種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
6,400,000 |
計 |
6,400,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
1,600,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
計 |
1,600,000 |
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第3回新株予約権
平成27年3月30日臨時株主総会決議(平成27年3月30日取締役会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年9月30日) |
新株予約権の数(個) |
265 (注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
26,500 (注)1 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
207 (注)2 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年3月31日 至 平成37年3月30日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 207 資本組入額 104 (注)3 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である数(以下「付与株式数」という。)は1個につき100株とする。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を金207円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価新規発行前の株価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
イ.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社、当社親会社及び当社子会社の取締役又は従業員のいずれの地位をも喪失したときは、権利を行使することができない。ただし、当社、当社親会社及び当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は当取締役会において正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。
5.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られ金額とする。
ホ.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ト.新株予約権の取得条項
新株予約権の取得事由に準じて決定する。
チ.新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件に準じて決定する。
② 第4回新株予約権
平成28年3月15日取締役会決議
|
最近事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年9月30日) |
新株予約権の数(個) |
15 (注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,500 (注)1 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
207 (注)2 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年3月16日 至 平成37年3月30日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 207 資本組入額 104 (注)3 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である数(以下「付与株式数」という。)は1個につき100株とする。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を金207円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価新規発行前の株価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
イ.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社、当社親会社及び当社子会社の取締役又は従業員のいずれの地位をも喪失したときは、権利を行使することができない。ただし、当社、当社親会社及び当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は当取締役会において正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。
5.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られ金額とする。
ホ.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ト.新株予約権の取得条項
新株予約権の取得事由に準じて決定する。
チ.新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件に準じて決定する。
③ 第5回新株予約権
平成28年6月27日取締役会決議
|
最近事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年9月30日) |
新株予約権の数(個) |
- |
5 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
- |
500 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
- |
1,861 (注)2 |
新株予約権の行使期間 |
- |
自 平成30年6月30日 至 平成38年6月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
- |
発行価格 1,861 資本組入額 931 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 |
- |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)5 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である数(以下「付与株式数」という。)は1個につき100株とする。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を金1,861円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価新規発行前の株価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
イ.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社、当社親会社及び当社子会社の取締役又は従業員のいずれの地位をも喪失したときは、権利を行使することができない。ただし、当社、当社親会社及び当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は当取締役会において正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。
5.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られ金額とする。
ホ.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ト.新株予約権の取得条項
新株予約権の取得事由に準じて決定する。
チ.新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成22年5月26日 |
800,000 |
1,600,000 |
2,000 |
42,000 |
- |
- |
(注)株式会社アイマーキュリーセールス合併に伴い、新株式を発行したことによる増加であります。
(合併比率1:20,000)
平成28年9月30日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
5 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16,000 |
16,000 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
- |
平成28年9月30日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,600,000 |
16,000 |
単元株式数100株 |
単元未満株式 |
- |
- |
- |
発行済株式総数 |
1,600,000 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
16,000 |
- |
該当事項はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を付与する方式によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第3回新株予約権 平成27年3月30日臨時株主総会決議(平成27年3月30日取締役会決議)
決議年月日 |
平成27年3月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 19名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)付与対象者の退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員16名となっております。
② 第4回新株予約権 平成28年3月15日取締役会決議
決議年月日 |
平成28年3月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
③ 第5回新株予約権 平成28年6月27日取締役会決議
決議年月日 |
平成28年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しつつ、業績の推移、財務状況、事業計画に基づく資金需要等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら、経営成績にあわせた利益配分を基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
なお、当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款で定めております。
当事業年度の配当につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保するため、配当を実施しておりません。
また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、事業拡大のための設備投資等に有効投資してまいります。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 |
- |
板倉 広高 |
昭和40年11月21日生 |
|
(注)3 |
1,316,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 |
マーケティング 部長 |
齊藤 慶介 |
昭和52年11月5日生 |
|
(注)3 |
256,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 |
システム 部長 |
青梨 和幸 |
昭和53年8月1日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 |
- |
米山 恭右 |
昭和40年9月11日生 |
|
(注)3 |
8,000 |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) |
- |
大西 正義 |
昭和20年5月25日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 |
- |
小崎 勇 |
昭和18年1月5日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 |
- |
細川 琢夫 |
昭和28年5月18日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
計 |
1,580,000 |
(注)1.取締役米山恭右は、社外取締役であります。
2.監査役大西正義、小崎勇及び細川琢夫は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年9月15日開催の臨時株主総会終結のときから選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役大西正義、小崎勇及び細川琢夫の任期は、平成28年9月15日開催の臨時株主総会終結のときから選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、管理部長 齋藤 武人、営業統括部長 星 幸宏、営業統括部 熊谷 友幸、事業開発部長 曽根 康司で構成されております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ、ユーザー、取引先、従業員ひいては社会全体の共栄を目指すべき存在であり、またこれにより企業価値が継続的に増大するとの認識を有しております。そして、その達成のため、社会的に有用なサービスを創出するとともに、各ステークホルダーとの関係強化及び経営統治機能の充実を図ることが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最重要項目と位置付けております。また、経営統治機能の充実のため、各ステークホルダーへの適正かつタイムリーなディスクロージャーに努めてまいります。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
イ.会社の機関の内容
当社の取締役会は、本書提出日現在取締役4名、うち1名は社外取締役で構成されており、定時取締役会を原則として毎月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。当社取締役会規程に基づき、監査役出席のもと、業務執行に関する経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、社外取締役が他の取締役の職務執行を監督し、意思決定の透明性、効率性及び公平性の確保に努めております。
当社は取締役会のほかに、代表取締役等決裁者の意思決定に資するべく、代表取締役、取締役、部・室長をもって構成する経営会議を原則毎月1回、必要に応じて随時開催しております。経営会議には、必要に応じ議案に関係ある者を出席させ、説明を求めるとともに、その意見または報告を聴取しております。ここでは、経営の重要事項を審議する他、情報の共有化を図ることにより業績の向上とリスクの未然防止を図っております。また、常勤監査役は必要に応じて出席し意見を述べております。
当社は、監査役会制度を採用しており、監査役会は社外監査役3名で構成され、うち1名は常勤監査役であります。監査役は、監査役監査基準に基づき、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、定例の監査役会を毎月1回、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。
なお、監査役は、内部監査人及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ロ.会社の機関・内部統制に関する概要
当社の機関・内部統制に関する概要は以下のとおりであります。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、経営の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、法令等の遵守のため、職務分掌及び内部けん制の考え方を基礎に、業務特性やリスクに応じた各種の統制活動を実施しております。また、これらの内容を諸規程として定め、その徹底を図っております。さらに、管理部主導で内部監査を実施し、所定の内部統制が有効に機能しているかを定期的に検証するとともに、絶えずその改善・強化に努めております。法令等へのコンプライアンスに関しては、同部において常時その遵守状況を把握し、また顧問弁護士等の外部専門家との適切なコミュニケーションにより、その確保に努めております。
内部統制システムの整備の状況は下記となります。
a 取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法362条第4項第6号)
・当社取締役(代表取締役を含む、以下同じ)は、その職務の執行に当たっては、法令及び定款、コンプライアンス規程その他諸規程を整備し、これらを遵守するとともに、社会の倫理規範を遵守し、これを率先垂範して行う。
・当社においては、管理部長がコンプライアンスの推進責任者を務めるものとし、同人が当社のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
b 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
・取締役は、株主総会、取締役会の議事録と関連資料、その他取締役の職務執行に関する重要な文書を、それぞれの担当業務に従い、適切に保存・管理する。
・取締役会議長は、上記情報の保存・管理を監視・監督する責任者となる。
・管理部長は、上記責任者を補佐し、上記文書その他の情報の保存及び管理につき指導を行う。管理部内に上記情報管理の担当者を置く。
・上記文書は、文書取扱規程に基づき保管し、必要に応じて閲覧できる状態を維持する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
・取締役会は、当社の企業活動の持続的発展を脅かすあらゆるリスクに対処するため、リスク管理体制を整備する。
・リスク管理については、取締役を含む各部門の責任者により構成される「経営会議」において情報の共有化や対策検討を行い、重大な損失発生の未然防止、再発防止、迅速な対応に資するとともに、事業環境の急激な変化に対応すべく機動的な運営を図るものとする。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
・事業活動に際し社内全体における意志統一を図るため、取締役会において短期、中期若しくは長期の経営計画を策定し、当該経営計画に基づき予算等を設定する。
・取締役会は、取締役の職務の執行を迅速かつ効率的にするため、職務権限規程その他の業務運営規程に基づき、業務執行を担当する取締役・執行役員及び従業員の職務権限を定め、業務の執行を行わせる。
・職務の執行のより一層の迅速化・効率化を図るため必要と認められる場合には、その内容が定款変更に関わる場合を除き、取締役会規程に基づく組織機構の変更を行うことができる。
e 従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第4号)
・当社は従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、従業員に対するコンプライアンス教育及び啓蒙活動を行い、それらの遵守を徹底する体制を構築する。
・従業員は、法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、これをコンプライアンス推進責任者に報告する。コンプライアンス推進責任者は、代表取締役社長と協議のうえ、必要と認める適切な措置を決定する。
・代表取締役社長は、内部監査部門を直轄する。内部監査部門は、代表取締役社長の指示に基づき、業務執行状況の内部監査を行う。
f 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号)
・監査役が業務を補助すべき従業員を置くことが必要と判断し、これを求めた場合、監査役付を置くことができる。当該監査役付は、当社業務を熟知し、計数的な知見を有する従業員とする。
・監査役付は、監査役の指示に従い、その職務を行う。
g 前号従業員の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第2号)
・前号の監査役付の独立性を確保するため、当該従業員の指揮命令権は、監査役に属する。
h 監査役を補助すべき従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第3号)
・監査役付に対する指示の実効性を確保するため、監査役は、当該従業員の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対して同意権を有する。
i 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第4号)
・業務執行を担当する取締役・執行役員及び従業員は、取締役会等の重要な会議において、随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
・業務執行を担当する取締役は、(1)会社の信用を大きく低下させた、またはその虞のあるもの、(2)会社の業績に大きな悪影響を与えた、またはその虞のあるもの、(3)社内外に、環境、安全、衛生面で重大な被害を与えた、あるいはその虞のあるもの、(4)重大な法令・規則等の違反、あるいはその虞のあるもの、等につき、発見次第速やかに監査役に対して報告を行う。
j 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第5号)
・内部通報制度を整備するとともに、正当な内部通報をした従業員等が、当該通報を理由として不利益な取り扱いを受けないようにする。
k 監査役の職務の執行について生ずる費用または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)
・監査役の職務を通じて生ずる費用の前払または償還手続、その他職務の執行について生ずる費用または債務の処理は、監査役の職務に必要でないと認められる場合を除き、会社がこれを負担する。
l その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)
・業務執行を担当する取締役・執行役員及び従業員は、監査役の監査の実施に際して、業務の状況を報告し、その職務に係る資料を開示する。
・監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、会計監査人、弁護士その他の専門家を活用することができる。
ニ.内部監査及び監査役監査の状況
本書提出日現在においては、内部監査専任部署は設けておりませんが、内部監査は管理部を中心に実施しており、内部監査担当者は管理部1名、管理部の内部監査を行うシステム部1名の合計2名であります。内部監査担当者はリスク防止等の内部監査機能を担っており、業務全体にわたる内部監査を実施して、業務の改善に向けた具体的助言、勧告を行っております。内部監査担当者は、監査役や会計監査人とも随時情報交換を行い連携を密にすることで、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
監査役監査につきましては、監査役は監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行い、監査役会において情報共有を図っております。
ホ.会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
・業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 原 勝彦
指定有限責任社員 業務執行社員 吉澤 祥次
継続監査年数については、2名ともに7年以内であるため、記載を省略しております。
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 7名
ヘ.社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役である米山恭右は、本書提出日現在当社株式を8,000株保有しております。これ以外には、米山恭右について当社ならびに当社の取締役・監査役とは一切の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役である大西正義、小崎勇及び細川琢夫につきましては、当社ならびに当社の取締役・監査役とは一切のとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
② リスク管理体制の整備の状況
リスク管理については、取締役を含む各部門の責任者により構成される経営会議において情報の共有化や対策検討を行い、重大な損失発生の未然防止、再発防止、迅速な対応を図ることで、事業環境の急激な変化に対応しております。
また、コンプライアンス体制をより強化するため、顧問弁護士及び税理士法人等の外部専門家に適切な助言及び指導を受ける体制を整えております。
③ 役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役を除く。) |
54,600 |
54,600 |
- |
- |
- |
3 |
監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
社外取締役 |
1,200 |
1,200 |
- |
- |
- |
1 |
社外監査役 |
2,250 |
2,250 |
- |
- |
- |
2 |
ロ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
各取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会にて決定しております。各監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議にて決定しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任については、累積投票によらない旨、定款で定めております。
⑥ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、取締役及び監査役の会社法第423条第1項の賠償責任について、善意かつ重大な過失がない場合には、法令に定める限度額までに限定することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償契約の限度額は、法令が規定する額となります。
⑧ 剰余金の配当等に関する決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に定める剰余金の配当及び自己株式の取得等(以下、「剰余金の配当等」という。)について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元及び経営環境の変化に対して機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑪ 支配株主との取引を行う際における少数株主保護についての方策
当社の代表取締役である板倉広高は支配株主に該当しております。当社は、今後支配株主との取引は行わない方針でありますが、例外的に取引を行う場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とし、取引理由及びその必要性、取引条件の決定方法の妥当性等について、社外取締役及び社外監査役も参画した取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととし、少数株主の権利を保護するよう努めております。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
7,000 |
649 |
7,000 |
- |
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、会計業務にかかわる財務諸表、会計処理についての指導、助言等のアドバイザリー業務であります。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
監査報酬は、監査計画・監査日数等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。