種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 12,344,000 |
計 | 12,344,000 |
(注)平成28年4月5日開催の取締役会決議、平成28年4月14日開催の臨時株主総会決議により定款の変更を行い、
発行可能株式総数は12,220,560株増加し、12,344,000株となっております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は | 内容 |
普通株式 | 3,086,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
計 | 3,086,000 | ― | ― |
(注)平成28年4月5日開催の取締役会決議により、平成28年4月30日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、株式数は3,055,140株増加し、発行済株式数は3,086,000株となっております。また、平成28年4月5日開催の取締役会決議、平成28年4月14日開催の臨時株主総会決議により単元株制度導入に伴う定款変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成19年8月7日開催の臨時株主総会決議)
| 最近事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 25 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 500 (注)1、3 | 50,000 (注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,000 (注)2、3 | 50 (注)2、3 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年9月1日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 5,000 (注)3 | 発行価格 50 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は20株、提出日の前月末現在は2,000株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める株式数の調整を行います。
2.新株予約権の割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額での新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 既発行 | × | 調整前 | + | 新株発行(処分)株式数 | × | 1株当たり払込(処分)金額 |
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。
3.平成26年8月8日付で普通株式1株につき普通株式20株の割合で株式分割を、また、平成28年4月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権は発行時に割り当てを受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。但し、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 新株予約権発行時において当社、当社子会社又は当社関係会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社関係会社の役員又は従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合には、この限りではない。
③ 新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間でコンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。
第3回新株予約権(平成26年8月22日開催の臨時株主総会決議)
| 最近事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 542 (注)1 | 540 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 542 (注)1 | 54,000(注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 18,000 (注)2 | 180 (注)2、3 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年8月29日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 18,000 資本組入額 9,000 | 発行価格 180(注)3 資本組入額 90(注)3 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= | 調整前行使価額 | × | 既発行 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
新規発行前の1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。更に、当社が他社と合併する場合、もしくは会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.平成28年4月30日付けで普通株式1株につき、100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日以降、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の20%又は2個のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。
② 新株予約権者は、当社の普通株式が上場された場合において、下記(a)から(c)に掲げる各条件を充たしたときは、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数又は記載された個数のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。
(a)平成26年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が100億円以上かつ経常利益が10億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の50%又は4個まで
(b)平成26年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が120億円以上かつ経常利益が11億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の75%又は6個まで
(c)平成26年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が150億円以上かつ経常利益が12億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の100%
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことができない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
第4回新株予約権(平成26年12月25日開催の臨時株主総会決議)
| 最近事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 299 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 299 (注)1 | 29,900 (注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 55,000 (注)2 | 550 (注)2、3 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年12月26日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 55,000 資本組入額 27,500 | 発行価格 550 (注)3 資本組入額 275 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
新規発行前の1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。更に、当社が他社と合併する場合、もしくは会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.平成28年4月30日付けで普通株式1株につき、100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日以降、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の20%又は2個のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。
② 新株予約権者は、当社の普通株式が上場された場合において、下記(a)から(c)に掲げる各条件を充たしたときは、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数又は記載された個数のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。
(a)平成27年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が100億円以上かつ経常利益が10億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の50%又は4個まで
(b)平成27年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が120億円以上かつ経常利益が11億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の75%又は6個まで
(c)平成27年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が150億円以上かつ経常利益が12億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の100%
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことができない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成26年8月8日 | 24,567 | 25,860 | ― | 64,965 | ― | 7,465 |
平成27年6月25日 | 5,000 | 30,860 | 27,500 | 92,465 | ― | 7,465 |
平成28年4月30日 | 3,055,140 | 3,086,000 | ― | 92,465 | ― | 7,465 |
(注)1.株式分割(1株:20株)による増加であります。
2.新株予約権の権利行使による増加であります。
3.株式分割(1株:100株)による増加であります。
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| 平成28年4月30日現在 | ||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 7 | - |
所有株式数 | - | - | - | 2,380 | - | - | 28,480 | 30,860 | - |
所有株式数 | - | - | - | 7.71 | - | - | 92.29 | 100.00 | - |
(注) 1. 自己株式238,000株は、「個人その他」に2,380単元含めて記載しております。
2. 平成28年4月14日開催の臨時株主総会において単元株制度導入に伴う定款変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
|
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| 平成28年4月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 238,000 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 2,848,000 | 28,480 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | ― | ― | ― |
発行済株式総数 | 3,086,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 28,480 | ― |
(注)平成28年4月5日開催の取締役会決議により、平成28年4月30日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。また、平成28年4月5日開催の取締役会決議、平成28年4月14日開催の臨時株主総会決議により単元株制度導入に伴う定款変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
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| 平成28年4月30日現在 | |
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) 株式会社セラク | 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号 | 238,000 | ― | 238,000 | 7.71 |
計 | ― | 238,000 | ― | 238,000 | 7.71 |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成19年8月7日開催臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成19年8月7日臨時株主総会決議 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役2名(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注)本書提出日現在におきましては、権利行使により付与対象者数は当社取締役1名であります。
第3回新株予約権(平成26年8月22日開催臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成26年8月22日臨時株主総会決議 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員48名(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注)本書提出日現在の付与対象者は、従業員4名の退職、従業員1名が監査役に異動となったことにより、監査役1名、従業員43名であります。
第4回新株予約権(平成26年12月25日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成26年12月25日臨時株主総会決議 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
【株式の種類等】 | 普通株式 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 | 最近事業年度 | 最近期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | - | - | - | - |
消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
合併、株式交換、会社分割に係る | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
|
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|
保有自己株式数 | 2,380 | - | 238,000 | - |
(注)平成28年4月5日開催の取締役会決議により、平成28年4月30日付けで普通株式1株につき、100株の株式分割を行っております。これにより、自己株式数が235,620株増加し、最近期間の保有自己株式数は238,000株とな っております。
当社は、株主に対する適正な利益還元を経営の重要課題として認識しており、配当政策に関しては、各事業年度における利益水準、次期以降の見通し、設備投資に係る資金需要及び内部留保の状況等を総合的に勘案した上で、株主への利益配当を実施していく方針であります。
また、内部留保資金の使途につきましては、運転資金及び設備投資などに充当し、事業基盤の安定と企業価値の向上に努めて参ります。
当社が剰余金の配当を行う場合は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針と考えております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
第28期事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の方針に基づいて、業績や財務状況等を総合的に勘案し、期末配当金として1株当たり680円といたしました。
第28期事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 |
平成27年11月26日 | 19,366 | 680 |
(注)当社は、平成28年4月30日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行いました。当該分割が第28期事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり配当額は6円80銭であります。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 営業本部長 | 宮崎 龍己 | 昭和32年2月26日生 | 昭和55年4月 | ㈱マーク入社 | (注)4 | 2,120,000 |
昭和56年12月 | 米国クイーンズ大学留学 | ||||||
昭和59年2月 | ㈱マーク復職 | ||||||
昭和62年12月 | 当社設立、代表取締役 | ||||||
平成23年12月 | 当社代表取締役営業本部長(現任) | ||||||
専務取締役 (注)1 | 執行役員 | 宮崎 浩美 | 昭和37年6月5日生 | 昭和62年4月 | 東ソー㈱入社 | (注)4 | 346,000 |
平成6年8月 | 当社入社 | ||||||
平成6年10月 | 当社取締役 | ||||||
平成19年1月 | 当社常務取締役 | ||||||
平成25年1月 | 当社専務取締役 | ||||||
平成26年10月 | 当社専務取締役執行役員経営管理本部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 小関 智春 | 昭和50年6月24日生 | 平成11年4月 | ㈱グローアップ入社 | (注)4 | ― |
平成12年3月 | 当社入社 | ||||||
平成15年4月 | ネットワークソリューション事業部長 | ||||||
平成19年7月 | 当社取締役 | ||||||
平成26年10月 | 当社取締役執行役員技術本部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 西村 光治 | 昭和40年10月6日生 | 平成4年4月 | 弁護士登録 東京弁護士会入会 | (注)4 | ― |
平成4年4月 | 松尾綜合法律事務所入所(現任) | ||||||
平成19年6月 | 日本パーカライジング㈱監査役 | ||||||
平成26年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
平成27年3月 | カンロ㈱社外監査役(現任) | ||||||
平成27年6月 | 日本パーカライジング㈱社外取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 山崎 哲男 | 昭和28年11月4日生 | 昭和51年4月 | 日興証券株式会社(現・SMBC日興証券株式会社)入社 | (注)5 | ― |
平成11年1月 | 同社 執行役員 企業法人本部長 | ||||||
平成14年3月 | 同社 常務執行役員 近畿北陸本部長 株式会社大阪証券取引所 社外取締役 | ||||||
平成19年3月 | 日興企業株式会社 代表取締役社長 | ||||||
平成22年4月 | AIU損害保険株式会社 顧問(現任) | ||||||
平成27年11月 | 当社取締役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 吉本 寿樹 | 昭和49年1月5日生 | 平成8年4月 | 第二電電株式会社(現・KDDI株式会社)入社 | (注)5 | ― |
平成13年3月 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社入社 | ||||||
平成16年10月 | 株式会社ザイマックスウェイヴ入社 | ||||||
平成18年3月 | 当社入社 | ||||||
平成20年1月 | 当社経営企画室長 | ||||||
平成24年9月 | 当社法務部長 | ||||||
平成26年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 芹沢 俊太郎 | 昭和51年3月19日生 | 平成11年10月 | 朝日監査法人(現・有限責任 あずさ監査法人)入所 | (注)5 | ― |
平成15年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成19年1月 | 芹沢公認会計士事務所開業 | ||||||
平成19年6月 | 税理士登録 | ||||||
平成19年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
平成20年11月 | みさき監査法人設立、代表社員(現任) | ||||||
平成24年2月 | TRAD税理士法人設立、代表社員(現任) | ||||||
監査役 | ― | 勝呂 和之 | 昭和34年11月29日生 | 平成元年9月 | 柏谷道正公認会計士事務所入所 | (注)5 | ― |
平成4年12月 | 税理士登録 | ||||||
平成6年9月 | 勝呂会計事務所開業 | ||||||
平成16年3月 | コンフィアンサ税理士法人設立、代表社員(現任) | ||||||
平成27年11月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 2,466,000 |
(注) 1.専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
2.取締役 西村光治、山崎哲男は、社外取締役であります。
3. 監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。
4.平成28年4月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年4月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は2名で、経営管理本部長宮崎浩美、技術本部長小関智春で構成されております。
当社は、株主、顧客、従業員をはじめとする利害関係者に対して、経営責任と説明責任の明確化を図り、もって、企業価値の最大化によるメリットを提供するため、経営と業務執行における透明性の確保並びにコンプライアンス遵守の徹底を進め、同時に、効率的な経営の推進を行うこととしております。こうした取組みを進めていく中で、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいりたいと考えております。
会社の機関及び内部統制等の概要は、以下のとおりであります。
(取締役会)
当社取締役会は、取締役5名により構成され、うち2名は社外取締役であります。環境変化に迅速に対応できる意思決定機関としていることで業務執行監督体制の整備、意思決定の公正化を図っております。
取締役会は、原則として毎月1回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営及び業務執行に関する重要事項の決定等を行っております。また、取締役会には、監査役3名も出席し、取締役の職務執行を監査しております。
なお、定款上において、当社の取締役は7名以内とし、その選任決議は、株主総会において、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこと及び累積投票によらないものとすることとしております。
(監査役会)
当社監査役は常勤監査役1名、非常勤監査役2名から構成されております。監査役は取締役会へ出席し、会計監査及び業務監査を中心として、経営全般に関する監査を行う体制を構築しております。
なお、定款上において、当社の監査役は3名以内とし、その選任決議は、株主総会において、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。
当社は、下記のとおり「内部統制基本方針」を取締役会にて決議しており、この基本方針に基づいた整備を行っております。
イ.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、法令・定款及び社会規範を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、法令・定款及び社会規範に適合した社内規程を整備し、当社グループの取締役及び従業員はこれに従い職務を執行する。
b.当社は、コンプライアンスの徹底を図るため、担当取締役を任命し、「コンプライアンス規程」に基づき、全社的なコンプライアンス体制の整備を図るとともに、当社グループの取締役及び従業員に対する教育、管理監督を行う。
c.当社は、法令・社会規範及び社内規程などの違反行為などの早期発見・是正を目的として、「内部通報制度」を設け、効果的な運用を図る。
d.反社会的勢力の排除を「反社会的勢力対策規程」に定め、企業の社会的責任を十分認識し、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨むとともに、それら勢力との取引や資金提供を疑われるような一切の関係、不当要求を拒絶・遮断する。
e.コンプライアンス違反者に対しては、就業規則に基づき厳正に対処する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.株主総会、取締役会などの議事録及び社内規程に従って作成された業務に関する文書は、法令及び「文書管理規程」など社内規程に基づき適切な保存・管理を行う。
b.取締役及び監査役は各部門が保存及び管理する情報を常時直接閲覧・謄写又は複写することができる。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は「リスク管理規程」に基づき、当社グループのリスクの把握・事前対応を行うとともにリスクが顕在化した場合には緊急対策本部を設置し、対策にあたる。
二.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.経営上の重要事項審議のため、取締役会を原則月に1回以上開催し業務執行上の重要案件について十分審議を行う。
b.職務執行に係る権限を「業務分掌規程」「職務権限規程」「決裁権限基準」等に定め、必要な手続きを経て承認を得た範囲内で権限委譲を行う。また、業務運営に関する個別経営課題については、事業部会及び幹部会にて審議することにより、取締役の職務執行の効率化を図る。
ホ.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
a.子会社の管理責任は事業を所管する事業部長が負い、事業部長が指名する者が子会社を管理する。
b.子会社の代表は、所管する事業部に対して定期的に運営状況や経営戦略について情報の共有し連携を図る。
c.子会社の経営活動上の意思決定事項については、子会社の代表もしくは管理者が当社取締役会に報告し承認を得るものとする。
d.子会社の代表及び管理者は、子会社にて損失の危険が生じた場合、直ちに所管事業部長へ報告する。
e.子会社の業務監査・コンプライアンス監査などのため、子会社に当社内部監査室を派遣し監査を行う。監査結果については、代表取締役・所管する事業部長及び常勤監査役に報告する。
へ.当社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における、当該従業員に関する事項
a.監査役から求められた場合には、監査役と協議の上、監査役の職務を補助する従業員を配置する。
ト.監査役の職務を補助する従業員の取締役からの独立性に関する事項
a.監査役の職務を補助する従業員は、当社の就業規則に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監査役に属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については監査役と事前協議のうえ実施する。
チ.監査役の、監査役の職務を補助する従業員に対する指示の実行性の確保に関する事項
a.当社監査役より監査業務に関する命令を受けた従業員は、その命令に反して当社取締役の指揮命令を受けないものとする。
リ.当社グループの取締役及び従業員が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
a.当社グループの取締役及び従業員は、監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うとともに、次のような緊急事態が発生した場合には、遅滞なく報告するものとする。
1) 当社グループの経営に重大な悪影響を及ぼすおそれのある法律上・財務上の事項
2) その他、当社グループの信用及び業績に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
3) 重要な訴訟・係争事項
4) 社内規程の違反で重大な事項
5) その他、上記に準じる事項
b.当社グループの取締役及び従業員は、前項に定める事項及び内部通報制度の通報状況について、速やかに当社の監査役に対し報告を行う。
c.監査役が必要と判断した時は、いつでも当社グループの取締役及び従業員などに対して報告を求める。
ヌ.監査役への報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
a.監査役に報告・相談を行った取締役及び従業員に対し、報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いを禁止する。
ル.会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
a.取締役は、監査役の職務の執行に協力し監査の実効を担保するための監査費用についてあらかじめ予算計上し、監査役の職務の執行に係る費用等の支払いを行う。
ヲ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.取締役は「監査役監査基準」に定める監査役監査の重要性・有用性を十分認識し、監査役監査の環境整備を行う。
b.監査役は、社長直轄の内部監査部門である内部監査室に監査の協力を求めることができる。内部監査室は、監査役による効率的な監査に協力する。
c.監査役は、取締役及び従業員に対し、随時必要に応じ監査への協力を求めることができる。
d.監査役は、会計監査人と監査業務の品質及び効率を高めるため、情報・意見交換等の緊密な連携を図ることができる。
e.監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会ならびに経営会議のほか、全ての会議又は委員会等に出席し報告を受けることができる。
f.取締役及び従業員は、監査役が求める重要な書類については、速やかに監査役に提出する。
g.当社グループの取締役及び従業員は、当社又は子会社の業務執行に関し、監査役にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を直接行うことができる。
h.監査役は、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要に応じ取締役及び従業員との連絡会を開催し報告を受けることができる。
i.取締役及び従業員は、監査役が事業の報告を求めた場合、又は業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
j.監査役は、取締役による子会社管理の監査を行うため、主要な子会社の往査、子会社の監査役との日常の連携及び子会社監査役連絡会等を通じて、子会社から報告を受けることができる。
当社は、リスク管理を経営上きわめて重要な活動と認識しております。具体的には、取締役及び取締役会による業務執行及びその監督に努め、一方で、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、諸規程に基づく業務の運営とチェック及び内部監査の強化による社内の内部統制機能の充実に取組んでおります。
また、当社は、経営の効率化と責任の明確化を図るため、「執行役員規程」に基づき、執行役員制度を導入し、取締役会において重要事項の決定ならびに取締役及び執行役員の業務の執行状況について報告を行い、当社の取締役及び執行役員の職務の執行について監視・監督を行っております。
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、通常の会計監査を委嘱し、会計上の判断について、助言を求めるほか、内部統制に関する整備の方針についての助言を求めるなど、重要な会計上の課題にとどまらず、随時相談し、検討しております。なお、継続監査年数については、全員が7年以内であるため記載を省略しております。
業務を執行した公認会計士の氏名 | 補助者の構成 |
指定有限責任社員 業務執行社員 三浦 太 | 公認会計士 7名 |
内部監査の組織、人員及び手続
当社は、代表取締役直轄の内部監査専門の部署として内部監査室が設置されており、専任担当者を1名配属しております。内部監査室長は、内部監査の年間計画を策定し、代表取締役からこの計画書について承認を受け、内部監査の実施に先立ち、監査対象部門へ監査実施通知書を送付し、内部監査を行っております。内部監査の結果については、代表取締役へ内部監査報告書を提出することにより、報告を行っております。内部監査の結果、改善事項が検出された場合、監査対象部門へ改善を求め、フォローアップ監査の実施の要否を検討し、必要に応じてフォローアップ監査を実施します。
監査役監査の組織、人員及び手続
監査役は、常勤監査役が非常勤監査役と連携し、業務監査及び会計監査を実施しております。監査役の監査業務を補佐する専任のスタッフを設けておりませんが、適宜管理部の担当者が事務局機能を代行しております。監査役監査を実施する手続は、監査役監査の年間計画を策定し、計画書に基づいて、監査を実施します。監査の結果、改善事項が検出された場合、監査役間で意見交換を行い、取締役会で改善勧告を行います。その結果を受けて、フォローアップ監査の実施を検討します。
内部監査室長は、内部監査を実施する過程で検出された事項について、必要に応じて監査役と意見交換を行い、適宜対応しております。
また、内部監査室長及び監査役は、監査法人と定期的に意見交換を行い、また、会計監査の過程で検出された事項について、報告を求め、対処するなど、監査の実効性確保に努めております。
当社は社外取締役として西村光治、山崎哲男、社外監査役として、芹沢俊太郎、勝呂和之を選任しております。
当社と社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識を有している、若しくは弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場から当社の経営に有益な助言を頂くことであります。西村光治氏は弁護士資格を有しております。
また、当社と社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士及び税理士の資格を有し会社財務等の専門的な知見等を有する社外監査役を選任することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。芹沢俊太郎氏は公認会計士、勝呂和之氏は税理士資格を有しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、
会社法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、
業務執行取締役等でない社外取締役及び監査役の全員と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的とするものであります。
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる | |||
基本報酬 | ストック | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 | 76,746 | 76,746 | - | - | - | 3 |
監査役 | 5,251 | 5,251 | - | - | - | 1 |
社外取締役 | 900 | 900 | - | - | - | 1 |
社外監査役 | 2,600 | 2,600 | - | - | - | 1 |
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項が存在しないため、記載しておりません。
取締役の報酬等の上限額を定時株主総会で定めており、役員賞与等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、平成27年11月26日の定時株主総会決議により、同年11月1日以降の役員報酬限度額は以下のとおりとなっております。
役員報酬限度額 取締役 240,000千円(平成27年11月26日の定時株主総会で決議)
(1事業年度) 監査役 20,000千円(平成27年11月26日の定時株主総会で決議)
また、取締役の報酬の種類、具体的な額及び配分並びに支給時期、その他の支給方法については、取締役会に一任しており、監査役の報酬については、会社法第387条第2項の規定に基づき、監査役会に一任しております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、株主への利益還元を機動的に行うことを可能とするため、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として、会社法第454条第5項の規定に基づく中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に |
4,900 | - | 8,400 | 750 |
最近事業年度の前事業年度
該当事項はありません。
最近事業年度
該当事項はありません。
最近事業年度の前事業年度
該当事項はありません。
最近事業年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を払っている非監査業務の内容は、四半期報告書作成のための助言及び指導業務であります。
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、決定する方針としております。