第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

70,200,000

70,200,000

(注)  2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は52,650,000株増加し、70,200,000株となっております。

 

②【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

17,551,600

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

17,551,600

(注)1.2016年9月16日付けの新株予約権の一部行使により、発行済株式総数は10,200株増加し、4,387,900株となっております。

   2.2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は13,163,700株増加し、17,551,600株となっております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 

第8回新株予約権(2006年11月16日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個) (注)1

    525

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

(注)1、2

52,500

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3

1株当たり   1,240

新株予約権の行使期間

自 2008年11月17日

至 2016年9月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3

発行価格   1,240

資本組入額    620

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

ⅳ その他条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併による消滅、並びに株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、当該効力発生日以前に、残存する本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

   2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4.なお、本新株予約権につきましては、2016年9月28日をもって行使期間が満了となり、失効しております。

 

第9回新株予約権(2006年11月30日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)1

    102

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

               (注)1、2

10,200

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3

 1株当たり  1,240

新株予約権の行使期間

自 2006年11月30日

至 2016年9月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3

発行価格   1,240

資本組入額    620

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

ⅱ その他条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併による消滅、並びに株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、当該効力発生日以前に、残存する本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

 

(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

   2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4.なお、本新株予約権につきましては、2016年9月28日をもって行使期間が満了となり、失効しております。

 

第10回新株予約権(2006年12月28日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)1

   40

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

              (注)1、2

4,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3

1株当たり  1,240

新株予約権の行使期間

自 2008年12月29日

至 2016年12月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3

発行価格   1,240

資本組入額    620

 

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

ⅳ その他条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併による消滅、並びに株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、当該効力発生日以前に、残存する本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

 

(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

   2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4 なお、本新株予約権につきましては、最近事業年度末から提出日の前月末である2016年12月31日までの間に、

付与対象者の退職等による権利の喪失により全て失効しております。

 

第11回新株予約権(2008年2月27日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)1

   200

200

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

              (注)1、2、4

20,000

80,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

              (注)3、4

1株当たり  1,240

1株当たり 310

新株予約権の行使期間

自 2010年3月8日

至 2018年2月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3、4

発行価格   1,240

資本組入額    620

発行価格   310

資本組入額  155

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

 

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

同左

 

(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

   2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

 

第12回新株予約権(2008年6月20日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)1

30

30

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

              (注)1、2、4

3,000

12,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

              (注)3、4

1株当たり  1,240

1株当たり  310

新株予約権の行使期間

自 2010年7月15日

至 2018年2月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4

発行価格   1,240

資本組入額    620

発行価格   310

資本組入額  155

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

同左

 

(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

   2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第13回新株予約権(2009年1月23日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)1

50

50

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

              (注)1、2、4

5,000

20,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

              (注)3、4

1株当たり  1,240

1株当たり  310

新株予約権の行使期間

自 2011年2月20日

至 2018年2月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4

発行価格   1,240

資本組入額   620

発行価格   310

資本組入額  155

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

同左

 

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

同左

 

(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

   2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第14回新株予約権(2009年12月21日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)1

   30

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

              (注)1、2

3,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3

1株当たり  1,240

新株予約権の行使期間

自 2012年2月20日

至 2019年2月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3

発行価格   1,240

資本組入額    620

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

 

(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

   2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4 なお、本新株予約権につきましては、最近事業年度末から提出日の前月末である2016年12月31日までの間に、

付与対象者の退職等による権利の喪失により全て失効しております。

 

第15回新株予約権(2010年8月11日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)1

   50

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

                (注)1、2

5,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3

1株当たり  1,240

新株予約権の行使期間

自 2012年8月13日

至 2020年2月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3

発行価格   1,240

資本組入額    620

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

 

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

 

(注)1「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

   2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4 なお、本新株予約権につきましては、最近事業年度末から提出日の前月末である2016年12月31日までの間に、

付与対象者の退職等による権利の喪失により全て失効しております。

 

第16回新株予約権(2011年2月25日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)1

  80

80

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

              (注)1、2、4

 8,000

32,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

              (注)3、4

1株当たり   1,240

1株当たり   310

新株予約権の行使期間

自 2013年2月27日

至 2021年2月8日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4

発行価格   1,240

資本組入額    620

発行価格   310

資本組入額  155

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

同左

 

(注)1「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

   2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第18回新株予約権(2012年7月23日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)1

  200

200

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

              (注)1、2、4

 20,000

80,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

              (注)3、4

1株当たり   1,240

1株当たり   310

新株予約権の行使期間

自 2014年7月25日

至 2021年8月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4

発行価格   1,240

資本組入額    620

発行価格   310

資本組入額  155

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

同左

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

同左

 

(注)1「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

   2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第19回新株予約権(2013年2月26日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)1

     160

50

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

              (注)1、2、4

   16,000

20,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

              (注)3、4

1株当たり   1,240

1株当たり   310

新株予約権の行使期間

自 2015年2月28日

至 2022年8月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3、4

発行価格   1,240

資本組入額    620

発行価格   310

資本組入額  155

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

同左

 

(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

   2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第20回新株予約権(2014年4月28日取締役会決議)

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)1

  280

200

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

              (注)1、2、4

28,000

80,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

              (注)3、4

1株当たり  1,550

1株当たり  388

新株予約権の行使期間

自 2016年5月1日

至 2023年8月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4

発行価格   1,550

資本組入額    775

発行価格   388

資本組入額  194

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

同左

 

 

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

同左

 

(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

   2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第21回新株予約権(2014年4月28日取締役会決議)

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)1

    210

210

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

              (注)1、2、4

 21,000

84,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

              (注)3、4

1株当たり   1,550

1株当たり   388

新株予約権の行使期間

自 2014年5月1日

至 2023年12月13日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4

発行価格   1,550

資本組入額    775

発行価格   388

資本組入額  194

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

同左

 

(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

   2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第22回新株予約権(2014年7月29日取締役会決議)

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)1

   200

150

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

              (注)1、2、4

20,000

60,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

              (注)3、4

1株当たり  1,550

1株当たり  388

新株予約権の行使期間

自 2014年7月31日

至 2023年12月13日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4

発行価格   1,550

資本組入額    775

発行価格   388

資本組入額  194

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

同左

 

 

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

同左

 

(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

   2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第23回新株予約権(2015年8月28日取締役会決議)

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)

   350

350

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

                (注)1、3

35,000

140,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

                (注)2、3

1株当たり  1,550

1株当たり  388

新株予約権の行使期間

自 2015年8月30日

至 2025年8月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3

発行価格   1,550

資本組入額    775

発行価格   388

資本組入額  194

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

同左

 

(注)1 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

3 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第24回新株予約権(2015年10月26日取締役会決議)

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)

   85

85

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

                (注)1、3

8,500

34,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

                (注)2、3

1株当たり  1,550

1株当たり  388

新株予約権の行使期間

自 2015年10月28日

至 2025年8月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3

発行価格   1,550

資本組入額    775

発行価格   388

資本組入額  194

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

 

 

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

同左

 

(注)1 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

3 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第25回新株予約権(2016年1月26日取締役会決議)

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)1

   630

530

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

 

 

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

              (注)1、2、4

63,000

212,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

              (注)3、4

1株当たり  1,550

1株当たり  388

新株予約権の行使期間

自 2016年1月28日

至 2025年8月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4

発行価格   1,550

資本組入額    775

発行価格   388

資本組入額  194

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

同左

 

(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

   2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

  さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第26回新株予約権(2016年9月27日取締役会決議)

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個)

1,151

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

              (注)1、3

460,400

新株予約権の行使時の払込金額(円)

              (注)2、3

1株当たり  750

新株予約権の行使期間

自 2016年10月6日

至 2026年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

              (注)2、3

発行価格   750

資本組入額  375

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

 

 

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

 

(注)1 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

3 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第27回新株予約権(2016年10月7日取締役会決議)

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の数(個) (注)1

919

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

 

 

 

 

最近事業年度末現在

(2016年5月31日)

提出日の前月末現在

(2016年12月31日)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

              (注)1、2、4

367,600

新株予約権の行使時の払込金額(円)

              (注)3,4

1株当たり  750

新株予約権の行使期間

自 2016年10月28日

至 2026年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3,4

発行価格   750

資本組入額  375

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

 

(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                        1

    調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――

                    分割・併合の比率

  また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                     新規発行株式数×1株当たり払込金額

              既発行株式数+――――――――――――――――

    調整後  調整前             調整前払込金額

    払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――

                既発行株式数+新規発行による増加株式数

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

(3)【ライツプランの内容】

 該当する事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2013年3月27日

 (注)1

2,157

38,867

150,375

1,060,000

149,448

1,049,073

2013年5月29日

 (注)2

1,610

40,477

130,000

1,190,000

119,550

1,168,623

2014年4月28日

 (注)3

4,007,223

4,047,700

1,190,000

1,168,623

2016年5月30日

 (注)4

330,000

4,377,700

470,250

1,660,250

470,250

1,638,873

2016年9月16日

 (注)5

10,200

4,387,900

6,324

1,666,574

6,324

1,645,197

2016年12月16日

 (注)6

13,163,700

17,551,600

1,666,574

1,645,197

(注)1.有償第三者割当によるものです。

     発行価格    1株につき139,000円

     資本組入額   1株につき 69,715円

     割当先     株式会社ミツウロコグループホールディングス

             DBJキャピタル2号投資事業有限責任組合

   2.有償第三者割当によるものです。

     発行価格    1株につき155,000円

     資本組入額   1株につき 80,745円

     割当先          鈴与商事株式会社

             株式会社金子事務所

   3.株式分割(1:100)によるものです。

   4.有償第三者割当によるものです。

     発行価格    1株につき 2,850円

     資本組入額   1株につき 1,425円

     割当先          住友林業株式会社

   5.新株予約権の行使によるものです。

   6.株式分割(1:4)によるものです。

(5)【所有者別状況】

 

2016年12月31日現在

 

区分

 

 

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

 

 

政府及び地方公共団体

 

金融機関

 

金融商品取引業者

 

その他の

法人

 

外国法人等

個人その他

 

 

個人以外

個人

株主数(人)

3

1

16

23

43

所有株式数

(単元)

5,200

2,640

53,028

114,648

175,516

所有株式数の割合(%)

2.96

1.50

30.21

65.32

100

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

2016年12月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 17,551,600

175,516

単元未満株式

発行済株式総数

17,551,600

総株主の議決権

175,516

 

②【自己株式等】

   該当する事項はありません。

(7)【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。

 当該制度の内容は、以下のとおりです。

 

   (第11回新株予約権)

 会社法に基づき、2008年2月27日取締役会において決議されたものです。

決議年月日

2008年2月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

監査役   2名

従業員   5名

新株予約権の目的となる株式の種類

(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在(2016年12月31日)における付与対象者の区分及び人数は監査役2名及び従業員2名です。

 

   (第12回新株予約権)

 会社法に基づき、2008年6月20日取締役会において決議されたものです。

決議年月日

2008年6月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員   5名

新株予約権の目的となる株式の種類

(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在(2016年12月31日)における付与対象者の区分及び人数は従業員1名です。

 

   (第13回新株予約権)

 会社法に基づき、2009年1月23日取締役会において決議されたものです。

決議年月日

2009年1月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員   2名

新株予約権の目的となる株式の種類

(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在(2016年12月31日)における付与対象者の区分及び人数は従業員1名です。

 

   (第16回新株予約権)

 会社法に基づき、2011年2月25日取締役会において決議されたものです。

決議年月日

2011年2月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役   2名

監査役   1名

新株予約権の目的となる株式の種類

(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在(2016年12月31日)における付与対象者の区分及び人数は取締役1名及び監査役1名です。

 

   (第18回新株予約権)

 会社法に基づき、2012年7月23日取締役会において決議されたものです。

決議年月日

2012年7月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員   6名

子会社役員 1名

新株予約権の目的となる株式の種類

(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在(2016年12月31日)における付与対象者の区分及び人数は従業員4名です。

 

   (第19回新株予約権)

 会社法に基づき、2013年2月26日取締役会において決議されたものです。

決議年月日

2013年2月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員   5名

子会社役員 1名

新株予約権の目的となる株式の種類

(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在(2016年12月31日)における付与対象者の区分及び人数は従業員2名です。

 

   (第20回新株予約権)

 会社法に基づき、2014年4月28日取締役会において決議されたものです。

決議年月日

2014年4月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員   10名

新株予約権の目的となる株式の種類

(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在(2016年12月31日)における付与対象者の区分及び人数は従業員6名です。

 

   (第21回新株予約権)

 会社法に基づき、2014年4月28日取締役会において決議されたものです。

決議年月日

2014年4月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員   4名

内定者   2名

新株予約権の目的となる株式の種類

(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在(2016年12月31日)における付与対象者の区分及び人数は従業員4名です。

 

   (第22回新株予約権)

 会社法に基づき、2014年7月29日取締役会において決議されたものです。

決議年月日

2014年7月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員   13名

新株予約権の目的となる株式の種類

(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在(2016年12月31日)における付与対象者の区分及び人数は従業員8名です。

 

   (第23回新株予約権)

 会社法に基づき、2015年8月28日取締役会において決議されたものです。

決議年月日

2015年8月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役   1名

従業員   2名

新株予約権の目的となる株式の種類

(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

   (第24回新株予約権)

 会社法に基づき、2015年10月26日取締役会において決議されたものです。

決議年月日

2015年10月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員   4名

新株予約権の目的となる株式の種類

(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

   (第25回新株予約権)

 会社法に基づき、2016年1月26日取締役会において決議されたものです。

決議年月日

2016年1月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員   14名

子会社役員 1名

社外協力者 1名

新株予約権の目的となる株式の種類

(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在(2016年12月31日)における付与対象者の区分及び人数は取締役1名、監査役1名及び従業員10名です。

 

   (第26回新株予約権)

 会社法に基づき、2016年9月27日取締役会において決議されたものです。

決議年月日

2016年9月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役   4名

監査役   4名

従業員   16名

子会社従業員1名

新株予約権の目的となる株式の種類

(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

   (第27回新株予約権)

 会社法に基づき、2016年10月7日取締役会において決議されたものです。

決議年月日

2016年10月7日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員   34名

内定者   4名

子会社従業員2名

新株予約権の目的となる株式の種類

(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在(2016年12月31日)における付与対象者の区分及び人数は従業員36名、内定者1名及び子会社従業員2名です。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】該当する事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当する事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当する事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当する事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当する事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、株主還元を重要な経営課題と認識しており、経営体質強化のための内部留保、経営成績及び財政状態等を勘案し、株主還元政策を決定いたします。

 現時点では、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、利益配当及び剰余金配当を検討する所存ですが、株式価値の長期的最大化に向け、将来の事業拡大に必要不可欠な開発投資等の成長投資を第一優先とする方針を有しているため、配当実施の可能性、その実施時期及び回数については未定です。

 なお、当社の剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことが出来る旨定款に定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当する事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

会長

千本 倖生

1942年9月9日生

 

1994年6月 第二電電株式会社(現KDDI株式会社)

            取締役副社長 就任

1996年4月 慶應義塾大学経営大学院教授 就任

1999年11月 イー・アクセス株式会社

            代表取締役社長 就任

2002年6月 同社 代表取締役社長兼CEO 就任

2005年1月 同社 代表取締役会長兼CEO 就任

同年同月  イー・モバイル株式会社

            代表取締役 就任

2005年6月 同社 代表取締役会長兼CEO 就任

2007年6月 イー・アクセス株式会社

            取締役会長 就任

2010年6月 同社 代表取締役会長 就任

同年同月  イー・モバイル株式会社

            代表取締役会長 就任

2013年1月 同社 取締役名誉会長 就任

2014年4月 当社 取締役 就任

2015年8月 当社 代表取締役会長 就任(現任)

 

(注)4

194,400

代表取締役

社長

CEO

木南 陽介

1974年10月5日生

 

1998年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・

            インク・ジャパン 入社

2000年5月 株式会社リサイクルワン(現当社)
設立 代表取締役社長 就任

2016年6月 当社 代表取締役社長CEO 就任
(現任)

 

(注)4

3,720,000

取締役

副社長

執行役員

組織管理部長

須山 勇

1966年7月3日生

 

1990年4月 日本電信電話株式会社 入社

2000年4月 株式会社アッカ・ネットワークス 設立

2006年3月 同社 執行役員 技術本部長 就任

2008年3月 同社 代表取締役社長 就任

2009年6月 イー・アクセス株式会社

            常務執行役員 就任

2009年11月 同社 専務執行役員
ネットワーク事業本部長 就任

2010年6月  同社 専務執行役員 総務本部長 就任

2013年1月  同社 副社長兼サービス戦略本部長   就任

2014年6月 ワイモバイル株式会社

            営業推進本部長 就任

2015年4月 ソフトバンク株式会社

            カスタマーサービス本部副本部長 就任

2016年1月 当社入社 執行役員 組織管理部長 就任

2016年6月 当社 取締役 副社長執行役員

            組織管理部長 就任(現任)

 

(注)4

14,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

執行役員CPO

辻本 大輔

1974年12月11日生

 

1997年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・

      インク・ジャパン 入社

2000年5月 株式会社リサイクルワン(現当社)
設立 取締役 就任

2014年10月 瑞諾華股份有限公司 董事長 就任

(現任)

2016年6月 当社 取締役 執行役員CPO 就任
(現任)

 

(注)4

1,800,000

取締役

(非常勤)

水島 正

1951年5月21日生

 

1975年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行

1999年4月  同行考査部(東京)主任考査役 就任

2000年10月  ユニゾン・キャピタル株式会社CFO
就任

2005年7月 株式会社コンサルティング・ワン
代表取締役 就任(現任)

2008年8月  クオンタムリープ株式会社
取締役 副社長 就任

2011年1月 PNBアセット・マネジメント・ジャパン株式会社 代表取締役社長 就任

2011年2月 当社 取締役 就任(現任)

 

(注)4

6,000

取締役

(非常勤)

村山 利栄

1960年5月1日生

 

1988年11月 CSファーストボストン証券会社 入社

1993年3月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社

2001年11月 同社 マネージング・ディレクター
就任

2016年6月 当社 取締役 就任(現任)

 

(注)4

常勤監査役

近藤 一義

1949年5月11日生

1972年4月 大成建設株式会社 入社

2006年10月 当社入社 事業開発事業部

副事業部長 就任

2007年12月 内部監査室 室長 就任

2008年2月 当社 監査役 就任(現任)

(注)5

常勤監査役

柴田 雄司

1950年7月31日生

 

1973年4月 株式会社日本長期信用銀行 入行

2002年2月 イー・アクセス株式会社

内部監査室室長 就任

2007年8月  同社 執行役員 内部監査室室長 就任

2008年6月  同社 常務執行役員 内部監査室室長
就任

2014年7月 ワイモバイル株式会社 内部監査室
室長就任

2016年6月 当社 監査役 就任(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(非常勤)

平田 幸一郎

1967年11月5日生

 

1990年4月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社) 入社

1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所

1997年8月 中央クーパース・アンド・

      ライブランド・アドバイザーズ 入社

1999年8月 平田公認会計士事務所 開業

2001年5月 有限会社アドバンスワン 設立

            取締役社長 就任(現任)

2005年12月 当社 監査役 就任(現任)

 

(注)5

監査役

(非常勤)

金子 憲康

1972年2月2日生

 

1998年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

同年同月  あさひ法律事務所 入所(現任)

2005年5月 米国デューク大学ロースクール修士

2006年12月 米国カリフォルニア州弁護士登録

2011年2月 当社 監査役 就任(現任)

 

(注)5

5,735,200

 (注)1.取締役水島正及び村山利栄は、社外取締役です。

    2.村山利栄の戸籍上の氏名は、志賀利惠です。

    3.監査役平田幸一郎及び金子憲康は、社外監査役です。

    4.2016年11月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時までです。

    5.2016年11月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までです。

    6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、取締役3名(木南、須山、辻本)に加え、以下3名で構成されております。

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

常務執行役員

新エネルギー事業部長

小川 知一

1973年1月22日生

 

1997年4月 株式会社竹中工務店 入社

1998年1月 一級建築士登録

2008年10月 株式会社竹中工務店 環境エンジニアリング本部 転籍

2012年5月 当社入社 社長室長 就任

2013年4月 当社 メガソーラー事業部副事業部長 就任

2015年8月 当社 執行役員新エネルギー事業部長 就任

2016年6月 当社 常務執行役員新エネルギー事業部長 就任(現任)

 

執行役員CFO

森 暁彦

1980年6月4日生

 

2001年10月 会計士補登録
2003年4月 新日本監査法人 国際部(KPMG部門)

            (現有限責任あずさ監査法人) 入所
2003年7月 あずさ監査法人 国際部(KPMG部門)
            (現有限責任あずさ監査法人) 入所
2005年4月 公認会計士登録
2006年10月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門

      アドバイザリー・グループ 入社
2011年8月 米国Goldman, Sachs & Co. 投資銀行部門

      レバレッジド・ファイナンス部 転籍
2012年8月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門
      金融法人グループ 転籍
2015年7月 当社入社 執行役員CFO 就任(現任)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

執行役員

風力事業開発室長

社長室長

今岡 朋史

1974年7月1日生

 

1998年4月 日本銀行 入行

2002年4月 A.T. カーニー 入社

2014年1月 当社入社 社長室長 就任

2015年12月 当社 執行役員 地熱開発事業部長就任

2016年8月 当社 執行役員 風力事業開発室長兼社長室長 就任(現任)

 

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

 

   当社は、「グリーンかつ自立可能なエネルギー・システムを構築し枢要な社会的課題を解決する」という経営理念を掲げ「日本とアジアにおけるエネルギー変革のリーディング・カンパニーとなること」をビジョンとして、事業を展開しております。その実現に向けて、地域社会、顧客、株主、社員等、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが重要であると考え、その為に、コンプライアンス遵守体制、迅速な意思決定・業務執行体制及び適正な監督・監視体制を構築することによりコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図り、これを推進してまいります。

 

   (コーポレート・ガバナンスに対する施策の実施状況)

 ① 会社の機関の基本説明

   当社は、監査役会設置会社であり、取締役会が経営の最高意思決定機関として業務執行に係る権限と責任を有する一方で、業務執行から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで、経営に関する適切な意思決定及び業務執行を実現するとともに、実効性の高い監視機能を発揮することを目指しております。また、当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性のため、執行役員制度を導入しております。

   取締役会は6名の取締役(うち社外取締役2名)で構成されており、当社の執行役員(6名中3名は取締役と兼務)の職務の執行を監督するとともに当社の重要な業務執行を決定するため、定時取締役会を月1回、臨時取締役会を随時開催しております。

   また、当社は監査役制度を採用しており、監査役4名(うち社外監査役2名)による監査を実施しております。監査役は原則として全員が毎回取締役会に出席し、取締役の業務執行が法令・定款に違反していないか等の取締役の業務執行に対するチェックを行っております。

   さらに、当社は、任意に設置した社外取締役及び代表取締役で構成する指名・報酬委員会(委員長は社外取締役)にて、取締役・執行役員・重要な使用人の指名及び報酬等を審議し、取締役会に助言・提言をすることで、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。

 

 ② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

(ア)取締役会

   前述のとおり取締役会は、2名の社外取締役を含む6名の取締役により構成されております。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

 

(イ)監査役会

   監査役会は、2名の社外監査役を含む4名の監査役により構成されております。毎月1回取締役会の前後に開催し、監査役間の情報共有を図ると共に、必要な場合は随時、臨時で開催しております。出席者は監査役全員としております。

 

(ウ)経営会議

   当社では、毎月2回、原則として常勤取締役、執行役員及び部門長が出席する経営会議を開催しております。経営会議では、経営や事業運営に係わる重要な討議や決裁及び意思決定、及び各部門の業務執行報告を行っており、出席者が情報を共有しつつ、十分な議論を行っております。

 

(エ)指名・報酬委員会

   経営の透明性・客観性を高め、また、取締役及び執行役員の報酬の妥当性を確保するために、取締役会の諮問機関として任意機関である指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、社外取締役2名及び代表取締役会長、代表取締役社長で構成されており、半数以上を社外取締役で構成するとともに、委員長は社外取締役より選任しております。

 

(オ)内部牽制機能

   業務の有効性と効率性を図る観点から、取締役会での決定事項に基づく業務執行は、代表取締役社長CEOの下、執行役員、及び各事業部長が迅速に遂行しておりますが、あわせて内部牽制機能を確立するため、組織規程や決裁権限規程等においてそれぞれの職務権限や適切な業務手続を定めております。

 

 

 

(カ)内部監査の状況

   内部監査は、内部監査室に所属する担当者2名が実施しております。内部監査担当者は、代表取締役社長CEOにより直接任命され、監査の結果を代表取締役社長CEO及び被監査部門責任者に対し直接報告しております。

   また、監査役会は、常勤監査役2名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役となっております。各監査役は監査役会で定められた監査方針・計画に基づき、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に業務執行を監視できる体制となっております。

   さらに、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等密に連携し、監査機能の向上を図っております。

 

(キ)会計監査人

   当社は、会計監査人としてPwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。

 

(ク)当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

   当社の子会社を含む関係会社に対する管理は、「関係会社管理規程」第3条に定める「グループ全体の業績の向上、事業の繁栄を目指すため、当社は関係会社に対し、関係会社が重要な決定を行う際の当社の事前承認や経営状況の報告を求め、適切な管理、助言を継続して行う。」という基本方針に基づいて、代表取締役社長CEOの決裁により定められた管掌部門が管理の全般を統括し、各会社において行っている事業のモニタリングを行っております。

 

(ケ)内部統制システムの整備状況

   当社は、企業価値向上の実現のためには、コンプライアンス遵守と事業活動により生じるリスクを適切にコントロールすることが必要不可欠であると考えており、そのために適切な内部統制システムを継続的に整備してまいります。

   取締役及び執行役員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制の概要は、以下のとおりです。

  1.取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための方針及び体制

    コーポレート・ガバナンス

    (1)企業としての社会的役割・責任の下、企業理念に関する「レノバの理念」、企業倫理に関する「コンプライアンス憲章」に従い、役員及び使用人一同が、社会と共に成長・発展していく基本姿勢を持つよう徹底しております。

    (2)取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の分離・効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会の決議をもって任命され(6名、うち取締役兼務者3名)、代表取締役社長CEOの指揮命令・監督の下、担当職務を執行します。また、代表取締役社長CEOの意思決定及び業務執行をサポートする機関として「経営会議」を設置しております。

    (3)経営の透明性・客観性を高め、また取締役及び執行役員の報酬の妥当性を確保するために、取締役会の諮問機関として、社外取締役2名及び代表取締役会長、代表取締役社長からなる、任意機関としての「指名・報酬委員会」を設置し、社外取締役のうち1名を委員長としております。

    (4)取締役及び執行役員は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及びその他の社内規程等の社会的・社内的な規則に従い、業務を執行します。

    (5)組織、職制、指揮命令系統、決裁権限及び業務分掌等を定めた業務・組織関連規程を制定し、これらに従い職務の執行がなされる体制を整備し、経営環境の変化に対応して不断の見直しを行います。

    (6)監査役は、法令が定める権限を行使すると共に、会計監査人、内部監査室と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役及び執行役員の職務執行の適正性について監査を実施します。

    コンプライアンス

    (1)代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス推進委員会を設置し、監査役と連携しながらコンプライアンス体制の整備を図ります。

    (2)役員及び使用人の法令・定款違反があった場合、取締役会、コンプライアンス推進委員会、組織管理部が連携し、公正な処分を行います。

    (3)すべての取締役、監査役、執行役員及び使用人を対象とした内部通報制度を整備し、通報者に対し不利益が生じない体制を構築します。

    内部監査

    (1)他の業務部門から独立した、代表取締役社長CEOが直接管理する内部監査室を設置し、「内部監査規程」に従った内部監査を実施します。

 

  2.取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する方針及び体制

    (1)株主総会議事録、取締役会議事録の法定文書のほか、取締役及び執行役員の職務執行に関わる情報は、「文書保存管理規程」に従い適正に保管・管理します。

    (2)情報の保管及び管理が規程に従い適正になされているか内部監査室による監査等により確認します。

  3.損失の危険の管理に関する規程、その他の方針及び体制

    (1)経営活動上のリスクとして、市場関連リスク・信用リスク・品質リスク・コンプライアンスリスク等を認識し、そのリスクカテゴリー毎の把握と対応を行う体制を採っております。

    (2)重大な事態が生じた場合には迅速な危機管理対策が実施出来る体制を採っております。

    (3)決裁権限規程に従い、所定の権限及び責任に基づいた業務及び予算の執行を徹底し、未然にリスク回避を図ります。

  4.取締役及び執行役員の職務の執行が、効率的に行われることを確保するための方針及び体制

    (1)取締役会は、原則毎月1回開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うと共に、執行役員以下の職務執行の状況を監督します。

    (2)代表取締役社長、常勤の取締役、執行役員、本部長、部門長で構成する経営会議を定期的に開催し、業務執行上の重要課題について報告・審議を行います。

    (3)適正かつ効率的な業務の執行を確保するため、「組織規程」等において各役職者の権限及び責任の明確化を図ります。

    (4)職務執行の決定を適切かつ機動的に行うために、必要に応じ各種の社内委員会を設置し、取締役会の意思決定に資するべく、担当分野における経営課題について慎重な協議を行います。

  5.当社並びにその子会社及び関連会社から成る企業集団における、業務の適正を確保するための方針及び体制

    (1)当社及び関係会社の内部監査を行い、その結果を代表取締役社長CEO、監査役及び部門責任者に報告し、内部統制の指導、実施の支援を行い、改善を図ります。

    (2)当社及び関係会社の月次業績レビューや業務管理状況を確認し、当社取締役会並びに経営会議への報告を行い、当社及び関係会社の業務執行の適正を確保します。

    (3)「1.取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための方針及び体制」に記載する、「コンプライアンス」及び「内部監査」体制をグループ全体に適用し、グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制を採っております。

    (4)「3.損失の危険の管理に関する規程、その他の方針及び体制」に記載するリスク管理体制を、子会社においても同様に整備し、リスク管理を行います。

    (5)管掌部門を中心とした関係会社管理を行い、各関係会社の適切かつ効率的な運営を促進します。

  6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

    (1)監査役は、取締役会、経営会議のほか、社内の各種重要会議に出席し、取締役及び執行役員の職務の執行状況を確認します。

    (2)取締役及び執行役員は、主な業務執行について適宜適切に監査役に報告するほか、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告します。

    (3)取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、定期的に、また随時監査役に事業の報告を行います。

    (4)内部監査室は、定期的に内部監査結果を監査役に報告します。

    (5)当社及び子会社の取締役及び使用人の監査役への情報提供を理由とした不利益な処遇を、一切行わないものとしております。

    (6)監査役が当社及び子会社の取締役及び監査役並びに使用人から報告を受けることができるよう、内部通報制度を採用しております。

  7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性と、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための方針及び体制

    (1)監査役が必要と認め、設置要請がある場合は、専任部署を設置します。また、その使用人は社内組織から独立したものとし、監査役が必要な業務を命令するものとします。

    (2)代表取締役社長CEO、会計監査人、内部監査室は、監査役の求めに応じ、それぞれ定期的及び随時に監査役と意見交換を実施することにより連携を図るものとします。

  8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針

    (1)監査役の職務に必要な費用について、監査役の監査計画に応じて予算化し、有事における監査費用についても監査役又は監査役会の要請により適切かつ迅速にこれを前払いまたは償還します。

 

(コ)コンプライアンス体制の整備状況

   当社は、企業の信用力を高め、企業価値を持続的に向上させていくために全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「コンプライアンス憲章」を制定し、ホームページ上で公開する等、その周知徹底と遵守を図っております。代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス意識の啓発、コンプライアンス体制の管理・監視等の必要な諸活動を推進しております。また、法令違反その他コンプライアンスを含む社内相談・報告体制として、社外監査役への通報窓口「企業倫理ホットライン」を整備しており、グループにおいて発生するコンプライアンスリスクの監視に努めております。

 

 以上を踏まえた当社の内部統制システムの模式図は以下のとおりです。

 

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   (リスク管理体制の整備の状況)

   当社は、持続的な成長を確保するため、内部監査室及び組織管理部を中心にリスク管理を行う体制を構築しております。内部監査室及び組織管理部は、事業運営におけるリスクやコンプライアンス関連リスク等、想定しうるリスクの洗い出しを行い、当該リスクについて異常または報告すべき事象が発生している場合には、代表取締役社長CEOを委員長とするコンプライアンス推進委員会に対してその報告を行っており、必要に応じその対策について協議を行うこととなっております。また、当社は、必要に応じ、弁護士、公認会計士、税理士及び社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

 

   (役員報酬等)

   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

 取締役

(社外取締役を除く。)

64,700

64,700

4

 監査役

(社外監査役を除く。)

12,000

12,000

1

社外取締役

7,500

7,500

1

社外監査役

8,400

8,400

2

  (注)執行役員に対する報酬額53,226千円は含まれておりません。

 

   (会計監査の状況)

   当社は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は小沢直靖氏及び仲澤孝宏氏の2名です。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他4名で構成されております。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

 

   (中間配当)

 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためです。

 

   (自己株式の取得)

 当社は、機動的な資本政策遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。

 

   (取締役及び監査役の責任免除)

 当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

 

   (非業務執行取締役及び監査役の責任限定契約)

 当社は、非業務執行取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役及び監査役との間において、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

   (社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係)

 当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

 社外取締役の水島正氏は、大手銀行及び投資ファンドにおける豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する助言と監督機能を期待しております。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式6,000株、新株予約権83個(33,200株)を保有しております。

 社外取締役の村山利栄氏は、投資銀行における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する助言と監督機能を期待しております。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社新株予約権50個(20,000株)を保有しております。

 社外監査役の平田幸一郎氏は、公認会計士として、また他社における社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社新株予約権45個(18,000株)を保有しております。

 社外監査役の金子憲康氏は、弁護士として専門的な知識と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社新株予約権38個(15,200株)を保有しております。

 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を特段定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

   (取締役の定数)

 当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。

 

   (取締役の選任の決議要件)

 当社の取締役の選任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものとし、取締役会の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

   (株主総会の特別決議要件)

 当社は、円滑な株主総会の運営を目的に、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

 

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

21,225

22,125

連結子会社

5,000

5,000

26,225

27,125

 

②【その他重要な報酬の内容】

 該当する事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 該当する事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て、取締役会の承認により定めるものとしております。