種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
8,000,000 |
計 |
8,000,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
2,022,800 |
非上場 |
単元株式数は100株であります。 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
計 |
2,022,800 |
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第1回新株予約権 平成23年3月28日臨時株主総会決議及び平成23年3月29日取締役会決議
区分 |
最近事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
50(注)7 |
50(注)7 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
40,000(注)1,2,7 |
40,000(注)1,2,7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
242(注)1,3,4 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年4月1日 至 平成30年3月31日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 242(注)1 資本組入額 121(注)1 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.当社は、平成23年4月28日開催の取締役会決議に基づき、平成23年5月31日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。また、平成27年11月4日開催の取締役会決議に基づき、平成27年11月30日付で普通株式1株につき40株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
4.当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員もしくは関係協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めない。
③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。
6.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
(注)3、4で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
7.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
②第3回新株予約権 平成26年3月10日臨時株主総会決議及び平成26年3月11日取締役会決議
区分 |
最近事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
1,000(注)6 |
600(注)6 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
40,000(注)1,6,7 |
24,000(注)1,6,7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
625(注)2,3,7 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年3月12日 至 平成31年3月11日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 625(注)7 資本組入額 313(注)7 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
3.当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員もしくは関係協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使することが可能となる。
(a)平成28年3月12日から平成29年3月11日までは、付与された新株予約権の個数の3分の1を上限として権利を行使することができる。
(b)平成29年3月12日から平成30年3月11日までは、付与された新株予約権の個数の3分の2を上限として権利を行使することができる。
(c)平成30年3月12日から平成31年3月11日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めない。
④新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
(注)2、3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
6.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
7.当社は、平成27年11月4日開催の取締役会決議に基づき、平成27年11月30日付で普通株式1株につき40株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③第4回新株予約権 平成27年11月19日臨時株主総会決議及び平成27年11月19日取締役会決議
区分 |
最近事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
800 |
800 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
32,000(注)1,6 |
32,000(注)1,6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
950(注)2,3,6 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年11月20日 至 平成32年11月19日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 950(注)6 資本組入額 475(注)6 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
3.当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員もしくは関係協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使することが可能となる。
(a)平成29年11月20日から平成30年11月19日までは、付与された新株予約権の個数の3分の1を上限として権利を行使することができる。
(b)平成30年11月20日から平成31年11月19日までは、付与された新株予約権の個数の3分の2を上限として権利を行使することができる。
(c)平成31年11月20日から平成32年11月19日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めない。
④新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
(注)2、3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
6.当社は、平成27年11月4日開催の取締役会決議に基づき、平成27年11月30日付で普通株式1株につき40株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④第5回新株予約権 平成28年11月24日臨時株主総会決議及び平成28年11月24日取締役会決議
区分 |
最近事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年1月31日) |
新株予約権の数(個) |
- |
19,500 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
- |
19,500(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
- |
950(注)2,3 |
新株予約権の行使期間 |
- |
自 平成30年11月26日 至 平成33年11月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
- |
発行価格 950 資本組入額 475 |
新株予約権の行使の条件 |
- |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)5 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
3.当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員もしくは関係協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使することが可能となる。
(a)平成30年11月26日から平成31年11月25日までは、付与された新株予約権の個数の3分の1を上限として権利を行使することができる。
(b)平成31年11月26日から平成32年11月25日までは、付与された新株予約権の個数の3分の2を上限として権利を行使することができる。
(c)平成32年11月26日から平成33年11月25日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めない。
④新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
(注)2、3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成23年5月31日 (注)1. |
45,410 |
47,800 |
- |
70,000 |
- |
51,575 |
平成26年3月12日 (注)2. |
200 |
48,000 |
2,500 |
72,500 |
2,500 |
54,075 |
平成26年3月27日 (注)3. |
1,200 |
49,200 |
7,750 |
80,250 |
7,750 |
61,825 |
平成27年3月27日 (注)4. |
370 |
49,570 |
4,625 |
84,875 |
4,625 |
66,450 |
平成27年7月23日 (注)5. |
1,000 |
50,570 |
12,500 |
97,375 |
12,500 |
78,950 |
平成27年11月30日 (注)6. |
1,972,230 |
2,022,800 |
- |
97,375 |
- |
78,950 |
(注)1.株式分割(1:20)によるものであります。
2.有償第三者割当
主な割当先 エスキュービズム従業員持株会 200株
発行価格 25,000円
資本組入額 12,500円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.有償第三者割当
主な割当先 エスキュービズム従業員持株会 240株
エスキュービズム役員持株会 130株
発行価格 25,000円
資本組入額 12,500円
5.転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の行使による増加であります。
6.株式分割(1:40)によるものであります。
平成29年1月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
5 |
- |
- |
10 |
15 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
- |
- |
6,000 |
- |
- |
14,225 |
20,225 |
300 |
所有株式数の 割合(%) |
- |
- |
- |
29.67 |
- |
- |
70.33 |
100 |
- |
平成29年1月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 2,022,500 |
20,225 |
- |
単元未満株式 |
普通株式 300 |
- |
- |
発行済株式総数 |
2,022,800 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
20,225 |
- |
該当事項はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
①第1回新株予約権(平成23年3月28日臨時株主総会決議及び平成23年3月29日取締役会決議)
決議年月日 |
平成23年3月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役の退任により当社取締役1名となっております。
②第3回新株予約権(平成26年3月10日臨時株主総会決議及び平成26年3月11日取締役会決議)
決議年月日 |
平成26年3月11日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者の区分及び人数は、当社元取締役2名の辞任及び退職により、当社取締役1名、子会社取締役1名となっております。
③第4回新株予約権(平成27年11月19日 臨時株主総会決議及び取締役会決議)
決議年月日 |
平成27年11月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社子会社取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
④第5回新株予約権(平成28年11月24日 臨時株主総会決議及び取締役会決議)
決議年月日 |
平成28年11月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 10 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主への利益還元についても重要な経営課題と認識しております。当社は現在、成長過程にあると考えており、事業の効率化と事業拡大のための投資等に充当し、なお一層の業容拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。
このことから、設立以来現在に至るまで利益配当を実施しておりません。経営成績及び財政状態を勘案し、内部留保の充実を図るため、第10期事業年度の配当につきましては、無配とさせていただきました。内部留保金につきましては、財務体質の強化及び今後の業容拡大のための資金として有効に活用していく所存であります。
当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当は年1回の期末配当で行うことを基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、現時点において今後の配当実施の可能性及びその実施時期等については未定でありますが、今後は、必要な内部留保を確保しつつ、経営成績及び財政状態等を勘案しながら、利益還元を積極的に検討していく所存であります。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
取締役社長 (代表取締役) |
- |
藪崎 敬祐 |
昭和54年2月15日生 |
平成16年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 平成18年5月 Aコマース㈱(現当社)設立、同社取締役社長(代表取締役)就任(現任) |
(注)3 |
1,299,600 |
取締役 |
- |
武下 真典 |
昭和54年7月14日生 |
平成14年4月 フューチャーアーキテクト㈱入社 平成20年2月 当社入社 平成23年6月 当社取締役就任(現任) 平成26年4月 ㈱エスキュービズム・テクノロジー(現当社)設立、同社代表取締役就任 平成28年1月 ㈱エスキュービズム通商(現当社)取締役就任 平成28年9月 ㈱エスキュービズム・フードサービスシナジー代表取締役就任(現任) |
(注)3 |
16,520 |
取締役 |
- |
真田 幹己 |
昭和58年3月26日生 |
平成17年9月 ㈱テレウェイブ(現㈱アイフラッグ)入社 平成19年2月 STC㈱入社 平成23年6月 当社入社 平成26年4月 ㈱エスキュービズム・テクノロジー(現当社)取締役就任 平成26年6月 当社取締役就任(現任) 平成26年12月 ㈱エスキュービズム通商(現当社)設立、同社代表取締役就任 |
(注)3 |
400 |
取締役 (監査等委員) (常勤) |
- |
角田 好志 |
昭和25年6月12日生 |
昭和44年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 平成2年12月 ㈱アクシオ常務取締役就任 平成9年1月 ㈱大塚商会顧問就任 平成9年5月 ㈱テンアートニ(現サイオステクノロジー㈱)設立、同社代表取締役就任 平成14年12月 ゼンド・オープンソースシステムズ㈱(現PCIアイオス㈱)設立、同社代表取締役就任 平成23年6月 当社常勤監査役就任 平成23年8月 当社監査役就任 平成23年8月 ㈱ハッシュ監査役就任(現任) 平成26年7月 当社常勤監査役就任 平成28年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)4 |
1,880 |
取締役 (監査等委員)
|
- |
小倉 親子 |
昭和44年9月17日生 |
平成7年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成10年4月 公認会計士登録 平成17年3月 税理士登録 平成19年1月 小倉親子公認会計士事務所開業(現任) 平成19年7月 株式会社ウフル監査役就任 平成19年9月 株式会社エムアンドシー代表取締役就任 平成23年3月 株式会社ウフル取締役就任 平成28年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)4 |
― |
取締役 (監査等委員)
|
- |
久保 賢太郎 |
昭和55年10月5日生 |
平成19年10月 第一東京弁護士会登録 平成19年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 平成23年10月 経済産業省入省(商務情報政策局商務流通保安グループ商取引・消費経済政策課) 平成26年4月 TMI総合法律事務所入所(現任) 平成28年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)4 |
― |
計 |
1,318,400 |
(注)1.角田好志、小倉親子及び久保賢太郎は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 角田好志、委員 小倉親子、委員 久保賢太郎
3.平成28年11月1日から、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成28年11月1日から、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主・取引先・債権者・従業員等のステークホルダーに対して、遵法性が確保された健全かつ透明性の高い企業経営を実践することにより、利益が最大化されるように事業を推進するとともに、長期的・継続的に企業価値を増大させることを経営上のもっとも重要で恒久的な課題のひとつとして位置付けております。
コーポレート・ガバナンスの更なる強化のため、各ステークホルダーへの説明責任の重視と充実、迅速かつ適切な情報開示等の実践に積極的に取り組んでまいります。
①企業統治の体制の概要
当社は、平成28年10月27日開催の臨時株主総会において監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。当該移行の理由は、取締役会における代表取締役決定や取締役選任議案の決定あるいは重要な業務執行の決定等に関して議決権を有しない監査役から構成される監査役会制度に比し、監査等を担い、かつ過半数が社外取締役である監査等委員が取締役会での議決権を有する監査等委員会設置会社に移行することで、取締役会によるマネジメント及びモニタリングの両面における機能強化を行おうとするものであります。このため、当社では取締役会及び監査等委員会を設置しております。
当社の主な機関等の機能は次のとおりであります。
イ.取締役会
取締役会は、監査等委員である社外取締役3名を含む取締役6名で構成され、当社の経営に係わる重要事項の決定を行うとともに、会社の事業並びに経営全般に対する監督を行います。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成され、常勤監査等委員が業務執行の監査・監督を実施し、監査等委員会にて情報共有、必用な事項の協議・決定を行っております。
また、取締役会その他重要な会議に出席して意見を述べ、また取締役、使用人(内部監査担当を含む)、会計監査人等から報告を求め、その内容を検証することにより、業務執行を担う取締役の監査・監督を行い、経営の透明性・公正性を向上させる役割を担っています。
ハ.会計監査人
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、会社法監査及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
当社の企業統治の体制の概要は次のとおりであります。
②内部統制システムの整備の状況
当社グループは、企業活動の継続と企業価値の向上において、コーポレート・ガバナンス体制の強化とコンプライアンスの整備を重要事項と位置付け、以下のとおり定める内部統制システムの基本方針に従って体制を構築しております。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)グループの役職員は法令・定款・コンプライアンス関連規程及び社会規範を遵守した行動をとる。
(2)コンプライアンスの推進については、管理部で統括することとし、同部を中心にグループの役職員教育を行う。これらの活動は定期的に取締役会に報告されるものとする。
(3)グループの内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
(4)監査等委員会は当社グループの法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
2.当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報については保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとする。取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
3.当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1)グループのリスク管理体制の基礎として、「リスク管理規程」を定め、各グループ会社がリスクについての管理責任者を決定し、同規程にしたがったリスク管理体制を構築する。
(2)当社の代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、当社及び子会社の経営環境、事業活動、会社財産の状況を踏まえたリスクの識別、分析及び評価を実施するとともにリスク対策を協議実行する。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
(2)「取締役会規則」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」を定め、当社及び子会社の取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)「業務分掌規程」及び「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社統括担当部門は、所管業務を通じて、子会社の事業における内部統制システムの構築・整備・運用について指導・管理する。また、子会社の決算書類及びその他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。
(2)内部監査担当は、当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会はその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、取締役会は監査等委員と協議のうえ、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を必要に応じて配置する。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人が監査等委員会補助職務を担うときは、独立した組織で監査等委員会直属とし、監査等委員以外の指揮命令は受けない配置とする。
(2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価及び懲戒に関しては、あらかじめ監査等委員会の同意を得る。
8.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社及び子会社の取締役又は使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部者通報の通報状況及びその内容をすみやかに報告する。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
(2)監査等委員会への通報を理由として不利な扱いを受けないことを確保する体制とする。
(3)監査等委員会は、取締役及び使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わないものとするとともに、監査等委員会は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができるものとする。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、取締役会に出席するほか、重要な会議又は委員会に出席し、意見を述べることができるものとする。
(2)監査等委員は、重要な会議の議事録、取締役が決裁を行った重要な稟議ワークフロー等について、いつでも閲覧することができるものとする。
(3)代表取締役社長と監査等委員会は定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識と信頼関係を深めるように努める。
(4)監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社は、金融商品取引法に定める内部統制報告制度を、当社グループの基盤強化を目的とした品質向上のための1つの経営課題と位置付け、すべての事業において財務報告に係る内部統制の整備・運用を図る。
(2)当社は、内部統制システムの確立を目的に、規程等の整備と周知・運用、適切な職務分掌による業務の相互牽制、ITシステム運用の適正な管理を実施するとともに、その構築状況を点検・監視し、発見された課題を改善していくための日常的モニタリング並びに独立的評価の仕組みを構築する。
③内部監査及び監査等委員会による監査の状況
当社の内部監査機関である内部監査担当(1名)は、「内部監査規程」及び「内部監査計画」に基づき、当社組織及び重要な子会社に対し業務監査を実施し、定期的に代表取締役及び監査等委員に報告しております。
また、監査等委員(常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名)は、取締役会その他重要な会議への出席や資料の閲覧、使用人(内部監査担当を含む)への聴取等を適宜行い、各取締役の業務執行状況を監査しております。監査等委員会は、内部監査担当と連携を図るとともに、会計監査人とも監査結果の報告と情報の共有を図り、緊密な連携をもって監査を実施しております。
④会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
また当社は、監査が実施される環境を適宜整備するとともに、株主及び投資家にとって有用な会計情報を提供するための会計処理方法、開示方法等の相談を同監査法人と随時行っております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は下記のとおりとなっております。
[業務を執行した公認会計士の氏名]
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 向井 誠
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保
会計監査業務に係る補助者の構成は公認会計士6名、その他15名で構成されています。
なお、継続監査年数は、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
⑤社外取締役
当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
監査等委員である社外取締役の角田好志氏は、ベンチャー企業経営者としての経験と銀行での企業管理の経験を持ち、企業経営及びIT業界における豊富な知識を有していることから、常勤監査等委員として、取締役会を含む重要な会議への出席、社内文書の閲覧、取締役及び使用人(内部監査担当を含む)からの情報提供等により、当社の経営を日常的に監査・監督しております。
監査等委員である社外取締役の小倉親子氏は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と豊富な実務経験を活かして監査・監督を行っております。
監査等委員である社外取締役の久保賢太郎氏は、弁護士としての専門的な知見及び豊富な実務経験を活かして監査・監督を行っております。
角田好志氏が当社普通株式1,880株を保有しておりますが、それ以外に社外取締役3名と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役の選任に際しては、見識や専門的な知識に基づく客観的、かつ適切な監督、又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
⑥リスク管理体制の整備状況
当社グループでは、企業価値向上のためにはリスク管理が必要不可欠であると認識しており、「リスク管理規程」「コンプライアンス推進規程」等を定めることにより、グループ全役職員が高いリスク管理意識を持ち、法令等を遵守した行動、高い倫理感をもった行動をとることを周知徹底しております。
組織体制としては、当社代表取締役社長をリスク管理最高責任者兼コンプライアンス最高責任者と定め、当社グループ全体としてのリスク管理の責任者となっています。また、子会社において、代表取締役社長をリスク管理責任者兼コンプライアンス最高責任者に選任し、各社単位でのリスク管理の責任者としております。
実務レベルにおいては、当社管理部がグループ全体のリスク管理機能を担っており、リスク分析・評価と対策立案、個別リスク事案に対する対応等を実践しております。
リスク管理上のモニタリング制度としては、「リスク管理規程」により様々なリスク情報が当社管理部に集約される体制となっており、また、「内部通報規程」により、当社管理部長又は常勤監査等委員に違法行為等の情報が集約され、当社グループ全体における業務の適正確保を図っております。
また、コンプライアンス強化を目指し、社外の顧問弁護士や顧問社労士より適時指摘・アドバイス等を受けることによって体制を整えております。
⑦役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役を除く) |
77,374 |
77,374 |
- |
- |
- |
4 |
監査役 (社外監査役を除く) |
1,200 |
1,200 |
- |
- |
- |
1 |
社外取締役 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
社外監査役 |
4,800 |
4,800 |
- |
- |
- |
2 |
(注)1.上記は平成28年3月期実績を記載しているため、役員区分は監査等委員ではなく監査役となっております。
2.上記には、平成28年1月6日に辞任した取締役1名を含んでおります。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
監査等委員ではない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は定額固定の基本報酬であります。
当社の取締役の役員報酬の額については、法令の定めに基づき、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、取締役会にて決定しており、各監査役の報酬額については法令の定めに基づき、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しておりました。
なお、平成28年10月27日開催の臨時株主総会以降は、監査等委員ではない取締役の報酬は、法令の定めに基づき、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で取締役会の決議により、また、監査等委員である取締役の報酬額は、法令の定めに基づき、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
⑧取締役の定数
当社の監査等委員ではない取締役は5名以内、また、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑨取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、非業務執行取締役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができるものとしております。これに基づき、平成28年11月以降、非業務執行の社外取締役(監査等委員)と、当該責任限定契約を締結しております。
これは、社外取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪株主総会の特別決議の要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
⑫自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑬中間配当の決議要件
当社は、機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
|
提出会社 |
8,200 |
- |
13,000 |
- |
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
計 |
8,200 |
- |
13,000 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬については、監査日数、規模、業務の特性等の要素を勘案して、監査公認会計士等により作成及び提出された見積書に基づき、監査役会(監査等委員会設置会社移行後は監査等委員会)の同意を得たうえで取締役会で決議しております。