第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

140,000,000

140,000,000

(注)平成29年10月13日開催の臨時株主総会決議により、同日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は139,250,000株増加し、140,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

360,806

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

360,806

(注)1.平成29年9月22日開催の取締役会決議により、平成29年10月13日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行っております。上記の普通株式数は株式分割前の数で記載しておりますが、株式分割により、本書提出日現在の発行済株式総数は35,719,794株増加し、36,080,600株となっております。

2.平成29年10月13日開催の臨時株主総会決議により、同日付で定款を変更し、単元株制度を導入しております。本書提出日現在における単元株式数は100株であります。

 

(2)【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

①甲種新株予約権

平成26年8月11日臨時株主総会決議

区分

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成29年10月31日)

新株予約権の数(個)

165

  -

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

7,920(注)1

  -

新株予約権の行使時の払込金額(円)

50,000(注)2

  -

新株予約権の行使期間

自 平成26年8月19日

至 平成36年8月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   50,000

資本組入額  25,000

新株予約権の行使の条件

1個の本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡により取得することについては、当社の取締役の過半数の賛成による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

 

(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個の行使により当社が当社の普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社の普通株式を処分する(以下、当社の普通株式の発行又は処分を「交付」という。)数は、基準価額(以下に定義する。)をその時有効な行使価額で除して得られる数とする(但し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。)。

 

「基準価額」は、当初金2,350,000円とする。但し、当社が本新株予約権の発行後に当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で普通株式を目的とする新株予約権(以下「ストック・オプション」という。)を発行した場合、基準価額は、以下に定める額とする。

 

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①=本新株予約権の割当日における発行済普通株式の数及び本新株予約権の全てが当初の条件で行使された場合に交付される普通株式の数の合計数(387,755株。但し、普通株式につき株式の分割、併合又は株式無償割当てをする場合、当社は当該数につき必要な調整を行う。)

②=本新株予約権の発行後に発行されたストック・オプションの全てが当初の条件で行使された場合に交付される普通株式の数(但し、当該各ストック・オプションの発行後に普通株式につき株式の分割、併合又は株式無償割当てをする場合、当社は当該数につき必要な調整を行う。)

 

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(下記に定義する。)に対象株式数を乗じた額とする。本新株予約権の行使により当社の普通株式を交付する場合における株式1株あたりの価額(以下「行使価額」という。)は、50,000円とする。

 

行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり行使価額を調整する。

(a)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により行使価額を調整する。調整後の行使価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、これを適用する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「株式無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「株式無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

 

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(b)普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、行使価額を調整する。調整後の行使価額は、株式の併合の効力が生ずる日の翌日以降、これを適用する。

 

0204010_003.png

 

(c)調整前の行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式、新株予約権その他の証券の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、又は会社分割、株式交換若しくは合併により普通株式を交付する場合を除く。)次の算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本(1)において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降、これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、行使価額調整式における「新規発行普通株式数」は「新規発行普通株式数及び処分する当社が保有する普通株式数」、「当社が保有する普通株式数」は「処分前において当社が保有する普通株式数」とそれぞれ読み替える。但し、本(c)による行使価額の調整は、A種優先株式の発行済株式の総数の過半数を有するA種優先株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。

 

 

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(d)調整前の行使価額を下回る価額をもって、普通株式の交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権その他の証券を発行又は処分する場合(株式無償割当て及び新株予約権無償割当ての場合を含む。)、発行又は処分される株式、新株予約権その他の証券の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして、行使価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の行使価額とする。調整後の行使価額は、払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当て又は新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。但し、本(d)による行使価額の調整は、ストック・オプションには適用されないものとし、また、A種優先株式の発行済株式の総数の過半数を有するA種優先株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。

(e)行使することにより、調整前の行使価額を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなして、行使価額調整式において「1株当たり払込金額」として新株予約権の行使に際して出資される財産の1株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の行使価額とする。調整後の行使価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、本(e)による行使価額の調整は、ストック・オプションには適用されないものとし、また、A種優先株式の発行済株式の総数の過半数を有するA種優先株主がかかる調整を不要とした場合にも行われない。

(2) 上記(1)に掲げた事由によるほか、下記(a)ないし(d)のいずれかに該当する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

(a)会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

(b)上記(a)のほか、普通株式の発行済株式の総数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要と当社が合理的に判断するとき。

(c)上記(1)の(d)に定める株式、新株予約権その他の証券につきその取得により普通株式が交付され得る期間が終了したとき。但し、当該株式、新株予約権その他の証券全てにつき普通株式の交付された場合を除く。

(d)上記(1)の(e)に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。但し、当該新株予約権全てにつき行使請求が行われた場合を除く。

(3) 行使価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

(4) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額にこの差額を加除した額を使用する。

(5) 行使価額調整式で使用する発行済普通株式の数又は当社が保有する普通株式の数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合であって、転換日において当社の普通株式が上場等をしている場合は、調整後の行使価額の適用日の前月末日における当社の発行済普通株式の数又は当社が保有する普通株式の数とする。

(6) 行使価額の調整の原因となる事実を当社が決定した場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、本新株予約権の新株予約権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知する。

 

3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、株式交換(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。)(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者に対して、当該本新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ又はホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権で、下記第(1)号から第(7)号に定める内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。

(1) 交付する再編対象会社の承継新株予約権の数

  組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 承継新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

(3) 承継新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的な範囲で適切に株式数の調整を行う。

(4) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

  承継新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的な範囲で適切に調整される行使価額とする。

(5) 承継新株予約権を行使することができる期間

  組織再編行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6) 承継新株予約権の行使の条件

  上記「新株予約権の行使の条件」に準ずる。

(7) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じる。

 

4.本新株予約権は、本書提出日現在においてすべて行使されております。

 

②第1回新株予約権

平成27年6月25日定時株主総会決議

区分

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成29年10月31日)

新株予約権の数(個)

3,060(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,060(注)2、7

306,000(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

50,000(注)3、7

500(注)3、7

新株予約権の行使期間

自 平成30年3月31日

至 平成37年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   51,100

資本組入額  25,550

(注)7

発行価格   511

資本組入額  255.5

(注)7

新株予約権の行使の条件

(注)4、7

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)5

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,100円で有償発行しております。

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。

但し、新株予約権発行決議日以降に、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。


調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

 

お、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

 

3.行使価額の調整

本新株予約権発行決議日以降に、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の行使に係る行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額=調整前行使価額÷分割・併合の比率

 

さらに、上記の他、本新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

 

4.新株予約権の行使条件

新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できないものとする。

①1株当たり50,000円を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

②1株当たり50,000円を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

③新株予約権の目的となる当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が50,000円を下回ったとき。

④新株予約権の目的となる当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、50,000円を下回る価格となったとき。

 

5.新株予約権の譲渡制限等

①新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。

②新株予約権の質入等の処分は認めない。

 

6.合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転の際の取扱い

当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」と総称する。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。但し、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割に係る分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。

①交付する新株予約権の数

組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

②新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数

再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、上記(注)2.に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。

③新株予約権の行使に際して出資される金額

出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。

組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率

 

④新株予約権行使期間

行使期間は、上記に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。

⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は上記に定めるところと同様とする。

⑥新株予約権の行使条件
新株予約権の行使条件は上記の定めに準じて定める。

⑦新株予約権の取得事由及び条件

 ・当社は、新株予約権者が当社、旧アルヒ株式会社及びそれらの子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)において、(ⅰ)会社都合による退職をした場合、(ⅱ)定年により取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、(ⅲ)当社グループの就業規則に基づき懲戒処分(懲戒解雇を除く。)を受けた場合、(ⅳ)新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、(ⅴ)新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合又は(ⅵ)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

 ・当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、(ⅰ)懲戒解雇された場合、(ⅱ)取締役又は執行役員の地位を解任された場合で当社グループの使用人でなくなった場合又は(ⅲ)自己都合により当社グループの取締役又は使用人の地位を退任又は退職をした場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全てを、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

 ・上記のほか、当社は当該新株予約権者に発行された新株予約権の全てを、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

⑧新株予約権の譲渡制限等

新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。

⑨その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

7.平成29年9月22日開催の取締役会決議により、平成29年10月13日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行っているため、本書提出日現在においては、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」及び「新株予約権の行使の条件」が調整されております。

③第2回新株予約権

平成27年6月25日定時株主総会決議

区分

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成29年10月31日)

新株予約権の数(個)

3,951

3,911

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,951(注)1、6

391,100(注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

50,000(注)2、6

500(注)2、6

新株予約権の行使期間

自 平成30年3月31日

至 平成37年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   50,000

資本組入額  25,000

(注)6

発行価格   500

資本組入額  250

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3、6

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)4

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。

但し、新株予約権発行決議日以降に、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。


調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

 

お、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

 

2.行使価額の調整

本新株予約権発行決議日以降に、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の行使に係る行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額=調整前行使価額÷分割・併合の比率

 

さらに、上記の他、本新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

 

3.新株予約権の行使条件

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時点において、当社、旧アルヒ株式会社及びそれらの子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の役員又は従業員であることを要する。但し、会社都合による退職、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。

(2)新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できないものとする。

①1株当たり50,000円を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

②1株当たり50,000円を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

③新株予約権の目的となる当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が50,000円を下回ったとき。

④新株予約権の目的となる当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、50,000円を下回る価格となったとき。

 

4.新株予約権の譲渡制限等

①新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。

②新株予約権の質入等の処分は認めない。

 

5.合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転の際の取扱い

当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」と総称する。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。但し、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割に係る分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。

 

①交付する新株予約権の数

組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

②新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数

再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、上記(注)1.に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。

③新株予約権の行使に際して出資される金額

出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。

 

組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率

 

④新株予約権行使期間

行使期間は、上記に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。

⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は上記に定めるところと同様とする。

⑥新株予約権の行使条件

 新株予約権の行使条件は上記の定めに準じて定める。

⑦新株予約権の取得事由及び条件

 ・当社は、新株予約権者が当社、旧アルヒ株式会社及びそれらの子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)において、(ⅰ)会社都合による退職をした場合、(ⅱ)定年により取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、(ⅲ)当社グループの就業規則に基づき懲戒処分(懲戒解雇を除く。)を受けた場合、(ⅳ)新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、(ⅴ)新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合又は(ⅵ)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

 ・当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、(ⅰ)懲戒解雇された場合、(ⅱ)取締役又は執行役員の地位を解任された場合で当社グループの使用人でなくなった場合又は(ⅲ)自己都合により当社グループの取締役又は使用人の地位を退任又は退職をした場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全てを、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

 ・上記のほか、当社は当該新株予約権者に発行された新株予約権の全てを、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

⑧新株予約権の譲渡制限等

  新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。

⑨その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

6.平成29年9月22日開催の取締役会決議により、平成29年10月13日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行っているため、本書提出日現在においては、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」及び「新株予約権の行使の条件」が調整されております。

 

④第3回新株予約権

平成28年6月29日定時株主総会決議及び平成28年8月22日臨時株主総会決議

区分

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出の前月末現在

(平成29年10月31日)

新株予約権の数(個)

2,530(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,530(注)2、7

253,000(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

50,000(注)3、7

500(注)3、7

新株予約権の行使期間

自 平成31年3月31日

至 平成38年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   51,010

資本組入額  25,505

(注)7

発行価格   510.1

資本組入額  255.05

(注)7

新株予約権の行使の条件

(注)4、7

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)5

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,010円で有償発行しております。

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。

 但し、新株予約権発行決議日以降に、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

 

 なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

 

3.行使価額の調整

本新株予約権発行決議日以降に、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の行使に係る行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額=調整前行使価額÷分割・併合の比率

 

さらに、上記の他、本新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

 

4.新株予約権の行使条件

 新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できないものとする。

①1株当たり50,000円を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

②1株当たり50,000円を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

③新株予約権の目的となる当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が50,000円を下回ったとき。

④新株予約権の目的となる当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、50,000円を下回る価格となったとき。

 

5.新株予約権の譲渡制限等

①新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。

②新株予約権の質入等の処分は認めない。

 

6.合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転の際の取扱い

 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」と総称する。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。但し、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割に係る分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。

 

①交付する新株予約権の数

組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

②新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数

再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、上記(注)2.に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。

③新株予約権の行使に際して出資される金額

出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。

 

組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率

 

④新株予約権行使期間

行使期間は、上記に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。

⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

上記に定めるところと同様とする。

⑥新株予約権の行使条件

新株予約権の行使条件は上記の定めに準じて定める。

⑦新株予約権の取得事由及び条件

・当社は、新株予約権者が当社、旧アルヒ株式会社及びそれらの子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)において、(ⅰ)会社都合による退職をした場合、(ⅱ)定年により取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、(ⅲ)当社グループの就業規則に基づき懲戒処分(懲戒解雇を除く。)を受けた場合、(ⅳ)新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、(ⅴ)新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合又は(ⅵ)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

・当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、(ⅰ)懲戒解雇された場合、(ⅱ)取締役又は執行役員の地位を解任された場合で当社グループの使用人でなくなった場合又は(ⅲ)自己都合により当社グループの取締役又は使用人の地位を退任又は退職をした場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全てを、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

・上記のほか、当社は当該新株予約権者に発行された新株予約権の全てを、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

⑧新株予約権の譲渡制限等

新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。

⑨その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

7.平成29年9月22日開催の取締役会決議により、平成29年10月13日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行っているため、本書提出日現在においては、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」及び「新株予約権の行使の条件」が調整されております。

 

⑤第4回新株予約権

平成28年6月29日定時株主総会決議

区分

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成29年10月31日)

新株予約権の数(個)

2,043

1,965

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,043(注)1、6

196,500(注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

50,000(注)2、6

500(注)2、6

新株予約権の行使期間

自 平成31年3月31日

至 平成38年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   50,000

資本組入額  25,000

(注)6

発行価格   500

資本組入額  250

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3、6

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)4

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。

 但し、新株予約権発行決議日以降に、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

 

 なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

 

2.行使価額の調整

本新株予約権発行決議日以降に、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の行使に係る行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額=調整前行使価額÷分割・併合の比率

 

さらに、上記の他、本新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

 

3.新株予約権の行使条件

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時点において、当社、旧アルヒ株式会社及びそれらの子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の役員又は従業員であることを要する。但し、会社都合による退職、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。

(2)新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できないものとする。

①1株当たり50,000円を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

②1株当たり50,000円を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

③新株予約権の目的となる当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が50,000円を下回ったとき。

④新株予約権の目的となる当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、50,000円を下回る価格となったとき。

 

4.新株予約権の譲渡制限等

①新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。

②新株予約権の質入等の処分は認めない。

 

5.合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転の際の取扱い

 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」と総称する。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。但し、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割に係る分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。

 

①交付する新株予約権の数

組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

②新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数

再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、上記(注)1.に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。

③新株予約権の行使に際して出資される金額

出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。

組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率

 

④新株予約権行使期間

行使期間は、上記に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。

⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

上記に定めるところと同様とする。

⑥新株予約権の行使条件

新株予約権の行使条件は上記の定めに準じて定める。

⑦新株予約権の取得事由及び条件

・当社は、新株予約権者が当社、旧アルヒ株式会社及びそれらの子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)において、(ⅰ)会社都合による退職をした場合、(ⅱ)定年により取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、(ⅲ)当社グループの就業規則に基づき懲戒処分(懲戒解雇を除く。)を受けた場合、(ⅳ)新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、(ⅴ)新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合又は(ⅵ)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

・当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、(ⅰ)懲戒解雇された場合、(ⅱ)取締役又は執行役員の地位を解任された場合で当社グループの使用人でなくなった場合又は(ⅲ)自己都合により当社グループの取締役又は使用人の地位を退任又は退職をした場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全てを、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

・上記のほか、当社は当該新株予約権者に発行された新株予約権の全てを、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

⑧新株予約権の譲渡制限等

新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。

⑨その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

6.平成29年9月22日開催の取締役会決議により、平成29年10月13日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行っているため、本書提出日現在においては、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」及び「新株予約権の行使の条件」が調整されております。

 

⑥第5回新株予約権

平成29年6月14日定時株主総会決議で委任された同日付取締役会決議

区分

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成29年10月31日)

新株予約権の数(個)

4,514(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

451,400(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

750(注)3、7

新株予約権の行使期間

自 平成32年3月31日

至 平成39年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   765

資本組入額  382.5

(注)7

新株予約権の行使の条件

(注)4、7

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)5

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

 

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,500円で有償発行しております。

 

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。

 但し、新株予約権発行決議日以降に、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

 

 なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

 

3.行使価額の調整

本新株予約権発行決議日以降に、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の行使に係る行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額=調整前行使価額÷分割・併合の比率

 

さらに、上記の他、本新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

 

4.新株予約権の行使条件

 新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できないものとする。

①1株当たり750円を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

②1株当たり750円を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

③新株予約権の目的となる当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が750円を下回ったとき。

④新株予約権の目的となる当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、750円を下回る価格となったとき。

 

5.新株予約権の譲渡制限等

①新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。

②新株予約権の質入等の処分は認めない。

 

6.合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転の際の取扱い

 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」と総称する。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。但し、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割に係る分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。

 

①交付する新株予約権の数

組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

②新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数

再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、上記(注)2.に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。

③新株予約権の行使に際して出資される金額

出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。

 

組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率

 

④新株予約権行使期間

行使期間は、上記に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。

⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

上記に定めるところと同様とする。

⑥新株予約権の行使条件

新株予約権の行使条件は上記の定めに準じて定める。

⑦新株予約権の取得事由及び条件

 ・当社は、新株予約権者が当社、旧アルヒ株式会社及びそれらの子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)において、(ⅰ)会社都合による退職をした場合、(ⅱ)定年により取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、(ⅲ)当社グループの就業規則に基づき懲戒処分(懲戒解雇を除く。)を受けた場合、(ⅳ)新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、(ⅴ)新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合又は(ⅵ)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

 ・当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、(ⅰ)懲戒解雇された場合、(ⅱ)取締役又は執行役員の地位を解任された場合で当社グループの使用人でなくなった場合又は(ⅲ)自己都合により当社グループの取締役又は使用人の地位を退任又は退職をした場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全てを、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

 ・上記のほか、当社は当該新株予約権者に発行された新株予約権の全てを、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

⑧新株予約権の譲渡制限等

新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。

⑨その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

7.平成29年9月22日開催の取締役会決議により、平成29年10月13日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行っているため、本書提出日現在においては、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」及び「新株予約権の行使の条件」が調整されております。

⑦第6回新株予約権

平成29年6月14日定時株主総会決議で委任された同日付取締役会決議

区分

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成29年10月31日)

新株予約権の数(個)

2,911

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

291,100(注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

750(注)2、6

新株予約権の行使期間

自 平成32年3月31日

至 平成39年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   750

資本組入額  375

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3、6

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)4

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。

 但し、新株予約権発行決議日以降に、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

 

 なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

 

2.行使価額の調整

本新株予約権発行決議日以降に、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の行使に係る行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額=調整前行使価額÷分割・併合の比率

 

さらに、上記の他、本新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

 

3.新株予約権の行使条件

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時点において、当社、旧アルヒ株式会社及びそれらの子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の役員又は従業員であることを要する。但し、会社都合による退職、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。

(2)新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できないものとする。

①1株当たり750円を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

②1株当たり750円を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

③新株予約権の目的となる当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が750円を下回ったとき。

④新株予約権の目的となる当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、750円を下回る価格となったとき。

 

4.新株予約権の譲渡制限等

①新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。

②新株予約権の質入等の処分は認めない。

 

5.合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転の際の取扱い

 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」と総称する。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。但し、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割に係る分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。

 

①交付する新株予約権の数

組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

②新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数

再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、上記(注)1.に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。

③新株予約権の行使に際して出資される金額

出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。

 

組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率

 

④新株予約権行使期間

行使期間は、上記に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。

⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

上記に定めるところと同様とする。

⑥新株予約権の行使条件

新株予約権の行使条件は上記の定めに準じて定める。

⑦新株予約権の取得事由及び条件

 ・当社は、新株予約権者が当社、旧アルヒ株式会社及びそれらの子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)において、(ⅰ)会社都合による退職をした場合、(ⅱ)定年により取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、(ⅲ)当社グループの就業規則に基づき懲戒処分(懲戒解雇を除く。)を受けた場合、(ⅳ)新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、(ⅴ)新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合又は(ⅵ)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

 ・当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、(ⅰ)懲戒解雇された場合、(ⅱ)取締役又は執行役員の地位を解任された場合で当社グループの使用人でなくなった場合又は(ⅲ)自己都合により当社グループの取締役又は使用人の地位を退任又は退職をした場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全てを、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

 ・上記のほか、当社は当該新株予約権者に発行された新株予約権の全てを、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

⑧新株予約権の譲渡制限等

新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。

⑨その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

6.平成29年9月22日開催の取締役会決議により、平成29年10月13日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行っているため、本書提出日現在においては、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」及び「新株予約権の行使の条件」が調整されております。

 

⑧第7回新株予約権

平成29年8月25日臨時株主総会決議で委任された同日付取締役会決議

区分

最近事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成29年10月31日)

新株予約権の数(個)

50

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

5,000(注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

750(注)2、6

新株予約権の行使期間

自 平成32年3月31日

至 平成39年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   750

資本組入額  375

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3、6

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)4

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。

 但し、新株予約権発行決議日以降に、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

 

 なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

 

2.行使価額の調整

本新株予約権発行決議日以降に、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の行使に係る行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額=調整前行使価額÷分割・併合の比率

 

さらに、上記の他、本新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

 

3.新株予約権の行使条件

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時点において、当社及び子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の役員又は従業員であることを要する。但し、会社都合による退職、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。

(2)新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できないものとする。

①1株当たり750円を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

②1株当たり750円を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

③新株予約権の目的となる当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が750円を下回ったとき。

④新株予約権の目的となる当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、750円を下回る価格となったとき。

 

4.新株予約権の譲渡制限等

①新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。

②新株予約権の質入等の処分は認めない。

 

5.合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転の際の取扱い

 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるとき(以下「組織再編行為」と総称する。)は、かかる新株予約権は消滅し、当社は、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。但し、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割に係る分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。

 

①交付する新株予約権の数

組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

②新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数

再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、上記(注)1.に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。

③新株予約権の行使に際して出資される金額

出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。

 

組織再編行為後出資金額=組織再編行為前出資金額×1/割当比率

 

④新株予約権行使期間

行使期間は、上記に定める期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。

⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

上記に定めるところと同様とする。

⑥新株予約権の行使条件

新株予約権の行使条件は上記の定めに準じて定める。

⑦新株予約権の取得事由及び条件

 ・当社は、新株予約権者が当社及び子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)において、(ⅰ)会社都合による退職をした場合、(ⅱ)定年により取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、(ⅲ)当社グループの就業規則に基づき懲戒処分(懲戒解雇を除く。)を受けた場合、(ⅳ)新株予約権者の当社グループにおける役職が割当日現在より下位となった場合、(ⅴ)新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始された場合又は(ⅵ)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

 ・当社は、新株予約権者が当社グループにおいて、(ⅰ)懲戒解雇された場合、(ⅱ)取締役又は執行役員の地位を解任された場合で当社グループの使用人でなくなった場合又は(ⅲ)自己都合により当社グループの取締役又は使用人の地位を退任又は退職をした場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全てを、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

 ・上記のほか、当社は当該新株予約権者に発行された新株予約権の全てを、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。

⑧新株予約権の譲渡制限等

新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。また、新株予約権の質入等の処分は認めない。

⑨その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

6.平成29年9月22日開催の取締役会決議により、平成29年10月13日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行っているため、本書提出日現在においては、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」及び「新株予約権の行使の条件」が調整されております。

(3)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額(百万円)

資本準備金残高(百万円)

普通株式

A種優先株式

普通株式

A種優先株式

平成26年5月20日

(注)1.

1

1

0

0

平成26年6月26日

(注)2.

339,999

340,000

8,500

8,500

8,500

8,500

平成26年8月13日

(注)3.

40,000

380,000

1,000

9,500

1,000

9,500

平成26年8月19日

(注)4.

100,000

380,000

100,000

2,500

12,000

2,500

12,000

平成26年10月31日

(注)5.

380,000

100,000

12,000

△10,500

1,500

平成27年9月1日

(注)6.

380,000

100,000

12,000

10

1,510

平成27年9月1日

(注)7.

△18,800

380,000

81,200

12,000

1,510

平成28年2月29日

(注)7.

△81,200

380,000

12,000

1,510

平成29年3月31日

(注)8.

380,000

△6,000

6,000

1,510

平成29年9月30日

(注)9.

△19,194

360,806

6,000

1,510

平成29年10月13日

(注)10.

35,719,794

36,080,600

6,000

1,510

(注)1.当社設立による割当

発行価格50,000円、資本組入額50,000円

2.有償第三者割当 発行価格50,000円、資本組入額25,000円

割当先 CJP CSM Holdings, L.P.

3.有償第三者割当 発行価格50,000円、資本組入額25,000円

割当先 SBIホールディングス株式会社

4.有償第三者割当 発行価格50,000円、資本組入額25,000円

割当先 東京海上メザニン1号投資事業有限責任組合

5.平成26年9月26日開催の臨時株主総会の決議に基づき、分配可能額の確保のため、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えております。この結果、資本準備金が10,500百万円減少(減資割合87.5%)しております。

6.A種優先株主に対する配当による増加であります。

7.A種優先株式の消却による減少であります。

8.平成29年2月17日開催の臨時株主総会の決議に基づき、分配可能額の確保のため、減資を実施いたしました。この結果、資本金が6,000百万円減少(減資割合50.0%)しております。

9.自己株式の消却による減少であります。

10.平成29年9月22日開催の取締役会決議により、平成29年10月13日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行ったことによる増加であります。

 

(5)【所有者別状況】

平成29年9月30日現在

 

区分

株式の状況

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

1

14

16

所有株式数

(株)

36,212

307,802

16,792

360,806

所有株式数の割合(%)

10.04

85.31

4.65

100.00

(注)1.自己株式8,085株は、「個人その他」に含めて記載しております。なお、自己株式はその全株を甲種新株予約権の行使に伴う株式の交付に充当しており、本書提出日現在における自己株式数は0株となります。

2.平成29年9月22日開催の取締役会決議により、平成29年10月13日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行っております。上記の所有株式数は株式分割前の数で記載しております。

3.平成29年10月13日開催の臨時株主総会決議により、同日付で定款を変更し、単元株制度を導入しております。本書提出日現在における単元株式数は100株であります。

4.本書提出日現在の所有者別状況は下表のとおりになっております。

本書提出日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

1

15

17

所有株式数

(単元)

36,212

307,802

16,792

360,806

所有株式数の割合(%)

10.04

85.31

4.65

100.00

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年9月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

8,085

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

完全議決権株式(その他)

普通株式

352,721

352,721

同上

単元未満株式

発行済株式総数

360,806

総株主の議決権

352,721

(注)1.上記記載の自己株式はその全株を甲種新株予約権の行使に伴う株式の交付に充当しており、本書提出日現在における自己株式数は0株となります。

2.平成29年9月22日開催の取締役会決議により、平成29年10月13日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行っております。上記の株式数は株式分割前の数で記載しております。

3.平成29年10月13日開催の臨時株主総会決議により、同日付で定款を変更し、単元株制度を導入しております。本書提出日現在における単元株式数は100株であります。

4.本書提出日現在の議決権の状況は下表のとおりになっております。

本書提出日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

36,080,600

360,806

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

発行済株式総数

36,080,600

総株主の議決権

360,806

 

②【自己株式等】

平成29年9月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

アルヒ株式会社

東京都六本木一丁目6番1号

8,085

8,085

2.24

8,085

8,085

2.24

(注)1.上記記載の自己株式はその全株を甲種新株予約権の行使に伴う株式の交付に充当しており、本書提出日現在における自己株式数は0株となります。

2.平成29年9月22日開催の取締役会決議により、平成29年10月13日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行っております。上記の自己株式数は株式分割前の数で記載しております。

 

(7)【ストック・オプション制度の内容】

 当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

 当該制度の内容は以下のとおりであります。

 

第1回新株予約権(平成27年6月25日定時株主総会決議)

決議年月日

平成27年6月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社グループの取締役 5

当社グループの執行役員 3

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)役員の退任等による権利の喪失等により、本書提出日現在において、付与対象者は当社グループの取締役3名、執行役員3名となっております。

 

第2回新株予約権(平成27年6月25日定時株主総会決議)

決議年月日

平成27年6月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社グループの取締役 6

当社グループの執行役員 5

当社グループの従業員 66

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)役員の退任等による権利の喪失等により、本書提出日現在において、付与対象者は当社グループの取締役3名、当社の常勤監査役1名、当社グループの執行役員5名、当社グループの従業員50名となっております。

 

第3回新株予約権(平成28年6月29日定時株主総会決議及び平成28年8月22日臨時株主総会決議)

決議年月日

平成28年8月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社グループの取締役 4

当社グループの執行役員 6

当社グループの従業員 3

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)役員の退任等による権利の喪失等により、本書提出日現在において、付与対象者は当社グループの取締役3名、当社グループの執行役員5名、当社グループの従業員5名となっております。

 

第4回新株予約権(平成28年6月29日定時株主総会決議)

決議年月日

平成28年6月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社グループの取締役 1

当社グループの執行役員 3

当社グループの従業員 79

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)役員の退任等による権利の喪失等により、本書提出日現在において、付与対象者は当社グループの執行役員3名、当社グループの従業員68名となっております。

 

第5回新株予約権(平成29年6月14日定時株主総会決議で委任された同日付取締役会決議)

決議年月日

平成29年6月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社グループの取締役 5

当社グループの執行役員 5

当社グループの従業員 9

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)役員の退任等による権利の喪失等により、本書提出日現在において、付与対象者は当社グループの取締役3名、当社グループの執行役員7名、当社グループの従業員9名となっております。

 

第6回新株予約権(平成29年6月14日定時株主総会決議で委任された同日付取締役会決議)

決議年月日

平成29年6月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社グループの執行役員 2

当社グループの従業員 105

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)役員の退任等による権利の喪失等により、本書提出日現在において、付与対象者は当社グループの執行役員2名、当社グループの従業員103名となっております。

 

第7回新株予約権(平成29年8月25日臨時株主総会決議で委任された同日付取締役会決議)

決議年月日

平成29年8月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社グループの執行役員 1

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

100

5,000,000

1,580

118,500,000

消却の処分を行った取得自己株式

19,194

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(新株予約権の行使)

808,500

404,250,000

保有自己株式数

28,859

(注)平成29年9月22日の取締役会決議により、平成29年10月13日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。上記表のうち、「その他(新株予約権の行使)」については株式分割後の株式数を、それ以外の項目については株式分割前の株式数を記載しております。

3【配当政策】

「第1 企業の概況 (はじめに)」に記載のとおり、韓国取引所有価証券市場に上場していたSBIモーゲージは、平成27年1月に更なる企業価値の向上を図るべく非公開化いたしました。以降、当社経営陣及び当社従業員とともに、急激に変化する経営環境に対応し、組織改革、販売体制の再構築及び新規成長分野への投資といった収益、組織構造の変革等の施策を実施するため無配を続けてまいりましたが、平成29年9月に非公開化以降初めて3,999百万円の配当(平成29年9月22日開催の取締役会により、当社普通株式1株につき11,340円の配当を決議しております。)を実施いたしました。これは、上記各施策が一定の成果をあげたと考えたことに加え、過去の無配が継続していた状況を考慮の上、資本効率の向上を図る観点から実施したものであります。

この結果、平成30年3月期の単年度においては一時的に、配当総額が3,999百万円と下記記載の上場後配当性向目標を大幅に上回る水準となる予定です。上場後においては、株主の皆様に対する利益配分と継続的な企業発展を経営の最重要課題と認識しており、ROEを重視し適正なレバレッジを維持しながら、充分な成長投資を実施した上で、余剰資金については積極的な配当などにより総還元性向を高めていく考えであります。

また、当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当性向30~40%を目標として、株主の皆様に継続的な期末配当を行うことを基本方針としており、このほか年1回の中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、現時点においては、利益配分の増加策の具体的内容について決定しておりません。

こちらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長兼社長CEO兼COO

濵田 宏

昭和34年5月30日生

昭和57年4月 山下新日本汽船株式会社(現株式会社商船三井)入社

昭和62年3月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店(現メットライフ生命保険株式会社)入社

平成4年11月 米国クラーク・コンサルティング・グループ入社

平成7年1月 デル・コンピュータ株式会社(現デル株式会社)入社

平成12年8月 同社代表取締役社長、同社米国本社副社長

平成18年5月 株式会社リヴァンプ代表パートナー

平成20年4月 HOYA株式会社執行役最高執行責任者

平成20年6月 同社取締役

平成23年5月 株式会社Skyharbor代表取締役(現任)

平成23年11月 HOYA株式会社取締役兼代表執行役最高執行責任者

平成26年3月 コクヨ株式会社社外取締役(現任)

平成27年5月 アルヒグループ株式会社(現当社)代表取締役会長CEO、旧アルヒ株式会社代表取締役会長CEO

平成27年9月 アルヒグループ株式会社(現当社)代表取締役会長兼社長CEO兼COO(現任)、旧アルヒ株式会社代表取締役会長兼社長CEO兼COO

 

(注)4

550,000

常務取締役CSO

(注)1

企画本部長

細野 恭史

昭和41年12月10日生

平成元年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成11年9月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社

平成18年8月 株式会社セルシード取締役最高財務責任者

平成27年2月 SBIモーゲージ株式会社執行役員CFO

平成27年5月 旧アルヒ株式会社取締役CFO

平成27年6月 アルヒリース株式会社(現FAリーシング株式会社)取締役

平成27年7月 アルヒグループ株式会社(現当社)執行役員CFO

平成28年6月 旧アルヒ株式会社常務取締役CFO

平成29年3月 アルヒグループ株式会社(現当社)取締役CFO

平成29年6月 アルヒグループ株式会社(現当社)常務取締役CFO

平成29年8月 アルヒ株式会社常務取締役CSO(現任)

 

(注)4

41,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山田 和広

昭和38年3月28日生

昭和60年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成11年4月 大和証券SBキャピタルマーケッツ株式会社(現大和証券株式会社)出向

平成13年2月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社

平成14年3月 株式会社アサヒセキュリティ社外取締役

平成15年11月 株式会社キトー社外取締役

平成16年12月 株式会社リズム(現THKリズム株式会社)社外取締役

平成17年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター

平成17年9月 株式会社学生援護会(現株式会社インテリジェンス)社外取締役

平成19年6月 コバレントマテリアル株式会社(現クアーズテック株式会社)社外取締役

平成20年6月 NHテクノグラス株式会社(現AvanStrate株式会社)社外取締役(現任)

平成21年11月 株式会社ブロードリーフ社外取締役

平成22年6月 コバレントマテリアル株式会社(現クアーズテック株式会社)社外取締役

平成24年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 日本における代表者(現任)

平成26年1月 シンプレクス株式会社社外取締役

平成27年5月 アルヒグループ株式会社(現当社)社外取締役(現任)

平成28年3月 GGCグループ株式会社(現九州ジージーシー株式会社)社外取締役

平成28年4月 ウイングアーク1st株式会社社外取締役(現任)

 

(注)4

取締役

井手 登喜子

昭和33年4月16日生

昭和56年4月 日本ビクター株式会社 入社

昭和63年4月 日本モトローラ株式会社 入社

平成10年6月 デル株式会社 入社

平成17年9月 バクスター株式会社 入社 ファイナンス・ヴァイスプレイジデント

平成24年7月 株式会社アサイアン 最高財務責任者

平成26年4月 NEW Asurion Asia Pacific Japan合同会社(現アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社)最高財務責任者

平成28年8月 アシュリオン・ジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)

平成29年7月 アルヒ株式会社社外取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

火浦 俊彦

昭和34年10月1日生

昭和58年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

昭和61年2月 ベイン・アンド・カンパニー入社

平成9年1月 同社パートナー

平成20年1月 ベイン・アンド・カンパニー東京 代表パートナー

平成26年4月 同社 会長

平成29年7月 同社 アドバイザリーパートナー(現任)

平成29年7月 アルヒ株式会社社外取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

谷 芳樹

昭和27年9月23日生

昭和50年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成7年8月 同行小岩支店支店長

平成9年7月 同行業務渉外部審査役

平成11年5月 同行グローバル審査第一部審査役

平成12年4月 同行鶴見支店支店長

平成14年4月 株式会社みずほ銀行鶴見駅前支店支店長

平成14年7月 同行審査第二部審査役

平成16年6月 日本抵当証券株式会社融資第一部長

平成19年6月 同社取締役融資企画部長

平成23年6月 同社常勤監査役

平成24年4月 SBIモーゲージ株式会社内部監査部長

平成28年6月 アルヒグループ株式会社(現当社)常勤監査役(現任)

平成28年6月 旧アルヒ株式会社常勤監査役

 

(注)5

監査役

穴田 卓司

昭和40年6月6日生

昭和63年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成13年4月 株式会社UFJホールディングス(現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)経営企画部

平成18年8月 佐藤総合法律事務所(現任)

平成23年5月 SBIモーゲージ株式会社(旧アルヒ株式会社)社外取締役

平成25年6月 SBIモーゲージ株式会社(旧アルヒ株式会社)監査役

平成27年5月 アルヒグループ株式会社(現当社)監査役(現任)

平成29年4月 社会福祉法人都築福祉会評議員(現任)

平成29年6月 株式会社ポーラファルマ監査役(現任)

平成29年7月 株式会社MFS監査役(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

藤波 光雄

昭和25年7月25日生

昭和51年4月 株式会社藤波不動産入社

昭和57年1月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

平成8年6月 同社取締役

平成13年6月 ファイナンス・リサーチアンドサポート株式会社設立代表取締役(現任)

平成13年6月 株式会社バイオフロンティアパートナーズ取締役(現任)

平成14年7月 株式会社フューエンス監査役(現任)

平成14年12月 株式会社メディカル・プロテオスコープ監査役(現任)

平成14年12月 ベンチャーナビゲーション株式会社監査役(現任)

平成15年6月 有限会社ユー・コーポレーション取締役(現任)

平成15年12月 株式会社プロテイン・エクスプレス監査役(現任)

平成16年3月 株式会社ハプロファーマ監査役(現任)

平成18年1月 株式会社ハイペップ研究所監査役(現任)

平成18年8月 株式会社横浜バイオリサーチアンドサプライ監査役

平成20年6月 株式会社植物ゲノムセンター監査役(現任)

平成21年11月 株式会社ジーンケア研究所監査役(現任)

平成23年5月 SBIモーゲージ株式会社(旧アルヒ株式会社)社外監査役

平成27年5月 アルヒグループ株式会社(現当社)社外監査役(現任)

平成27年6月 株式会社横浜バイオリサーチアンドサプライ取締役(現任)

平成27年11月 株式会社フューチャーインク監査役(現任)

 

(注)5

監査役

今村 誠

昭和36年12月13日生

昭和63年4月 弁護士登録

       森綜合法律事務所(現、森・濱田松本法律事務所)入所

平成8年1月 同事務所パートナー

平成8年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録

平成10年12月 三宅坂総合法律事務所パートナー

平成28年1月 霞門綜合法律事務所パートナー(現任)

平成29年7月 アルヒ株式会社社外監査役(現任)

 

(注)5

591,000

 (注)1.CSO:Chief Strategy Officer 最高戦略責任者

2.取締役の山田 和広、井手 登喜子及び火浦 俊彦は、社外取締役であります。

3.監査役の藤波 光雄及び今村 誠は社外監査役であります。

4.平成29年10月13日付臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成29年10月13日付臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社では執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く。)の氏名、生年月日及び役職は、次のとおりであります。

氏 名

生年月日

役職

五十川 毅

昭和33年2月3日

執行役員副社長

市川 裕康

昭和40年1月25日

執行役員管理本部長

井上 明大

昭和41年12月14日

執行役員オペレーション本部長

岡田 通孝

昭和47年5月19日

執行役員法人営業本部長

荻野 大輔

昭和43年4月16日

執行役員FC本部長

土門 智康

昭和57年8月24日

執行役員マーケティング本部長

宮脇 訓晴

昭和48年3月6日

執行役員営業企画本部長

吉田 惠一

昭和29年8月26日

執行役員CFO

若松 智彦

昭和48年1月15日

執行役員財務本部長

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営監視機能の強化及びコンプライアンス体制の充実による経営の健全性を保持し、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針として認識しております。

 

①企業統治の体制

イ.企業統治の体制の概要

当社の取締役会は社外取締役3名を含む取締役5名で構成され、基本理念である「ARUHI ミッション、ARUHI バリュー」を踏まえ、経営意思決定、経営監督機能を担っております。具体的には、原則として月1回開催され、中期経営計画などの経営戦略やコンプライアンス及びリスク管理にかかる基本方針を決定するとともに、業務執行の監督を行っております。業務執行に関しては、執行役員制度の導入によって代表取締役会長兼社長CEO兼COO及び常務取締役CSOを含む執行役員計11名が担っております。また、社内取締役及び執行役員で構成される執行役員会を設置しており、取締役会の付議事項及び報告事項を事前に審議する機能に加え、代表取締役会長兼社長CEO兼COO決裁事項の諮問機関としての機能を有しております。監査役会については、社外監査役2名を含む監査役4名で構成され、各監査役・内部監査部及び会計監査人による各種監査を有機的に融合させ、コーポレート・ガバナンス体制の適正性の確保を図っております。

また、内部統制上重要な事項であるコンプライアンスやリスクマネジメントについては、委員会組織を設置し、基本方針・行動計画の決定及びモニタリング等を当該委員会で実施しています。

これらの機関が相互に連携することにより、意思決定や業務遂行の健全性・透明性・効率性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。

 

当社の企業統治の体制図は次のとおりであります。

0204010_005.png

 

ロ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、経営の透明性と健全性を維持し、迅速な経営判断による各種施策を効率的に執行するため、以下のとおり内部統制システムを整備・運用しております。

 

1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a.当社は、法令遵守及び倫理的行動が、当社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを代表取締役をして全役職員に徹底させるものとします。

b.当社は、取締役会規程に基づき原則として毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、取締役間の意思疎通を図るとともに、代表取締役の業務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に防止するものとします。

c.当社は、取締役会の決議によりコンプライアンス担当役員を定め、その管轄部門としてコンプライアンス部門を設置し、当社のコンプライアンス上の課題・問題の把握に努めさせております。また、内部監査部を設置し、内部監査部が使用人による職務の執行を監査し、法令・定款・諸規則違反行為の防止を未然に図っております。内部監査部は、内部監査の結果について、6ヶ月に一度、代表取締役を通じて取締役会に報告するほか、監査役の求めに応じて報告するものとします。

d.当社は、取締役及び使用人が当社における法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に報告することを可能とするために、内部通報窓口を設置するものとします。

e.当社は市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、コンプライアンス所管部署を中心として適宜必要な調査を行い、反社会的勢力には警察等関連機関と連携し毅然とした対応をとるものとします。

 

2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

a.当社は、文書保存管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る情報を、文書又は電磁的記録(以下「文書等」という。)に記載又は記録して保存し、管理するものとします。

b.文書等は、取締役又は監査役が常時閲覧できるものとします。

 

3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a.当社は、当社の業務執行及び経営理念・ビジョンの達成を阻害しうるリスクに対して、そのリスクを把握し、適切に評価して管理するため、取締役会が定めるグループERM基本規程に従い、グループ全体の統合的なリスク管理を行います。

b.当社は、危機リスクが顕在化した場合には、危機管理規程に従い、リスク管理担当役員を責任者とする対策本部を設置し、当該リスクに関する情報が適時且つ適切にリスク管理担当役員及び必要な役職員に共有される体制を整備し、当該リスクに対処するものとします。

 

4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a.当社は、取締役会の決議により取締役の管掌体制を定め、取締役間の職務分担を明確にするとともに、業務執行の責任体制を明確にするものとします。

b.当社は、適切且つ迅速な意思決定を可能とする情報システムを整備するものとします。

c.当社は、原則として毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、各部門において生じる問題の解決を適時且つ適切に行うとともに、問題解決から得られるノウハウを取締役に周知徹底します。これにより、その担当職務の執行の効率化を図り、全社的な業務の効率化を図るものとします。

d.当社は、執行役員制度を導入し、取締役会による意思決定に基づき適切且つ迅速な業務執行を可能とすることにより、業務執行機能の効率性を確保するものとします。

 

5)当社における業務の適正を確保するための体制

a.当社は、当社のコンプライアンス上の課題・問題の把握・改善策の審議・検討及び業務の適正の確保のため、代表取締役、コンプライアンス担当役員及びコンプライアンス部門の部門長等により構成されるコンプライアンス委員会を設置するものとし、少なくとも四半期に一度当該委員会を開催のうえ、当社のコンプライアンス上の課題・問題の改善に向けた審議、検討を行うものとします。

b.取締役は、重大な法令・定款違反行為その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、当社の監査役に報告するものとし、適宜、外部弁護士その他の専門家に対する相談を行うものとします。

 

6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

a.当社は、監査役から求めがあったときは、監査役の職務を補助しうる知見を有する使用人として内部監査部門が指名する者を、監査役と協議のうえ定める期間中、取締役の指揮命令系統から独立した監査役の職務を補助すべき使用人として置くものとし、当該使用人の人事異動及び人事評価については、監査役の意見を尊重するものとします。

b.監査業務に必要な命令を受けた監査役の職務を補助すべき使用人は、その職務の遂行に関して取締役からの指揮命令を受けないものとします。

 

7)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

a.取締役及び使用人は、下記に掲げる事項を知ったときは、監査役に適時且つ的確に報告するものとします。

ⅰ.会社に著しい損害を及ぼす虞のある事項

ⅱ.経営に関する重要な事項

ⅲ.内部監査に関連する重要な事項

ⅳ.重大な法令・定款違反

ⅴ.その他取締役が重要と判断する事項

b.取締役及び使用人は、監査役より前項第ⅰ号乃至第ⅴ号の事項について説明を求められたときは、速やかに詳細な説明を行うものとし、合理的な理由無く説明を拒んではならないものとします。

c.当社は、取締役及び使用人が、法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を監査役に対して直接報告するための体制を整備するものとします。

d.取締役及び使用人は、各監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した内部通報制度の通報状況及びその内容、その他事項について報告、情報提供を行うものとします。

 

8)当社の監査役への報告をした者が上記7)に関する報告を行ったことを理由として不当な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、上記7)の報告をした者が、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを受けることを禁止するとともに、不利な取り扱いを受けることがないよう規程を整備し、全役職員に周知徹底するものとします。

 

9)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の請求を行ったときは、職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとし、当該費用が適時適切に処理されるよう経理体制を整備するものとする。

 

10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a.当社は、代表取締役をして監査役と定期的に会合を持たせ、経営上の課題及び問題点の情報共有に努めるほか、必要に応じて、監査役、内部監査部門及び会計監査人の情報共有を図るものとします。

b.当社は、監査役から前項の会合の開催の要求があったときは、速やかにこれを開催するものとします。

 

ハ.内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

当社の監査役会は監査役4名で構成され、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に従い、取締役会、各種委員会等の重要会議に出席するほか、内部監査部及び会計監査人等との連携を密にして、取締役の職務執行を監査しております。また、当社の業務全般の内部管理体制の適切性・有効性を検証することを目的として、代表取締役直属の組織として、内部監査部(内部監査部長1名、内部監査部員5名)を設置しており、独立性を確保した内部監査を実施しております。また、監査役会や会計監査人と連携することで、内部牽制組織が十分機能することに努めております。会計監査は有限責任監査法人トーマツに依頼しており、下記の公認会計士により監査業務が執行されております。監査業務に係る補助者の構成については、監査法人の選定基準に基づき、公認会計士及び会計士補等を構成員とし、構成されております。

業務を執行した公認会計士の氏名

所属する監査法人

継続監査年数(注)1

坂本 一朗

有限責任監査法人トーマツ

竹内 聡

有限責任監査法人トーマツ

(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

2.会計監査に係る補助者の構成は、公認会計士7名、その他4名となっております。なお、その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。

 

ニ.社外役員が企業統治において果たす役割及び機能

1)社外取締役

本書提出日現在における当社の取締役は5名であり、そのうち山田和広、井手登喜子、火浦俊彦の3氏が社外取締役であります。これにより経営状況などについて外部の視点での意見を聴取し、取締役会の審議内容の充実を図る体制としております。

社外取締役の山田和広氏は、平成13年にカーライル・ジャパン・エルエルシーに入社され、平成24年1月より、同社の日本における代表者を務めております。当社は平成27年5月に締結したコンサルティング契約に基づき、カーライル・グループよりコンサルティングサービスの提供を受けておりましたが、本書提出日現在において、当該契約は終了しております。また、同氏は数多くの会社の社外取締役として企業経営に携わってきた経験を有しており、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えています。

社外取締役の井手登喜子氏は、平成26年にNEW Asurion Asia Pacific Japan合同会社(現アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社)に入社し、平成28年8月よりアシュリオン・ジャパン株式会社の代表取締役社長を務めております。なお、当社と同社の間に営業取引関係はありません。また、同氏は主に財務の専門家として企業経営に携わってきた経験を有しており、当社から独立の立場で、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えています。

社外取締役の火浦俊彦氏は、昭和61年にベイン・アンド・カンパニーに入社し、平成20年1月にベイン・アンド・カンパニー東京の代表パートナーに就任し、平成26年4月より同社の会長を務めております。なお、当社と同社の間に営業取引関係はありません。また、同氏は企業コンサルティングに従事してきた経験を有しており、当社から独立の立場で、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えております。

当社では、コーポレートガバナンス・コードの要請に基づき、取引所が規定する独立性に関する判断基準に抵触しないこと、及び専門的な知見に基づく客観的かつ適切な経営監視機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、社外取締役を選任しております。

 

2)社外監査役

本書提出日現在における当社の監査役は4名であり、そのうち藤波光雄、今村誠の2氏が社外監査役であります。これにより企業統治において経営監視の客観性を保持しつつ、中立性を確保する体制にあると考えております。

社外監査役の藤波光雄氏は、昭和57年に日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)に入社し、同社の取締役を務めた後、平成13年6月にファイナンス・リサーチアンドサポート株式会社を設立し、同社の代表取締役を務めております。その他にも数多くの企業の社外役員を兼任しておりますが、当社との営業取引関係はありません。また、同氏は数多くの会社の社外役員として企業経営に携わってきた経験を有しており、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えております。

社外監査役の今村誠氏は、昭和63年4月に森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)に入所し、平成28年1月より霞門綜合法律事務所のパートナーを務めております。なお、当社と同氏の間に営業取引関係はありません。また、同氏は会社法を専門分野とする弁護士としての経験を有しており、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えております。

当社では、コーポレートガバナンス・コードの要請に基づき、取引所が規定する独立性に関する判断基準に抵触しないこと、及び専門的な知見に基づく客観的かつ適切な経営監視機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、社外監査役を選任しております。

 

②リスク管理体制の整備の状況

イ.リスク管理体制

当社は、全社的なリスク管理に関する規程として、グループERM基本規程を定め、リスク管理部署にて経営に係る各種リスクを認識し、適切に管理することとしております。

リスク管理体制としては、取締役会においてリスク管理方針の制定、リスク管理担当役員の選任を行い、リスク管理担当役員がリスク管理部署を管掌しております。また、リスク管理に関する重要事項を審議する場として、代表取締役の諮問機関としてERM委員会を設置しております。

 

ロ.コンプライアンス体制

当社は、全社的なコンプライアンスに関する規程として、コンプライアンス規程を制定し、法令遵守及び適正な業務運営の確保を実践しております。コンプライアンス体制としては、取締役会において、コンプライアンス規程の制定、コンプライアンス担当役員の選任を行うとともに、コンプライアンス管理部署においてコンプライアンス体制の全体の運営状況のチェックを行っております。また、コンプライアンスに関する重要事項を審議する場として、代表取締役の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置しております。

 

③役員報酬の内容

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数(人)

基本報酬

ストック・

オプション

賞与

取締役

(社外取締役を除く。)

101,937

39,600

198

62,139

3

監査役

(社外監査役を除く。)

8,874

8,850

24

-

2

社外取締役

-

-

-

-

-

社外監査役

4,650

4,650

-

-

2

(注)報酬等の総額、報酬等の種類別の総額は、最近事業年度における提出会社の役員を対象とし、当該役員の連結報酬額を記載しております。

 

ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

役員の報酬限度額は、株主総会の決議で決定し、役員各個の報酬額については、取締役会の諮問機関である報酬委員会においてその決定をしております。

 

ハ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額

報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

 

④株式の保有状況

該当事項はありません。

 

⑤責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とします。

 

⑥取締役の定数

当社の取締役は3名以上とする旨を定款で定めております。

 

⑦取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑧株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

イ.剰余金の配当の決定機関

当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項のうち、中間配当について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

ロ.取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者も含む。)及び監査役(監査役であった者も含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。

 

ハ.自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、株主への利益還元等を目的とした機動的な自己株式の取得を可能にするためであります。

 

⑨株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

34

7

52

-

連結子会社

13

-

14

-

48

7

66

-

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、社内規程の整備に係るアドバイザリー業務であります。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、有限責任監査法人トーマツが策定した監査計画、監査内容、監査日数などを勘案し、当社と同監査法人で協議のうえ、同監査法人の見積り報酬額の妥当性を精査のうえ、監査役会の同意を得た上で、取締役会の承認決裁を得て決定しております。