第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

11,520,000

11,520,000

(注)平成28年7月6日開催の取締役会決議により、平成28年7月29日付で株式分割に伴う定款変更を行い、発行可能

    株式総数は11,481,600株増加し、11,520,000株となっております。

 

②【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,880,000

非上場

単元株式数100株

2,880,000

(注)1.平成28年7月6日開催の取締役会決議により、平成28年7月29日付で普通株式1株つき300株の株式分割を

     行っております。これにより、発行済株式総数は2,870,400株増加し、2,880,000株となっております。

   2.平成28年7月6日開催の取締役会決議により、平成28年7月29日付で1単元を100株とする単元株制度を採

          用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

会社法第236条及び第238条に基づき発行した新株予約権の状況

第1回新株予約権(平成26年9月23日開催の臨時株主総会決議)

区分

最近事業年度末現在

(平成27年9月30日)

提出日の前月末現在

(平成28年7月31日)

新株予約権の数(個)

1,077(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

1,077(注)1

323,100(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

20,000(注)2

   67(注)2、5

新株予約権の行使期間

平成28年9月26日から

平成36年9月20日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  20,000

資本組入額 10,000

 発行価格    67(注)5

 資本組入額  34(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、1株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、本新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

株式分割・株式併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=

調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権は、当社普通株式がいずれかの証券取引所に株式公開された場合(以下「株式公開」という。)に限り権利を行使することができる。但し、当社が消滅株式会社等(会社法第782条及び同法第803条に定める)となる合併、会社分割、株式交換、株式移転及び事業の全部の譲渡をする場合、あるいは当社の発行済株式の全部又は過半数の譲渡がなされる場合などにおいて、当社取締役会が特に行使を認めた場合はこの限りではない。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社、当社関連会社の取締役、監査役若しくは従業員(以下「当社取締役等」という。)又は当社取締役等の相続人のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職等当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者は、割当個数の一部又は全部を行使することができる。但し、本新株予約権1個未満の行使はできないものとする。

④ 本新株予約権の新株予約権者(但し、当社取締役等の相続人を除く。以下④について同じ。)は、株式公開日から起算して2年間は、以下を上限として行使することができる。なお、以下の比率を乗じることによる1個未満の端数は切り捨てるものとする。

a)株式公開日から起算して1年を経過するまでの間

新株予約権者の割当個数の30%

b)株式公開日から起算して1年経過後から2年を経過するまでの間

新株予約権者の割当個数の60%

⑤ 新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「第1回新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。

4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

第1回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第1回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得につきましては、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

a)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

b)新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3の規定より権利を行使する条件に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を喪失した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償でその新株予約権を取得することができる。

5.平成28年7月6日開催の取締役会決議により、平成28年7月29日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており

  ます。

会社法第236条及び第238条、第239条に基づき発行した新株予約権の状況

第2回新株予約権(平成27年10月14日開催の臨時株主総会決議)

区分

最近事業年度末現在

(平成27年9月30日)

提出日の前月末現在

(平成28年7月31日)

新株予約権の数(個)

522(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

156,600(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

    250(注)2、5

新株予約権の行使期間

平成29年10月16日から

平成37年10月10日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

 発行価格  250(注)5

 資本組入額 125(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、1株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、本新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

株式分割・株式併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額での募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=

調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの証券取引所に株式公開された場合(以下「株式公開」という。)に限り権利を行使することができる。但し、当社が消滅株式会社等(会社法第782条及び同法第803条に定める)となる合併、会社分割、株式交換、株式移転及び事業の全部の譲渡をする場合、あるいは当社の発行済株式の全部又は過半数の譲渡がなされる場合などにおいて、当社取締役会が特に行使を認めた場合はこの限りではない。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社、当社関連会社の取締役、監査役若しくは従業員(以下「当社取締役等」という。)又は当社取締役等の相続人のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職等当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者は、割当個数の一部又は全部を行使することができる。但し、本新株予約権1個未満の行使はできないものとする。

④ 本新株予約権の新株予約権者(但し、当社取締役等の相続人を除く。以下④について同じ。)は、株式公開日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から起算して2年間は、以下を上限として行使することができる。なお、以下の比率を乗じることによる1個未満の端数は切り捨てるものとする。

a)株式公開日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から起算して1年を経過するまでの間

新株予約権者の割当個数の30%

b)株式公開日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から起算して1年経過後から2年を経過するまでの間

新株予約権者の割当個数の60%

⑤ 新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「第2回新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。

4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ

、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

第2回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第2回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得につきましては、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

a)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

b)新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3の規定より権利を行使する条件に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を喪失した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償でその新株予約権を取得することができる。

5.平成28年7月6日開催の取締役会決議により、平成28年7月29日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており

  ます。

(3)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

 平成28年1月26日

(注1)

500

9,600

20,000

68,500

20,000

20,000

 平成28年7月29日

(注2)

2,870,400

2,880,000

68,500

20,000

(注)1. 有償第三者割当

  割当先   Jun Emi

  割当数   500株

  発行価格  80,000円

  資本組入額 40,000円

   2.株式分割(1株:300株)による増加であります。

 

(5)【所有者別状況】

平成28年7月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

9

10

所有株式数

(単元)

450

28,350

28,800

所有株式数の割合(%)

1.56

98.44

100.00

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年7月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式   2,880,000

28,800

単元未満株式

発行済株式総数

2,880,000

総株主の議決権

28,800

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

 当社は、新株予約権方式のストックオプション制度を採用しております。

 それぞれの制度の内容は次のとおりであります。

① 第1回ストックオプション

 会社法第236条及び第238条に基づき、平成26年9月23日開催の臨時株主総会終結の時に在任・在職し、引き続き在任・在職する予定の当社取締役及び従業員に対し付与することを平成26年9月23日開催の臨時株主総会において決議したものであります。

決議年月日

平成26年9月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役4名 当社従業員39名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

(注) なお、付与対象者に関して、当初取締役であった3名は、執行役員就任に伴い従業員の区分に算入しております。また、従業員6名は退職により権利を喪失しております。

 

② 第2回ストックオプション

 会社法第236条及び第238条、第239条に基づき、平成27年10月14日開催の臨時株主総会終結の時に在任・在職し、引き続き在任・在職する予定の当社取締役、監査役及び従業員に対し付与することを平成27年10月14日開催の臨時株主総会において決議したものであります。

決議年月日

平成27年10月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役4名 当社監査役2名 当社従業員14名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

(注) なお、付与対象者に関して、当初取締役であった3名は、執行役員就任に伴い従業員の区分に算入しております。

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

350

7,000,000

150

12,000,000

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式

150

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化及び競争力の確保を経営の重要課題の一つとして位置づけております。当社は、現在、成長過程にあると考えており、そのため内部留保の充実を図り、いっそうの拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。このことから創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図り、優秀な人材を積極的採用していく方針であります。

 将来的には、各事業年度の経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針ですが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等につきましては未定であります。内部留保資金につきましては、市場の急速な動きに対応した投資に充当し、新技術の導入、新サービスの提供及び新たなビジネス・パートナーとの提携による事業領域の拡大等により企業価値の向上に努めていきます。今後の配当実施の可能性及び実施時期等につきましては未定であります。

 当社の剰余金の配当は事業年度末日を基準日としており、決定機関は株主総会であります。

 なお、当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

執行役員会長

Next Learning Experience

ユニット長

神保 吉寿

昭和45年6月17日生

平成6年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

平成11年9月 ㈱ジェイワールド(現SCSK㈱)入社

平成13年8月 神保コンサルティングオフィス設立 代表就任

平成15年4月 当社設立 代表取締役CEO

平成27年12月 当社代表取締役兼執行役員会長 Next Learning Experienceユニット長(現任)

(注)2

753,300

代表取締役

執行役員社長

Research & Development

ユニット長

福留 大士

昭和51年3月25日生

平成10年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

平成14年8月 福留経営研究所設立 代表就任

平成15年4月 当社設立 代表取締役COO

平成27年12月 当社代表取締役兼執行役員社長 Research & Developmentユニット長(現任)

(注)2

450,000

取締役

執行役員副社長

Mobile & Sensing Application

ユニット長

伊藤 彰

昭和51年3月8日生

平成10年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

平成15年4月 当社設立 取締役

平成27年12月 当社取締役兼執行役員副社長 Mobile & Sensing Application

       ユニット長(現任)

(注)2

348,900

取締役

執行役員CFO

Control & Management

ユニット長

山田 裕

昭和45年5月9日生

平成9年4月 矢内本脇会計事務所入所

平成19年10月 当社入社

平成26年6月 当社取締役

平成27年12月 当社取締役兼執行役員CFO Contorol & Managementユニット長(現任)

(注)2

90,000

監査役

(常勤)

 

田中 晴規

昭和27年1月1日生

昭和49年4月 ソニー商事㈱(現ソニー㈱)入社

平成3年4月 Sony Brasil Ltda. CFO取締役専務

平成23年4月 ソニー㈱ヴァイスプレジデント兼ソニーマーケティング㈱CFO代表取締役副社長

平成26年12月 当社監査役(現任)

(注)3

監査役

 

小寺 圭

昭和21年9月26日生

昭和46年4月 南印貿易㈱入社

昭和51年10月 ソニー㈱入社

平成13年4月 ソニーマーケティング㈱代表取締役社長

平成15年4月 ソニー・チャイナ・インク会長

平成18年11月 日本トイザらス㈱代表取締役社長兼最高経営責任者

平成20年11月 クォンタムリープ㈱エグゼクティブアドバイザー(現任)

平成22年3月 グッドプランニング㈱ 取締役(現任)

平成22年4月 ㈱リアル・フリート(現amadana㈱)会長(現任)

平成24年8月 筑波大学グローバルキャリア開発ネットワーク客員教授(現任)

平成24年11月 DAEHAN CEMENT Co.Ltd., 取締役(現任)

平成26年11月 当社監査役(現任)

平成27年5月 (一財)CHIKYUJIN留学生支援機構 理事(現任)

平成27年11月 ナーブ㈱ 取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

 

池田 文夫

昭和24年12月24日生

昭和48年4月 ㈱富士(現㈱みずほ)銀行入行

平成2年8月 ㈱サンリツ取締役

平成15年4月 (協組)ワイズ総研理事(現任)

平成15年4月 佐川印刷㈱取締役

平成27年4月 佐川印刷㈱顧問(現任)

平成27年12月 当社監査役(現任)

(注)3

1,642,200

(注)1.監査役田中晴規、小寺圭、池田文夫は、社外監査役であります。

2.平成28年7月14日から平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.平成28年7月14日から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員に加え、執行役員(Enterprise Security & Infrastructure担当)金田憲治、執行役員(Next Learning Experience担当)石原徹哉、執行役員(Analytics & IoT担当)髙橋範光、の7名で構成されております。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、株主、顧客、従業員をはじめとする利害関係者に対して、経営責任と説明責任の明確化を図り、もって、企業価値の最大化によるメリットを提供するため、経営と業務執行における透明性の確保並びにコンプライアンス遵守の徹底を進め、同時に、効率的な経営の推進を行うこととしております。こうした取組みを進めていく中で、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいりたいと考えております。

 

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

会社の企業統治に関する事項

 会社の機関及び内部統制等の概要は、以下のとおりであります。

 

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(a)会社の機関設計の内容

 当社の基本的な機関設計は、以下のとおりとしております。

取締役会:

 当社取締役会は、取締役4名により構成されております。環境変化に迅速に対応できる意思決定機関としていることで業務執行監督体制の整備、意思決定の公正化を図っております。

 取締役会は、原則として毎月1回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営及び業務執行に関する重要事項の決定等を行っております。また、取締役会には、監査役も出席し、取締役の職務執行を監査しております。

 なお、定款上において、当社の取締役は7名以内とし、その選任決議は、株主総会において、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこと及び累積投票によらないものとする事としております。

 

経営会議:

 当社は取締役会の諮問機関として、経営会議を設置し、会社の経営方針、経営戦略、事業計画等を協議しております。経営会議は取締役兼執行役員4名、執行役員3名の合計7名で構成され、常勤監査役が任意で参加し、毎月1回以上開催しております。

 

監査役会:

 当社監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名から構成されております。監査役は取締役会へ出席し、会計監査及び業務監査を中心として、経営全般に関する監査を行う体制を構築しております。

 なお、定款上において、当社の監査役は5名以内とし、その選任決議は、株主総会において、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。

 

(b)内部統制システムの整備状況

 当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

イ 取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

A)当社は、取締役及び社員が、法令や定款、社会規範及び社内規則を遵守した行動をとるための行動規範を定めるとともに、コンプライアンスの基本や業務上必須な情報管理等に関する継続的な教育・普及活動を行っております。

B)コンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の有無について、コンプライアンス委員会が調査を実施し、問題がある場合は改善を指示しております。

C)コンプライアンス違反の疑いがある行為に対する通報体制を整備するとともに、通報者の秘密管理性を確保し、通報者が不利益を被らないよう「内部通報規程」を制定し、厳格な措置を講じております。

D)コンプライアンス違反が発生した場合は、代表取締役兼執行役員会長が自ら問題解決にあたり、原因追及、再発防止に努めるとともに、責任を明確にした上で、厳正な処分を行っております。

ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 取締役の職務の執行に係る情報につきましては、「文書保管管理規程」等の社内規則に基づき、文書又は電磁的記録により適切に保存及び管理を行っております。

ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

A)損失の危険(リスク)につきましては、「リスク管理規程」に基づく対応によって、リスク発生の未然防止や危機拡大の防止に努めております。

B)リスク管理に関する各部署の活動状況は、必要に応じて取締役会に報告されるとともに、リスク管理体制の有効性について、Control & Managementユニットが監査を行っております。

C)当社は、業務遂行に関する連絡、報告の場として1カ月に1回社員全員によるミーティングを行い、情報収集に努めるとともに、情報の共有化と意思統一を図っております。

ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

A)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を毎月開催し、必要応じて適宜臨時に開催しております。

B)取締役会は、取締役及び社員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図っております。

C)各取締役は、「業務分掌規程」に基づき業務執行を委任された事項について、必要な決定を行っております。

ホ 監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員に関する体制並びにその社員の取締役からの独立性に関する事項

A)当社は、監査役による監査の実効性を高め、かつ監査機能が円滑に遂行されるため、監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合、補助するための社員を置くことができます。これらの社員は、取締役会が監査役と協議し、監査業務に必要な、適正な知識、能力を有する者の中から選出しております。

B)これら社員は、他役職を兼務することを妨げないが、監査役より専任すべきとの要請を受けた場合には、当社はその要請に応じることとしております。

C)これら社員の人事異動・人事評価・懲戒処分につきましては、監査役の承認を得たうえ決定しております。

へ 取締役及び社員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

A)監査役は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務の執行の状況を把握するため、経営会議に出席することができます。

B)監査役には稟議書その他重要書類が閲覧でき、要請があれば直ちに関係書類・資料等を提出しております。

C)取締役は、自己の職務執行過程において当社に著しい損害を与える恐れがあるときは、これを直ちに監査役に報告しております。

D)監査役は、事業又は業績に影響を与える重要な事項の報告を取締役及びその社員に対し直接求めることができます。

ト その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

A)監査役が必要と認めたときは、代表取締役兼執行役員会長と協議のうえ、特定の事項について内部監査実施者である内部監査担当者に調査を求めることができます。また、監査役は、内部監査担当者に対して、随時必要に応じて監査への協力を求めることができます。

B)監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、各々が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価及び監査重点項目等について、情報・意見交換等の緊密な連携を図り、効率的な監査を実施しております。

チ 反社会的勢力の排除に向けた体制

A)当社は、市民の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し一切の関係をもたず、不当な要求や取引に応じたりすることないよう毅然とした姿勢で、組織的な対応をとることとしております。

B)そのため、Control & Managementユニットを反社会的勢力対応部署として、「反社会的勢力対策規程」を定め、関係行政機関等からの情報収集に努め、またこれらの問題が発生した時は、関係行政機関や顧問弁護士と緊密に連絡をとり組織的に対処できる体制を構築しております。

C)新規顧客との取引開始時においては、「与信管理規程」に基づき、インターネットによる独自調査に加え、信用情報機関等を利用した新聞、雑誌記事検索を行い取引開始前に十分な事前調査を行っております。

 

(c)リスク管理体制の整備の状況

 当社は、リスク管理を経営上きわめて重要な活動と認識しております。具体的には、取締役及び取締役会による業務執行及びその監督に努め、一方で、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、諸規程に基づく業務の運営とチェック及び内部監査の強化による社内の内部統制機能の充実に取組んでおります。

 

(d)会計監査の状況

 当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、通常の会計監査を委嘱し、会計上の判断について、助言を求めるほか、内部統制に関する整備の方針についての助言を求めるなど、重要な会計上の課題にとどまらず、随時相談し、検討しております。

業務を執行した公認会計士の氏名

補助者の構成

指定社員 業務執行社員  矢治 博之

指定社員 業務執行社員  吉田 亮一

公認会計士      7名

会計士試験合格者等  2名

 

③ 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続並びに内部監査、監査役監査及び会計監査の連携

(a)内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続

内部監査の組織、人員及び手続

 当社はControl & Managementユニット内に内部監査担当者を指名しており、代表取締役兼執行役員会長の命を受けた内部監査担当者2名が、自己の属する部門を除く当社全体をカバーするよう業務監査を実施し、代表取締役兼執行役員会長に対して監査結果を報告しております。代表取締役兼執行役員会長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査担当者と監査役、監査法人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

 

監査役監査の組織、人員及び手続

 監査役は、業務監査及び会計監査を実施しております。監査役の監査業務を補佐する専任のスタッフを設けておりませんが、適宜Control & Managementユニットの担当者が事務局機能を代行しております。監査役監査を実施する手続は、監査役監査の年間計画を策定し、計画書に基づいて、監査を実施致します。監査の結果、改善事項が検出された場合、監査役間で意見交換を行い、取締役会で改善勧告を行っております。その結果を受けて、フォローアップ監査の実施を検討致します。

 

(b)内部監査、監査役監査及び会計監査の連携

 内部監査担当者は、内部監査を実施する過程で検出された事項について、必要に応じて監査役と意見交換を行い、適宜対応しております。

 また、内部監査担当者及び監査役は、監査法人と定期的に意見交換を行い、また、会計監査の過程で検出された事項について、報告を求め、対処するなど、監査の実効性確保に努めております。

 

④ 社外取締役及び社外監査役と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 当社は社外監査役として、田中晴規、小寺圭及び池田文夫を選任しております。

 社外監査役田中晴規は当社の潜在株式を11,400株保有しておりますが、この関係以外に当社との間で直接的な利害関係はありません。当社が田中晴規に期待する機能及び役割につきましては、大企業での経営経験を有し、またCFOの経験により、幅広い財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。

 当社と社外監査役小寺圭は、当社の潜在株式を11,400株保有しておりますが、この関係以外に当社との間で直接的な利害関係はありません。当社が小寺圭に期待する機能及び役割につきましては、大企業での経営経験を有し、またCEOの経験も有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。

 当社と社外監査役池田文夫との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が池田文夫に期待する機能及び役割につきましては、金融機関での実務経験並びに複数企業での役員経験を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。

 当社は現在、社外取締役を選任しておりませんが、効率的な経営システムと社外監査役3名による経営監視機能が充分に機能する体制が整っているものと判断し、上記の体制を選択しております。

 なお、今後においては、更なるコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化のため、平成28年12月開催の定時株主総会において経営に知見を持たれている社外取締役を選任する予定で人選を進めております。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

⑤ 責任限定契約の内容の概要

 当社は、社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結することができる旨、定款に定めており、社外監査役と締結する予定であります。当該責任限定契約が認められるのは、社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑥ 役員報酬等

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

基本報酬

ストックオプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

153,000

153,000

7

監査役

(社外監査役を除く)

社外取締役

社外監査役

6,900

6,900

2

 

⑦ 取締役の定数

 当社は、取締役を7名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議につきましては、累積投票によらない旨を定款で定めております。

 取締役の解任決議につきましては、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議で行う旨を定款で定めております。

 

⑨ 中間配当

 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

3,600

7,500

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

 該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

 該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

 該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、決定する方針としており、監査役会の同意を得ております。