行を監査します。
e.取締役及び使用人が法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実について直接通報をすることができる手段として、「内部通報規程」に基づき、内部通報制度を運用します。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.取締役の職務の執行に係わる情報を、文書又は電磁的記録(以下「文書等」という。)に記載又は記録し、「文書管理規程」に基づき経営上重要な機密文書として保存し、管理します。
b.前項の文書等について、取締役、監査役が必要に応じて閲覧できる状態に管理します。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社の経営目標達成の阻害要因となるリスクに対して、そのリスクを把握し、適切に評価して管理するため、取締役会の決議によりリスク管理担当役員を定め、リスク管理統括部門を設置し、「リスク管理規程」に基づき、リスクの軽減等に積極的に取り組むものとします。
b.前項のリスクが顕在化した場合には、直ちにリスク管理担当役員を責任者とする対策本部を設置し、弁護士等の社外専門家の助言を受けて迅速な対応を行い、事態の悪化や損失の拡大を最小限にする体制を構築します。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会の決議に基づく職務執行については、社内規程等に基づき、その責任者及び権限等を定め、効率的かつ円滑な職務の執行が行われる体制を構築します。
b.適切かつ迅速な意思決定を可能とするために情報システムを整備します。
c.原則として1ヶ月に1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、各部門において生じる問題の解決を適時かつ適切に行います。これにより、その担当職務の効率化を図り、全社的な業務の効率化を図ります。
d.取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を選任します。
e.中期経営計画及び各年度予算を策定し、代表取締役以下の取締役は、その達成に向けて職務を遂行し、取締役会にてその進捗、実績報告を行います。
(5) 監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.監査役が必要とした場合、代表取締役は監査役の職務を補助する使用人を選任します。
b.監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動・評価等については、取締役と監査役が意見交換を行い決定します。
c.監査役より監査役の職務を補助することの要請を受けた使用人は、その要請に関して取締役の指揮命令を受けないのものとします。
(6) 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
a.当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社に対して著しい損害を及ぼす事実、経営及び内部監査に関連する重要な事実、重大な法令・定款違反、その他取締役が重要と判断する事実が発生した場合には、速やかに監査役に報告するものとします。また、前述に関わらず監査役は、必要に応じて当社及び子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとします。
b.監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて子会社の取締役及び使用人にその説明を求めることができるものとします。
(7) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、調査を必要とする場合には、内部監査部門等に協力・補助を要請して、監査が効率的に行われる体制を構築します。
b.監査役と代表取締役は、相互の意思疎通を図るために定期的な意見交換を実施します。
c.監査役は、監査の実効性を確保するため、必要に応じて内部監査部門、監査法人及び弁護士等の社外専門家を活用することができるものとします。
d.監査役がその職務執行について費用等の請求をしたときは、監査役の職務執行に必要でない場合を除き、速やかにその費用を支出します。
(8) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社及び子会社から成る企業集団(「当社グループ」とする)における業務の適正を確保し、相互の利益と事業発展をもたらすことを目的として、関係会社管理規程を制定しております。
a.持分比率や影響度、会社の規模等を考慮し、経営指導契約を締結し、経営全般の指導及び助言を行います。
b.毎月の当社取締役会において定性面・定量面に関する報告を求めて、議論を行っております。
c.株主権に関しては、議案の内容を吟味したうえで、適切な株主権行使をしております。
b リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスク管理規程」を定め、リスク管理委員会を設置しております。当社グループ全体の重大な経営リスクを網羅的かつ横断的に定義し、各リスクの責任部門を定めてリスク管理体制を明確化するとともに、それらの重大な経営リスクに直面したときに実行すべき対応を定めております。
4.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定することができる旨を定款で定めております。
当該定款の規定に基づき、社外取締役3名、常勤監査役1名、社外監査役2名と、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役、監査役のいずれについても金100万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 監査役監査及び内部監査の状況
当社は、監査役会設置会社として、常勤監査役1名、社外監査役2名体制により、監査役監査基準及び監査計画に基づき、取締役の職務執行及び執行役員の業務執行の状況について、業務監査、会計監査並びにグループ会社向けの企業集団に関する監査をはじめ、独立監査人である会計監査人の監査に対する相当性の監査を行うとともに、その監査結果を取締役会に報告をしております。また、監査役会にて承認した監査方針、重点監査項目及び年間監査計画についても、取締役会へ報告しております。
監査役は、取締役会への常時出席、重要会議への出席、代表取締役と定期的に協議すること等により経営の監視機能を担っております。
内部監査については、内部監査に係る監査の実施基準並びに内部監査計画及び代表取締役の指示に基づき、内部監査部門(部門員3名)に所属する内部監査人が業務執行状況を監査し、その結果を代表取締役に月次報告し、また、監査役会に対し内部監査状況を報告しております。
内部監査の実施体制としては、代表取締役の直下に業務ラインから独立した内部監査組織として内部監査部門を設置し、内部監査規程及び代表取締役が承認した監査方針や監査計画に基づき、内部監査部門長をはじめとする監査担当者が業務運営の適切性や資産の健全性の確保を目的として、コンプライアンス、情報管理、会計、業務プロセスの観点から内部監査を実施しております。
また、内部監査の実施結果については、代表取締役に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して再発防止策や抜本的な改善策の策定とそれらの実行を要請する等、適正化に向けた実効性ある内部監査活動の推進に取り組んでおります。
監査役、内部監査人及び会計監査人は、会計監査や業務監査を通じ連携を確保しており、定期的なミーティングを実施し必要に応じて意見交換を行うことで、経営活動全般を対象とした監査の質の向上を強化しております。また社内における諸問題の早期解決を図るため、内部監査部門と取締役・監査役との連携を強化しております。内部監査部門における監査結果は適宜代表取締役社長や取締役、監査役へ報告されており、問題点等がある場合は、適宜改善指示がなされております。
④ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相談・検討を実施しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の指定有限責任社員・業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。また、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
1.業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
指定有限責任社員 業務執行社員 遠藤 康彦(有限責任監査法人トーマツ)
指定有限責任社員 業務執行社員 野根 俊和(有限責任監査法人トーマツ)
指定有限責任社員 業務執行社員 朽木 利宏(有限責任監査法人トーマツ)
2.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。
公認会計士 9名
その他 9名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
⑤ 社外取締役及び社外監査役について
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、当社は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、少数株主の保護や当社グループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。また、当社の独立社外取締役は、当社グループの事業と親和性の高い事業会社において、事業及び経営に長年携わったことによる豊富な経験と知見を兼ね備えており、社外取締役として当社経営の重要事項の決定に際し、適格な助言・意見具申を行っております。
当社は取締役6名のうち3名が社外取締役、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。
社外取締役諸橋輝樹は、当社の支配株主であるAZ-Star1号投資事業有限責任組合の運営会社AZ-Star株式会社のCIOであり、当社をはじめ投資先企業の経営に携わったことによる豊富な経験と見識を兼ね備え、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されることから、選任しております。
社外取締役中川二博は、株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)で経験した事業及び経営に長年携わったことによる豊富な経験と見識を兼ね備えており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
社外取締役鈴木明美は、弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
社外監査役樋口節夫は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
社外監査役森脇敏和は、長年事業及び経営に携わったことによる豊富な経験と見識を兼ね備えており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合は、代表取締役の指示により、各担当取締役又は執行役員が中心となって速やかに調査を行い、是正することとしております。また、監査役は常勤監査役を中心に、外部会計監査人からの報告後、調査結果に基づいた対応策等の報告を担当取締役へ求めることとしております。また当社では社外取締役や社外監査役が社内との連絡・調整を行う際、各担当取締役や常勤監査役、又は広報・秘書部門を通じて、社内の各部門が社外取締役や社外監査役の依頼を受け付けられる体制を整えております。
⑥ 役員報酬の内容
イ 提出会社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2017年3月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員 の員数(名) |
|||
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役を除く) |
60,311 |
43,260 |
17,051 |
- |
- |
1 |
監査役 (社外監査役を除く) |
3,840 |
3,840 |
- |
- |
- |
1 |
社外取締役 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
社外監査役 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(注)1.上表の金額は記載単位未満を四捨五入して表示しております。
2.取締役の報酬等の額は、当事業年度において支払われたか否かにかかわらず、当社が当事業年度において
実際に支払った額、支払うべき額(会計上の見積条件をもとに費用化した金額を含む。以下同じ。)をもとに記載しております。
3.「ストックオプション」に記載した金額は、取締役1名に対して交付している新株予約権に係る当事業年
度における費用計上額であります。
4.期末現在の人数は取締役3名、監査役2名であります。当事業年度に当社役員に就任しておりました取締
役3名及び監査役2名のうち、取締役2名及び監査役1名は無報酬であります。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬等は、役員報酬規程に定める決定基準に則り、定款に基づき株主総会によって決議された報酬総額の限度額の範囲内で、取締役会での審議に基づいて決定しております。監査役の報酬等は、定款に基づき株主総会によって決議された報酬総額の限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会において決定しております。
⑦ 株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
⑧ 取締役の員数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を図ることを目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、賠償責任に関する不安を除去することで、萎縮することなく適切に職務を遂行することを可能とし、もって期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑫ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を行うことを目的として、剰余金の配当等、会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることとする旨を定款に定めております。なお、剰余金の配当の基準日については、中間配当は毎年9月30日、期末配当は毎年3月31日とし、加えて、中間・期末以外の配当も行うことができる旨、定款に定めております。
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
提出会社 |
8,500 |
- |
13,500 |
28,925 |
連結子会社 |
11,200 |
- |
14,500 |
3,400 |
計 |
19,700 |
- |
28,000 |
32,325 |
該当事項はありません。
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であるIFRSへの移行等にかかる助言業務を委託し対価を払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、監査実績等を勘案し、監査役会の同意を得て取締役会にて決定しております。