種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
4,712,000 |
計 |
4,712,000 |
(注) 平成28年2月24日開催の臨時株主総会の決議に基づき、定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式及びB種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、平成28年3月3日付で発行可能株式総数を4,704,000株増加し、4,712,000株としております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
1,234,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 |
1,234,000 |
- |
- |
(注)1.平成28年2月16日付で取得条項付株式の取得事由が生じたため、A種優先株式157株及びB種優先株式231株を自己株式として同日付で取得し、対価として普通株式388株を交付しております。なお、当社が取得したA種優先株式及びB種優先株式については、取締役会決議に基づき、同日付で会社法第178条に基づき全て消却いたしました。これにより、発行済株式総数(普通株式)は388株増加し、1,178株となりました。
2.平成28年2月16日開催の取締役会決議に基づき、平成28年3月3日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,176,822株増加し、1,178,000株となりました。
3.平成28年2月24日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、平成28年3月3日付で単元株式数を100株とする単元株制度を採用いたしました。
4.平成28年4月12日に、新株予約権の行使により、普通株式は56,000株増加し、発行済株式総数は1,234,000株となっております。
会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成25年12月21日定時株主総会決議)
|
最近事業年度末現在 (平成27年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) |
新株予約権の数(個) (注)2 |
103 |
47 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
103(注)2 |
47,000(注)2、10 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
649,351(注)3 |
650(注)3、10 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年10月1日 至 平成32年12月31日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 649,351 資本組入額 324,676 (注)3、4 |
発行価格 650 資本組入額 325 (注)3、4、10 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)8 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの発行価額は、3,000円とする。
2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割(又は併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合は除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成26年6月期の損益計算書に平成25年9月期における第4四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)の損益計算書を合理的に加算した損益計算書又は平成27年6月期の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)に記載される経常利益が50百万円を超過した場合に新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記6に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記7に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
9.当社は、新株予約権に係る新株予約証券を発行しないものとする。
10.平成28年2月16日開催の取締役会決議に基づき、平成28年3月3日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、提出日の前月末現在において「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成25年8月3日 (注)1 |
普通株式 △157 A種優先株式 157 |
普通株式 767 A種優先株式 157 |
- |
46,200 |
- |
- |
平成25年8月9日 (注)2 |
B種優先株式 231 |
普通株式 767 A種優先株式 157 B種優先株式 231 |
75,000 |
121,200 |
75,000 |
75,000 |
平成25年9月30日 (注)3 |
普通株式 23 |
普通株式 790 A種優先株式 157 B種優先株式 231 |
7,467 |
128,667 |
7,467 |
82,467 |
平成28年2月16日 (注)4 |
普通株式 388 |
普通株式 1,178 A種優先株式 157 B種優先株式 231 |
- |
128,667 |
- |
82,467 |
平成28年2月16日 (注)5 |
A種優先株式 △157 B種優先株式 △231 |
普通株式 1,178 |
- |
128,667 |
- |
82,467 |
平成28年3月3日 (注)6 |
普通株式 1,176,822 |
普通株式 1,178,000 |
- |
128,667 |
- |
82,467 |
平成28年4月12日 (注)7 |
普通株式 56,000 |
普通株式 1,234,000 |
18,284 |
146,951 |
18,284 |
100,751 |
(注)1.平成25年8月3日開催の臨時株主総会決議に基づき、発行済株式の一部をA種優先株式に転換したことによる増減であります。
2.有償第三者割当(B種優先株式)
割当先 Globis Fund Ⅳ, L.P.、グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合
発行価格 649,351円
資本組入額 324,675.50円
3.有償第三者割当(普通株式)
割当先 佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第二号
発行価格 649,351円
資本組入額 324,675.52円
4.平成28年2月16日付で取得条項付株式の取得事由が生じたため、A種優先株式157株及びB種優先株式231株を自己株式として同日付で取得し、対価として普通株式388株を交付したことによる増加であります。
5.自己株式(種類株式)の消却による減少であります。
6.普通株式1株につき1,000株の株式分割による増加であります。
7.新株予約権の行使による増加であります。
平成28年4月30日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
4 |
1 |
- |
13 |
18 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
- |
- |
5,180 |
840 |
- |
6,320 |
12,340 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
41.97 |
6.80 |
- |
51.21 |
100.00 |
- |
(注) 所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
平成28年4月30日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,234,000 |
12,340 |
1「株式等の状況」(1)「株式の総数等」②「発行済株式」に記載のとおりであります。 |
単元未満株式 |
- |
- |
- |
発行済株式総数 |
1,234,000 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
12,340 |
- |
該当事項はありません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
第2回新株予約権(平成25年12月21日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成25年12月21日現在で在任する当社取締役及び、在籍する当社従業員に対して新株予約権を発行することを、平成25年12月21日開催の株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 |
平成25年12月21日定時株主総会決議に基づく平成26年1月14日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役2、当社従業員5(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注) 付与対象者の権利行使により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名及び当社従業員5名となっております。
【株式の種類等】会社法第155条第1号によるA種優先株式及びB種優先株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式の種類 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
最近事業年度における取得自己株式 (平成26年7月1日~平成27年6月30日) |
- |
- |
- |
最近期間における取得自己株式 |
A種優先株式 B種優先株式 |
157 231 |
- - |
区分 |
株式の種類 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数 (株) |
処分価額の総額(円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額(円) |
||
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った 取得自己株式 |
A種優先株式 B種優先株式 |
- |
- |
157 231 |
- - |
合併、株式交換、会社分割 に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
その他 |
- |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
- |
- |
- |
- |
- |
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主各位に対する適切な利益配分を実施していくことを基本方針としております。一方で、当社は現在成長過程にあり、将来の事業拡大に向けた内部留保の充実を図ることが必要な段階にあることから、設立以来剰余金の配当を実施しておりません。今後は、業績や配当性向、将来的な成長戦略等を総合的に勘案して決定していく方針ですが、現時点において配当実施時期については未定であります。内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応できる経営体制強化及び事業拡大のための投資等に充当していく予定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は、取締役会の決議に基づき毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性8名、女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 |
- |
時津 孝康 |
昭和56年1月22日生 |
平成17年2月 ㈲ホープ・キャピタル(現当社)代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
338 |
取締役 |
PPP推進部長 (注)5 |
久家 昌起 |
昭和57年2月12日生 |
平成12年8月 久留米アスコン㈱入社 平成19年1月 当社入社 平成19年8月 当社取締役(現任) 平成25年5月 当社PPP推進部長(現任) |
(注)3 |
110 |
取締役 |
セールスプロモーション部長 |
森 新平 |
昭和58年4月30日生 |
平成20年4月 当社入社 平成23年11月 当社取締役(現任) 平成25年5月 当社セールスプロモーション部長(現任) 平成26年10月 当社メディアクリエーション部長 |
(注)3 |
20 |
取締役 |
経営管理部長 |
大島 研介 |
昭和56年11月25日生 |
平成23年10月 当社入社 平成25年5月 当社管理(現 経営管理)部長(現任) 平成25年12月 当社取締役(現任) |
(注)3 |
5 |
取締役 |
- |
松本 真輔 |
昭和45年4月17日生 |
平成9年4月 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 平成15年3月 ニューヨーク州弁護士登録 平成17年1月 中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任) 平成21年12月 日本オープンエンド不動産投資法人監督役員(現任) 平成22年3月 ㈱大塚家具監査役 平成24年6月 ㈱エスエルディー監査役(現任) 平成26年4月 早稲田大学大学院法務研究科教授(現任) 平成28年2月 当社取締役(現任) 平成28年3月 ㈱ユーザベース監査役(現任) |
(注)3 |
- |
常勤監査役 |
- |
山本 宣哉 |
昭和18年2月3日生 |
平成13年7月 ㈱読売新聞西部本社 執行役員事業局長 平成15年4月 よみうりFBS文化センター㈱ 代表取締役社長 平成16年6月 ㈱長崎国際テレビ 取締役 平成17年6月 同社常務取締役 平成22年6月 ㈱博多座 常務取締役 平成25年12月 当社常勤監査役(現任) |
(注)4 |
- |
監査役 |
- |
河上 康洋 |
昭和51年5月13日生 |
平成13年4月 ㈱ピエトロ入社 平成19年1月 ㈱福岡リアルティ入社 平成19年7月 河上康洋税理士事務所開設 所長(現任) 平成23年4月 合同会社すいとう福岡プロジェクト(現 合同会社河上中小企業診断士事務所)設立 代表社員(現任) 平成23年11月 当社監査役(現任) |
(注)4 |
- |
監査役 |
- |
德臣 啓至 (職名:前田 啓至(司法書士)) |
昭和54年12月2日生 |
平成14年4月 ㈱武富士入社 平成21年11月 添田司法書士事務所入所 平成26年1月 前田司法書士事務所開設 所長(現任) 平成27年9月 当社監査役(現任) |
(注)4 |
- |
計 |
473 |
(注)1.取締役松本真輔は、社外取締役であります。
2.監査役山本宣哉、河上康洋及び德臣啓至は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年2月24日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年2月24日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.PPP推進部長のPPPとは、Public Private Partnership(官民協働)の略称であります。
① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社は、継続的に企業価値を増大させるためには、経営の効率性と健全性を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが最重要課題であるとの観点から、リスク管理、監督機能の強化に務め、経営の健全性・透明性を高めていく方針であります。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.企業統治の体制
当社は、会社法に定める株主総会、取締役会及び監査役会を設置し、経営に関する重要事項等の意思決定及び業務執行の監督をしております。また、内部監査担当を任命し、日常的な業務を監査しております。これらの各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できると認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成され、定例取締役会を毎月1回の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定、月次予算統制その他重要事項の報告により業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行っております。なお、取締役会には監査役3名(全員が社外監査役)が毎回出席し、必要に応じ意見陳述をする等、取締役の業務執行状況を監査しております。
b.監査役会
監査役会は監査役3名(全て社外監査役、うち1名は常勤監査役)で構成され、毎月1回開催する監査役会において会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。また、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席し取締役の職務執行を全般にわたって監視する他、また会計監査人や内部監査室と連携し、経営に対し適切な監視を実施しております。
c.経営会議
当社は、常勤の取締役、常勤監査役及び各部署の部長の他、必要に応じて代表取締役社長が指名する者で構成される経営会議を毎月1回開催し、取締役会付議事項の協議や各部門からの業務執行状況及び事業実績の報告、月次業績の予実分析と審議を行っております。
d.会計監査人
当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
e.内部監査室
当社は、代表取締役社長直轄部門である内部監査室の3名(いずれも他部門と兼任)が自己監査とならないようそれぞれ自己の兼任する当該他部門を除き、当社全体をカバーするように業務監査を実施し、代表取締役社長に監査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果を受け、被監査部門に対し、監査結果及び改善指示書を通達し、改善報告書を提出させることとしております。また、内部監査室は、監査役及び会計監査人と連携し、三様監査を実施しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概況図は、以下のとおりであります。
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムにつきましては、平成27年4月17日開催の取締役会において、「内部統制システム構築に関する基本方針」を定め、取締役会その他主要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保するための体制作りに努めております。その他役員、従業員の職務執行に対し、監査役及び内部監査担当者がその職務遂行状況を監視し、随時必要な監査手続を実施しております。
また、取締役及び従業員のコンプライアンス体制として、経営活動その他の事項に関する法令等を遵守するための有効な体制を適切に整備・運営し、社業の発展を図ることを目的とし、役職員のコンプライアンス体制の整備等のために常勤役員及び部門責任者で構成される「コンプライアンス委員会」を設置しており、原則年3回開催し当社を取り巻く事業リスク等について協議・検討することとしております。
ハ.監査役監査及び内部監査の状況
当社では、それぞれの監査が連携・相互補完し合うことで企業経営の健全性をチェックする機能を担っており、監査役と内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。また、監査役、内部監査室及び会計監査人は、四半期ごとに開催する報告会等で情報共有を図っており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見交換等を随時行っております。
ニ.会計監査の状況
当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。なお、継続監査年数については、全員が7年以内であるため記載を省略しております。
業務を執行した公認会計士氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 川畑 秀二
指定有限責任社員 業務執行社員 西元 浩文
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他2名
ホ.社外取締役及び社外監査役
本書提出日現在、社外取締役を1名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の松本真輔は、弁護士としての豊富な経験と幅広い専門知識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の山本宣哉は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の河上康洋は、税理士としての豊富な知識・経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の德臣啓至は、司法書士としての豊富な知識・経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等について特別の利害関係はありません。
また、社外取締役は、内部統制部門である経営管理部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役3名は、内部監査室及び内部統制部門である経営管理部との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
ヘ.責任限定契約の内容の概要
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役(以下、非業務執行取締役等という。)との間に同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、当社と非業務執行取締役等との間で、同規定に基づき賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、非業務執行取締役等が責任の原因となった職務の遂行について任務懈怠がないときに限られます。
ト.取締役の定数
当社の取締役の定数は7名以内とする旨を定款に定めております。
チ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ヌ.中間配当に関する事項
当社は、機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項に定める中間配当を、毎年12月31日を基準日として取締役会決議により可能とする旨を定款に定めております。
ル.自己株式の取得について
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款に定めております。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業遂行に伴う経営上のリスクを事前に回避することを目的として、危機管理規程を定め、迅速な対応及び管理が行えるようリスク管理体制を整備・運用しております。当社を取り巻く事業リスクについては、コンプライアンス委員会において協議・検討するとともに、弁護士、公認会計士、社会保険労務士と顧問契約あるいは業務委託契約を締結して、適宜適切な助言と指導を受けられる体制を構築しております。また、反社会的勢力対策規程及び反社会的勢力対応マニュアルを定め、反社会的勢力による民事介入暴力等に対する対策を講じている他、公益通報者保護規程を定め、不正行為等に関する通報窓口を設けております。
④ 役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
|||
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役を除く。) |
40,044 |
40,044 |
- |
- |
- |
4 |
監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
社外役員 |
2,160 |
2,160 |
- |
- |
- |
3 |
(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は、記載を省略しております。
2.役員区分において、社外役員は社外取締役1名及び社外監査役2名であります。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員報酬に関する方針を定めておりませんが、取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の限度内において取締役会で決定しております。監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、平成27年9月28日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内、監査役の報酬限度額は、平成27年9月28日開催の定時株主総会において年額10,000千円以内と決議されております。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 1,483千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
㈱サイネックス |
1,000 |
1,483 |
政策投資目的 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
5,500 |
500 |
7,500 |
- |
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を払っている非監査業務の内容は、株式上場申請に関する助言・指導業務であります。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針は、監査報酬の見積り内容(監査業務に係る人数や日数等)を勘案し、監査役会と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。