種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 18,000,000 |
計 | 18,000,000 |
(注) 平成28年3月23日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は普通株式18,000,000株となっております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は | 内容 |
普通株式 | 4,742,900 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 4,742,900 | ― | ― |
(注) 1.平成28年3月15日開催の取締役会決議により、平成28年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数は4,695,471株増加し、4,742,900株となっております。
2.平成28年3月23日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が行われ、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
平成23年9月28日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
区 分 | 最近事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 20 (注)1 | ― (注)4 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20 (注)1 | ― (注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 239,000 (注)2 | ― |
新株予約権の行使期間 | 平成25年9月29日から | ― |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 239,000 | ― |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または関係協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 | ― |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 | ― |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)3 | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使金額 | = | 既発行株式数×調整前行使金額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画に定めた場合に限るものといたします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定いたします。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記ⅲにしたがって決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額といたします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
ⅵ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。
4.下記期日をもって本ストック・オプションは放棄されております。
平成27年7月30日付
①新株予約権放棄数 20個
②新株予約権放棄による放棄した株式の種類及び数 普通株式20株
平成25年5月31日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
区 分 | 最近事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 590 (注)1 | 505 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 590 (注)1 | 50,500 (注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 106,000 (注)2 | 1,060 (注)2、4 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年6月1日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 106,000 | 発行価格 1,060 (注)4 資本組入額 530 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員または関係協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使金額 | = | 既発行株式数×調整前行使金額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に定めた場合に限るものといたします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定いたします。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記ⅲにしたがって決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額といたします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
ⅵ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。
4.平成28年3月15日開催の取締役会決議により、平成28年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成26年3月28日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
区 分 | 最近事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 492 (注)1 | 365 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 492 (注)1 | 36,500 (注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 106,000 (注)2 | 1,060 (注)2、4 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年3月29日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 106,000 | 発行価格 1,060 (注)4 資本組入額 530 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員または関係協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使金額 | = | 既発行株式数×調整前行使金額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に定めた場合に限るものといたします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定いたします。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記ⅲにしたがって決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額といたします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
ⅵ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。
4.平成28年3月15日開催の取締役会決議により、平成28年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年7月30日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
区 分 | 最近事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | ― | 480 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 48,000 (注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 1,090 (注)2、4 |
新株予約権の行使期間 | ― | 平成29年8月1日から |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | ― | 発行価格 1,090 (注)4 資本組入額 545 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 | ― | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | (注)3 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使金額 | = | 既発行株式数×調整前行使金額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画に定めた場合に限るものといたします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定いたします。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記ⅲにしたがって決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額といたします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
ⅵ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。
4.平成28年3月15日開催の取締役会決議により、平成28年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年9月1日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
区 分 | 最近事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | ― | 100 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 10,000 (注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 1,090 (注)2、4 |
新株予約権の行使期間 | ― | 平成29年9月2日から |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | ― | 発行価格 1,090 (注)4 資本組入額 545 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 | ― | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | (注)3 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使金額 | = | 既発行株式数×調整前行使金額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画に定めた場合に限るものといたします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定いたします。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記ⅲにしたがって決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額といたします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
ⅵ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。
4.平成28年3月15日開催の取締役会決議により、平成28年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成28年3月23日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
区 分 | 最近事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | ― | 305 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 30,500 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 株式公開時の公開価格 (注)2 |
新株予約権の行使期間 | ― | 平成30年4月2日から 平成38年2月28日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | ― | 発行価格 株式公開時の公開価格 資本組入額 発行価格の2分の1 |
新株予約権の行使の条件 | ― | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | (注)3 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使金額 | = | 既発行株式数×調整前行使金額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画に定めた場合に限るものといたします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定いたします。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記ⅲにしたがって決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額といたします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
ⅵ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額
(千円) | 資本金残高
(千円) | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成23年9月29日(注)1 |
A種株式 4,200 |
普通株式 37,600 A種株式 4,200
|
501,900 |
541,900 |
501,900 |
501,900 |
平成26年3月31日(注)2 |
普通株式 156 |
普通株式 37,756 A種株式 4,200
|
8,268 |
550,168 |
8,268 |
510,168 |
平成27年7月31日(注)3
|
普通株式 223
|
普通株式 37,979 A種株式 4,200
|
12,153 |
562,321 |
12,153 |
522,321 |
平成28年3月15日(注)4,5
|
普通株式 9,450 A種株式 △4,200 |
普通株式 47,429 A種株式 ― |
―
|
562,321
|
―
|
522,321
|
平成28年4月1日(注)6
|
普通株式 4,695,471
|
普通株式 4,742,900
|
―
|
562,321
|
―
|
522,321
|
(注) 1.有償第三者割当(A種株式) 発行価格239,000円 資本組入額119,500円
割当先 ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合
2.有償第三者割当(普通株式) 発行価格106,000円 資本組入額53,000円
割当先 従業員持株会
3.有償第三者割当(普通株式) 発行価格109,000円 資本組入額54,500円
割当先 従業員持株会
4.当社は、平成28年3月15日開催の取締役会決議により、取得条項付株式であるA種株式4,200株の全部を当社が取得し、取得の対価として普通株式9,450株を付与しました。
5.当社は、平成28年3月15日開催の取締役会決議により、取得したA種株式全株を消却しました。
6.当社は、平成28年4月1日に、平成28年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、所有株式数1株につき100株の割合をもって分割いたしました。
平成28年4月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | ― | ― | ― | 2 | ― | 1 | 13 | 16 | ― |
所有株式数 | ― | ― | ― | 27,450 | ― | 200 | 19,779 | 47,429 | ― |
所有株式数 | ― | ― | ― | 57.88 | ― | 0.42 | 41.70 | 100.00 | ― |
平成28年4月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 4,742,900 | 47,429 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | ― | ― | ― |
発行済株式総数 | 4,742,900 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 47,429 | ― |
該当事項はありません。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
決議年月日 | 平成25年5月31日開催臨時株主総会決議に基づく 平成25年5月31日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 2 当社の従業員 34 子会社の従業員 12 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
(注) 付与対象者の区分及び人数については、退職による権利の喪失により、本書提出日現在において、当社の取締役2名、当社の従業員30名、当社の元取締役1名に変更となっております。
決議年月日 | 平成26年3月28日開催臨時株主総会決議に基づく 平成26年3月28日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 2 当社の従業員 19 子会社の従業員 19 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
(注) 付与対象者の区分及び人数については、退職による権利の喪失により、本書提出日現在において、当社の取締役2名、当社の従業員18名に変更となっております。
決議年月日 | 平成27年7月30日開催臨時株主総会決議に基づく 平成27年7月30日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。) 2 当社の監査等委員である取締役 1 当社の従業員 26 当社の社外協力者 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
決議年月日 | 平成27年7月30日開催臨時株主総会決議に基づく 平成27年9月1日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。) 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
決議年月日 | 平成28年3月23日開催臨時株主総会決議に基づく 平成28年3月23日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。) 3 当社の従業員 26 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
【株式の種類等】 | 会社法第155条第1号に該当するA種株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 | 株式数(株) | 価値の総額(千円) |
最近事業年度における取得自己株式 | ― | ― |
最近期間における取得自己株式 | A種株式 4,200 | (注) |
(注) 取得請求権の行使により取得した自己株式(A種株式)であり、対価として当社の普通株式9,450株を交付しております。
区分 | 最近事業年度 | 最近期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | |
引き受ける者の募集を | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った | ― | ― | A種株式 4,200 | ― |
合併、株式交換、会社 | ― | ― | ― | ― |
その他 (―) | ― | ― | ― | ― |
保有自己株式数 | ― | ― | ― | ― |
当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主に対する利益還元を行うことを重要な経営課題として認識しております。ただし、当社は成長過程にあり、さらに強固な収益構造の構築を図っている時期にあるため、未だ内部留保が充実しているとはいえず、当社設立以来、配当等の利益還元を実施しておりません。経営体質の強化、将来の事業規模拡大に向けた更なる先行投資的な事業資金を確保するために、今後においても当面の間は、内部留保の充実とその有効活用を基本方針とさせていただく考えであります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、配当の決定機関は期末配当については株主総会であります。
また当社は、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は株主に対する利益還元と同時に、財務体質及び競争力の強化を経営上の重要課題として位置付けております。当社は成長過程にあり、さらに強固な収益構造の構築を図っている時期にあるため、未だ内部留保が充実しているとはいえず、当社設立以来、配当等の利益還元を実施しておりません。経営体質の強化、将来の事業規模拡大に向けた更なる先行投資的な事業資金を確保するために、内部留保の充実を図り、第11期の配当金につきましては見送りとしております。なお、内部留保資金につきましては、強固な収益構造の構築を図るため、今後の事業展開において有効投資してまいりたいと考えており、また、現時点においては、今後の配当実施時期等については未定であります。
当社株式は、非上場でありますので、該当事項はありません。
男性7名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役社長 | ― | 浮城 智和 | 昭和51年11月25日 |
平成16年7月
|
有限会社ベガコーポレーション(現当社)代表取締役就任(現任)
| (注)3 | 3,432,000 (注)6 |
専務取締役 | EC事業本部長 | 手島 武雄 | 昭和51年4月22日 |
平成6年4月 |
新北九州信用金庫 入社 | (注)3 | 275,000 |
平成8年1月 | 株式会社光通信 入社 | ||||||
平成15年10月 | 株式会社エージージェイ 入社 | ||||||
平成18年5月 | 株式会社フォーチュンコミュニケーションズ 入社 | ||||||
平成19年4月 | 株式会社グローバルスコープ 入社 | ||||||
平成19年7月 | 当社取締役就任 | ||||||
平成20年9月
| 当社専務取締役就任(現任)
| ||||||
取締役 | 事業管理部長 | 河端 一宏 | 昭和57年1月28日 |
平成16年3月 |
株式会社日経ビジネスエージェント入社 | (注)3 | 700 |
平成17年7月 | 株式会社ハマエンジニアリング 入社 | ||||||
平成24年1月 | 当社 入社 | ||||||
平成25年1月 | 当社総務人事部長 | ||||||
平成27年7月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 経営管理部長 | 藤浦 敏明 | 昭和46年5月8日 |
|
| (注)3 | ― |
平成15年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成27年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 (注)2 | ― | 伊藤 芳雄 | 昭和27年2月15日 |
昭和49年4月 |
新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 | (注)4 | ― |
平成12年4月 | 同社営業部部長 | ||||||
平成15年6月 | 同社検査部部長 | ||||||
平成16年4月 | 同社執行役員監査部長 | ||||||
平成19年4月 | 三津井証券株式会社顧問 | ||||||
平成19年5月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成20年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成23年5月 | 同社顧問 | ||||||
平成24年7月 | 当社監査役就任 | ||||||
平成27年7月 | 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (注)2 | ― | 敷地 健康 | 昭和43年1月19日 |
平成10年4月 |
弁護士登録(大阪弁護士会)北浜法律事務所入所 | (注)4 | ― |
平成18年1月 | 弁護士法人北浜パートナーズへ移籍 | ||||||
平成18年4月 | 福岡県弁護士会へ移籍、弁護士法人北浜パートナーズ福岡事務所へ赴任 | ||||||
平成19年1月 | 弁護士法人北浜法律事務所パートナー弁護士に就任(現任) | ||||||
平成21年3月 | 税理士登録(九州北部税理士会) | ||||||
平成24年7月 | 当社監査役就任 | ||||||
平成27年7月 | 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 (注)2 | ― | 日下 健太 | 昭和44年4月24日 |
平成4年10月 |
監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)4 | ― |
平成8年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成8年8月 | 税理士登録 | ||||||
平成13年12月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
平成23年7月 | 日下健太公認会計士税理士事務所開設代表就任(現任) | ||||||
平成27年8月 | 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
計 | 3,707,700 |
(注) 1.平成27年7月30日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役伊藤芳雄、取締役敷地健康及び取締役日下健太は、社外取締役であります。
3.任期は、平成27年7月30日開催の臨時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、平成27年7月30日開催の臨時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤 芳雄、委員 敷地 健康、委員 日下 健太
6.代表取締役社長浮城智和の所有株式数は、資産管理会社である株式会社アルタイルの株式数も合算して記載しております。
当社は、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの基本認識のもと、コーポレート・ガバナンス体制の充実・強化に努めております。まず、株主に対する説明責任を果たすべく、適時かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保を重視しております。また、変化の速い経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性、有効性及び法令遵守を担保する経営監視体制の充実・強化を図ってまいります。さらに、健全な企業風土や倫理観に基づくコンプライアンス体制を確保し、株主、債権者及び顧客をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の信頼を得て、グローバルな事業活動を展開していく方針であります。今後も当社の成長に応じてコーポレート・ガバナンス体制を随時見直し、企業価値の最大化を図ることに努めてまいります。
当社は、平成27年7月30日開催の臨時株主総会における定款変更の承認を受けて、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社は、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、平成27年7月に監査等委員会設置会社に移行いたしました。以下の理由により、当社にとってこの企業統治体制を採用することが、前記①aに記載のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を実現するためには、他の体制よりも優位性があると判断しております。
・過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会の監督機能の強化を図り、経営の透明性の確保と効率性の向上を図ることができるため。
・取締役会は、業務執行取締役に対し業務執行の決定を大幅に委任することが可能であり、また、業務執行取締役は、その指揮の下で責任の明確化を図りつつ重要な課題に迅速かつ柔軟に対応することができるため。
本書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は、以下のとおりであります。
当社は、取締役会において、下記のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定め、これに基づいて内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
(a) 当社は、役員及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念」をより具体化した「企業行動憲章」を制定し、役員及び従業員はこれを遵守しております。
(b) 当社の事業管理部(コンプライアンス室)をコンプライアンスの統括部署として、当社の役員及び従業員に対する適切な教育研修体制を構築しております。
(c) 当社の役員及び従業員の職務執行の適切性を確保するため、当社に社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施しております。また、内部監査室は必要に応じて会計監査人及び監査等委員会と情報交換し、効率的な内部監査を実施しております。
(d) 当社は、「取締役会規程」をはじめとする社内諸規程を制定し、その遵守状況を監査等委員会及び内部監査室がモニタリングしております。
(a) 取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱は、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理しております。
(b) 文書管理部署の事業管理部(総務グループ)は、取締役の閲覧請求に対して、いつでもこれらの文書を閲覧に供する体制を整えております。
当社は、当社のリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る「リスク管理規程」を制定し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備しております。
(a) 当社では、定時取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催し、適切な職務執行が行える体制を確保しております。
(b) 当社では、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、当社の取締役会で決定した方針及び計画に基づき、当社の総務担当部署が取締役会の指示、意思決定を各部門長に伝達しております。
(c) 当社では、取締役会において、各部署から報告された多様なリスクを可能な限り未然に防止できるよう検討を行っております。
(d) 日常の職務の執行において、当社の取締役会の決定に基づく職務執行を効率的に行うため、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各部署の責任者が意思決定ルールに則り業務を分担しております。
(a) 当社の「経営理念」を具体化した「企業行動憲章」を共有し、企業価値の向上と業務の適正性を確保しております。
(b)内部監査室による業務監査により、会社の業務全般にわたる法令及び規程の遵守を確保しております。
(c) 各部署を取締役が管掌し、各部門の独走の抑止を図る体制を確保しております。また、当社の「取締役会規程」等社内規程に基づき、事前協議事項及び事後報告事項等も定め、重要事項に関しては経営陣への事前協議または報告を受けております。
(a) 監査等委員会の職務を補助すべき従業員は、必要に応じてその人員を確保いたします。当該従業員は、監査等委員会の指揮命令を受け、監査等委員会の職務の執行を補助いたします。
(b) 当該従業員の他部門への異動、昇格・降格等の人事査定、業績評価等については、事前に監査等委員会の同意を得るものとします。
(c) 当該従業員が監査等委員会の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査等委員会に委嘱されたものとして、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとします。
(a) 監査等委員は、監査等委員会が定める監査計画に従い、当社の役員及び従業員から重要事項の報告を求めることができます。
(b) 当社の役員及び従業員は、重要な法令又は定款違反及び不正な行為並びに当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、監査等委員に報告します。
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社の役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役員及び従業員に周知徹底いたします。
(a) 当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。
(b) 監査等委員会は、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員の職務の執行状況を監査等委員会の定める監査方針及び分担に従って監査するとともに、会計監査人及び内部監査室と情報交換を密にし、連携して監査の実効性を確保いたします。
(ヌ)当社の財務報告の信頼性を確保するための体制
代表取締役は、「内部統制システム構築の基本方針」及び別途定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、 財務報告に係る内部統制の整備及び運用を図っております。
取締役会は、代表取締役が構築する財務報告に係る内部統制に関し、適切に監督を行っております。
(ル)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方と体制
当社は、「企業行動憲章」に基づき、社会秩序や企業の健全な事業活動に脅威を与える反社会的勢力との取引 その他一切の関係を遮断し、反社会的勢力から不当な要求等を受けた場合には、「反社会的勢力対応規程」に基づき、毅然とした姿勢で臨む体制を構築いたします。
当社は、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
内部監査は、内部監査室に所属する内部監査室長(本書提出日現在1名)が行っております。内部監査室長は、内部監査規程及び代表取締役社長の承認を得た内部監査計画に基づき、重要な子会社を含む各部門に対し、主体的に監査を行っております。監査の結果は、代表取締役社長に対し直接報告され、また被監査部署に通知され、後日、改善状況の確認が行われております。
b 監査等委員会監査
監査等委員会は、組織的な監査を行い、前記①cの内部統制システムが取締役会により適切に構築・運営されて いることを前提に、当該内部統制システムを利用して監査に必要な情報を入手します。また、内部監査室から監査の計画及び結果の報告を受けると共に適宜指示を行います。さらに、取締役会のほか、必要に応じてその他の会議にも出席し、監査に必要な資料の閲覧等も行い情報共有することにより、取締役の職務の執行の監査を行います。
監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツと四半期毎等の定期的、及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見と情報の交換を行い、相互に連携を図っております。また、監査等委員会は、内部監査担当部署である内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。監査等委員会は内部統制システムの状況を監視及び検証し、内部統制部門へ必要な助言・指導を行っております。
内部監査室は内部統制システムを検証し、その結果を内部統制部門へ報告しております。内部統制部門はそれに基づき、必要に応じて内部統制システムの改善を図っております。また、内部監査室は会計監査人とも適宜連携して内部統制を推進しております。
当社は、社外取締役3名を選任しております。社外取締役を選任するために当社からの独立性に関する基準や方針は定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。各社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は、社外取締役3名全員を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。
取締役伊藤芳雄は、長年に亘り企業経営に携わった豊富な経験と高い見識を有し、各事業の進捗状況の確認、リスクの認識及び対策についての検討並びに業務執行に関する重要な意思決定等を行う会議に出席するなど、当社取締役会における経営上の重要な事項に関する意思決定及び業務執行の状況を日常的に監視できる体制を整え実施しております。
取締役敷地健康は、弁護士であり、弁護士として培われた専門的な知識と経験を有しており、取締役日下健太は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、それぞれ専門職の職業倫理の観点から経営監視を実施しております。
また、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査等委員会で受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。
平成27年3月期における役員の報酬等は以下のとおりであります。
役員区分 | 報酬等の | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる | ||||
基本報酬 | ストック | 賞与 | 退職慰労金 | その他 | |||
取締役 | 168 | 168 | ― | ― | ― | ― | 3 |
社外取締役 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
監査役 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
社外監査役 | 10 | 10 | ― | ― | ― | ― | 3 |
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
取締役(監査等委員であるものを除く)及び監査等委員の報酬等は定額固定の基本報酬であります。
当社の基本報酬の上限額は、取締役(監査等委員であるものを除く)については平成27年7月30日開催の臨時株主総会決議により年額500,000千円(使用人兼務役員の使用人分の報酬を除く)、監査等委員である取締役については平成27年7月30日開催の臨時株主総会決議により年額50,000千円となっております。取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額等は、当社の業績及び本人の当社の業績に対する貢献度を踏まえ決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で決定した上限額に基づき、監査等委員会にて各監査等委員である取締役の配分を協議して決定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を結んでおります。当社の第11期連結会計年度において会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであり、10名の補助者(公認会計士6名、その他4名)が監査業務に携わっております。
指定有限責任社員 業務執行社員 川畑秀二
指定有限責任社員 業務執行社員 只隈洋一
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、5名以内とする旨を定款で定めております。
当社の監査等委員である取締役は、4名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を、定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 12,500 | 2,002 | 18,000 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 12,500 | 2,002 | 18,000 | ― |
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
当社連結子会社であるNUBEE PTE.,LTD.は、当社の監査公認会計士等である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているDeloitte Touche LLPに対して、清算手続サービス報酬として3,860千円支払っております。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、財務報告に係る内部統制に関する助言・指導業務及び四半期報告書作成に関する助言指導業務を委託し、その対価を支払っております。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
当社及び子会社の規模・特性、監査日数等の諸要素を勘案し、監査等委員会の同意を得て、取締役会で決定しております。