種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 10,000,000 |
計 | 10,000,000 |
(注) 平成28年2月8日開催の取締役会決議により、平成28年2月29日付で株式分割に伴う定款の一部変更を行い、発行可能株式総数は9,980,000株増加し、10,000,000株となっております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は | 内容 |
普通株式 | 2,772,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準株式であります。また、1単元の株式数は100株であります。 |
計 | 2,772,000 | ― | ― |
(注) 1.平成28年2月8日開催の取締役会決議により、平成28年2月29日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は、2,766,456株増加し、2,772,000株となりました。
2.平成28年2月29日開催の臨時株主総会決議により、平成28年2月29日付で1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
①第1回新株予約権(平成26年6月3日臨時株主総会決議及び平成26年6月7日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 438 (注)1 | 403 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 438 (注)1 | 201,500 (注)1,6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 119,000 (注)2 | 238 (注)2,6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月1日 至 平成35年8月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 119,000 資本組入額 59,500 (注)3 | 発行価格 238 資本組入額 119 (注)3,6 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式株についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という)を行う場合、その他株式の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整前行使価額 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整が必要な場合には、当社は、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
3. ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、従業員地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役ないし監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合として取締役会が認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権の目的である株式が証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権の権利行使ができるものとする。
④新株予約権者が解任又は懲戒解雇された場合、禁錮刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社と競業関係にある会社の取締役、執行役員、監査役、使用人、顧問、社外協力者となった場合等、新株予約権の発行の目的上、権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合には、当該新株予約権者は、以後新株予約権を行使することができないものとする。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めない。
⑥その他の行使の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づき交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
②交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
④交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。
⑤交付される新株予約権の行使期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の末日までとする。
⑥交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に定めるところと同様とする。
⑦交付する新株予約権の行使の条件
上記に定めるところと同様とする。
⑧交付する新株予約権を取得することができる事由及び条件
上記に定めるところと同様とする。
6.平成28年2月8日開催の取締役会決議により、平成28年2月29日付で普通株式1株を500株にする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成27年3月9日 (注)1 | 268 | 5,378 | 52,260 | 82,260 | 52,260 | 60,010 |
平成27年8月31日 (注)2 | 166 | 5,544 | 32,370 | 114,630 | 32,370 | 92,380 |
平成28年2月29日 (注)3 | 2,766,456 | 2,772,000 | - | 114,630 | - | 92,380 |
(注) 1. 有償第三者割当
発行価格 390,000円
資本組入額 195,000円
割当先 三井住友信託銀行株式会社
2. 有償第三者割当
発行価格 390,000円
資本組入額 195,000円
割当先 大同生命保険株式会社
3.平成28年2月29日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。
平成28年4月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | - | 6 | - | 5 | - | - | 27 | 38 | - |
所有株式数 | - | 3,420 | - | 9,575 | - | - | 14,725 | 27,720 | - |
所有株式数 | - | 12.3 | - | 34.5 | - | - | 53.1 | 100.0 | - |
平成28年4月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 27,720 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
単元未満株式 | ― | ― | ― |
発行済株式総数 | 2,772,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 27,720 | ― |
(注) 平成28年2月29日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
該当事項はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づく新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権 (平成26年6月7日取締役会決議)
決議年月日 | 平成26年6月7日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況①第1回新株予約権」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
(注) 平成28年4月30日現在におきまして、付与対象者のうち当社従業員が退職により1名減少し、当社取締役1名及び当社従業員11名となっております。
【株式の種類等】 | 該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、将来の事業展開等を総合的に勘案しつつ、株主各位に対する利益還元である配当と事業機会に即応できる体質強化のための内部留保、そして経営活性化のための役職員へのインセンティブにも留意し、適正な利益配分を実施することを基本方針としております。
当社は、年1回の期末配当を行うことを基本としており、決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
第19期事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり11,000円の配当を実施することを決定いたしました。この結果、第19期事業年度の配当性向は17.5%となりました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応できる経営組織体制強化の財源として利用していく予定であります。
なお、第19期事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) |
平成27年11月24日 定時株主総会決議 | 60,984 | 11,000 |
(注)当社は、平成28年2月29日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。上記配当の基準日に当該株式分割が行われたと仮定して算定すると、1株当たり22円に相当します。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 企画広報室長 | 荒井 邦彦 | 昭和45年11月19日生 | 平成5年4月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)3 | 1,814,500 (注)5 |
平成9年7月 | 当社設立、代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成11年6月 | ㈱テイン監査役 | ||||||
平成17年6月 | ㈱アミューズ監査役 | ||||||
平成17年10月 | ㈱セルバンク取締役 | ||||||
取締役 | 執行役員 企業情報部統括部長 | 鈴木 伸雄 | 昭和23年11月28日生 | 昭和47年4月 | 協和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 | (注)3 | 150,000 |
平成元年8月 | 協和フィナンシャルフューチャーズ(シンガポール)取締役社長 | ||||||
平成4年12月 | ㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行) 長岡支店長 | ||||||
平成7年5月 | ㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行) シカゴ支店長 | ||||||
平成14年6月 | あさひ銀事業投資㈱(現 りそなキャピタル㈱)取締役 | ||||||
平成15年11月 | 当社入社 | ||||||
平成20年4月 | ㈱ISホールディングス取締役(現任) | ||||||
平成21年6月 | 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
平成21年8月 | ㈱セルバンク取締役(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 管理部長 | 中村 康一 | 昭和49年6月24日生 | 平成11年10月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)3 | 14,000 |
平成17年1月 | 公認会計士中村康一事務所開業 | ||||||
平成17年8月 | 中村康一税理士事務所開業 | ||||||
平成26年2月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 田代 正明 | 昭和16年12月10日生 | 昭和40年4月 | オリエント・リース㈱(現 オリックス㈱)入社 | (注)3 | ― |
平成15年6月 | 同社常務執行役 | ||||||
平成16年2月 | 同社専務執行役 | ||||||
平成17年3月 | ㈱大京取締役 | ||||||
平成17年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成17年6月 | 同社取締役兼代表執行役社長 | ||||||
平成22年6月 | 同社相談役 | ||||||
平成27年11月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 荒木 二郎 | 昭和25年2月24日生 | 昭和47年4月 | 住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行)入行 | (注)4 | 7,500 |
平成11年6月 | 同社執行役員 神戸支店長 | ||||||
平成16年6月 | 同社代表取締役 専務執行役員 | ||||||
平成18年6月 | 住信リース㈱(現 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱)代表取締役社長 | ||||||
平成20年6月 | 住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)顧問、住友不動産㈱顧問 | ||||||
平成21年8月 | 三協・立山ホールディングス㈱監査役 | ||||||
平成24年6月 | 三協立山㈱監査役 | ||||||
平成26年7月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
平成27年8月 | 三協立山㈱取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | ― | 寿藤 聡 | 昭和39年5月7日生 | 昭和62年10月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)4 | 7,500 |
平成4年7月 | 寿藤聡公認会計士事務所開業 | ||||||
平成10年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
平成14年8月 | 税理士法人ブレイン綜合会計代表社員 | ||||||
平成18年10月 | ㈱パートナーズ・ホールディングス取締役 | ||||||
| ㈱パートナーズ・コンサルティング代表取締役 | ||||||
| ㈱パートナーズ・アセット・アドバイザリー代表取締役 | ||||||
平成20年4月 | ㈱グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役 | ||||||
平成22年4月 | 寿藤会計事務所入所 | ||||||
平成27年1月 | 税理士法人ブレイン綜合会計代表(現任) | ||||||
監査役 | ― | 黒松 百亜 | 昭和49年8月22日生 | 平成13年12月 | 弁護士登録、御正・市原法律事務所入所 | (注)4 | ― |
平成16年3月 | 田邨・大橋・横井法律事務所(現 晴海協和法律事務所)入所(現任) | ||||||
平成27年11月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 1,993,500 |
(注) 1.取締役田代正明は、社外取締役であります。
2. 監査役荒木二郎、寿藤聡及び黒松百亜は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、平成28年2月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年2月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長荒井邦彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社K&Companyが所有する株式数を含んでおります。
6. 当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役との兼任者2名に加え、執行役員兼第1企業情報部部長 石塚辰八、執行役員兼第2企業情報部部長 金田和也、執行役員兼第3企業情報部部長 石垣圭史の3名の計5名で構成されております。
7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | ||
神谷 和彦 | 昭和22年8月28日生 | 昭和47年11月 | 昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | ― | |
平成7年5月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||
平成22年7月 | 神谷和彦公認会計士事務所開設(現任) | ||||
平成23年5月 | わらべや日洋㈱監査役(現任) | ||||
平成25年6月 | ㈱ISホールディングス監査役(現任) | ||||
平成27年6月 | 戸田建設㈱監査役(現任) |
当社は、「人を創り、人に尽くす」の企業理念の下、当社を取り巻くステークホルダーの利益を守り、ステークホルダーの期待に応えていくため、経営の健全性、効率性、透明性の視点からコーポレート・ガバナンスの強化に努め、更なる改善を図り、持続的な企業成長を目指すことを基本方針としております。
当社では、会社法上の機関として、取締役会、監査役会、会計監査人を設置し、業務執行機能を強化するため執行役員制度を導入するとともに、日常的に生ずる課題に迅速に対応し、情報を共有するために経営会議を設置しております。また、有効な内部統制を構築するために内部監査室を設置し、コンプライアンス体制を強化するためにコンプライアンス推進委員会を設置しております。更に、必要に応じて、弁護士等の外部専門家に助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンス体制を補強しております。
当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成され、毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款に定められた事項、取締役会規程に従い、当社の業務執行を決定し、取締役の職務遂行を監督しております。社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。
なお、業務執行は、執行役員5名を選任し、一部の権限を委譲した組織運営を行っておりますが、執行役員の業務執行については取締役会で監督を行っております。
b 監査役会・監査役
当社は、平成27年8月期までは会社法関連法令に基づく監査役設置会社でありましたが、平成27年11月24日開催の定時株主総会で、監査役の追加選任を行い監査役会設置会社に移行しました。現在、監査役会は監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監督し、取締役の職務執行を含む日常の業務活動を監査しております。社外監査役は、経営経験者、公認会計士・税理士、弁護士であり、それぞれの経験を生かした視点で監査しております。
監査役会は毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討、監査役相互の情報共有等を行っております。
当社は、業務執行機能を強化し、機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会によって選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行っております。執行役員は、5名(うち、取締役との兼務は2名)で、任期は取締役と同じとしております。
毎週1回、常勤取締役、執行役員、常勤監査役から構成される経営会議を開催し、業務執行の状況報告、案件の進捗状況や受託状況について検討、日常的に発生する問題事項の討議を行い、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。
当社は、社内のコンプライアンス意識を高め、全社的な視点でコンプライアンスを推進していくためにコンプライアンス推進委員会を設置しております。社長が委員長となり、必要に応じて開催する方針としております。
当社は、社長直轄組織である内部監査室を設け、法令及び社内規程への遵守、不正防止、業務の効率化・社内管理の有効化等の視点で業務監査等を実施しており、重要な問題が検出された場合には社長及び監査役会に報告するとともに、その改善対応についても確認を行っております。
当社は、平成27年11月24日開催の定時株主総会で、会計監査人設置会社に移行しました。現在は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。
当社では、取締役会において、内部統制システムに関する基本方針を決議し、当該方針に従い内部統制の整備・運用を図っております。基本方針については、環境の変化に応じて適宜見直すこととしております。この基本方針の概要は下記のとおりであります。
・法令及び定款を遵守し、かつ社会的な要請や期待に応えていくことを企業倫理として醸成していき、コンプライアンス推進委員会を中心に、社内でのコンプライアンスの周知徹底を図る。
・取締役は、重大な法令違反や社内規程違反を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告し、必要に応じて外部専門家に協力いただきながら対応に努める。
・反社会的勢力との取引排除に向けて、反社会的勢力に対する基本方針を定め、社内に周知し、これらに該当する者に対して毅然とした態度で対応する。
・文書管理規程、営業秘密等管理規程を制定し、社内情報の保管・管理を行う。
・個人情報保護規程、情報システム管理運用規程等を制定し、安全に情報が管理される体制を構築する。
・リスク管理規程を制定し、これに基づき、リスクの事前把握に努めるとともに、会社のリスク情報が社長に集約される仕組みを構築し、迅速かつ適切な組織対応を図る。
・法律事務所及びその他専門家から必要に応じて助言を受けるとともに、リスクに対して迅速な対応が図れるようこれらの者と密接な関係を構築する。
・社内規程において明確化された職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、分業体制に基づく職務執行の効率化を図る。
・当社に関係会社は存在しないものの、新たに関係会社が生じた場合には、遅滞なく関係会社の管理のための規程を制定し、適切な管理体制を構築するものとする。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合又は補助すべき使用人の増員を求めた場合、監査役と協議の上、適任と認められる使用人を配置する。
・監査人の職務を補助すべき使用人を置いた場合には、その使用に対する指揮命令、監督、人事考課等の権限は監査役会に移譲されるものとする。
・毎月定期的に取締役会を開催し、取締役から重要事項について報告を行うものとする。また、取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況等を報告するものとする。更に、監査役は、定期的に社長との意見交換会を開催するとともに、定期的に管理部担当役員から業績等についての詳細報告を受ける。
・監査役会は、毎年、監査役の職務に関する予算を会社に請求できるものとし、また、予算が不足する場合には追加での費用を請求できるものとし、当社は、明らかに職務に関係しないと認められるものが含まれる場合等拒否事由がある場合を除き、これに応じる。
・取締役は、監査役の監査環境の整備、向上に協力する。
・監査役は、管理部その他の各部門に対して、必要に応じて、監査への協力を求めることができる。
内部監査については、社長直轄組織の内部監査室を設置し、専任の内部監査人を1名、兼任の補助者を1名配置し、内部監査規程に従い、内部監査を実施しております。
監査役監査については、経営経験のあるものを常勤監査役として選任し、取締役会への出席のほか、経営会議への出席、取締役及び従業員からの個別の意見聴取、社内資料の定期的な閲覧、事業所への視察等を通じて、社内情報を集積するとともに、取締役の経営判断や職務遂行の監査を行っております。また、定期的に監査役会を開催し、非常勤監査役との情報共有を行うとともに、非常勤監査役の持つ専門性を生かして、適切な監査判断ができる体制としております。
内部監査人と監査役は、定期的に面談を行い、相互に情報共有を行うとともに、問題点が検出された場合には、相互の役割を生かして、改善状況を監督又は確認しております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、塚原克哲氏、佐藤義仁氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者等1名であります。
当社の社外取締役は1名であり、社外取締役と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役である田代正明氏は、上場企業の経営者としての豊富な経験があり、その経験から、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
当社の社外監査役は3名であり、社外監査役と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役のうち、荒木二郎氏は金融機関の経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しており、寿藤聡氏は公認会計士及び税理士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、黒松百亜氏は弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、当社と利害関係がなく、独立性を保持していること、高い専門性や豊富な経営経験を有していることを重視しております。また、当社では優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
社外取締役及び社外監査役については、会計監査人と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、両者で連携を図っております。更に、社外取締役及び社外監査役は内部監査人とも定期的に面談を行うことで、内部監査人とも連携しております。社外取締役及び社外監査役に対しては、管理部担当取締役が窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。
当社のリスク管理体制としては、リスク管理規程を定めるとともに、日常的に発生するリスクについては経営会議において報告・検討され、未然防止及び早期対応を図るよう努めております。例外的又は突発的なリスクに関しては、必要に応じてリスク管理委員会を設置して、対応を図る予定としております。
また、リスクの未然防止のために、コンプライアンス推進委員会が中心となり、役職員のコンプライアンス意識の向上、コンプライアンス遵守を優先する組織風土の構築のための施策を検討するとともに、各部門への指導を行っております。
役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 89,371 | 57,900 | - | 31,471 | - | 4 |
監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
社外取締役 | - | - | - | - | - | - |
社外監査役 | 5,790 | 5,790 | - | - | - | 2 |
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
重要事項はありません。
取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会で総枠の決議(取締役の報酬 年額400百万円以内、監査役の報酬年額50百万円以内)を得ております。各役員に対する月額固定報酬について、役位、職務内容、職務量等を踏まえ、取締役の報酬は取締役会で決議し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。なお、業績に対する経営責任を明確にする観点から、固定的な報酬と業績連動の報酬に区分し、業績連動報酬については、取締役会で決議しております。
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年2月末日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。
当社は、環境変化に対応して、機動的な資本政策の実行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって、市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款に定めております。
当社は、職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で、会社法第423条第1項に定める責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。当社は、社外取締役及び監査役との間で当該責任限定契約を締結しております。
最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に |
6,000 | - | 8,000 | - |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬については、当社規模、特性及び監査日数等の諸要素を勘案し、当社と監査法人で協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。