【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

1.東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)への上場について

当社普通株式は、「第1 募集要項」における募集株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含め、SMBCフレンド証券株式会社を主幹事会社(以下、「主幹事会社」という。)として、平成28年12月27日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)へ上場される予定であります。

 

2.第三者割当増資による自己株式の処分とシンジケートカバー取引について

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である齋藤 靜枝(以下、「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成28年11月21日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による30,000株の自己株式の処分(以下、「本件第三者割当による自己株式の処分」という。)の決議を行っております。

 

(1)

募集株式の種類及び数

当社普通株式 30,000 株

(2)

募集株式の払込金額

未定(「第1 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。)

(3)

割当価格

未定(「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)

(4)

払込期日

平成29年1月20日(金)

 

 

また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から平成29年1月12日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式については、貸株人から借入れている株式の返還に充当し、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当による自己株式の処分における最終的な処分株式数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当による自己株式の処分における処分株式数が減少する、または自己株式の処分そのものが全く行われない場合があります。

また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

 

3.ロックアップについて

今回の公募による自己株式の処分並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である齋藤靜枝及び当社株主であるキヤノンマーケティングジャパン株式会社、富国生命保険相互会社、安田茂幸、東京海上日動火災保険株式会社、田中秀幸、齋藤武士、石塚久美雄、齋藤悦代、古澤誠一、荒川美智子、織田泰明、富士通株式会社、長島秀夫、菊田清友、株式会社筑波銀行、森戸勇、青山博典、吉川公祐、鶴見政光、緒方広行、村上和己、伊澤達也、三林慎也、金子智行、森信文、下山修、太田亨、荒川宏、渡邊正義、田口一浩、吉原裕之、池澤幸夫、飯田和男、安田武司、道永健、岸正統、須藤康則、神山剛宏、高杉雅彦、森田栄一、伊藤則孝、宮田亜輝夫、高橋栄、増渕和夫、野口幸一、佐藤道典、江森功、石田俊仁、大森英樹、高城剛映、藤澤記千、阿部泰士、藤沢勝浩、加賀谷順、小山里恵、小原哲平、亀山学見、奥山忠明、道永哲生、松山良治、田村真、下澤郁、佐久間英昭、宇都木広美、杉浦芳幸、森訓司、高木正浩、鈴木修、小林茂樹、高坂直、久保山大介、松崎啓介、佐藤孝之、得能裕子、松崎智広、荒川美智雄、内田裕子、千先一臣、中村好男、関口道雄、戸川敏英、染井典定、笹嶋孝洋、福田博行、菊池豊、藤江宏行、大谷宏恵、安田真和、清水俊英、柴田匡人、山口薫、辻本辰也、亀井洋一、冨永信、日野寛之、中山幸江、長谷川岳史、吉永竹志、藤原亮、小山田剛、東谷秀樹は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後より起算して180日を経過する日(平成29年6月24日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すことは除く。)等は行わない旨合意しております。 

また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の売却または発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、平成28年11月21日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当等を除く。)等を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。