種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
4,640,000 |
計 |
4,640,000 |
(注)平成29年9月26日開催の臨時株主総会決議により、平成29年10月12日付で普通株式1株につき20株の株式分割が行われております。これにより、発行可能株式総数は4,408,000株増加し、4,640,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は |
内容 |
普通株式 |
1,338,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
計 |
1,338,000 |
― |
― |
(注)1.平成29年9月26日開催の臨時株主総会決議により、平成29年10月12日付で普通株式1株につき20株の
株式分割が行われております。これにより、発行済株式数は1,271,100株増加し、1,338,000株となって
おります。
2.平成 29年9月26日開催の臨時株主総会決議により、平成29年10月12日付で1単元を100株とする単元
株制度を採用しております。
当社は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、新株予約権を発行しています。
① 第1回新株予約権(平成27年12月24日開催の取締役会決議による新株予約権)
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
369 |
369 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
5 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,690(注)1 |
73,800(注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
3,288(注)2 |
165(注)2、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年12月25日 |
自 平成29年12月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 3,288 |
発行価格 165 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要します。 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)6 |
(注)6 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
なお 、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
なお、上記算式について「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.平成29年9月26日開催の臨時株主総会決議により、平成29年10月12日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
4. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 付与された本新株予約権の内、2分の1はマザーズもしくはJASDAQ市場への新規上場日から2年を経過した時点で行使できるものとする。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれかが遅い日から、新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
② 第2回新株予約権(平成28年1月23日開催の取締役会決議による新株予約権)
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
6 |
6 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
60(注)1 |
1,200(注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
3,288(注)2 |
165(注)2、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年1月24日 |
自 平成30年1月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 3,288 |
発行価格 165 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要します。 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)3 |
(注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
なお 、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
なお、上記算式について「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3. 平成29年9月26日開催の臨時株主総会決議により、平成29年10月12日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
4. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 付与された本新株予約権の内、2分の1はマザーズもしくはJASDAQ市場への新規上場日から2年を経過した時点で行使できるものとする。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれかが遅い日から、新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
③ 第3回新株予約権(平成29年3月29日開催の取締役会決議による新株予約権)
|
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
30 |
30 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
300(注)1 |
6,000(注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
26,000(注)2 |
1,300(注)2、3 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成31年3月31日 |
自 平成31年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 26,000 |
発行価格 1,300 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要します。 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)6 |
(注)6 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
なお 、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の1株当たり時価 |
||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
なお、上記算式について「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3. 平成29年9月26日開催の臨時株主総会決議により、平成29年10月12日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
4. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 付与された本新株予約権の内、2分の1はマザーズもしくはJASDAQ市場への新規上場日から2年を経過した時点で行使できるものとする。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれかが遅い日から、新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
平成27年11月1日 |
57,420 |
58,000 |
- |
26,000 |
- |
- |
平成28年3月31日 |
6,000 |
64,000 |
73,500 |
99,500 |
73,500 |
73,500 |
平成29年3月30日 |
1,900 |
65,900 |
24,700 |
124,200 |
24,700 |
98,200 |
平成29年5月31日 |
1,000 |
66,900 |
19,000 |
143,200 |
19,000 |
117,200 |
平成29年10月12日 |
1,271,100 |
1,338,000 |
- |
143,200 |
- |
117,200 |
(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。
(注)2.第三者割当増資
発行価格 24,500円
資本組入額 12,250円
割当先 株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)
(注)3.第三者割当増資
発行価格 26,000円
資本組入額 13,000円
割当先 株式会社ベクトル
(注)4.第三者割当増資
発行価格 38,000円
資本組入額 19,000円
割当先 サントリー酒類株式会社
(注)5.株式分割(1:20)によるものであります。
|
|
|
|
|
|
|
平成29年9月30日現在 |
||
区分 |
株式の状況 |
単元未満 |
|||||||
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 |
― |
― |
― |
5 |
― |
― |
2 |
7 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
30,700 |
― |
― |
36,200 |
66,900 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
45.9 |
― |
― |
54.1 |
100 |
― |
(注)平成29年9月26日開催の臨時株主総会決議により、平成29年10月12日付で普通株式1株につき20株の株式分
割が行われております。
|
|
|
平成29年9月30日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
― |
― |
― |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
―
|
― |
― |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 66,900 |
66,900 |
― |
単元未満株式 |
― |
― |
― |
発行済株式総数 |
66,900 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
66,900 |
― |
(注)平成29年9月26日開催の臨時株主総会決議により、平成29年10月12日付で普通株式1株につき20株の株式分
割が行われております。これにより、発行済株式数は1,271,100株増加し、1,338,000株となっております。
|
|
|
|
平成29年9月30日現在 |
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
計 |
― |
― |
― |
― |
― |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第1回新株予約権(平成27年12月24日開催の取締役会決議)
決議年月日 |
平成27年12月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社監査役 1 当社従業員 16 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
(注)付与対象者の区分及び人数については、退職による権利の喪失及び役職変更により、本書提出日現在において、当社取締役4名、当社従業員15名に変更となっております。
② 第2回新株予約権(平成28年1月23日開催の取締役会決議)
決議年月日 |
平成28年1月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
③ 第3回新株予約権(平成29年3月29日開催の取締役会決議)
決議年月日 |
平成29年3月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
【株式の種類等】 |
|
該当事項はありません
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主への利益還元を行うことを重要な経営課題と認識しており、安定した配当を継続実施していくことを基本方針としております。
平成29年3月期につきましては、事業規模の拡大、財務体質の強化及び人材の採用・教育のための内部留保の充実を優先させるため無配を継続してまいりました。
今後におきましては、毎期の経営成績および財政状態を勘案しつつ、将来の事業基盤の安定のための内部留保を確保しながら、継続的に安定配当ができると判断した際には、配当を実施する予定であります。内部留保資金については、一層の事業拡大を目指すため、中長期的な投資原資として利用していく予定であります。なお、現時点においての配当実施の可能性及び実施時期については未定であります。
また、当社は余剰金を配当する場合、配当期末の年1回を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。また、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をする旨を、定款に定めております。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
代表取締役 |
― |
武長 太郎 |
昭和52年 |
平成9年10月 |
有限会社ロイスカンパニー(現当社設立) |
(注)3 |
716,000 |
|
代表取締役社長就任(現任) |
||||||
専務取締役 |
営業統括 |
秋山 淳 |
昭和54年 |
平成12年7月 |
当社 入社 |
(注)3 |
― |
平成21年3月 |
当社 取締役総料理長就任 |
||||||
平成27年5月 |
当社 専務取締役営業統括就任(現任) |
||||||
取締役 |
人財育成 |
野瀬 健 |
昭和49年 |
平成12年10月 |
当社 入社 |
(注)3 |
― |
平成23年10月 |
当社 執行役員人財育成部長 |
||||||
平成26年4月 |
当社 取締役人財育成部長就任(現任) |
||||||
取締役 |
管理部長 |
髙橋 広宜 |
昭和55年 |
平成13年8月 |
当社 入社 |
(注)3 |
― |
平成27年4月 |
当社 執行役員総務部長就任 |
||||||
平成27年5月 |
当社 常勤監査役就任 |
||||||
平成28年4月 |
当社 執行役員管理部長就任 |
||||||
平成28年6月 |
当社 取締役管理部長就任(現任) |
||||||
取締役 |
経営企画 |
岩田 明 |
昭和46年 |
平成13年5月 |
当社 入社 |
(注)3 |
― |
平成19年1月 |
当社 常務取締役就任 |
||||||
平成28年3月 |
当社 常勤監査役就任 |
||||||
平成28年11月 |
当社 取締役経営企画室長就任(現任) |
||||||
取締役 |
― |
赤塚 元気 |
昭和51年 |
平成11年4月 |
ジャパン興業株式会社(現株式会社DREAM ON |
(注)3 |
― |
|
COMPANY)入社 |
||||||
平成18年1月 |
ジャパン興業株式会社(現株式会社DREAM ON |
||||||
|
COMPANY)代表取締役社長就任(現任) |
||||||
平成28年11月 |
当社 取締役(社外取締役)就任(現任) |
||||||
監査役 (常勤) |
― |
五宝 滋夫 |
昭和33年 |
昭和56年4月 |
麒麟麦酒株式会社(現キリンビール株式会 |
(注)4 |
― |
|
社)入社 |
||||||
平成19年3月 |
キリン株式会社経営監査部兼キリンホールディ |
||||||
|
ィングス株式会社 グループ経営監査担当主査 |
||||||
|
就任 |
||||||
|
キリンディスティラリー株式会社、株式会社 |
||||||
|
横浜赤レンガ、鶴見倉庫株式会社 監査役就任 |
||||||
平成20年3月 |
キリンエンジニアリング株式会社、株式会社 |
||||||
|
横浜アリーナ 監査役就任 |
||||||
平成21年3月 |
株式会社永昌源、株式会社鎌倉海浜ホテル 監 |
||||||
|
査役就任 |
||||||
平成24年3月 |
キリンテクノシステム株式会社、キリンエコー |
||||||
|
株式会社、コスモ食品株式会社 監査役就任 |
||||||
平成24年11月 |
台湾麒麟啤酒股份有限公司 監察人就任 |
||||||
平成25年3月 |
関西キリンビバレッジサービス株式会社 監査 |
||||||
|
役就任 |
||||||
平成27年6月 |
株式会社ShowcaseGig 常勤監査役(社外監査 |
||||||
|
役)就任 |
||||||
平成28年6月 |
シライ電子工業株式会社 監査役(社外監査 |
||||||
|
役)就任(現任) |
||||||
平成28年11月 |
当社 常勤監査役(社外監査役)就任(現任) |
||||||
平成29年6月 |
株式会社Kaizen Platform 監査役(社外監査 |
||||||
|
役)就任(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
監査役 |
― |
小泉 正明 |
昭和39年 |
昭和62年10月 |
英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) |
(注)4 |
― |
|
入所 |
||||||
平成3年8月 |
公認会計士登録 |
||||||
平成15年10月 |
小泉公認会計士事務所設立 同所所長就任 |
||||||
|
(現任) |
||||||
平成16年6月 |
株式会社インターネットイニシアティブ 監査 |
||||||
|
役(社外監査役)就任 |
||||||
平成18年8月 |
双葉監査法人 代表社員就任(現任) |
||||||
平成20年6月 |
ライフネット生命保険株式会社 取締役(社 |
||||||
|
外取締役)就任 |
||||||
平成22年6月 |
株式会社ツクイ 監査役(社外監査役)就任 |
||||||
平成27年2月 |
株式会社キユーソー流通システム 監査役(社 |
||||||
|
外監査役)就任(現任) |
||||||
平成28年6月 |
株式会社ツクイ 社外取締役(監査等委員)就 |
||||||
|
任(現任) |
||||||
平成28年11月 |
当社 監査役(社外監査役)就任(現任) |
||||||
平成29年6月 |
石垣食品株式会社 社外取締役(監査等委員) |
||||||
|
就任(現任) |
||||||
平成29年6月 |
東京食品機械株式会社 監査役(社外監査役) |
||||||
|
就任(現任) |
||||||
監査役 |
― |
由木 竜太 |
昭和50年 |
平成12年10月 |
東京弁護士会 弁護士登録 |
(注)4 |
― |
平成23年1月 |
フォーサイト総合法律事務所 パートナー弁護 |
||||||
|
士就任(現任) |
||||||
平成28年11月 |
当社 監査役(社外監査役)就任(現任) |
||||||
計 |
716,000 |
(注) 1.取締役赤塚元気は、社外取締役であります。
2.監査役五宝滋夫、監査役小泉正明及び監査役由木竜太は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は平成29年9月26日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は平成29年9月26日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
当社は、監査役設置会社の形態を採用し、独立性の高い複数の社外監査役を選任するとともに、監査役の機能を強化することで、当社における業務執行に対する管理・監督機能の充実を図っております。
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、社内の統治体制の構築のためリスクコンプライアンス委員会を設置しております。また、意思決定の迅速化と機動的経営の実現のために、事業部会議を開催しております。
当社の取締役会は、取締役6名(うち1名社外取締役)により構成され、取締役の業務執行を監督するとともに、経営方針の策定、重要な業務の意思決定につき決議しております。原則として月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催しております。また経営に対する牽制機能を果たすべく、監査役が取締役会へ出席しております。
当社の監査役会は、監査役3名(うち常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成されており、当該3名は全員が社外監査役の要件を満たしております。監査役監査につきましては、全員が株主総会、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、常勤監査役は事業部会議にも出席し、日常的な経営監視を行っております。監査役会は原則として月1回開催されており、取締役会等への出席、取締役からの意見聴取および資料閲覧等を通じて得た事項につき協議しております。
当社は、取締役および各事業部の担当執行役員等が参加する事業部会議を、原則として月1回開催しております。事業部会議においては、月次の営業状況の報告、日常業務における各部署の情報交換を行い、業務の進捗状況を確認し、意思決定の迅速化と業績の向上を図っております。
当社は、コンプライアンス体制の充実及びリスクマネジメントを実践するため、リスクコンプライアンス委員会を設置しております。リスクコンプライアンス委員会は各事業部の取締役及び執行役員を中心に構成されております。原則として月1回開催されており、諸法令等に対する役職員の意識向上及び様々なリスクに対する対応策等について協議し、リスクマネジメントおよびコンプライアンス遵守の強化を図っております。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、平成28年7月28日開催の取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念」、「社訓」を制定し、 「取締役会規程」をはじめとする社内規程を整備し、役職員に周知徹底しております。
監査役は、取締役会及び重要な会議に出席し、会社の意思決定の過程及びその結果が、法令及び定款に適合しているかを監査しております。
代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、社内における職務の執行が、社内規程に適合しているか監査しております。また、内部監査室は、監査役会及び会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施しております。
なお、役職員の不正若しくは法令違反を発見した場合などについては、通常の伝達系統とは別に内部通報窓口を設置し、体制を整備しております。
当社は、取締役会議事録、その他重要な書類のうち取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に基づき、適切に保存及び管理を行っております。
また、文書管理部署である管理部は、取締役及び監査役の閲覧要求に対し、何時でもこれらの文書を閲覧できる体制を整備しております。
なお、情報の漏えいや不正使用の防止及び情報の有効活用のために、適正な管理体制の維持・向上に努めております。
当社ではリスク管理規程及びコンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス、衛生管理及びその他の様々なリスクについて、担当責任者を定め、想定しうるリスクに対しては、毎月開催されるリスクコンプライアンス委員会において、情報を共有しております。
また、リスクが実際に顕在化した際には、対応策をリスクコンプライアンス委員会委員長が、リスクの内容及び規模に応じて、責任対応者を任命し、迅速的に対応しております。重要な事項については、代表取締役社長及び取締役会に、報告することとしております。
定時取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保しております。また、取締役会で決議を要しない事項については、事業部会議において決議しております。
日常の職務において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、「職務権限規程」や「業務分掌規程」等の社内規程に基づき、権限の委譲を行い、各責任者が機動的かつ効率的に職務を執行しております。
当社の企業集団は、当社および非連結子会社1社であり、毎月子会社の財務状況および業務執行状況などの報告を受けるとともに、子会社を含む企業集団としての経営につき協議し、当社および当社子会社が経営方針に従って適正かつ適法に運営されていることを確認しております。
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、常設で人員を配置することとします。当該使用人の選任、解任、移動等には、監査役会の同意を要するものとし、当該使用人の取締役からの独立性及び監査役会の指示の実行性の確保に努めるものとします。また、監査役から監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいては、取締役の指揮命令を受けないこととします。
常勤監査役は、重要な意思決定の課程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役会又は使用人からその説明を求めております。
取締役又は使用人は、監査役の求めに応じて、必要な説明及び情報提供を行うこととしております。
また、取締役及び使用人は職務執行に関して法令及び定款に違反する、又は、そのおそれがある事項、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項を、発見し次第遅滞なく監査役に報告するものとしております。
監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、意見交換を行っております。また、内部監査担当及び会計監査人と三様監査によって定期的に会合を持ち、監査の過程で発見された問題点について意見の交換を行っております。
財務報告の適正性を確保するために、全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の整備状況を確かめ、その有効性を評価し、さらに、決算・財務報告に係る内部統制の有効性を確かめております。
当社は「反社会的勢力の対応に係る基本方針」を制定し、取引先がこれらと関わる企業若しくは団体であると判明した場合には、取引を解消することとしております。
また、新規の取引を開始する場合は、取引先の反社会性を検証し、問題がないことを確認した上で、取引を開始しております。
万が一、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合には、警察、顧問弁護士事務所および警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で臨み、一切の関わりを持たない方針を社内に周知しております。
当社では、市場、情報セキュリティ、環境、労務、商品の品質・安全等様々な事業運営上のリスクについて、「リスク管理規程」を制定し、リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的としたリスク管理を行っております。
当社におけるリスク管理体制は、取締役管理部長を委員長とし、各事業部の取締役及び執行役員を中心に構成する「リスクコンプライアンス委員会」を設置し、原則として毎月1回開催し、継続的にリスク管理状況の報告・検討を行い、予めリスク回避に努めております。不測の事態が発生した場合にはリスク管理委員長へ報告することとなっております。
また、コンプライアンス体制につきましても、経済活動その他の事項に関する法令等を遵守し、お客様、株主や社会からの信頼を高め経営の健全性を確保することを目的として「コンプライアンス規程」を制定し、これに従い全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。
「リスクコンプライアンス委員会」で継続的にコンプライアンスに関する情報の共有を図っている他、随時顧問弁護士、税理士、社労士、監査法人等から助言及び指導を受けております。
なお、当社は「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報取扱事業者に該当し、取得、収集した個人情報の漏洩等は当社グループの信用力低下に直結することから、取締役管理部長を個人情報責任者として「個人情報管理規程」を制定し、適切に管理しております。
当社は、重要な商標・ロゴ等については商標登録申請を行うことを基本方針としております。
なお、屋号・店舗名称等について他社が当社の商標権を侵害すると認められる状況で、当社に影響がある事案については、弁護士、弁理士と相談の上、侵害状況の調査を行い、都度必要な措置を講じることとしております。
他社の知的財産権の侵害については、組織的な社内体制はとっておりませんが、新たに考案された成果物及び作成物に関しては、まずは社内で検証し、必要に応じて弁護士、弁理士に相談することを基本方針としております。
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査室を3名が年間の内部監査計画に基づき、業務の有効性・効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能及びコンプライアンス重視等の観点から、監査を実施しており、業務執行の適正な運営・改善・法令遵守の意識向上を図っております。また、内部監査室は、内部統制部門から内部統制に係る情報等の提供を受け、適正な監査を行っております。
監査役監査は監査役3名(うち常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成されており、当該3名は全員が社外監査役の要件を満たしております。監査役は、監査計画に基づき監査を行うと共に、常勤監査役は、事業部会議についても出席し、取締役会の業務執行と会社経営の適法性を監視しております。また、内部監査担当、会計監査人とは定期的に三様監査によって、会合をもち、監査の過程で発見された問題点について意見交換を行い、当社業務の適法性確保に努めております。
これらの監査と内部統制部門との関係については、事業部会等において、必要に応じて内部監査室より報告を適宜報告に受け、意見交換を行っております。
なお、非常勤監査役の小泉正明氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、非常勤監査役の由木竜太氏は弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、社外監査役は常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されております。社外取締役及び社外監査役と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、過去の経験と幅広い知見から、取締役会等の意思決定における適法性を確保する為、経営陣から独立した中立的な立場で、助言・提言を行っております。
なお、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互の連携を図るために、四半期に一度、情報交換及び意見交換をするものとしております。
内部統制部門との関係につきましては、内部統制状況の報告を含めた情報交換の機会を適宜設けるなど緊密な連携を図っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または、方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督又は監査が遂行できることを個別に判断し、十分な見識及び専門的な知識を有しており、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
社外取締役赤塚元気はジャパン興業株式会社での代表取締役社長として豊富な経験と幅広い見識があり、また長年にわたり飲食ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見具申が期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。社外監査役五宝滋夫は公認不正検査士の資格を有し、キリングループ会社や他会社の監査役を歴任されたことから、監査役として十分な経験と幅広い見識があり、当社の内部統制の強化に貢献頂けることが期待されるため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。社外監査役小泉正明は公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見を当社の監査に活かして頂けると判断し選任しております。社外監査役由木竜太は弁護士として長年の経験から幅広い知識・識見を有しており、その専門的見地から当社の監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。
会計監査につきましては、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結して、会計監査を受けております。なお、当社の会計監査業務を執行した社員は川口宗夫及び向井誠の2名であります。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他3名で構成されております。
なお、継続監査年数に関しましては、いずれも7年以内のため記載を省略しております。
(a)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 |
55,559 |
55,559 |
― |
― |
― |
5 |
監査役 |
4,375 |
4,375 |
― |
― |
― |
1 |
社外役員 |
3,500 |
3,500 |
― |
― |
― |
4 |
(注)役員ごとの報酬等につきましては、1億円以上を支給している役員が存在しないため、記載を省略しております。
(b)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、各取締役の報酬額は、取締役会の決議により、役割、業績等を勘案のうえ決定し、各監査役の報酬額は監査役会において決定されます。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除できる旨を、定款に定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役または社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。なお、当社と社外監査役は、同規定に基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づきく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時に限られます。
当社の取締役は10名以内、監査役は5名以内とする旨を定款で定めております。
取締役の選任決議は、株主総会において議決権のある発行済み株式の総数の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
該当事項はありません。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
5,000 |
― |
8,000 |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針につきましては、監査公認会計士から提出された監査に要する業務時間等の見積もり資料に基づき、監査公認会計士等との協議を経て報酬額を決定しております。