種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
26,688,000 |
計 |
26,688,000 |
(注) 1.平成29年4月20日開催の取締役会決議により、平成29年5月23日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は21,978,000株増加し、22,000,000株となっております。
2.平成29年5月24日開催の株主総会決議により、機動的な資本政策を可能とするため定款の一部変更を行い、発行可能株式総数は同日付で4,688,000株増加し、26,688,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は |
内容 |
普通株式 |
6,672,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 |
6,672,000 |
― |
― |
(注) 1. 平成29年4月20日開催の取締役会決議により、平成29年5月23日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は6,665,328株増加し、6,672,000株となっております。
2. 平成29年4月20日の取締役会決議により、平成29年5月23日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権 平成26年10月30日の株主総会決議(平成26年11月14日取締役会決議)
区分 |
最近事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) |
420 |
420 |
新株予約権のうち自己新株予約権数の数(個) |
― |
― |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
420(注)1 |
420,000(注)1,5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
110,000(注)2 |
110(注)2,5 |
新株予約権の行使期間 |
平成28年10月31日~ |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 110,000 |
発行価格 110 (注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込に関する事項 |
― |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)3 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日以降に、行使価額を下回る行使金額で普通株式に係る募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の取得条項
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画の承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.平成29年4月20日開催の取締役会決議により、平成29年5月23日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
平成25年6月28日 |
― |
― |
△192,525 |
80,000 |
△142,525 |
80,000 |
平成25年7月24日~ |
75 |
6,642 |
375 |
80,375 |
375 |
80,375 |
平成26年7月31日 |
30 |
6,672 |
3,750 |
84,125 |
3,750 |
84,125 |
平成29年5月23日 |
6,665,328 |
6,672,000 |
― |
84,125
|
― |
84,125 |
(注) 1.平成25年6月10日開催の臨時株主総会において、資本政策上の柔軟性や機動性を確保することを目的として無償減資を行っております。
2.発行済株式総数及び資本金の増加は、新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
3. 株式分割(1:1,000)による増加であります。
平成29年5月31日現在
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
政府及び |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 |
― |
― |
― |
8 |
― |
― |
62 |
70 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
46,310 |
― |
― |
20,410 |
66,720 |
― |
所有株式数 |
― |
― |
― |
69.41 |
― |
― |
30.59 |
100.00 |
― |
(注) 自己株式399,000株は、「個人その他」に3,990単元含まれております。
平成29年5月31日現在
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
― |
― |
― |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 399,000 |
― |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 6,273,000 |
62,730 |
― |
単元未満株式 |
― |
― |
― |
発行済株式総数 |
6,672,000 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
62,730 |
― |
平成29年5月31日現在
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
(自己保有株式) 株式会社クロスフォー |
山梨県甲府市国母七丁目11番4号 |
399,000 |
― |
399,000 |
5.98 |
計 |
― |
399,000 |
― |
399,000 |
5.98 |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
第4回新株予約権(平成26年10月30日定時株主総会決議)
決議年月日 |
平成26年10月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役3名、当社監査役1名、当社執行役員2名、従業員14名、子会社取締役1名、社外協力者3名、VC2社 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
【株式の種類等】 |
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
その他 |
― |
― |
― |
― |
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
399 |
― |
399,000 |
― |
(注) 平成29年4月20日開催の取締役会決議により、平成29年5月23日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより自己株式数が398,601株増加し、保有自己株式数は399,000株となっております。
当社は原則として年1回の配当を実施する方針であり、期末配当の決定機関は株主総会であります。配当については、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けており、業績に応じた配当にて株主に対し積極的な利益還元を実施すべく、配当性向を重視し、業績に応じた配当を実施する方針であります。
内部留保資金につきましては、今後の海外への安定的な商品供給に対処すべく、経営基盤の更なる充実・強化のため有効投資に活用する方針であります。
なお、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が第29期に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
平成28年10月28日 定時株主総会決議 |
57,228 |
9,123 |
なお、平成29年4月20日開催の取締役会決議により、平成29年5月23日付で、普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。上記の1株当たり配当額については、株式分割前の株式数を基準に記載しております。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性8名 女性─名(役員のうち女性の比率─%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役社長 |
― |
土橋秀位 |
昭和29年8月22日 |
昭和55年8月 |
土橋宝石貿易 創業 代表 |
(注)3 |
4,504,000 (注)5 |
昭和62年8月
|
株式会社シバド(現 当社)設立 代表取締役社長 (現任) |
||||||
平成元年5月
|
株式会社メーカーひまわり 設立 代表取締役社長 |
||||||
平成19年9月
|
Crossfor H.K. Ltd 設立 代表取締役 |
||||||
平成25年12月
|
Crossfor(Thailand) Co.,Ltd.設立 代表取締役 |
||||||
平成26年1月
|
株式会社S.Hホールディングス代表取締役(現任) |
||||||
平成28年2月
|
Crossfor H.K. Ltd 取締役 (現任) |
||||||
|
Crossfor(Thailand) Co.,Ltd.取締役 |
||||||
平成28年7月
|
Crossfor(Thailand) Co.,Ltd.取締役 退任 |
||||||
専務取締役 |
― |
内藤彰彦 |
昭和46年6月17日 |
平成2年4月 |
株式会社中央物産 入社 |
(注)3 |
155,000 |
平成4年3月 |
株式会社シバド(現 当社) 入社 |
||||||
平成16年10月 |
営業部長 |
||||||
平成20年10月 |
取締役 |
||||||
平成20年10月 |
取締役営業本部長 |
||||||
平成24年10月 |
専務取締役 (現任) |
||||||
取締役 |
営業 |
奥野辰也 |
昭和43年5月27日 |
平成4年12月
|
株式会社オオワ宝飾(現 株式会社オオワ商会) 入社 |
(注)3 |
55,000 |
平成17年3月 |
当社 入社 |
||||||
平成24年10月
|
取締役 営業本部長 (現任) |
||||||
取締役 |
管理 |
山口毅 |
昭和52年5月10日 |
平成9年4月 |
株式会社ツノタ 入社 |
(注)3 |
32,000 |
平成14年7月 |
株式会社クロスフォー(旧株式会社クロスフォー、現当社)入社 |
||||||
平成26年2月 |
執行役員 管理部長 |
||||||
平成28年2月
|
取締役 管理本部長 (現任) |
||||||
社外取締役 |
― |
井上輝男 |
昭和19年5月8日 |
昭和42年4月 |
吉田工業株式会社(現 YKK株式会社) 入社 |
(注)3 |
─ |
昭和46年2月 |
YKK U.S.A.社 出向 |
||||||
昭和55年4月
|
YKK オーストリア社 取締役社長 |
||||||
昭和62年4月 |
YKK ドイツ社 取締役社長 |
||||||
平成5年7月
|
YKK ヨーロッパ社 取締役社長 |
||||||
平成10年1月
|
YKK株式会社 ファスニング事業本部 国際事業統括部長 |
||||||
平成15年6月
|
YKK株式会社 取締役副社長 ファスニング事業本部長 |
||||||
平成20年2月
|
株式会社ファーストリテイリング 専務執行役員 |
||||||
|
株式会社ユニクロ 専務執行役員 |
||||||
平成23年11月 |
株式会社INO 取締役会長 (現任) |
||||||
平成28年2月 |
当社 社外取締役 (現任) |
||||||
常勤監査役 |
― |
石川敏男 |
昭和18年10月6日 |
昭和37年4月 |
石川宝石貴金属株式会社 入社 |
(注)4 |
55,000 |
平成4年10月 |
同社 専務取締役 |
||||||
平成6年9月 |
ジュエリートシ 代表 |
||||||
平成12年1月
|
クロスフォーダイヤモンド株式会社(現 当社) 入社 |
||||||
平成12年1月
|
クロスフォーダイヤモンド株式会社(現当社) 常務取締役 |
||||||
平成16年10月 |
当社 常務取締役 |
||||||
平成17年8月 |
専務取締役 |
||||||
平成24年10月 |
取締役相談役 |
||||||
平成26年2月 |
監査役 (現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
社外監査役 |
― |
村田真一 |
昭和43年3月7日 |
平成7年4月
|
弁護士登録 |
(注)4 |
─ |
平成24年4月
|
株式会社プラザクリエイト 社外監査役 (現任) |
||||||
平成26年2月 |
当社 監査役 (現任) |
||||||
平成27年3月 |
株式会社JMC 社外監査役 (現任) |
||||||
平成27年6月
|
シュッピン株式会社 社外取締役 (現任) |
||||||
社外監査役 |
― |
大野崇 |
昭和50年3月2日 |
平成11年4月
|
朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入社 |
(注)4 |
─ |
平成20年2月
|
朝日長野税理士法人(現 あがたグローバル税理士法人) 入社 |
||||||
平成26年2月 |
当社 監査役 (現任) |
||||||
平成28年1月
|
アヴァンセコンサルティング株式会社 設立 代表取締役(現任) |
||||||
計 |
4,801,000 |
(注) 1.取締役井上輝男は、社外取締役であります。
2.監査役村田真一及び大野崇は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年7月期に係る定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
4.監査役の任期は、平成26年2月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
5.代表取締役社長土橋秀位の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社S.Hホールディングスが所有する株式数を含んでおります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、経営管理体制を整備し迅速な意思決定や適切な業務執行と共に、経営の健全化と透明性を高める経営監視システムを強化し、機能させることが極めて重要であると認識しております。
当社は、「世界中の人々の喜びのためにクリエイティブな美しさを宿したジュエリーを創造し提供し続ける」という基本理念に基づき、社員一人ひとりが日々の活動を行っており、お客様や株主をはじめとしたステークホルダーの信頼維持のため、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。同時に、経営管理体制の整備にあたっては事業活動における透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対する監視体制の整備を進め、適切な情報公開を行ってまいります。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.企業統治の体制
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査役及び監査役会に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。
取締役会は取締役5名(うち社外取締役1名)で構成され、監査役も出席し、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、経営上の最高意思決定機関として法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。
監査役会は監査役で構成され、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。
なお、監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査委続きを通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
また、取締役全員と主要部門長が出席する改善会議(月1回開催)及び取締役と営業部門が出席する営業会議(週1回開催)を開催し、経営状況と業務運営について審議を行い、経営判断の迅速化と適正化の向上に努めております。
ロ.会社の機関・内部統制の関係
当社の機関及び内部統制の模式図は次のとおりであります。
② 内部統制システム整備の状況
当社は、会社法に定める「取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定める体制の整備」に関して、当社で定める内部統制システム構築の基本方針に従って以下のように体制を整備しております。
イ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役及び使用人の職務の執行に関する法令等の適合性について、内部監査担当者による内部監査、監査役監査等の実施による確認及びその報告並びに是正措置を実施しております。
また、コンプライアンス体制の整備・向上を図るために、グループの全役職員を対象とした「コンプライアンス規程」を整備し、コンプライアンス遵守の責任主体を明確にするため、リスク・コンプライアンス委員会を設置しており、原則として四半期に1回開催しております。
本委員会は、当社の代表取締役を議長とし、専務取締役、取締役により構成されており、法令改正及びリスク情報に対応する議論を行っております。リスク情報の収集と分析やリスク管理全般の調整、及び事業リスク関連事項の取締役会への報告等を行っております。また、当社では役職員等からの通報を受け付ける窓口及び法令違反行為に該当するかを確認する等の相談に応じる通報・相談窓口を弁護士事務所とし、不正行為等の早期発見と是正を図ることにより、コンプライアンス体制の強化に向けた体制を構築しております。
ロ 取締役の業務執行にかかる情報の保存・管理体制
取締役の職務執行にかかる情報の保存は、「文書管理規程」の他、法令・定款に従い適切に保管・管理する体制を構築しております。
保管・管理されている情報は、取締役、監査役から要請があった場合は適時閲覧可能な状態を維持しております。また、情報管理体制については、体制の執行状況を担保するための監査役監査の対象となっております。
ハ リスク管理体制
当社は、経済的損失、事業の中断・停止、信用・ブランドイメージの失墜をもたらし、当社の経営理念、経営目標、経営戦略の達成を阻害するさまざまなリスクについて的確な管理・実践を可能にするため「リスク管理規程」及び「危機管理規程」を制定し、起こりうるリスクの事前回避及びリスクが現実化した場合の当社被害の最小化を図ることを目的としたリスク管理を行っております。
当社グループにおけるリスク管理体制は、リスクを事前に回避(以下「リスクマネジメント」という。)するための平時における機能を取締役会に置き、リスクマネジメント体制として管理本部を中心に平時のリスク管理を行っております。また、緊急時においては、代表取締役社長を対策本部長とする「対策本部」を設置し、緊急事態が発生した場合の被害を最小化するため、「危機管理規程」を定め、その所管部署を経営管理部としています。また上述のリスク管理体制に加え、従業員に対してのリスクマネジメント研修を実施することで、リスクへの対応方法等を周知徹底しております。
ニ 監査役の職務を補助する組織とその独立性について
当社は、企業規模、業種、経営上のリスクその他会社固有の事情を考慮し、監査の実効性の確保の観点から、必要に応じて補助使用人を任命しており、当該補助使用人の独立性を確保するため、補助使用人の権限、補助使用人の属する組織、監査役の補助使用人に対する指揮命令権、補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査役の同意権を明確にしております。
ホ 監査役への報告体制と監査の実効性の向上について
当社は、監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に執行するための体制確保のため、監査役は、次に掲げる体制の内容について決定し、当該体制を整備するよう取締役又は取締役会に対して要請することを「監査役会規程」において定めております。
・監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
・補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
また、監査の実効性を向上させるために、監査役会は、代表取締役と適宜会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努めております。また、内部監査室、会計監査人とそれぞれ適宜意見交換等を行っており、監査の実効性の向上を図っております。
へ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に従い、当社グループ全体の管理及び指導育成を行うものとし、定期的に当社内部監査担当者による監査を実施しております。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室は社長直轄の組織であり内部監査担当者1名が内部監査業務を実施しております。年間の内部監査計画に則り監査を実施し、監査結果については内部監査担当者が内部監査報告書を作成し代表取締役及び被監査部門の責任者に提出しております。代表取締役は、内部監査の結果に基づき内部監査担当者を通じて関係部署に改善勧告を行っております。その後、被監査部門から是正報告書を提出させて検証しております。
監査役会については3名の監査役(社外監査役2名)で構成されており、原則として月1回開催しております。各監査役は、監査役会の定めた監査の方針、監査の方法及び各監査役の役割分担等に基づき、取締役会への出席、業務や財産の状況の調査を通じ、取締役の職務執行を監査しております。
また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、必要な連携をとり、定期的に三様監査の協議を行い会計監査の有効性、効率性を高めております。
④ 社外取締役及び社外監査役
本届出書提出日現在において、当社は社外取締役1名、社外監査役2名の体制となっております。
井上輝男氏は、YKK株式会社、株式会社ユニクロでの取締役等の経験及び海外事業経営の豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。井上輝男氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
村田真一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、他社における社外監査役を兼任されていることから監査役としての経験が充分であり、当社の社外監査役として適任であると判断しております。村田真一氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
大野崇氏は、公認会計士として有限責任 あずさ監査法人及び税理士法人での豊富な知識及び経験と幅広い見識を有しており会計税務面での監査の観点から、当社の社外監査役として適任であると判断しております。大野崇氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
⑤ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務にかかる補助者の構成については以下のとおりです。
イ 業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人名 |
継続監査年数 |
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
阿部 博 佐藤 義仁 |
有限責任 あずさ監査法人 |
― |
(注) 継続監査年数については7年以内であるため記載を省略しております。
ロ 会計監査業務に係る補助者の構成
業務執行社員以外の主な監査従事者 公認会計士 4名
その他の補助者 その他 1名
⑥ 社外役員との責任限定契約について
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これは、社外取締役及び社外監査役が職務の遂行にあたり、期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に規定する金額としております。
⑦ 役員報酬の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
|||
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金等 |
|||
取締役 (社外取締役を除く) |
78,540 |
78,540 |
― |
― |
― |
4 |
監査役 (社外監査役を除く) |
4,164 |
4,164 |
― |
― |
― |
1 |
社外役員 |
3,600 |
3,600 |
― |
― |
― |
3 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員報酬等の決定方針
取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって総額を決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
⑧ 取締役の員数
当社の取締役は、7名以内と定款に定めております。
⑨ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
当社は、下記の事項について、株主総会決議事項を取締役会で決議することができる旨、定款で定めております。
イ 自己株式の取得
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ 中間配当
当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年1月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。
⑫ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 202千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(最近事業年度)
特定投資株式
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
株式会社光彩工芸 |
1,000 |
202 |
取引関係の維持のため |
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
||
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
提出会社 |
9,000 |
1,000 |
17,000 |
3,000 |
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
計 |
9,000 |
1,000 |
17,000 |
3,000 |
(注) 上記金額に消費税は含まれておりません。
最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度の前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場に係るアドバイザリー業務であります。
最近連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場に係るアドバイザリー業務及び財務報告に係る内部統制に関する助言・指導業務であります。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から見積提案をもとに監査計画、監査の日数等を勘案し、監査役会の同意を得た上で協議により決定しております。