種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
165,000,000 |
計 |
165,000,000 |
(注)2016年11月28日の臨時株主総会決議において定款の一部変更を行い、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しています。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
64,608,303 |
非上場 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。 |
計 |
64,608,303 |
- |
- |
(注)1.2016年11月21日に、新株予約権の行使により、普通株式が350,000株増加しています。
2.2016年11月28日に、無担保転換社債型新株予約権付社債の行使により、普通株式が19,167,768株、B種優先株式が11,535,051株及びD種優先株式が9,762,478株増加しています。
3.2016年11月28日開催の取締役会決議において、株式取得条項にかかる決議を行い、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を自己株式として取得し、対価として普通株式を交付したため、6,127,302株増加しています。
4.2016年11月28日開催の取締役会決議により、同日付で自己株式(A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式)53,562,057株をすべて消却する旨を決議し、実施しています。
5.2016年11月28日の臨時株主総会決議により、2016年11月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しています。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
① 2008年11月7日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
624,071 |
486,424 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
624,071 |
486,424 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり18.0475447 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 2010年11月21日 至 2018年11月20日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 18.0475447 資本組入額 9.0237724 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
② 2009年3月20日定時株主総会決議(第2回新株予約権)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
689,770 |
627,417 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
689,770 |
627,417 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり18.0475447 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 2011年3月21日 至 2019年3月20日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 18.0475447 資本組入額 9.0237724 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
③ 2011年6月30日臨時株主総会決議(第3回新株予約権)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
454,701 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
454,701 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり20.75467641 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 2013年7月1日 至 2021年6月30日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 20.75467641 資本組入額 10.37733821 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
④ 2012年9月10日臨時株主総会決議(第4回新株予約権)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
104,000 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
104,000 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり20.75467641 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 2014年10月1日 至 2022年9月30日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 20.75467641 資本組入額 10.37733821 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
⑤ 2013年7月31日臨時株主総会決議(第5回新株予約権)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
1,225,600 |
1,208,913 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,225,600 |
1,208,913 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり20.75467641 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 2015年8月1日 至 2023年7月31日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 20.75467641 資本組入額 10.37733821 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社又は当社子会社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
⑥ 2013年9月17日臨時株主総会決議(第6回新株予約権)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
1,045,000 |
999,167 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,045,000 |
999,167 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり20.75467641 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 2016年3月20日 至 2024年3月19日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 20.75467641 資本組入額 10.37733821 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社又は当社子会社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
⑦ 2014年10月3日臨時株主総会決議(第7回新株予約権)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
950,000 |
800,000 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
950,000 |
800,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり20.75467641 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 2016年10月11日 至 2024年10月10日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 20.75467641 資本組入額 10.37733821 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が死亡した場合又は心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
⑧ 2016年2月4日臨時株主総会決議(第8回新株予約権)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
- |
3,325,000 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
- |
3,325,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
- |
1株当たり29 |
新株予約権の行使期間 |
- |
自 2018年2月5日 至 2026年2月4日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
- |
発行価格 29 資本組入額 14.5 |
新株予約権の行使の条件 |
- |
新株予約権者が死亡した場合又は心身障害により当社又は当社子会社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
⑨ 2016年4月30日臨時株主総会決議(第9回新株予約権)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
- |
100,000 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
- |
100,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
- |
1株当たり29 |
新株予約権の行使期間 |
- |
自 2018年5月3日 至 2026年5月2日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
- |
発行価格 29 資本組入額 14.5 |
新株予約権の行使の条件 |
- |
新株予約権者が死亡した場合又は心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
⑩ 2016年11月1日臨時株主総会決議(第10回新株予約権)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
- |
260,000 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
- |
260,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
- |
1株当たり29 |
新株予約権の行使期間 |
- |
自 2018年11月2日 至 2026年11月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
- |
発行価格 29 資本組入額 14.5 |
新株予約権の行使の条件 |
- |
新株予約権者が死亡した場合又は心身障害により当社又は当社子会社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。
① 2013年9月17日臨時株主総会決議(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
1 |
- |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式、B種優先株式 |
- |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 |
- |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
- |
新株予約権の行使期間 |
(注)3 |
- |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 |
- |
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
- |
代用払込みに関する事項 |
(注)5 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
新株予約権付社債の残高(千円) |
499,999 |
- |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びB種優先株式1株(以下併せて「単位株式」という。)を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
単位株式数 |
= |
発行価額の総額+利息相当額 |
転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額499,999,955円につき金499,999,955円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、800,000,000/6,813,983円とする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2020年9月23日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2012年10月18日改訂版)第7条の2第2項に定める「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから90日間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、転換価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
② 2014年6月23日臨時株主総会決議(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
1 |
- |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式、B種優先株式 |
- |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 |
- |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
- |
新株予約権の行使期間 |
(注)3 |
- |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 |
- |
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
- |
代用払込みに関する事項 |
(注)5 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
新株予約権付社債の残高(千円) |
300,000 |
- |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びB種優先株式1株(以下併せて「単位株式」という。)を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
単位株式数 |
= |
発行価額の総額+利息相当額 |
転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額300,000,044円につき金300,000,044円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、800,000,000/6,813,983円とする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2021年6月26日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2012年10月18日改訂版)第7条の2第2項に定める「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、転換価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
③ 2014年11月7日臨時株主総会決議(第3回無担保転換社債型新株予約権付社債)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
2 |
- |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式、B種優先株式 |
- |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 |
- |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
- |
新株予約権の行使期間 |
(注)3 |
- |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 |
- |
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
- |
代用払込みに関する事項 |
(注)5 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
新株予約権付社債の残高(千円) |
499,999 |
- |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びB種優先株式1株(以下併せて「単位株式」という。)を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
単位株式数 |
= |
発行価額の総額+利息相当額 |
転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額249,999,961円につき金249,999,961円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、(31,819,682/1,533,148)×0.9+(168,180,318/1,703,476)とする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2021年11月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2014年8月31日改訂版)第8条の2第1項第1号①に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、転換価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
④ 2014年11月7日臨時株主総会決議(第4回無担保転換社債型新株予約権付社債)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
1 |
- |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式、B種優先株式 |
- |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 |
- |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
- |
新株予約権の行使期間 |
(注)3 |
- |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 |
- |
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
- |
代用払込みに関する事項 |
(注)5 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
新株予約権付社債の残高(千円) |
25,392 |
- |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びB種優先株式1株(以下併せて「単位株式」という。)を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
単位株式数 |
= |
発行価額の総額+利息相当額 |
転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額25,392,263円につき金25,392,263円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、(31,819,682/1,533,148)×0.9+(168,180,318/1,703,476)とする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2021年11月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2014年8月31日改訂版)第8条の2第1項第1号①に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、転換価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑤ 2015年8月3日臨時株主総会決議(第5回無担保転換社債型新株予約権付社債)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
1 |
- |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式、D種優先株式 |
- |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 |
- |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
- |
新株予約権の行使期間 |
(注)3 |
- |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 |
- |
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
- |
代用払込みに関する事項 |
(注)5 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
新株予約権付社債の残高(千円) |
19,998 |
- |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
単位株式数 |
= |
本社債の発行価額の総額+利息相当額 |
転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額19,998,867円につき金19,998,867円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後転換価額 |
= |
調整前転換価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑥ 2015年8月3日臨時株主総会決議(第6回無担保転換社債型新株予約権付社債)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
9 |
- |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式、D種優先株式 |
- |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 |
- |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
- |
新株予約権の行使期間 |
(注)3 |
- |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 |
- |
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
- |
代用払込みに関する事項 |
(注)5 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
新株予約権付社債の残高(千円) |
449,996 |
- |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
単位株式数 |
= |
本社債の発行価額の総額+利息相当額 |
転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額49,999,629円につき金49,999,629円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後転換価額 |
= |
調整前転換価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑦ 2015年8月3日臨時株主総会決議(第7回無担保転換社債型新株予約権付社債)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
1 |
- |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式、D種優先株式 |
- |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 |
- |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
- |
新株予約権の行使期間 |
(注)3 |
- |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 |
- |
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
(注)5 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
新株予約権付社債の残高(千円) |
200,000 |
- |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
単位株式数 |
= |
本社債の発行価額の総額+利息相当額 |
転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額200,000,157円につき金200,000,157円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後転換価額 |
= |
調整前転換価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑧ 2015年8月3日臨時株主総会決議(第8回無担保転換社債型新株予約権付社債)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
1 |
- |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式、D種優先株式 |
- |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 |
- |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
- |
新株予約権の行使期間 |
(注)3 |
- |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 |
- |
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
- |
代用払込みに関する事項 |
(注)5 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
新株予約権付社債の残高(千円) |
289,999 |
- |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
単位株式数 |
= |
本社債の発行価額の総額+利息相当額 |
転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額289,999,161円につき金289,999,161円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後転換価額 |
= |
調整前転換価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑨ 2015年8月3日臨時株主総会決議(第9回無担保転換社債型新株予約権付社債)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
1 |
- |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式、D種優先株式 |
- |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 |
- |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
- |
新株予約権の行使期間 |
(注)3 |
- |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 |
- |
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
- |
代用払込みに関する事項 |
(注)5 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
新株予約権付社債の残高(千円) |
524,333 |
- |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
単位株式数 |
= |
本社債の発行価額の総額+利息相当額 |
転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額524,333,961円につき金524,333,961円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後転換価額 |
= |
調整前転換価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑩ 2015年8月28日臨時株主総会決議(第10回無担保転換社債型新株予約権付社債)
区分 |
最近事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
1 |
- |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式、D種優先株式 |
- |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 |
- |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
- |
新株予約権の行使期間 |
(注)3 |
- |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 |
- |
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
- |
代用払込みに関する事項 |
(注)5 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
新株予約権付社債の残高(千円) |
99,999 |
- |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
単位株式数 |
= |
本社債の発行価額の総額+利息相当額 |
転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額99,999,258円につき金99,999,258円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後転換価額 |
= |
調整前転換価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
2011年3月24日 (注)1 |
普通株式 8,623,868 A種優先株式 - B種優先株式 9,582,077 |
普通株式 24,900,990 A種優先株式 15,421,926 B種優先株式 9,582,077 |
562,500 |
1,396,839 |
562,500 |
1,396,339 |
2011年6月30日 (注)2 |
普通株式 561,000 A種優先株式 - B種優先株式 - |
普通株式 25,461,990 A種優先株式 15,421,926 B種優先株式 9,582,077 |
28 |
1,396,867 |
28 |
1,396,367 |
2012年9月18日 (注)3 |
普通株式 1,131,451 A種優先株式 - B種優先株式 1,257,167 |
普通株式 26,593,441 A種優先株式 15,421,926 B種優先株式 10,839,244 |
73,799 |
1,470,667 |
73,799 |
1,470,167 |
2012年9月18日 (注)4 |
普通株式 26,880 A種優先株式 - B種優先株式 - |
普通株式 26,620,321 A種優先株式 15,421,926 B種優先株式 10,839,244 |
1 |
1,470,669 |
1 |
1,470,169 |
2012年9月18日 (注)5 |
普通株式 - A種優先株式 △7,710,963 B種優先株式 - |
普通株式 26,620,321 A種優先株式 7,710,963 B種優先株式 10,839,244 |
- |
1,470,669 |
- |
1,470,169 |
2012年12月26日 (注)6 |
普通株式 4,525,808 A種優先株式 - B種優先株式 5,028,672 |
普通株式 31,146,129 A種優先株式 7,710,963 B種優先株式 15,867,916 |
295,199 |
1,765,869 |
295,199 |
1,765,369 |
2013年9月24日 (注)7 |
普通株式 1,533,148 A種優先株式 - B種優先株式 - |
普通株式 32,679,277 A種優先株式 7,710,963 B種優先株式 15,867,916 |
15,909 |
1,781,779 |
15,909 |
1,781,279 |
2013年9月30日 (注)8 |
普通株式 - A種優先株式 - B種優先株式 1,703,476 |
普通株式 32,679,277 A種優先株式 7,710,963 B種優先株式 17,571,392 |
84,090 |
1,865,869 |
84,090 |
1,865,369 |
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
2014年11月21日 (注)9 |
普通株式 91,987 A種優先株式 - B種優先株式 102,208 |
普通株式 32,771,264 A種優先株式 7,710,963 B種優先株式 17,673,600 |
5,999 |
1,871,869 |
5,999 |
1,871,369 |
2015年1月30日 (注)10 |
普通株式 3,449,744 A種優先株式 - B種優先株式 - C種優先株式 3,833,049 |
普通株式 36,221,008 A種優先株式 7,710,963 B種優先株式 17,673,600 C種優先株式 3,833,049 |
449,999 |
2,321,869 |
449,999 |
2,321,369 |
2015年8月21日 (注)11 |
普通株式 2,742,225 A種優先株式 - B種優先株式 - C種優先株式 - D種優先株式 3,046,916 |
普通株式 38,963,233 A種優先株式 7,710,963 B種優先株式 17,673,600 C種優先株式 3,833,049 D種優先株式 3,046,916 |
249,999 |
2,571,868 |
249,999 |
2,571,368 |
2016年11月21日 (注)12 |
普通株式 350,000 A種優先株式 - B種優先株式 - C種優先株式 - D種優先株式 - |
普通株式 39,313,233 A種優先株式 7,710,963 B種優先株式 17,673,600 C種優先株式 3,833,049 D種優先株式 3,046,916 |
3,361 |
2,575,229 |
3,361 |
2,574,729 |
2016年11月28日 (注)13 |
普通株式 19,167,768 A種優先株式 - B種優先株式 11,535,051 C種優先株式 - D種優先株式 9,762,478 |
普通株式 58,481,001 A種優先株式 7,710,963 B種優先株式 29,208,651 C種優先株式 3,833,049 D種優先株式 12,809,394 |
1,478,154 |
4,053,384 |
1,478,154 |
4,052,884 |
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
2016年11月28日 (注)14 |
普通株式 6,127,302 A種優先株式 - B種優先株式 - C種優先株式 - D種優先株式 - |
普通株式 64,608,303 A種優先株式 7,710,963 B種優先株式 29,208,651 C種優先株式 3,833,049 D種優先株式 12,809,394 |
- |
4,053,384 |
- |
4,052,884 |
2016年11月28日 (注)15 |
普通株式 - A種優先株式 △7,710,963 B種優先株式 △29,208,651 C種優先株式 △3,833,049 D種優先株式 △12,809,394 |
普通株式 64,608,303 A種優先株式 - B種優先株式 - C種優先株式 - D種優先株式 - |
- |
4,053,384 |
- |
4,052,884 |
(注)1.有償第三者割当
普通株式 発行価格は178,985,590/8,623,868円、資本組入額は発行価格の50%
B種優先株式 発行価格は946,014,508/9,582,077円、資本組入額は発行価格の50%
割当先 伊藤忠商事株式会社、JapanBridge (Ireland) Limited、三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合
2.有償第三者割当
普通株式 発行価格は0.1円、資本組入額は0.05円
割当先 ジョン・マクドナルド、エリザベス・ストーナー、ジョージ・ダレイ、バード・ギーサマン、ロバート・ミルマン、ナンシー・ケネディー
3.有償第三者割当
普通株式 発行価格は117,414,580/5,657,259円、資本組入額は発行価格の50%
B種優先株式 発行価格は620,585,170/6,285,839円、資本組入額は発行価格の50%
割当先 伊藤忠商事株式会社、JapanBridge (Ireland) Limited、三生5号投資事業有限責任組合
4.有償第三者割当
普通株式 発行価格は0.1円、資本組入額は0.05円
割当先 エリザベス・ストーナー、バード・ギーサマン、ジョージ・ダレイ、ロバート・ミルマン
5.発行済株式総数の減少は、A種優先株式の併合(2株を1株に併合)によるものです。
6.有償第三者割当
普通株式 発行価格は93,931,681/4,525,808円、資本組入額は発行価格の50%
B種優先株式 発行価格は496,468,215/5,028,672円、資本組入額は発行価格の50%
割当先 伊藤忠商事株式会社、JapanBridge (Ireland) Limited、三生5号投資事業有限責任組合
7.有償第三者割当
普通株式 発行価格は31,819,682/1,533,148円、資本組入額は発行価格の50%
割当先 JapanBridge (Ireland) Limited
8.有償第三者割当
B種優先株式 発行価格は168,180,318/1,703,476円、資本組入額は発行価格の50%
割当先 JapanBridge (Ireland) Limited
9.有償第三者割当
普通株式 発行価格は31,819,682/1,533,148円、資本組入額は発行価格の50%
B種優先株式 発行価格は168,180,318/1,703,476円、資本組入額は発行価格の50%
割当先 三生5号投資事業有限責任組合
10.有償第三者割当
普通株式 発行価格は42円、資本組入額は発行価格の50%
C種優先株式 発行価格は197円、資本組入額は発行価格の50%
割当先 Meiji Seika ファルマ株式会社
11.有償第三者割当
普通株式 発行価格は29円、資本組入額は発行価格の50%
D種優先株式 発行価格は138円、資本組入額は発行価格の50%
割当先 Lee's Pharmaceutical Holdings Limited、GOLDEN ASIA FUND L.P.、三菱UFJ信託銀行株式会社
12.新株予約権の行使による増加
13.無担保転換社債型新株予約権付社債の行使による増加
14.2016年11月28日開催の取締役会決議において、株式取得条項にかかる決議を行い、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を取得し、対価として普通株式を交付
15.上記2016年11月28日に取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を同日に消却
2017年1月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
1 |
- |
7 |
3 |
7 |
12 |
30 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
1,828 |
- |
332,967 |
239,220 |
19,848 |
52,210 |
646,073 |
1,003 |
所有株式数の割合(%) |
- |
0.3 |
- |
51.5 |
37.0 |
3.1 |
8.1 |
100.0 |
- |
2017年1月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 64,607,300 |
646,073 |
- |
単元未満株式 |
普通株式 1,003 |
- |
- |
発行済株式総数 |
64,608,303 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
646,073 |
- |
2017年1月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
計 |
- |
- |
- |
- |
- |
当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりです。
(2008年11月7日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
2008年11月7日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 従業員 3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(2009年3月20日定時株主総会決議)
決議年月日 |
2009年3月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 従業員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(2011年6月30日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
2011年6月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 従業員 3 アドバイザー3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(2012年9月10日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
2012年9月10日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 従業員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(2013年7月31日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
2013年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 従業員 7 アドバイザー3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(2013年9月17日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
2013年9月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 従業員 9 アドバイザー1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(2014年10月3日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
2014年10月3日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員 5 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(2016年2月4日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
2016年2月4日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 4 監査役 2 従業員 17 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(2016年4月30日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
2016年4月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(2016年11月1日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
2016年11月1日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社従業員1 アドバイザー2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
最近事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
最近期間における取得自己株式 (取得期間 2016年11月28日) |
A種優先株式 7,710,963 B種優先株式 29,208,651 C種優先株式 3,833,049 D種優先株式 12,809,394 |
(注) |
(注)2016年11月28日開催の取締役会決議において、株式取得条項にかかる決議を行い、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を取得し、対価として普通株式を6,127,302株を交付しています。
該当事項はありません。
区分 |
株式の種類 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
||
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
A種優先株式 B種優先株式 C種優先株式 D種優先株式 |
- |
- |
7,710,963 29,208,651 3,833,049 12,809,394 |
- |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
- |
- |
- |
- |
- |
当社グループは、企業価値増大を通じたキャピタルゲインと剰余金配当による株主への還元を、重要な経営施策として念頭に置いています。医薬品開発は、多額の投資を長期間に亘り実施する必要があります。現在、当社グループは先行投資に比重を置いた事業運営を図っていることから、会社法上、配当を行い得る財政状態にはありません。今後、開発中の医薬品が事業化し、相当の財政状態となった際には、更なる開発投資と株主還元のバランスを重視し、配当を検討する所存です。
また、当社は配当について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることを定款で定めています。なお、期末配当の基準日は毎年12月31日とし、中間配当の基準日は毎年6月30日としています。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
代表取締役社長 |
- |
荒井 好裕 |
1960年 7月27日生 |
1985年4月 サール薬品株式会社(現ファイザー株式会社)入社 1994年2月 アムジェン株式会社入社、開発本部臨床開発部長 2007年4月 同社開発本部製品企画部長 2007年9月 JapanBridge Inc.(現当社)入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長 2013年2月 当社代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
200,000 |
取締役 |
CFO 管理本部長 |
宮下 敏雄 |
1967年 11月25日生 |
1997年9月 イノテック株式会社入社 1999年1月 アドモンサイエンス株式会社出向、管理本部長 2003年5月 株式会社そーせい(現そーせいグループ株式会社)入社、バイスプレジデント経営企画部長 2005年11月 Arakis Limited出向、バイスプレジデント経営企画部長 2007年3月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー 2007年5月 アタニ株式会社監査役 2008年4月 バリューファーマ株式会社監査役 2009年8月 ジェイファーマ株式会社CFO 2011年11月 当社CFO代理 2012年4月 ジェイファーマ株式会社取締役CFO 2014年1月 当社入社、CFO管理本部長 2015年12月 当社取締役CFO管理本部長(現任) |
(注)3 |
150,000 |
取締役 |
- |
安部 泰宏 |
1968年 2月18日生 |
1990年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2010年5月 Toda America Inc.出向、業務執行副社長 2011年1月 Toda Advanced Materials Inc.出向、業務執行副社長 2013年4月 Toda America Inc.社長 2014年8月 伊藤忠商事株式会社無機化学品部長代行 2015年4月 同社基礎原料化学品部長代行兼基礎原料化学品部医薬関連ビジネスチーム長(現任) 2015年5月 当社取締役(現任) |
(注)3 |
- |
取締役 |
- |
通筋 雅弘 |
1935年 11月20日生 |
1959年4月 Essex Japan K.K.(現MSD株式会社)入社 1986年1月 サール薬品株式会社(現ファイザー株式会社)取締役副社長 1988年5月 ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社取締役副社長 1991年4月 日本モンサント株式会社代表取締役社長 1999年1月 ノバルティス ファーマ株式会社代表取締役社長 2002年4月 ジョンソン株式会社取締役 2005年2月 ノバルティス ファーマAG取締役副会長 2006年10月 ノバルティス ファーマ株式会社アドバイザー 2008年4月 ジャパンブリッジ株式会社(現当社)取締役(現任) |
(注)3 |
- |
取締役 |
- |
スタンレー・ ロー |
1954年 8月30日生 |
1981年6月 Pfizer Corp.Hong Kong入社 1987年4月 Merck & Co.マネージングディレクター 1994年10月 Schering Plough China Ltd.入社、ジェネラルマネージャー 1998年10月 Pharmacia / Searle Asiaエリア副社長 2002年7月 Baxter Healthcare International China入社、ジェネラルマネージャー 2009年4月 Haopy Pharmaceuticals Co., Ltd.マネージングディレクター 2010年11月 China Biologic Products, Inc.社長 2012年3月 Eddingpharm Ltd.、COO 2013年3月 Amsino Medical Group、CEO 2014年12月 当社取締役(現任) 2015年3月 BizPro International LLCエグゼクティブ・パートナー(現任) 2015年5月 Wuxi SiFong Information Technology Co.Ltdシニア・アドバイザー(現任) |
(注)3 |
- |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
取締役 |
- |
栄木 憲和 |
1948年 4月17日生 |
1969年4月 シェル石油株式会社(現昭和シェル石油株式会社)入社 1973年6月 松下電工株式会社(現パナソニック電工株式会社)入社 1979年8月 日本チバガイギー株式会社(現ノバルティス ファーマ株式会社)入社、経営企画部長 1994年1月 バイエル薬品株式会社入社、テクニカルオペレーション部長 1997年3月 同社取締役滋賀工場長 2002年7月 同社代表取締役社長 2007年1月 同社代表取締役会長 2010年4月 同社取締役会長 2014年5月 アンジェス MG株式会社社外取締役(現任) 2014年6月 株式会社シーエムプラス顧問(現任) 2015年1月 エイキコンサルティング合同会社代表社員(現任) 2015年3月 株式会社ファンペップ取締役会長 2015年6月 東和薬品株式会社社外取締役(現任) 2016年4月 当社取締役(現任) 2017年1月 株式会社ファンペップ取締役(現任) |
(注)3 |
- |
監査役 (常勤) |
- |
鷺谷 興一 |
1940年 8月1日生 |
1964年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 1993年9月 株式会社互恵専務取締役 2007年9月 株式会社菊池製作所監査役 2013年12月 当社監査役(現任) |
(注)4 |
- |
監査役 |
- |
松尾 眞 |
1949年 5月28日生 |
1975年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1975年4月 尾崎・桃尾法律事務所入所 1978年8月 ワイル・ゴッチェル・アンド・マンジェス法律事務所入所 1979年3月 弁護士登録(アメリカ合衆国ニューヨーク州) 1988年1月 デメル・ジャパン株式会社取締役(現任) 1989年4月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士(現任) 1997年4月 日本大学法学部非常勤講師 1998年8月 株式会社ナイキジャパン監査役(現任) 1999年6月 日本ビクター株式会社監査役 2000年6月 ビリングシステム株式会社監査役 2003年6月 山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)監査役 2004年6月 同社取締役 2005年4月 一橋大学法科大学院非常勤講師 2007年6月 株式会社カプコン取締役 2008年3月 バーバリー・ジャパン株式会社監査役(現任) 2008年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社(現株式会社JVCケンウッド)取締役 2009年4月 東京農工大学大学院技術経営研究科客員教授 2009年6月 東レ株式会社監査役 2014年3月 当社監査役(現任) 2014年6月 セオリア・ファーマ株式会社監査役(現任) 2014年6月 株式会社カトキチリゾート監査役(現任) 2015年3月 東燃ゼネラル石油株式会社取締役(現任) 2016年6月 株式会社カプコン社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
- |
監査役 |
- |
戸井田 祐 |
1977年 2月3日生 |
2000年4月 伊藤忠商事株式会社入社(現任) 2014年5月 当社監査役(現任) |
(注)4 |
- |
計 |
350,000 |
(注)1.取締役安部泰宏、通筋雅弘、スタンレー・ロー及び栄木憲和は、社外取締役です。
2.監査役鷺谷興一、松尾眞及び戸井田祐は、社外監査役です。
3.2016年11月28日の臨時株主総会で選任され、2016年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4.2016年11月28日の臨時株主総会で選任され、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
医薬品開発企業として、事業活動を通じて患者をはじめとする医療現場に貢献することが当社の使命です。また、これを通じて企業価値の増大を図り株主への利益還元を図ること、その他ステークホルダーに対しての社会的責任を果たすことは、使命を達成するための重要な事象であると認識しています。このため、コーポレート・ガバナンス(企業統治)を有効に機能させることは不可欠です。当社のガバナンス体制の整備と運用においては、経営の「遵法性」「透明性:説明責任」を徹底することを基本方針としています。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社は、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しています。
当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりです。
a 取締役会
当社の取締役会は、取締役6名で構成されています。意思決定機関としての透明性、公平性を確保し、当社の業務執行に対する監督機能及び監査機能を明確化するため、社外取締役4名を選任しています。また社外監査役3名も取締役会に出席しており、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りの強化に努めています。
定例取締役会は原則として、毎月1回定期的に開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。
b 監査役会・監査役
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役3名で構成され、うち1名が常勤監査役です。監査役会は、毎月1回定期的に開催し、取締役会の意思決定の適法性について意見交換する等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう努めています。
また、常勤監査役は、事業活動にかかる様々な会議にも出席しており、意思決定プロセスの妥当性の検証を行っています。
c 経営会議
代表取締役社長を筆頭に経営幹部により構成され、原則毎週1回開催されています。業務執行の重要事項についての協議を行い、代表取締役社長の意思決定の基盤としての位置づけを構成しています。
d 会計監査人
当社は、三優監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けており、適時適切な監査が実施されています
③ 会社の機関・内部統制の関係
本書提出日現在における当社の機関及び内部統制の関係は、「④ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備の状況」に記載のとおりです。
④ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、主に以下の事項について決議しています。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性及び監査役からの指示の実効性の確保に関する事項
・取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
⑤ 内部監査及び監査役監査の状況
a 内部監査
当社は、小規模組織である事に鑑み、内部監査を専門とする部署を設置していませんが、社長の指名した内部監査責任者(管理本部長)の指揮のもと、合計3名にて全部門及び子会社を対象に監査を計画的に実施しています。なお、管理本部への監査は、当該指揮系統とは別に事業開発部長が実施することとしています。監査結果は、実施した都度、代表取締役社長へ報告を行っています。
b 監査役監査
当社の監査役会は社外監査役3名で構成されており、うち1名の常勤監査役を選任しています。各監査役は毎事業年度において策定される監査計画において定められた業務分担に基づき監査を実施し、毎月、定例取締役会開催前に監査役会を開催し情報の共有を図っています。また、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、内部統制システムの整備状況について、業務監査及び会計監査を通じ確認しています。
c 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査責任者と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うとともに、重要な会議に出席する事によって情報の共有を図っています。会計監査人とは、情報交換、意見交換を行うなど監査の実効性と効率性の向上を目指しています。具体的には監査役と会計監査人との間では、最低年に2回、会合が開催されており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見の交換等が行われています。また、期末及び四半期ごとに実施される監査講評は、監査役及び内部監査責任者が同席することで情報の共有を図っています。
⑥ 会計監査の状況
当社は、三優監査法人と監査契約を締結し、独立した公正な立場から会計に関する監査を受けています。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また同監査法人は自主的に業務執行社員について当社の会計監査に7年を超えて関与することのないよう処置を取っています。また当社は、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、株主及び投資家にとって有用な会計情報を提供するための会計処理方法、開示方法の相談等、緊密な情報交換を心がけています。
当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
a 業務を執行した公認会計士の氏名
代表社員業務執行社員 古藤智弘
業務執行社員 熊谷康司
※継続監査年数は7年以内であるため、記載を省略しています。
b 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士2名、その他1名
⑦ リスク管理体制の整備の状況
当社では、経営上の危機の防止と発生時の対処をリスク管理の主要目的として、経営危機管理規程を定め、代表取締役社長を経営危機管理の最高責任者として定めるとともに、全従業員はそれぞれの職務分掌において経営危機管理を行うこととしています。
また、内部監査においてもリスク管理を重点監査項目として定め、各部署に対し年一回以上のリスク調査を実施し、リスクの兆候及び発生事項の確認に努めることとしています。
⑧ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は4名であり、社外監査役は3名です。
社外取締役の安部泰宏は、ライフサイエンス企業への多数の投資経験を有し、ベンチャー企業のマネジメントの見地から、提言を行っています。
社外取締役の通筋雅弘、スタンレー・ロー及び栄木憲和は、会社経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。
常勤監査役鷺谷興一は、長年に亘る金融機関での職務経験を通じ、中小企業経営・財務・会計に亘る専門的知見を有しています。また、上場会社における常勤監査役を歴任しており、コーポレート・ガバナンスに対する深い知見を有しています。このため、監査役会運営のほか、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役松尾眞は、弁護士として長年に亘り活躍し、幅広い経験と企業法務・国際法務に関する高度な知識を有していることから当社社外監査役として選任し、法務に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役戸井田祐は、伊藤忠商事株式会社に勤務し、多くの国際業務経験を有しており、コーポレート・ガバナンスの実効性及び経営陣から独立した立場を確保しうる者として、社外監査役に選任し、リスク管理に重点を置いた監査をしています。
また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第1項の規定に基づき、賠償責任限定契約の締結ができる旨を定款で定めています。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めていませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
なお、社外取締役の通筋雅弘、スタンレー・ロー及び栄木憲和、社外監査役の鷺谷興一及び松尾眞は当社の新株予約権を保有してします。また、当連結会計年度において、社外取締役の安部泰宏と社外監査役の戸井田祐が兼務する伊藤忠商事株式会社との間に、無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、社債利息の支払取引がありましたが、他の社債引受先と同様の条件で行われています。この他、社外役員及びその兼務先等との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
⑨ 役員報酬の内容
a 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
基本報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役を除く) |
31,450 |
31,450 |
- |
- |
- |
1 |
社外取締役 |
4,709 |
4,709 |
- |
- |
- |
2 |
監査役 (社外監査役を除く) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
社外監査役 |
6,700 |
6,700 |
- |
- |
- |
2 |
b 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
c 役員報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬は、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しています。各役員の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の協議にて決定しています。
⑩ 取締役の定数
当社の取締役は10名以下とする旨定款に定めています。
⑪ 取締役の選任決議及び解任決議
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、解任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
⑫ 取締役、監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものです。
⑬ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役と社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としています。
⑭ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めています。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
提出会社 |
6,500 |
4,000 |
7,000 |
- |
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
計 |
6,500 |
4,000 |
7,000 |
- |
該当事項はありません。
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、内部統制に関する助言・指導、上場申請書類に関する指導です。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
監査日程、監査内容及び当社の事業内容・規模等を勘案し、監査役会の同意のうえで決定しています。