(1)【主要な経営指標等の推移】
本投資法人の営業期間(以下「事業年度」ということがあります。)は、毎年3月1日から8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までの各6ヶ月間です(本投資法人の規約(以下「規約」といいます。)第35条本文)。但し、第1期営業期間は、本投資法人の成立の日である平成27年10月9日から平成28年8月末日までとなります(規約第35条但書)。平成28年1月7日現在、第1期営業期間は終了しておらず、該当事項はありません。
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるものをいいます。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的とし(規約第2条)、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本方針としています(規約第28条)。
本投資法人が、不動産(不動産等(規約第30条第1項第(2)号に定義するものをいいます。)及び不動産対応証券(規約第30条第1項第(3)号に定義するものをいいます。)の各裏付けとなる不動産を含みます。)に投資する場合には、その主たる用途は、物流施設の用に供され、又は供されることが可能なものとします。但し、複数の不動産が社会経済上一体的に利用され得る場合において、これを一体として評価した場合の主たる用途が物流施設の用に供され、又は供されることが可能なものであると判断される場合には、これに関連して本投資法人が保有することとなる不動産等又は不動産対応証券の裏付けとなる不動産等の主たる用途が物流施設の用に供され、又は供されることが可能なものであることを条件として、当該一体としての複数の不動産の全部又は一部に係る不動産等又は不動産対応証券を取得することができるものとします(規約第29条第1項)。
また、本投資法人は、主として日本国内に所在する資産に投資するものとします(規約第29条第2項)。
本投資法人が取得する資産の組入比率は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち、不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とします(規約第29条第3項)。
本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第42条の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社にすべて委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で平成27年10月13日に締結された資産運用委託契約(以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注)を制定しています。
(注)運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案しこれに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約の定める範囲内において、投資主総会の決議を経ることなく変更されることがあります。
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産のうち不動産等資産に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。
本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です(規約第5条第1項)。本投資法人の資産運用は、金融商品取引業者(投資運用業者)である本資産運用会社にすべて委託してこれを行います。
(3)【投資法人の仕組み】
運営上の役割 |
名称 |
関係業務の内容 |
投資法人 |
ラサールロジポート投資法人 |
本投資法人は、不動産関連資産を主要な投資対象とし、中でも、物流施設に重点を置いて投資を行うこととします。 |
資産運用会社 |
ラサールREITアドバイザーズ株式会社 |
以下に掲げる本投資法人の資産の運用に係る業務の委託を、本投資法人から受けます。 (業務内容) a.本投資法人の運用資産の運用に係る業務(以下「資産運用業務」といいます。) b.本投資法人の資金調達に係る業務 c.運用資産の状況その他の事項について、本投資法人に対する又は本投資法人のための報告、届出等の業務 d.運用資産に係る運用計画の策定業務 e.その他本投資法人が随時委託する業務 f.前各a.ないしe.に付随し又は関連する業務 |
資産保管会社 |
三井住友信託銀行株式会社 |
以下に掲げる本投資法人の資産の保管に係る業務の委託を、本投資法人から受けます。 (業務内容) a.資産保管業務 b.金銭出納管理業務 c.その他前a.及びb.に付随関連する業務 |
投資主名簿等管理人
|
三井住友信託銀行株式会社 |
(ア)以下に掲げる一般事務に係る業務の委託を、本投資法人から受けます。 |
|
|
(業務内容) |
|
|
a.投資主名簿その他これに関連する書類(以下「投資主名簿等」といいます。)の作成、管理及び備置その他の投資主名簿等に関する事務 |
|
|
b.投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(以下「投資主等」といいます。)の投資主名簿記載事項の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務 |
|
|
c.投資主等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務 |
|
|
d.投資主等の提出する届出の受理その他の投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主等からの申出の受付に関する事務 |
|
|
e.投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等各種送付物の送付及びこれらの返戻履歴の管理に関する事務 |
|
|
f.議決権行使書面の作成、受理及び集計に関する事務 |
|
|
g.金銭の分配(以下「分配金」といいます。)の計算及び支払に関する事務 |
|
|
h.分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務 |
|
|
i.投資証券の発行に関する事務 |
|
|
j.投資主名簿等の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務 |
|
|
k.自己投資口の消却に関する事務 |
|
|
l.投資口に関する諸統計及び行政機関、金融商品取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成事務 |
|
|
m.投資口の併合、投資口の分割、募集投資口の発行、合併等に関する事務等の臨時事務 |
|
|
n.投資主等に対する通知書、催告書及び報告書等の発送に関する事務 |
|
|
o.委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事務 |
|
|
p.その他総投資主通知等の受理その他振替機関(社債株式等振替法第2条第2項に定める振替機関をいいます。以下同じ。)との情報の授受に関する事項 |
|
|
q.前各a.ないしp.に関する照会に対する応答 |
|
|
r.前各a.ないしp.に掲げる委託事務に係る印紙税等の代理納付 |
|
|
s.前各a.ないしr.に掲げる事項に付随する事務 |
|
|
t.前各a.ないしs.に掲げる事項のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事務 |
|
|
(イ)また、上記の事務に関連して、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。以下「番号法」といいます。)に基づき付与される個人番号等を、取得、使用及び管理する等の業務の委託を、本投資法人から受けます。 |
一般事務受託者 (機関運営、計算、会計事務、納税に関する事務受託者) |
三井住友信託銀行株式会社
|
以下に掲げる一般事務に係る業務の委託を、本投資法人から受けます。 (業務内容) a.本投資法人の計算に関する事務 b.本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務 c.本投資法人の納税に関する事務 d.本投資法人の機関(役員会及び投資主総会をいいます。)の運営に関する事務(但し、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理及び集計に関する事務を除きます。) e.その他前各a.ないしd.に付随関連する事務 |
会計監査人 |
PwCあらた監査法人 |
本投資法人の会計監査に係る業務の委託を、本投資法人から受けます。 |
国内における引受人 |
野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 |
投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第1号。但し、投資法人債を引き受ける者の募集及び新投資口予約権無償割当てに関する事務を除きます。)として、国内一般募集に係る本投資口の買取引受けを行います。 |
海外における引受人 |
Nomura International plc Morgan Stanley & Co. International plc Mizuho International plc Merrill Lynch International |
投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第1号。但し、投資法人債を引き受ける者の募集及び新投資口予約権無償割当てに関する事務を除きます。)として、海外募集に係る本投資口の買取引受けを行います。 |
スポンサー 資産運用会社の親会社(特定関係法人)
|
(ⅰ)ラサール不動産投資顧問株式会社 (ⅱ)ジョーンズラングラサールホールディングス有限会社 (ⅲ)Jones Lang LaSalle Global Holdings B.V. |
本資産運用会社の親会社であるため、特定関係法人に該当します。 また、ラサール不動産投資顧問株式会社(以下「スポンサー」又は「ラサール不動産投資顧問」ということがあります。)は本資産運用会社との間でスポンサーサポート契約を締結し、本投資法人との間で、商標使用に関する覚書を締結しています。スポンサーサポート契約及び商標使用に関する覚書の詳細は、後記「第三部 投資法人の詳細情報/第3 管理及び運営/2 利害関係人との取引制限/(5)利害関係人等との取引状況等」をご参照ください。 |
(4)【投資法人の機構】
本投資法人の統治に関する事項及び投資法人による関係法人に対する管理体制の整備状況は、主として以下のとおりです。
① 投資主総会
(ア)投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会において決定されます(投信法第89条第1項)。投資主総会の決議は、原則として、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、その議決権の過半数をもって決議されます(投信法第93条の2第1項、規約第11条第1項)が、規約の変更(投信法第140条)等一定の重要事項については、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議(特別決議)を経なければなりません(投信法第93条の2第2項)。但し、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成したものとみなされます(投信法第93条第1項、規約第14条第1項)。
(イ)本投資法人の資産運用の対象及び方針は、規約に定められています(規約第7章)。従って、かかる規約中に定められた資産運用の対象及び方針を変更する場合には、上記のとおり投資主総会の特別決議が必要となります。
(ウ)また、本投資法人は、本資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の資産の運用に係る業務を委託しています(投信法第198条、規約第42条第1項)。本資産運用会社が資産運用委託契約を解約するためには本投資法人の同意を得なければならず、執行役員はかかる同意を与えるために原則として投資主総会の承認を得ることが必要になります(投信法第205条第1項及び第2項)。また、本投資法人が資産運用委託契約を解約する場合にも、原則として投資主総会の決議が必要です(投信法第206条第1項)。
(エ)投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、役員会の決議に基づき執行役員が1人の場合は当該執行役員が、執行役員が2人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の1人が、これを招集します(規約第9条第1項)。投資主総会は、平成29年11月1日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの11月1日及び同日以後遅滞なく招集します(規約第9条第2項第一文)。また、必要があるときは随時投資主総会を招集します(規約第9条第2項第二文)。
(オ)投資主総会を招集するには、執行役員は、投資主総会の日の2ヶ月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前までに、投資主に対して、書面をもってその通知を発することとします(投信法第91条第1項、規約第9条第3項本文)。但し、規約第9条第2項第一文の定めに従って開催された直前の投資主総会の日から25ヶ月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告を要しないとされています(規約第9条第3項但書)。なお、投資主総会招集通知には、会議の目的たる事項を記載し、通知に際しては議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類等を交付します(投信法第91条第3項、同条第4項)。
(カ)規約第9条第2項第一文の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、平成29年8月末日及び以後隔年毎の8月末日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することができる投資主とします(規約第15条第1項第一文)。本投資法人が規約第9条第2項第二文の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、かかる投資主総会において権利を行使することができる投資主は、原則として、本投資法人が役員会の決議により定め、法令に従いあらかじめ公告する基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主とします(規約第15条第1項第二文)。
(キ)投資主総会の議長は、執行役員が1人の場合は当該執行役員が、執行役員が2人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の1人が、これに当たります。但し、議長たる執行役員に事故がある場合は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、ほかの執行役員又は監督役員の1人がこれに代わります(規約第10条)。
② 執行役員、監督役員及び役員会
(ア)執行役員は、本投資法人の業務を執行し、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有しています(投信法第109条第1項及び第5項、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第349条第4項)。但し、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務の委託、資産運用委託契約又は資産保管委託契約の締結又はこれらの契約内容の変更、本資産運用会社からの資産運用委託契約の解約への同意その他投信法に定められた重要な職務の執行については、役員会の承認を受けなければなりません(投信法第109条第2項)。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています(投信法第111条第1項)。また、役員会は、重要な職務の執行に関する前記の承認権限を有するほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています(投信法第114条第1項)。
(イ)執行役員は1人以上、監督役員は2人以上(但し、執行役員の数に1を加えた数以上とします。)とします(投信法第95条第2号、規約第16条)。
(ウ)執行役員及び監督役員は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議をもって選任します(投信法第96条第1項、規約第17条第1項)。
(エ)執行役員及び監督役員の任期は、就任後2年とします。但し、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長又は短縮することを妨げられません。また、補欠又は増員のために選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とします(規約第17条第2項)。
(オ)補欠の役員(執行役員及び監督役員をいいます。以下同じです。)の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において役員が選任されなかった場合には、その直前に役員が選任された投資主総会)において選任された被補欠者である役員の任期が満了する時までとします。但し、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げないものとします(投信法第96条第2項、会社法第329条第3項、投信法施行規則第163条第3項但書、規約第17条第3項)。
(カ)役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがない限り、議決に加わることができる構成員の過半数が出席の上、出席者の過半数の議決によって行います(規約第22条第1項)。
(キ)役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が1人の場合は当該執行役員が、執行役員が2人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の1人がこれを招集します(投信法第113条第1項、規約第20条第1項)。
(ク)役員会招集権を有しない執行役員及び監督役員は、投信法の規定に従い、役員会の招集を請求することができます(投信法第113条第2項、第3項、規約第20条第2項)。
(ケ)役員会の招集通知は、役員会の日の3日前までに執行役員及び監督役員の全員に対して、発するものとします。但し、執行役員及び監督役員の全員の同意を得て、招集手続を省略することができます(投信法第115条第1項、会社法第368条、規約第20条第3項)。
③ 会計監査人
(ア)会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第24条)。
(イ)会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。なお、会計監査人は、投資主総会において別段の決議がされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条、規約第25条)。
(ウ)会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める業務を行います(投信法第115条の3第1項等)。
④ 資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者
(ア)本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を本資産運用会社へ、資産の保管に係る業務を資産保管会社へ委託しています。本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務で投信法により第三者に委託しなければならないとされる事務については第三者へ委託しています。
(イ)本投資法人の資産運用を行う本資産運用会社に係る、平成28年1月7日現在における運用体制については、後記「第三部 投資法人の詳細情報/第4 関係法人の状況/1 資産運用会社の概況/(2)運用体制」をご参照ください。
⑤ 内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続
本投資法人は、その役員会規程において、役員会を3ヶ月に1回以上開催することと定めています。本投資法人の役員会においては、執行役員及び監督役員が出席する(本投資法人は役員会の議事録の作成等のため機関運営事務受託者を同席させることができます。)ほか、本資産運用会社が臨席の上、業務執行状況及び本資産運用会社による業務執行状況等について執行役員が報告を行い、本資産運用会社は執行役員が報告を行うに当たり補足説明等の補助業務を担うとともに監督役員から資産運用業務の状況等に関して報告を求められた場合はこれに応じることにより、役員会を通じた管理を行う内部管理体制を確立しています。また、平成28年1月7日現在、本投資法人の監督役員には、弁護士1名、公認会計士1名の計2名が選任されており、各監督役員は、これまでの実務経験と見識に基づき、執行役員の職務執行につき様々な見地から監督を行っています。
⑥ 内部管理、監督役員による監督及び会計監査の相互連携
各監督役員は、本投資法人の役員会において、執行役員から業務執行状況並びに本資産運用会社による資産運用状況、コンプライアンス及びリスクに関する事項について報告を受け、役員会に臨席する本資産運用会社に必要に応じてこれらの事項につき報告を求めます。一方、会計監査人は、決算期毎に本投資法人の計算書類等の監査を行い、これらの承認を付議する役員会に先立ち監査報告会を開催し、監査内容を執行役員及び監督役員に報告し、また、会計監査報告を作成することに加え、その職務を行うに際して執行役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときには、遅滞なくこれを監督役員に報告する職務を担っています。
⑦ 投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況
本資産運用会社については、本資産運用会社の利害関係人等との不動産等の取得・売却・管理の委託及び賃貸を行う際には、当該取引の内容を記載した書面を本投資法人へ交付するものとされています。
その他の関係法人については、本資産運用会社を通じて、その業務の状況についての掌握を図っています。
⑧ 投資運用の意思決定機構及び投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況
後記「第三部 投資法人の詳細情報/第4 関係法人の状況/1 資産運用会社の概況/(2)運用体制/③ 投資運用の意思決定機構」及び同「⑥ リスク管理体制」をご参照ください。
(5)【投資法人の出資総額】
平成28年1月7日現在、本投資法人の出資総額は150,000千円、本投資法人の発行可能投資口総口数は1,000万口、発行済投資口の総口数は1,500口です。
平成28年1月7日現在までの出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は以下のとおりです。
年月日 |
摘要 |
出資総額(千円) |
発行済投資口の総口数(口) |
備考 |
||
増加額 |
残高 |
増加口数 |
残高 |
|||
平成27年10月9日 |
私募設立 |
150,000 |
150,000 |
1,500 |
1,500 |
(注) |
(注)1口当たり発行価格100,000円にて、本投資法人は設立されました。
(6)【主要な投資主の状況】
平成28年1月7日現在における本投資法人の投資主は以下のとおりです。
投資主名 |
住所 |
所有 投資口数 |
発行済投資口の 総口数に対する 所有投資口数の 比率 |
ラサール不動産投資顧問株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 |
1,500口 |
100.0% |
合 計 |
1,500口 |
100.0% |
(1)【投資方針】
① 本投資法人の基本理念
本投資法人は、物流施設を投資対象とし、その中でも東京エリア・大阪エリア(注1)に所在する「プライム・ロジスティクス」(注2)への重点投資を通じて、質の高いポートフォリオを構築します。
世界有数の不動産投資顧問会社であるラサールグループ(注3)に属するラサール不動産投資顧問をスポンサーとする本投資法人は、ラサールグループのグローバルな不動産投資の知見と日本の物流施設への豊富な開発・投資実績に支えられた運用力を活用することで、キャッシュ・フローと資産価値の長期安定的な成長を目指し、投資主価値の向上を図ります。
(注1)本書において、「東京エリア」とは、東京60km 圏内(JR東京駅から60㎞圏内)の地域をいい、「大阪エリア」とは、大阪 45km 圏内(JR大阪駅から45㎞圏内)の地域をいいます。以下同じです。
(注2)本書において、「プライム・ロジスティクス」とは、物流適地に所在する大規模・高機能な物流施設をいいます。以下同じです。詳細につきましては、後記「② 本投資法人の基本方針 ~本投資法人の特徴~/(ア)東京エリア・大阪エリアに所在するプライム・ロジスティクスへの重点投資/b.投資対象施設~プライム・ロジスティクス~」をご参照ください。
(注3)本書において、「ラサールグループ」とは、世界有数の不動産投資顧問会社であるラサール インベストメント マネージメント インク(LaSalle Investment Management Inc.)(以下「LIM」といいます。)を中心として、米国、欧州及びアジア太平洋地域の17か国24拠点(平成27年6月末日時点)において不動産投資運用サービスを提供する企業グループをいいます。以下同じです。ラサールグループの詳細につきましては、後記「②本投資法人の基本方針 ~本投資法人の特徴~/(イ)ラサールグループ及びJLLのサポートを活用した成長戦略/a.ラサールグループ及びその親会社であるJLLの概要」をご参照ください。
② 本投資法人の基本方針 ~本投資法人の特徴~
(ア)東京エリア・大阪エリアに所在するプライム・ロジスティクスへの重点投資
a. 投資対象地域~東京エリア・大阪エリアへの重点投資~
本投資法人は、東京エリア・大阪エリアを重点的な投資対象地域としています。
具体的なエリア別投資比率の目途は以下のとおりです。
エリア |
投資比率(注) |
東京エリア(東京60km圏内) 大阪エリア(大阪45km圏内) |
合計80%以上 |
その他 |
20%以下 |
(注)投資比率は、取得価格ベースにて算出します。
上記エリアを内包する一都三県(東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいいます。以下同じです。)及び京阪神(大阪府、京都府及び兵庫県をいいます。以下同じです。)は、世界有数の人口、経済規模を有していることに加え、国際コンテナ戦略港湾である京浜港、阪神港や成田国際空港、関西国際空港等といった物流ハブ機能を擁し、その物流ハブ機能と日本の主要都市圏が高速道路網で繋がれている物流の結節点であるため、物流施設への大きな需要が見込まれる地域であると本投資法人は考えています。また、後記「c.プライム・ロジスティクスへの重点投資の背景(消費物流に着目した投資)」のとおり、本投資法人は、物流施設のなかでも「消費物流」に適した施設がより安定的な稼働を期待できると考えており、消費地(人口集積地)へのアクセスに優れていることは、物流施設への投資対象地域として重要な要素であると考えています。
具体的には、一都三県及び京阪神における消費額は我が国の消費額の約48%(注)を占め、消費物流における大きな潜在的需要を有するため、今後、本投資法人が投資対象とする物流施設への強い需要が見込まれる地域と本投資法人は考えています。
そこで、本投資法人は、その地理的な重要性を踏まえ、かつ、主要な消費地(人口集積地)を多く包含していることも勘案し、東京エリア・大阪エリアへの重点投資を行い、中長期にわたる収益の安定成長を目指します。
(注)平成27年8月における数値です。以下同じです。詳細は下記「<経済圏別消費額の割合>」のグラフをご参照ください。
<経済圏別消費額の割合>
出所:経済産業省「商業動態統計調査」を基に本資産運用会社にて作成
(注1)平成27年8月の百貨店及びスーパーの販売額を一都三県、京阪神及びその他の区分ごとに集計して記載しています。各区分の割合は、各区分の消費額の合計に占める割合を、小数点以下を四捨五入して記載しています。したがって、各区分の割合の合計が100とならない場合があります。
(注2)当該調査の対象となった「百貨店」及び「スーパー」とは、従業者50人以上の小売事業所をいい、そのうち「百貨店」とは、日本標準産業分類の百貨店、総合スーパーのうち、後記の「スーパー」に該当しない事業所であって、かつ、売場面積が東京特別区及び政令指定都市で3,000㎡以上、その他の地域で1,500㎡以上の事業所をいいます。また、「スーパー」とは、売場面積の50%以上についてセルフサービス方式を採用している事業所であって、かつ、売場面積が1,500㎡以上の事業所をいいます。
b. 投資対象施設~プライム・ロジスティクス~
本投資法人は物流施設を投資対象としますが、その中でも、「物流適地」(後記「(i)物流適地へのこだわり」をご参照ください。)に所在する、「大規模・高機能」な物流施設を「プライム・ロジスティクス」と呼称し、中長期にわたり安定した収益を期待できる資産として重点投資を行います。
<「プライム・ロジスティクス」の特徴> |
|
||
物流適地に所在 |
|||
消費地(人口集積地)へのアクセスに優れていること |
|||
幹線道路及び幹線道路の結節点に近接していること |
|||
24時間物流施設の運営が可能な工業系用途地域に所在すること |
|||
雇用確保の観点から公共交通機関から徒歩でのアクセスが容易であること |
|||
大規模・ |
高機能 |
||
|
大規模 |
|
|
物流拠点の集約・統合ニーズの受け皿となりうる規模(延床面積概ね16,500㎡以 上)を有していること |
|||
高機能 |
|
||
保管効率・作業効率の向上を可能とする有効天井高(概ね5.5m以上)、床荷重 (概ね1.5t/㎡以上)、柱間隔(概ね10m×10m)を有していること |
|||
上層階にトラックが直接アクセス可能な大型ランプウェイを有していること又は 充分な搬送能力を備えた垂直搬送機能を有していること |
|||
柔軟な区画割が可能な設計となっていること |
|||
充分なオフィススペースを有していること |
|||
免震性能又は高い耐震性能を有し、安全性が高いこと |
|||
(注)上表は、「プライム・ロジスティクス」について本投資法人が考える一般的特徴を記載したものであり、上表のすべての要素を満たさない物流施設についても、個別物件の特性を精査し、これらの要素を総合的に勘案した上で、「プライム・ロジスティクス」ということがあります。
(i)物流適地へのこだわり
本投資法人は、「物流適地」に所在する物流施設の特徴として、①消費地(人口集積地)へのアクセスに優れていること、②幹線道路及び幹線道路の結節点に近接していること、③24時間物流施設の運営が可能な工業系用途地域に所在すること、及び④雇用確保の観点から公共交通機関から徒歩でのアクセスが容易であることが挙げられると考えており、「物流適地」へのこだわりをもって投資を行います(注)。
(注)本投資法人は、「物流適地」に所在している物流施設の特徴と考える上記①ないし④のすべての要素を満たさない物流施設についても、慎重に検討を重ねた上で、投資を行うことがあります。
本投資法人は、上記4点の特徴に着目した「物流適地」における厳選投資を行うことで、リーシング等における同一地域内での競争力の維持・向上を実現することができると考えています。
消費地への優れたアクセスは、「消費物流」の需要を取り込む上で、重要な立地要件であり、また、幹線道路との近接性は、最終配送先となる消費地への配送利便性のみならず、工場等の生産地及び港、空港といった物流ハブ機能を有する施設とのアクセスを支える、物流施設の根幹となる立地要件です。
加えて、「消費物流」における物流施設は、従来の保管中心の静的な役割に加えて、多頻度小口配送、配送スピードの向上等を求める荷主の要請に対応するため、一日複数回の配送や商品の仕分け作業等の大量の庫内作業といった動的な役割も求められています。テナントは、24時間運営可能な物流施設を利用することで、一日のうち複数回に分けて配送することや、道路の混雑を避けて深夜・早朝に配送を行うといったオペレーションの柔軟性、効率性を確保することができます。
また、従来店舗のバックヤードで行っていた業務や、多頻度小口配送に対応するための商品の仕分け作業等の大量の庫内作業を物流施設で行う必要性から、雇用確保の重要性が高まっており、公共交通機関へのアクセスが容易である物流施設を利用することで、テナントは充分な人数及び質の庫内作業員を、適正な人件費で確保できる可能性が高まります。
本投資法人の取得予定資産は、すべて東京エリアの消費地(人口集積地)及び幹線道路の結節点に近接した「物流適地」に所在する物件であり、中長期にわたり安定した収益の確保が可能であると本投資法人は考えています。
下図は、本投資法人の取得予定資産の所在地と主要な幹線道路との位置関係及び人口分布を示したものです。
<ポートフォリオマップと人口集積>
出所:人口分布については、平成22年10月1日時点で実施された平成22年国勢調査の結果に基づく総務省統計局「平成22年国勢調査に関する地域メッシュ統計」の「2分の1(500m)地域メッシュ別データ」を基に本資産運用会社にて作成
以下は、本投資法人の取得予定資産の取得完了時のポートフォリオについて、(a)投資エリア比率を、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場している不動産投資法人(以下「上場投資法人」といいます。)が保有しているすべての物流施設(注1)に係るエリア分布(注2)とともに示したもの、及び、(b)1物件当たり平均延床面積を、上場投資法人が保有しているすべての物流施設の平均延床面積とともに示したもの(注3)です。本投資法人は、上記投資方針の下、東京エリア・大阪エリアへの重点投資及び大規模な物流施設への投資を実践します。
<ポートフォリオの特色>
(注1)上場投資法人が保有する「物流施設」とは、当該資産について各上場投資法人が物流施設又は主たる用途を倉庫として分類しているものをいいます。以下同じです。
(注2)「投資エリア比率」のうち「J-REIT平均」は、上場投資法人が平成27年11月末日時点までに提出している直近の有価証券報告書(合併を行った投資法人が有価証券報告書を提出していない場合は、旧法人が提出した直近の有価証券報告書を指し、以下「上場投資法人等の有価証券報告書」といいます。)に保有資産として記載されているすべての物流施設(底地のみを資産として保有している場合を除きます。また、平成27年11月末日時点で取得が完了しているものに限ります。)について、その所在地を「一都三県」、「京阪神」及び「その他」に分類した上で、それら物流施設の延床面積(上場投資法人等の有価証券報告書に延床面積の記載がない場合には、当該上場投資法人が提出している有価証券届出書の記載に基づいています。)をベースに、一都三県・京阪神・その他に所在する比率を算出しています。
(注3)「平均延床面積」のうち「本投資法人」については、取得予定資産の延床面積の平均を算出し、小数点以下を切り捨てて記載しています。「平均延床面積」のうち「J-REIT平均」については、上場投資法人等の有価証券報告書に保有資産として記載されているすべての物流施設(底地のみを資産として保有している場合を除きます。また、平成27年11月末日時点で取得が完了しているものに限ります。)について、各物流施設の延床面積(上場投資法人等の有価証券報告書に延床面積の記載がない場合には、当該上場投資法人が提出している有価証券届出書の記載に基づいています。)の平均を算出し、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(ⅱ)大規模・高機能へのこだわり
本投資法人は、大規模・高機能な物流施設は、テナントの物流機能の集約・統合ニーズや物流事業の効率化ニーズに対応可能であり、高い競争力を有するものと考えています。
本投資法人は、①物流拠点の集約・統合ニーズの受け皿となりうる規模(延床面積概ね16,500㎡以上)を有していること、②保管効率・作業効率の向上を可能とする有効天井高(概ね5.5m以上)、床荷重(概ね1.5t/㎡以上)、柱間隔(概ね10m × 10m)を有していること、③上層階にトラックが直接アクセス可能な大型ランプウェイ(注1)を有していること又は充分な搬送能力を備えた垂直搬送機能を有していること、④柔軟な区画割が可能な設計となっていること、⑤充分なオフィススペースを有していること、及び⑥免震性能又は高い耐震性能を有し、安全性が高いことを、大規模・高機能な物流施設の重要な特徴と考え、これらの要素に着目した投資を行います(注2)。
(注1)本書において「ランプウェイ」とは、多層階の物流施設において、車両が直接各階に乗り入れ、荷降ろし作業を行うことを可能とする傾斜路をいいます。
(注2)本投資法人は、大規模・高機能な物流施設の特徴と考える上記①ないし⑥のすべての要素を満たさない物流施設についても、慎重に検討を重ねた上で、投資を行うことがあります。
<大規模であることの優位性>
本投資法人は、「大規模」であることをプライム・ロジスティクスの特徴の1つと考えており、具体的には延床面積が概ね16,500㎡以上であることをその基準としています。
物流施設が「大規模」であることの優位性は特に以下の点にあると本投資法人は考えています。
延床面積が大きい物流施設は、テナントに対し、「大規模」な物流施設への物流機能の集約・統合による効率的な物流事業運営の機会を提供することが可能となります。昨今の商品サイクルの短期化や取扱品目数の増加、多頻度小口配送への需要等の増加傾向を踏まえ、物流事業者や小売事業者等はさらなるサプライチェーンの効率化を求められており、小規模な物流施設が複数点在する場合にはそれらを1つの「大規模」な物流施設に統合し効率化を図るニーズが高まっていると本投資法人は考えています。具体的には、テナントが複数の小規模な物流施設から「大規模」な物流施設へ拠点を統合することにより、倉庫の合計使用面積の削減、庫内作業の効率化並びに物流拠点の集約に伴う在庫の削減及び運送費の削減といった効果を得ることが考えられます。
実際、近年着工した物流施設の平均延床面積は増加傾向にあり、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会が平成26年度に実施した物流コスト調査においては、実施状況の回答のあった企業199社のうち96社(約48%)の企業が、過去1年間に物流拠点の見直しを実施したと回答していることから、物流施設に関しテナント側に具体的かつ強い集約・統合ニーズがあることが窺えます。
<新規着工物流施設の平均延床面積の推移>
出所:国土交通省「建築着工統計調査報告 時系列一覧」 を基に本資産運用会社にて作成
(注1)建築着工統計調査では、建築物の使途を、事務所、店舗、工場、作業場、倉庫、学校の校舎、病院・診療所、及びその他に分類しています。
(注2)上記のグラフは、当該調査における「倉庫」(物品を貯蔵又は保管する場所をいいます。以下同じです。)に係る数値を基に作成しており、物流施設に該当しない建築物を含む可能性があります。
<過去1年程度に実施した物流コスト削減策>
出所:公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会「平成26年度 物流コスト調査報告書」
(注1)上表は、「平成26年物流コスト実態調査」における質問項目のうち、「過去1年程度に実施した物流コスト削減策」について、実施状況の回答のあった企業199社(全業種)の回答件数上位10項目を抽出したものです。
(注2)「過去1年程度に実施した物流コスト削減策」の回答においては、選択肢として列挙された44項目の中から選択する方式(複数回答可)が採用されています。
本投資法人は、物流事業者や小売事業者等がより効率的な物流事業運営を行うために複数の物流拠点の集約・統合を検討した場合、「大規模」な物流施設はそのニーズに応えやすいため、リーシング等において同一地域内における競争力を有していると考えています。
また、「大規模」な物流施設の場合、1フロア当たりの面積を広く確保することが可能なため、庫内作業の効率化、庫内レイアウトの柔軟性の確保、必要人員数の抑制、荷物の垂直移動時間の短縮化等の効果が期待でき、テナントに運営効率化の機会を提供することが可能となります。さらに、1フロア当たりの面積が広いことで、柔軟な区画割が可能となり、テナントの賃貸面積の増減やテナント数の増減に対応しやすくなるメリットがあると本投資法人は考えています。
ご参考 ~「物流効率化」に向けた政府の取組み~ |
政府が平成25年6月に閣議決定した「総合物流施策大綱(2013-2017)」(注1)では、「物流効率化」を促進することとされています。その中で今後の取組みの一つとして、「さらなる環境負荷の低減に向けた取組」が挙げられており、「総合物流施策大綱(2013-2017)」を受けて設置された総合物流施策推進会議が策定した「総合物流施策推進プログラム」にて、「各輸送モード等における省エネ化等及び環境負荷低減の推進」が定められています。その具体策として、「荷主による物流効率化・環境負荷低減の促進」のために、経済産業省が「物流業務の自動化と拠点集約を含めた新たな物流システムの構築を促進することにより、物流効率化と環境負荷の低減を図る」施策を所管することが示されています。 さらに、国土交通省により公表された「「今後の物流政策の基本的な方向性等について」に関する審議の中間取りまとめ」(注2)でも、「グローバル競争の激化、消費者ニーズの高度化、我が国産業の成長の必要性等は今後も進展すると見られ」、「物流システムの更なる高度化・効率化、物流事業者による事業運営の効率性・生産性向上や競争力・持続可能性の強化等に向けた取組を強化することにより、インフラストックの有効活用とあわせて潜在的な輸送力を最大限引き出す必要がある」との言及がなされています。 (注1)「総合物流施策大綱(2013-2017)」では、「グローバル・サプライチェーンの進化への対応、地球環境問題への対応、安全・安心の確保への対応」の必要性を踏まえ、今後の物流施策の方向性と取組みとして、①産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組、②さらなる環境負荷の低減に向けた取組、及び③安全・安心の確保に向けた取組の3つの施策を掲げています。 (注2)平成27年9月25日付、社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会、交通政策審議会交通体系分科会物流部会「「今後の物流政策の基本的な方向性等について」に関する審議の中間取りまとめ」 |
|
<物流総合効率化法に基づく倉庫の高度化・効率化の促進の概要> |
|
出所:社会資本整備審議会道路分科会第48回基本政策部会及び交通政策審議会交通体系分科会 第1回物流部会合同会議 配布資料「物流をめぐる状況について(参考資料④)」 (注)「特定流通業務施設」とは、流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいいます。)であって、高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地し、物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備、物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム並びに流通加工の用に供する設備を有するものをいいます。
|
<高機能であることの優位性>
物流施設が「高機能」であること、すなわち、テナントが物流業務を行う上で利便性が高く効率的に保管・作業を行える施設であることや、災害時等の安全性・事業継続性が高いことは、リーシングの際の競争力確保において有益です。特に、多頻度小口配送や庫内での仕分け作業に適した設計となっている物流施設は「消費物流」に適しており、より安定的な需要が期待できます。また、上層階への直接アクセスや柔軟な区画割が可能で複数テナント(マルチテナント)に対する賃貸やテナントの賃借床の増床・減床に対応できる物流施設は、汎用性が高く、多様なテナントニーズに対応することができるため、テナントの入退去による収益への影響を抑制することができます。また、物流施設における作業員数の増加や、物流業務の高度化に伴い発生する事務作業・管理業務に対応するため、充分なオフィススペースを確保できることも重要であると本投資法人は考えています。これらの特徴に加え、免震性能又は高い耐震性能を有する安全性の高い物流施設は、安定稼働を期待できることから、投資を行う上で重要な要素になると本投資法人は考えています。
そこで、本投資法人は、原則として、「物流適地」に所在すること及び「大規模」であることに加えて、以下の機能的特徴を、プライム・ロジスティクスの特徴と考えています。
<プライム・ロジスティクスの機能的特徴>
(注1)「アメニティ」とは、物流施設内の食堂、コンビニエンスストア、通勤用バス等の、テナントが雇用する庫内作業員等が快適に勤務するための設備等をいいます。
(注2)「CASBEE」とは、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)による建築物の環境性能を評価し格付けする手法であり、環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価するシステムです。
c. プライム・ロジスティクスへの重点投資の背景(消費物流に着目した投資)
本投資法人では、製品や商品の出荷から物流施設・小売店を経由し又は小売店を経由せずに物流施設から直接に消費者へ運送する物流を、「消費物流」と呼びます。前述のとおり、本投資法人はプライム・ロジスティクスへ重点投資を行いますが、プライム・ロジスティクスを特徴付ける要素には、「消費物流」に携わるテナントの賃借ニーズに適合するための要素が多く含まれています。
<消費物流の需要の安定性>
原材料の調達、製造工程に係る物流は、工場での生産活動と密接に連動するため、我が国における工業生産や工場に対する設備投資の動向、工場の海外移転による工場閉鎖等の影響を受けやすいのに比して、消費物流は、最終的な需要を担う消費者の急激な増減が起こりにくいため、相対的にニーズは安定的に推移すると本投資法人は捉えています。
すなわち、消費財(食料品、衣類、雑貨等)の販売個数の変動率は、(ⅰ)人口の急減が起こりにくく、かつ(ⅱ)食料品等の需要は、景気変動が生じても一人当たりの消費量が大きく変動しないことを踏まえると、小さいといえます。
平成10年以降のトラック輸送量における消費関連貨物の推移をみても、消費関連貨物については、輸送量が安定的に推移してきたといえます。かかる観点から、本投資法人は、今後も消費財の輸送ニーズは安定的に推移するものと考えています。
<トラック輸送量における消費関連貨物の推移>
出所:国土交通省「自動車輸送統計調査」を基に本資産運用会社にて作成
(注1)上記のグラフは、各年の消費関連貨物の輸送量の推移を、平成10年を100とした指数で表しています。
(注2)「消費関連貨物」とは、当該調査における、穀物、野菜・果物、その他の農産物、畜産物、水産品、薪炭、食品工業品、日用品及び取り合わせ品をいいます。
また、国立社会保障・人口問題研究所が取りまとめた「日本の地域別将来推計人口」によれば、我が国の総人口は減少が続くことが見込まれているものの、一都三県及び京阪神における人口の我が国の総人口に占める割合は上昇することが見込まれていることから、本投資法人では、重点的な投資対象地域とする東京エリア及び大阪エリアにおける消費物流のニーズは相対的に安定して推移するものと捉えています。
<人口割合の推移>
出所:昭和45年ないし平成22年については、総務省統計局「国勢調査」の「最終報告書「日本の人口・世帯」統計表」、平成27年ないし平成52年については、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(平成25年3月推計)を基に本資産運用会社にて作成
(注1)上記のグラフは、「最終報告書「日本の人口・世帯」統計表」及び「日本の地域別将来推計人口」に記載された都道府県別の人口を①一都三県及び京阪神と②その他の道県に分け、それぞれのエリアの人口の総人口に占める割合を記載しています。
(注2)「日本の地域別将来推計人口」については、「国勢調査」による平成22年10月1日時点の人口に基づき、市町村区別の人口推計を行い、その結果を合計して都道府県の人口を推計しています。但し、福島県については、全県での推計のみを実施しています。
<消費物流の需要の成長性>
近年、消費物流への需要は、コンビニエンスストアへの配送に代表される多頻度小口配送へのニーズの高まりや、電子商取引や通信販売の普及に伴い着実に増加しています。
下記の2つの図は、平成17年から平成26年までの日本における電子商取引の市場規模の推移と、平成25年における日本、米国及び英国の電子商取引化率をそれぞれ示したものです。
<日本における電子商取引市場の規模の推移>の図に示すとおり、日本における電子商取引の市場規模は毎年拡大しています。これに対し、<日本、米国及び英国における電子商取引化率>の図に示すとおり、日本の電子商取引化率は米国、英国と比較すると依然として低いため、今後も日本における電子商取引の市場規模が拡大していく余地があると、本投資法人は予想しています。
本投資法人は、このような市場規模拡大に伴う消費物流の需要の増大を見据え、消費物流のニーズに適した物流施設を中心に投資していく方針です。
なお、本投資法人は、実際の投資判断にあたっては、個々の物流施設につき、機能的に消費物流に係るニーズに対応可能か否かという観点で検討を行います。その際、現況において消費物流の拠点として利用されていない等、入居テナントの取り扱い荷物による分類をもって投資判断を行うものではありません。具体的な投資基準については、後記「④ ポートフォリオ構築方針/(イ) 投資基準」をご参照ください。
<日本における電子商取引市場の規模の推移>
出所:経済産業省「電子商取引に関する市場調査」掲載の各年の「電子商取引に関する市場調査 報告書」
(注1)各年における電子商取引(注2)の市場規模は、出所記載の消費者向け電子商取引(BtoC-EC)の市場規模(注3)に基づくものです。
(注2)出所記載の電子商取引に関する市場調査では、「電子商取引(EC)」を、コンピューターネットワークシステムを介して商取引が行われ、かつ、その成約金額が捕捉されるものと定義しており、ここでの「商取引」とは、経済主体間で財の商業的移転に関わる受発注者間の物品、サービス、情報、金銭の交換をいうとされています。なお、出所記載のBtoC-EC取引には、家庭向けに敷設された公衆インターネット回線等を介し、PCやテレビモニターを通じて電子商取引が行われる形態のほか、携帯電話・PHS・スマートフォン、PDA、カーナビ、タブレット端末等によるモバイルコマースも含まれます。
(注3)「消費者向け電子商取引(BtoC-EC)の市場規模」とは、企業と消費者間での電子商取引による取引金額をいいます。ここでの消費者への販売とは、家計が費用を負担するものを指し、消費財であっても個人事業者の事業用途の物品購入は原則として含まれません。また、ネットオークション等、インターネットを用いて個人間で取引を行うCtoCや、電子申請、税の電子申告等、政府がサービスを提供し、個人が対価を支払うGtoCについても含まれません。なお、取引金額は、販売サイドの金額(販売額)を捕捉しています。
<日本、米国及び英国における電子商取引化率>
出所:日本については経済産業省、米国についてはUnited States Census Bureau、英国についてはUnited Kingdom Office for National Statisticsがそれぞれ公表している資料を基に本資産運用会社にて作成
(注1)日本の電子商取引化率は、日本における物販系分野の電子商取引化率を使用しており、当該比率は、経済産業省における平成27年5月付「平成26年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)報告書」に記載された、平成25年における物販系分野でのすべての商取引額(商取引市場規模)に対する電子商取引市場規模の割合を指します。
物販系分野での商取引額は、(1)食品、飲料及び酒類、(2)生活家電、AV機器及びPC・周辺機器等(オンラインゲームは含みません。)、(3)書籍及び映像・音楽ソフト(書籍には電子出版は含みません。)、(4)化粧品及び衣料品、(5)雑貨、家具及びインテリア、(6)衣類及び服装雑貨等、(7)自動車、自動二輪車及びパーツ等、(8)事務用品・文房具、並びに(9)その他の商品の取引額を対象としています。
(注2)米国の電子商取引化率は、米国における小売分野の電子商取引化率を使用しており、当該比率は、平成27年5月公表の「E-Stats 2013: Measuring the Electronic Economy」に記載された、平成25年における小売向けのすべての取引額に対する電子商取引額の割合を指し、小売向けの取引額は、上記「E-Stats 2013: Measuring the Electronic Economy」がベースにしている平成25年の「年間小売業調査」(Annual Retail Trade Survey)で用いられている基準を使用しています。
当該額は報告企業とその顧客の間の取引額の米ドル換算額であり、米国外の関係会社との取引を含みますが、米国内の関係会社との取引を除きます。また、電子商取引額は、インターネット、モバイル機器(m-commerce)、エクストラネット(社内ネットワークを取引先等の限られた外部者にもアクセス可能にしたシステム)、電子データ交換(EDI)ネットワーク、電子メール又はその他これらに類するオンラインシステムを通じて、購入者が注文し、又は価格及び取引条件が交渉された物品及びサービスの取引額をいい、支払がオンラインでなされたか否かを問いません。
なお、「年間小売業調査」においては、雇用企業及び非雇用企業(有給の被雇用者のいない企業)を小売業又は宿泊・飲食サービス業に分類して、その経済活動を調査しており、平成25年の当該調査には、約22,000社の雇用企業が含まれ、うち約17,500社が小売業に分類され、約4,500社が宿泊・飲食サービス業に分類されています。
(注3)英国の電子商取引化率は、英国における小売分野のインターネット取引化率を使用しており、当該比率は、平成27年1月公表の「Overview of Internet Retail Sales in 2014」に記載された、平成25年における小売分野でのすべての取引額に対するインターネット取引額の割合を指します。
当該調査において、各小売業者は、インターネット販売、通信販売、有店舗販売、訪問販売及び電話販売を含む小売取引額合計(付加価値税込)について回答し、これとは別に、インターネット販売のみの小売取引額合計についても回答しています。小売取引額は、物品に対する支払を対象としており、サービス(旅行、航空運賃、電車運賃、保険及び銀行取引等)に対する支払は対象外であり、各小売業者の回答においてサービスによる取引額は除外されています。上記のサービスに加え、ホテル、レストラン及びその他のケータリングサービスについても小売取引額に含まれません。
(イ)ラサールグループ及びJLLのサポートを活用した成長戦略
本投資法人は、ラサールグループの不動産投資に関する世界的実績及び国内における10年以上の先進的な物流施設(注)への開発・投資に係る経験と実績により培われた物流施設の開発・投資・運営のノウハウを、本資産運用会社がスポンサーと締結しているスポンサーサポート契約を通じ、外部成長及び内部成長の両面において活用します。
まず、外部成長において、本投資法人は、我が国において10年以上の賃貸用物流施設の開発・投資・賃貸・運用のトラックレコード(過去の実績)を有するラサールグループからの情報提供を含む多様な物件ソーシングルート(売却物件情報の入手ルート)を活用します。
また、内部成長においても、ラサールグループが賃貸用物流施設の保有・運営を通じて培ってきた、「アクティブアセットマネジメント」(後記「③ 本投資法人の成長戦略/(ウ)内部成長戦略」をご参照ください。)のノウハウを活用します。
これらのノウハウを有するラサールグループ及びその親会社であるジョーンズ ラング ラサール インク(Jones Lang LaSalle Inc.)(以下「JLL」といいます。)の概要は、以下のとおりです。
(注)プライム・ロジスティクス以外の物流施設も含みます。以下同じです。
a. ラサールグループ及びその親会社であるJLLの概要
本資産運用会社の全額出資親会社であるラサール不動産投資顧問株式会社(スポンサー)は、総合不動産サービス会社であるJLLの全額出資子会社であるラサール インベストメント マネージメント インク(LIM)を中心とする企業グループであるラサールグループに属し、その日本拠点として、事業を展開しています。
(ⅰ)LIMの概要
LIMは、JLLの不動産投資顧問ビジネス部門として、平成27年6月末日時点で、米国、欧州及びアジア太平洋地域の17か国24拠点において従業員680名以上の体制で年金基金等の機関投資家を中心とした470以上のプロ投資家(注1)に不動産投資運用サービスを提供する世界有数の不動産投資顧問会社です。運用資産残高は約572億米ドル(平成27年6月末日時点)と、運用資産残高ベースでは不動産投資顧問会社として平成26年12月末日時点で全世界で第11位(注2)の規模であり、そのうちアジア太平洋地域において68億米ドルの運用資産残高(平成27年6月末日時点)を有しています。また、物流施設への運用資産残高は73億米ドル(平成27年6月末日時点)であり、米国、英国、中国、オーストラリア等世界各国における物流施設の開発・投資実績と経験を有しています。
(注1)世界32か国の政府基金、年金基金、保険会社及び事業会社等を含みます。
(注2)Institutional Real Estate, Inc.が平成27年4月9日付「IREI Investment Guide」で公表したデータに基づきます。
<LIMの概要>
(ⅱ)JLLの概要
ラサールグループの親会社であるJLL(本社所在地:米国イリノイ州シカゴ、社長兼最高経営責任者:Colin Dyer)は、約230年の歴史を持ち、ニューヨーク証券取引所に上場する(上場コード:JLL、時価総額:64億6,433万米ドル(平成27年9月末日時点))、不動産ソリューションとサービスを包括的に提供する総合不動産サービス会社です。JLLは、北米を中心に不動産サービス事業を展開してきた米国企業であるラサールパートナーズインク(昭和43年創業)が、平成9年7月にニューヨーク証券取引所に上場した後、欧州及びアジア太平洋地域で200年以上にわたり広範な不動産サービス事業を展開してきた英国企業であるジョーンズラングウートンと平成11年3月に合併して、現在の社名になりました。この合併により、両社が保有する不動産サービスに関するノウハウ、商品ラインアップ、顧客基盤、情報ネットワーク及び事業プラットフォームの融合と拡大が図られました。JLLは、平成26年12月末日時点において、従業員約5.8万人を擁し、約80か国に拠点を構える世界的ネットワークを構築し、世界5大陸1,000以上の都市で、不動産投資関連業務、プロパティ・マネジメント、不動産の売買及び賃貸仲介、不動産マーケットリサーチをはじめとする様々な不動産サービスを提供しており、平成26年度の売上高は約54億2,960万米ドル、平成26年12月末日時点の不動産管理面積は約3億1,620万㎡にのぼります。日本においては、昭和60年に日本法人を設立して以降約30年間にわたり、グローバルな事業活動を通じて培った知識と経験を活かして包括的な不動産サービスを提供してきました。
(ⅲ)ラサール不動産投資顧問の物流施設への投資実績
ラサールグループの日本法人であるラサール不動産投資顧問は、日本において、平成15年に物流施設への投資活動を開始し、それ以降、平成16年に日本の物流施設に特化した私募ファンド「LASALLE JAPAN LOGISTICS Ⅰ」、平成19年に「LASALLE JAPAN LOGISTICS Ⅱ」、平成25年に「LASALLE JAPAN LOGISTICS Ⅲ」の組成等を通じてプライム・ロジスティクスを中心とした物流施設の開発・投資を行ってきました。不動産投資顧問会社として、経済情勢や不動産マーケットの状況にかかわらず投資家から一定の投資リターンを求められてきた中で、3つの私募ファンド等を通じて12年間にわたり継続して運用を行うことができたのは、投資家とのコミュニケーションにより強固な信頼関係を構築するとともに、ラサールグループにおいて長年にわたって培ってきたノウハウをラサール不動産投資顧問が活用してきたためであると本投資法人は考えています。具体的には、ラサール不動産投資顧問は、各種マーケットリサーチ、投資戦略立案及び投資実行(開発又は投資)、アセットマネジメント、リスク管理が包括的に統合された投資プロセスを徹底することに加えて、不動産市場・資本市場・マクロ経済を分析して環境に即した開発・投資戦略を立案する能力及びその戦略を具現化する開発力、外部取得能力、リーシング力を含む運営力、金融機関との強固なリレーションを有しています。ラサール不動産投資顧問は、日本における先進的な物流施設の開発・投資のフロントランナー(先駆者)として、平成15年から平成28年1月7日現在までの間に、約180万㎡(延床面積の合計)のプライム・ロジスティクスを中心とした物流施設の開発(計画を含みます。)、及び約160万㎡(延床面積の合計)の物流施設への投資を行ってきました。
<日本における先進的な物流施設の開発・投資のフロントランナーとしての実績>
b. ラサールグループの日本における物流施設投資戦略(日本の物流施設に着目する背景)
ラサールグループは、全世界で物流施設のみならず、オフィス・商業施設・住宅等の様々な種類の不動産への投資運用を行ってきました。その経験を踏まえて、グローバルな視点で世界の不動産市場・資本市場・マクロ経済を調査した結果、ラサールグループは、日本の先進的な物流施設、特に東京エリア・大阪エリアに所在するプライム・ロジスティクスへの投資は、今後中長期にわたる安定的な収益の成長に資する投資であると考えています。
下図は世界の主要な都市圏と東京・大阪の人口密度及び域内総生産(GRP)の比較を示しています。世界的に見ても東京・大阪の人口密度及び域内総生産が高いことが確認できます。ラサールグループは、人口密度及び域内総生産の高さは、当該地域における物流事業者や小売事業者等のプライム・ロジスティクスへのニーズと強い相関関係があると考えて、東京・大阪を中心に投資活動を行っています。
<世界の主要な都市圏毎の人口密度・域内総生産(GRP)分布>
出所:人口及び面積については、Demographia World Urban Areas: 11th Annual Edition:2015:01、GRPについては、The Brookings Institutionがそれぞれ公表している平成26年のデータを基に本資産運用会社にて作成
(注1)各都市の円の大きさは、それぞれの域内総生産(GRP)を示しています。
(注2)各都市の範囲は、上記出所元が個別に設定したエリアに依拠しており、東京は東京都以外、大阪は大阪府以外、名古屋は名古屋市以外、福岡は福岡市以外の範囲を含みます。
一方で、下図のとおり、日本の物流施設に占める先進的物流施設(注)の比率は米国と比較すると小さく、日本における先進的物流施設は相対的に希少性が高いと考えています。先進的物流施設に対するテナントのニーズの高さを踏まえると、日本の物流施設は、全体的に物流事業者や小売事業者等のニーズを吸収しきれておらず、先進的物流施設は、その相対的希少性を背景に今後も高い潜在需要を期待できるとラサールグループは考えています。
(注)本書において、日本における「先進的物流施設」とは、延床面積10,000㎡以上で機能的な設計を備えた物流施設をいいます。
<国別の先進的物流施設の供給量>
出所:日本の先進的物流施設の供給量については、CBRE「物流施設マーケットデータ (2015年Q3)」、米国の先進的物流施設の供給量については、JLLにて作成
(注1)日本については、「固定資産の価格等の概要調査(総務省自治税務局固定資産税課)」及び「建築統計年報(国土交通省総合政策局)」を用いてCBREが推計したものです。平成27年9月末日時点における自社所有分を含むすべての倉庫(物流施設以外を含む場合があります。)の総延床面積に対する先進的物流施設の延床面積の合計が占める割合を示しています。
(注2)米国における「先進的物流施設」とは、延床面積100,000平方フィート以上でJLLが設定した機能的な設計を備えた物流施設をいい、上記のグラフは平成27年9月末日時点の数値に基づくものです。
そうした中で、一都三県及び京阪神は、先進的物流施設の全物流施設に対する比率が低水準である一方で、我が国の消費額の約48%を占めており、ラサールグループでは、消費物流における大きな潜在的需要がある地域として重視しています。そして、上記のとおり、先進的物流施設については、今後さらなる需要が見込まれることから、ラサールグループは当該地域の先進的物流施設に重点的に投資を行っています。
<経済圏別の先進的物流施設の供給量>
出所: CBRE「物流施設マーケットデータ (2015年Q3)」
(注)上記のグラフは、「固定資産の価格等の概要調査(総務省自治税務局固定資産税課)」及び「建築統計年報(国土交通省総合政策局)」を用いてCBREが推計したものです。一都三県及び京阪神において、平成27年3月末日時点における自社所有分を含むすべての倉庫(物流施設以外を含む場合があります。)の総延床面積に対する先進的物流施設の延床面積の合計が占める割合を示しています。
(ウ)強固な財務体質の構築
本投資法人は、中長期的な収益の維持・向上及び運用資産の規模の成長と投資主価値の向上を実現することを目的として、金融環境の変化に適応しうる、中長期的視野に立った強固な財務体質の構築を基本方針とします。具体的には、本投資法人の資産総額のうち有利子負債総額の占める割合(以下「LTV」といいます。)は、原則として60%を上限としますが(注)、50%前後を平常時の運用における上限の目途とします。また、ラサールグループの過去の日本における投資実績等を活用してメガバンクを中心とする複数の金融機関との強固かつ安定的な取引関係を構築し、有利子負債について、借入期間の長期化、返済期限の分散化、金利の固定化及びバンクフォーメーションの分散化を図ることによって、リファイナンスリスク及び金利変動リスクの低減を目指します。
(注)新規投資や資産評価の変動等により、一時的に60%を超えることがあります。
(エ)最適なキャッシュ・マネジメント
本投資法人は、減価償却費計上額に比して資本的支出必要額が少額に留まる傾向にあるという物流施設の特性を踏まえ、減価償却費相当額の手元資金をその時々の状況に応じて最適に配分する方針です。
具体的には、有利子負債返済による強固な財務体質の構築、新規物件取得資金への充当による成長力強化、修繕や資本的支出への活用による保有物件の競争力の維持・強化、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)の実施等が考えられます。
利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)に関しては、保有資産価値及び財務の健全性が維持される範囲内で、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間の末日に計上する減価償却費の100分の30に相当する金額を目途として、原則として毎期継続的に実施する方針です。また、継続的な利益を超えた金銭の分配(以下「継続的利益超過分配」といいます。)に加え、新投資口の発行、投資法人債の発行、資金の借入等の資金調達又は大規模修繕等により、一時的に1口当たり分配金の金額が一定程度減少することが見込まれる場合は、1口当たり分配金の金額を平準化することを目的とする場合に限り、本投資法人が決定した金額につき、一時的な利益を超えた金銭の分配(以下「一時的利益超過分配」といいます。)を実施できるものとしています。なお、一時的利益超過分配を実施する場合の継続的利益超過分配及び一時的利益超過分配の合計の分配金水準は、対象となる計算期間の減価償却費の100分の40に相当する額を上限の目途とします。
(オ)投資主利益と透明性を重視した運用体制
本投資法人は、その資産運用に際し、投資主の利益とラサールグループの利益の一体化を可能な限り図りつつ、利益相反対策と第三者性を確保した運用体制を採用することとし、以下の2つを中心的な枠組みとしたうえで、中立的かつ透明性の高いガバナンス(企業統治)体制の整備・充実を図る方針です。
a.利害関係者取引における本資産運用会社の意思決定フロー
利害関係者取引に係る意思決定においては、コンプライアンス委員会及び投資委員会における外部委員の賛成並びに投資法人役員会の承認を条件としています(注)。
<利害関係者取引における本資産運用会社の意思決定フロー>
(注)上図は、投信法に基づき投資法人役員会の承認を要する利害関係人等との取引に該当する場合の意思決定フローです。本資産運用会社の意思決定フローの詳細については、後記「第三部 投資法人の詳細情報/第3 管理及び運営/2 利害関係人との取引制限/(4)本資産運用会社の社内規程による利害関係者との取引制限」をご参照ください。
b.1口当たり利益に連動した運用報酬体系の採用
本投資法人は、本資産運用会社に支払う資産運用報酬の一部が本投資法人の1口当たり利益に連動する報酬体系を採用しています。かかる運用報酬体系の詳細は、後記「4 手数料等及び税金/(3)管理報酬等/③ 本資産運用会社への支払報酬」をご参照ください。
c. ラサールグループ及びJLLによる本投資法人への出資(セイムボート出資)
スポンサーは、スポンサーサポート契約に基づき、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該新投資口の一部を取得することについて真摯に検討を行い、又はJLLが直接的若しくは間接的に株式の過半数を保有する会社に対して、かかる検討を行うよう働きかけます。また、スポンサーは、本投資法人の発行する投資口を新規に取得した場合、当面の間、本投資法人の投資口を保有します。スポンサーは、JLLが直接的若しくは間接的に株式の過半数を保有する会社が本投資法人の発行する投資口を新規に取得した場合、当該会社に対して、当面の間、本投資法人の投資口を保有させるよう努めます。
<上場時のラサールグループ及びJLLによるセイムボート出資>
(注)上記の保有割合は、本件第三者割当における発行数の全部につき申込みが行われ、発行された場合を前提としています。
③ 本投資法人の成長戦略
(ア)ラサールグループのスポンサーサポート体制
a. ラサールグループのノウハウの活用
ラサールグループは、物流施設の開発及び外部取得から運営までを内製化することにより、先進的な物流施設の開発・投資のフロントランナーとして、専門性を活用した付加価値を提供することができるノウハウを有しています。
具体的には、ラサールグループは下記のノウハウを有しています。
ⅰ)不動産市場・資本市場・マクロ経済をグローバルな視点から分析するリサーチプラットフォーム(組織化された調査部門)
ⅱ)物流施設の開発・投資に際し、不動産市場、資本市場、開発リスク、ファイナンス、リーシング(賃貸営業活動)、運営等様々な視点からの事業収支(ビジネスプラン)を構築するファンドマネジメントの能力
ⅲ)投資家・金融機関とのコミュニケーションを通じて培われた強固な信頼関係と、投資対象の特性・調達環境を勘案し、適切な資金調達を行う能力
ⅳ)10年以上の物流施設の開発及び投資の経験と実績に裏付けられた目利き力を活用した物流施設開発のための用地取得能力及び収益物件の外部取得能力
ⅴ)開発チームによる物流施設のプランニング、物流施設の仕様の作り込み及び建設コストマネジメントにおける能力
ⅵ)賃貸市場動向に係るマクロ要因と物件固有のミクロ要因を精査し、付加価値を創造するアセットマネジメント及びリーシングのノウハウ
<ラサールグループのノウハウ>
本投資法人は、ラサールグループの先進的な物流施設の開発・投資のフロントランナーとしての高い専門性に基づく上記ノウハウを活用することにより、中長期にわたる安定した収益の確保と投資主価値の向上を図ることができると考えています。このノウハウの活用を企図して、本資産運用会社は、スポンサーとスポンサーサポート契約を締結し、本投資法人は、スポンサーと商標使用に関する覚書を締結しています。両契約を通じ、ラサールグループが培ってきたノウハウ、投資家・金融機関との信頼関係、リーシングネットワーク、ブランド力等を最大限に活用します。
b. 投資主価値の向上に資するラサールグループのサポート
平成28年1月7日現在、本資産運用会社は、スポンサーとの間でスポンサーサポート契約を締結しており、本投資法人は、下記のサポートの提供を受けます。また、本投資法人は、スポンサーとの間で、平成28年1月7日現在、商標使用に関する覚書を締結しています。本投資法人は、かかる契約に基づく以下に記載するラサールグループのサポートにより、投資主価値の向上を図ります。スポンサーサポート契約及び商標使用に関する覚書の内容の詳細については、後記「第三部 投資法人の詳細情報/第3 管理及び運営/2 利害関係人との取引制限/(5)利害関係人等との取引状況等」をご参照ください。
(ⅰ)保有物件の売却情報の提供
ラサールファンド(注)が日本において保有・運用する不動産等(用途が物流施設であるものに限ります。)につき、ラサールファンドが売却をしようとする場合、スポンサーが、当該不動産等のうち本投資法人に提供することが適当であると判断した場合に、不動産等に係る売却情報の提供を受けます。
(注)本書において「ラサールファンド」とは、ラサールグループが組成、運用するファンドをいいます。
(ⅱ)第三者保有物件の売却情報の提供
スポンサーが、第三者が日本において保有・運用する不動産等(用途が物流施設であるものに限ります。)の売却情報のうち本投資法人に提供することが適当であると判断した売却情報を入手した場合に、当該情報を本資産運用会社に提供します。
(ⅲ)ウェアハウジング(注)機能の提供
本資産運用会社は、第三者が保有・運用する不動産等の一時的な保有のアレンジをスポンサーに依頼することができます。かかる一時的な保有は、本投資法人の将来における当該不動産等の取得に向けたウェアハウジングを行うことを主たる目的とします。
(注)本書において「ウェアハウジング」とは、本投資法人が取得を予定する資産について、収益の安定化や取得時期の調整を行うためにブリッジファンドに先行取得させることをいいます。
(ⅳ)人材供給
スポンサーは、本投資法人から受託する資産運用業務の遂行に必要な不動産運営管理の知識及びノウハウ等を本資産運用会社に可能な限り活用させることを目的として、人材の確保に合理的な範囲で協力を行います。
(ⅴ)投資口の継続保有
スポンサーは、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該新投資口の一部を取得することについて真摯に検討を行い、又はJLLが直接的若しくは間接的に株式の過半数を保有する会社に対して、かかる検討を行うよう働きかけます。また、スポンサーは、本投資法人の発行する投資口を新規に取得した場合、当面の間、本投資法人の投資口を保有します。スポンサーは、JLLが直接的若しくは間接的に株式の過半数を保有する会社が本投資法人の発行する投資口を新規に取得した場合、当該会社に対して、当面の間、本投資法人の投資口を保有させるよう努めます。
(ⅵ)市場分析等の情報の提供サービス
スポンサーは、本資産運用会社からの要請に応じて、本資産運用会社が本投資法人から受託する資産運用業務(リサーチ関連業務、投資戦略に資する情報提供業務等)に関し、業務受託を行います。
(ⅶ)ロジスティクス・サービス
スポンサーは、本資産運用会社に対して、ロジスティクス・サービス業務(リーシング戦略立案、マーケティング資料作成、プロモーション・イベント企画開催、仲介業者とのリレーション構築、既存テナントの要望・クレーム対応、需要調査等)及びテナント招致業務を提供します。
(ⅷ)事務・総務等のサポート
以上のほか、本資産運用会社は、その事務・総務等について、スポンサーからサポートを受けることができるBusiness Operations Support Agreementを締結しています。
<ラサールグループのサポート>
(イ)外部成長戦略(物件ソーシングルートの多様化に資するラサールグループのサポート体制)
<多様な物件ソーシングルートの活用>
本投資法人は、ラサールグループから提供される物件情報、ウェアハウジング機能及び本資産運用会社独自の物件情報取得能力を最大限活用し、外部成長戦略を展開します。本投資法人は、スポンサーサポート契約に基づき、ラサールファンドの保有物件につき売却情報の提供を受けることができるため、ラサールファンドからのソーシングと第三者からのソーシングの両方を活用した多様なソーシングルートを有しています。また、物件取得にあたっては、ブリッジファンド(ウェアハウジングを行う目的で組成されるファンド)のウェアハウジング機能を活用し、将来の取得機会及び柔軟性を確保することも可能です。
<安定稼働化した物件の本投資法人への集約>
ラサールグループでは、本投資法人及びラサールファンドの投資対象を明確に分けた投資戦略により、本投資法人の外部成長の実現を図ります。具体的には、本投資法人は安定稼働化したコアアセット(注)に投資し、ラサールファンドは開発物件及び低稼働物件を中心に投資します。
また、本投資法人は、上記のラサールグループからの多様なソーシングルートを活用することで、安定稼働化した物件をラサールファンドから選別して取得することが可能となります。本投資法人は、ラサールファンドとは異なり、安定稼働化した物件のみを取得することで、外部成長の実現を図ります。また、ブリッジファンドによるウェアハウジング機能等を活用することで、安定稼働化した物件の本投資法人への集約を図ります。
(注)「コアアセット」とは、キャッシュ・フローの変動が相対的に小さく、今後中長期にわたって安定した収入の確保が見込める不動産をいいます。「コアアセット投資」とは、コアアセットを対象とした不動産投資スタイルをいいます。「オポチュニスティック投資」とは、期待リターンの源泉を開発リスク等のリスクテイクや市場動向予測に基づいた不動産の売買によるキャピタルリターンにおく不動産投資スタイルをいいます。
外部成長戦略において本投資法人がラサールグループのサポートを受けることによる強みは以下のとおりです。
a. ラサールグループの物件開発及び取得実績
ラサールグループは、日本における10年以上の物流施設の開発及び投資経験により培った「ファンド機能」、「デベロッパー機能」及び「インベスター機能」を強みとして有していると本投資法人は考えています。
<ラサールグループが有する強み>
下表はラサールグループが日本の物流マーケットに参入した平成15年以降の物流施設に対する累積開発・投資実績です。ラサールグループは、平成19年の米国サブプライムローン問題に端を発した金融危機により日本の経済環境が低迷し、国内投資家の投資意欲が減退した時期においても、物流施設への開発・投資を継続的に実施し、実績を積み上げてきました。
ラサールグループは、グローバルに事業展開する不動産投資顧問会社として、私募ファンド形態で国内外の投資家から幅広い属性の投資資金(投資スタイル・リスク許容度等)を集めて運用する「ファンド機能」を有しています。マクロ環境や金融環境等が悪化し、物流施設の開発・投資の市場全体が減速する局面においても、自己資金に制約されることなく、多様な資金属性の投資家とのネットワークを有している強みを活かすことにより継続的な開発・投資を可能にしています。
加えて、先進的な物流施設を開発し、開発パイプラインの拡大に貢献する「デベロッパー機能」や高い目利き力を活用して外部取得を実行する「インベスター機能」を備えており、豊富な物件取得実績を有しています。
ラサールグループは、これらの機能を複合的に活用することで自己資金量に影響を受けることなく、安定的かつ持続的な物流施設の開発・投資が可能となり、常時、一定のパイプラインの供給力を確保できると本投資法人は考えています。
<ラサールグループの日本における物流施設の累積開発・投資実績>
出所:開発及び投資については、ラサール不動産投資顧問の作成資料、東証REIT指数については、Quickを基に本資産運用会社にて作成
(注1)上記のグラフは、土地・建物の取得に係る売買契約の締結時点を開発又は投資の時点として作成しています。したがって、土地の取得に係る売買契約を締結済で、今後開発を予定している物件を含みます。
(注2)上記のグラフは、ラサールグループの累積開発・投資実績を示したものであり、既に売却した資産を含みます。
(注3)延床面積は、確認済証及び図面等に基づいて記載しており、登記上の面積と一致しない場合があります。
本投資法人は、ラサールグループが有する上記パイプラインの供給力を、スポンサーサポート契約を通じて活用することで、マーケット環境の影響を最小限に抑えた長期的・継続的な外部成長が可能であると考えています。
b. ラサールファンドによる開発予定物件
ラサールファンドは平成28年1月7日現在、11物件の物流施設(平均延床面積:47,674㎡、合計延床面積:524,424㎡)を開発中です。これらの物件を将来においてラサールファンドが売却する場合、スポンサーサポート契約に基づく物件の売却情報の提供の対象となることがあります。
<ラサールファンドによる開発予定物件>
(注1)上記の各物件は、平成28年1月7日現在、本投資法人が取得を予定している資産ではなく、今後取得できる保証もありません。
(注2)上記は完成予想図であり、実際に完成する物件とは異なる場合があります。
c. 日本におけるラサールグループの大規模な物流施設の開発に対する強み
日本における大規模な物流施設の延床面積上位10物件のうち4物件はラサールグループが開発した物件であり、2物件はラサールグループが過去に取得し、運用した物件です。また、ラサールグループは一都三県での大規模な物流施設の開発実績において第1位の実績(注)を誇ります。また、物流施設の開発のみならず運用においてもプレゼンスを高めてきました。
(注)CBRE「物流施設マーケットデータ (2015年Q3)」に基づきます。当該データは、一都三県において平成27年9月末日までの間に竣工した、民間会社が開発した延床面積10万㎡以上の賃貸型物流施設を対象とした場合の延床面積の合計に基づく順位です。かかる実績の詳細は、後記「<大規模な物流施設の開発実績(一都三県)>」のグラフをご参照ください。
<ラサールグループの日本での大規模な物流施設の開発・投資実績>
出所:CBRE「物流施設マーケットデータ (2015年Q3)」
(注1)日本における平成27年9月末日時点において竣工している、不動産開発会社等が開発した延床面積10万㎡以上の賃貸型物流施設を対象として、各社が公表したプレスリリースを基に作成したものです。
(注2)上表の各物件は、平成28年1月7日現在、本投資法人が取得を予定していない資産も含みます。それらの物件について、今後取得できる保証はありません。
(注3)上表の「開発/取得」の欄は、ラサール不動産投資顧問が開発又は投資した物件について、それぞれ「開発」又は「取得」と記載しています。
(注4)延床面積は、確認済証及び図面等に基づいて記載しており、登記上の面積と一致しない場合があります。
<大規模な物流施設の開発実績(一都三県)>
出所:CBRE「物流施設マーケットデータ (2015年Q3)」
(注1)上記のグラフは、各社が公表したプレスリリースを基に、一都三県において平成27年9月末日までの間に竣工した、民間会社が開発した延床面積10万㎡以上の賃貸型物流施設の延床面積の合計のうち、ラサール不動産投資顧問が開発した物流施設の延床面積の合計が占める割合を示したものです。
(注2)共同開発物件については、各会社に当該物件の延床面積のすべてをそれぞれ算入しています。また、開発当初から会社名が変更した場合は現存する会社名に含めて算出しています。
(ウ)内部成長戦略
本投資法人は、スポンサーサポート契約に基づき提供を受ける人材や利用可能な情報を通じて、ラサールグループのノウハウであるアクティブアセットマネジメントを活用して内部成長の実現を目指します。ラサールグループのアクティブアセットマネジメントの概要、及びアクティブアセットマネジメントのノウハウの活用実績は、以下のとおりです。
a. アクティブアセットマネジメントの概要
アクティブアセットマネジメントとは、市場賃料や空室率などの賃貸市場動向に関わるマクロ要因と、テナントの賃貸借条件や施設の管理運営状況等の各物件に固有のミクロ要因を精査することを通じて、保有物件における付加価値創出の機会を見つけ出し、キャッシュ・フローの増加に結び付けていく運営手法の総称です。本投資法人は、アクティブアセットマネジメントのノウハウを活用することで、中長期にわたる収益の安定成長を図ります。具体的には以下のとおりです。
<リーシング>
・ラサールグループは物流施設のリーシングに豊富な経験を有する専属のリーシングチームを擁しており、これまで長年の物流施設のリーシングと運営を通じて、独自のテナントリレーション(注1)やネットワークを築いてきました。テナント営業活動においては、外部の賃貸仲介業者からの情報を活用するだけでなく、ラサールグループに蓄積されたダイレクトリーシング(注2)のノウハウを活用することによって、的確かつ効果的なリーシング戦略の遂行が可能となります。
・保有物件の所在するエリアの市場賃料、空室率の動向といった物流マーケットに関する分析のみならず、地域の産業、雇用状況等も分析した上でリーシング戦略を立案し、ラサールグループの豊富なリーシング実績とそれによって培われたテナントとの強固なリレーションを梃子に、その着実な遂行を進めます。
・テナントとの賃貸条件の協議においては、テナントの施設移転スケジュールや内部造作等のニーズを把握することのみならず、テナントの業界の動向や物流施設に対するラサールグループの知見を踏まえた課題解決型の提案を行うことによって、より良い賃貸条件での成約に繋げます。
・マルチテナント型の物流施設においては、テナント構成や賃貸期間の分散を図ることに加え、テナントとの強固なリレーションを通じて、潜在的な館内増床や部分解約のニーズを把握し、そのマッチングを図ること等を通じて、空室リスクのコントロールを図ります。
(注1)本書において、「テナントリレーション」とは、テナントとの長期継続的な信頼関係をいいます。
(注2)本書において、「ダイレクトリーシング」とは、仲介業者やプロパティ・マネジメント会社(以下「PM会社」といいます。)を介さず、ラサールグループのリーシングチームがテナントに対して直接コンタクトを行い、新規契約、契約の更新等を行うことをいいます。
<運営・資本的支出>
・ラサールグループの有する物流施設の運営ノウハウを最大限に活用し、建物管理仕様の見直しによる施設管理の効率化や外部業者の入替えを通じて、運営費用の低減を追求します。その実現のために、本投資法人はスポンサーや特定の企業に依存することなく、常に客観的な視点で外部業者の選定を実施します。
・経年により物理的・機能的な陳腐化が進み、物件の競争力低下が見られる場合は、ラサールグループが過去において実施してきたリノベーションのノウハウを活用することで、長期的な視点に基づき戦略的な資本的支出によるリノベーションを実施し、施設の機能性の回復・向上を通じた付加価値の創出に努めます。
本投資法人では、このようなアクティブアセットマネジメントを通じて、本投資法人のポートフォリオの稼働率及び賃料水準の維持・向上、賃貸費用の抑制を図り、中長期にわたる収益の安定成長を目指します。
<アクティブアセットマネジメントの概要>
下表は、本投資法人の取得予定資産の賃貸借契約満了の時期の分布を平成27年9月末日時点における総賃貸面積に対する割合で示したものです。今後、本投資法人はアクティブアセットマネジメントのノウハウを最大限活用し、ポートフォリオの稼働率及び賃料水準の維持・向上を目指します。
<取得予定資産の賃貸借期間満了時期の分布状況>
(注1)上表は、平成27年9月末日時点における取得予定資産の賃貸借期間満了時期の分布状況を賃貸面積ベースで作成したものです。各年において賃貸借期間が満了する賃貸面積の合計の総賃貸面積に対する割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注2)「ロジポート橋本」及び「ロジポート相模原」については、本投資法人が取得する予定の信託受益権の準共有持分割合にかかわらず、当該物件に係る個別の賃貸借契約に記載された面積を算出のベースとしています。
b. アクティブアセットマネジメントのノウハウの活用実績
<リーシング実績>
ラサールグループは、ラサールグループに蓄積された前記のダイレクトリーシングのノウハウを活用することによって、リーマンショック後の物流賃貸市場の低迷期も含めて、マーケット環境の変動に左右されず着実にテナントの誘致を実現してきました。
<マーケット環境に左右されない着実なリーシング実績>
<バリューアップ実績>
ラサールグループは前記のアクティブアセットマネジメントのノウハウを活用し、物流施設のリノベーションとテナントの入替えによる賃料増額により、バリューアップを実現した実績を有しています。
その一例として、下記の事例(東京都江東区辰巳に所在の物流施設)においては、既存テナントから賃料減額の要請を受けたものの、エリアの空室率や募集賃料の動向、今後の需給バランスの見通しを精査した結果、現行賃料が割安な水準にあると判断し、テナントの入替えによる増収を図りました。
この事例では、既存テナントの退去が決定した後、より多様な荷物に対応できるよう、防塵塗装や貨物用エレベーターの入替え等を実施し、建物の耐久性向上や庫内作業員の作業効率向上に資する外壁全面塗装、照明の更新等を行い、物件の競争力の強化を図りました。並行して、専属のリーシングチームが、独自のテナントリレーションやネットワークを活用したリーシング営業を推進し、市場ニーズの発掘に努めたことにより、既存テナントの契約満了による退去前に、新規テナントから入居の申込を確保することに成功しました。この結果、物理的・機能的な陳腐化が見られた物件について、最小限のダウンタイムで新規テナントと長期賃貸借契約を締結し、リノベーション前対比で約4%の賃料増額を実現するとともに、普通借家契約から定期借家契約への切替えを行い、バリューアップを実現しました。
<アクティブアセットマネジメントのノウハウの活用によるバリューアップ実績事例>
(注)上記の物件は、平成28年1月7日現在、本投資法人が取得を予定している資産ではなく、今後取得できる保証もありません。
c. 物流施設マーケット概況(参考情報)
物流施設のマーケットの概況は以下のとおりです。
<物流施設のマーケットの安定的な成長> ・これまで首都圏の物流施設のマーケットは、マクロ経済の落ち込みなどに大きな影響を受けることなく、安定した賃料水準のもと、継続的に供給がなされており、今後も安定した成長を見込めると、本投資法人は考えています。 |
|
出所:首都圏の大型マルチテナント型施設の供給量については、CBRE「物流施設マーケットデータ (2015年Q3)」、日経平均については、Quickを基に本資産運用会社にて作成 (注)首都圏の大型マルチテナント型施設の供給量とは、各年において新たに首都圏に建設された賃貸用物流施設のうち延床面積10,000坪以上の複数テナント利用を前提として企画・設計された施設の賃貸可能面積の合計をいい、上記のグラフは平成16年以降、当該暦年までの数値を累積したものです。
|
|
出所:首都圏の賃料動向については、CBRE「物流施設マーケットデータ (2015年Q3)」、日経平均については、Quickを基に本資産運用会社にて作成 (注)首都圏の賃料動向は、一都三県に所在する募集面積1,000坪以上の物流施設についてCBREが独自に調査した資料に基づき作成されています。
|
<大型マルチテナント型施設の高水準な稼働> ・直近の一都三県及び京阪神における大型マルチテナント型施設(延床面積10,000坪以上の複数テナント利用を前提として企画・設計された施設)の稼働状況は、高水準で推移する傾向にあります。 |
|
<首都圏大型マルチテナント型施設 空室率> <近畿圏大型マルチテナント型施設 空室率>
|
|
出所: CBRE「物流施設マーケットデータ (2015年Q3)」 (注1)首都圏大型マルチテナント型施設の空室率は、一都三県に所在する賃貸用物流施設のうち、延床面積10,000坪以上の複数テナント利用を前提として企画・設計された施設を、近畿圏大型マルチテナント型施設の空室率は、大阪府及び兵庫県に所在する賃貸用物流施設のうち、延床面積10,000坪以上の複数テナント利用を前提として企画・設計された施設をそれぞれ対象としています。 (注2)空室率は、CBREの調査に基づく各地域の空室面積の合計を、CBREの調査に基づく各地域の貸室面積の合計で除した値です。各年3月末、6月末、9月末及び12月末時点で集計した数値を記載しています。 (注3)空室面積は、直ちに入居できるもののみを対象としており、所有者が賃貸を停止している場合及び建物竣工前に賃貸募集されている場合は含みません。また、貸室面積は、現に賃貸が可能となっている賃貸用物流施設の賃貸可能面積に基づいており、建物竣工前に賃貸募集されている場合は含みませんが、所有者が賃貸を停止している場合を含みます。 |
|
<倉庫着工建築面積の推移> ・国内の物流施設の大半が、先進的物流施設という概念が登場する以前に開発されたため、高度な流通加工業務に対応した物流施設は15~20年前までほとんど供給されておらず、先進的物流施設に更新する強い需要が存在しているものと、本投資法人は考えています。 |
|
|
|
出所:国土交通省総合政策局「建築着工統計調査」を基に本資産運用会社にて作成 (注)上表は、「建築着工統計調査」における各年度の民間建築主による倉庫を使途とする着工建築物の床面積を集計した値を基に作成しています。 |
|
<建替時期を迎える物流施設の推移> ・今後多くの物流施設が順次建替時期を迎え、毎年一定量の物流施設が建て替えられると想定されます。この建替需要により、物流施設の需給は安定し、先進的物流施設への需要も堅調に推移することが期待されます。 |
|
|
|
出所:国土交通省総合政策局「建築着工統計調査」を基に本資産運用会社にて作成 (注)上表は、「建築着工統計調査」における民間建築主による倉庫を使途とする着工建築物について、その経済的耐用年数を50年と想定し、各年度において当該経済的耐用年数を迎える倉庫の床面積の合計を記載しています。 |
<3PL市場の拡大> ・サードパーティロジスティクス(3PL)(注)市場は、事業会社による物流アウトソーシングに対するニーズの増加に伴い拡大傾向にあります。また、3PL事業者の多くは大量の荷主を適切に組み合わせ、プロセス改善を行う必要があるため、先進的物流施設を選好する傾向があり、今後も先進的物流施設のニーズは拡大するものと考えられます。 |
(注)「サードパーティロジスティクス(3PL)」とは、顧客企業からそのサプライチェーン管理機能の一部又は全部を請け負う物流サービスをいいます。 |
<日本の3PL市場規模の推移> |
|
|
出所:CBRE「物流施設マーケットデータ (2015年Q3)」 (注)上表は、月刊ロジスティクス・ビジネス平成27年9月号よりCBREにて集計した数値です。各年度の市場規模は、国内の主要3PL企業51社における3PL事業売上高の各年度合計額です。なお、各社の売上高は推計値によるものです。 |
<小売業界の拡大> ・多頻度小口配送が求められる小売業(コンビニエンスストア業界及びドラッグストア業界)の売上高は年々上昇傾向にあり、それに伴い効率的な配送システムの構築に貢献する大規模物流施設へのニーズも高まるものと考えられます。 |
|
|
|
出所:コンビニエンスストア業界売上高については、経済産業省「商業動態統計」、ドラッグストア業界売上高については、日本チェーンドラッグストア協会「日本のドラッグストア実態調査」を基に本資産運用会社にて作成 (注1)上表の「ドラッグストア業界売上高」は、上記「日本のドラッグストア実態調査」における全国ドラッグストア総売上高をいいます。全国ドラッグストア総売上高とは、日本チェーンドラッグストア協会の正会員企業の売上高を基に算出された推定売上高です。 (注2)上表の「コンビニエンスストア業界売上高」は、上記「商業動態統計」におけるコンビニエンスストア販売額をいいます。コンビニエンスストア販売額とは、商品販売額及びサービス売上高(但し、公共料金等の収納代行等による売上高は含みません。)の合計額をいいます。 |
④ ポートフォリオ構築方針
本投資法人のポートフォリオ構築方針は以下のとおりです。
(ア)投資エリア
本投資法人は、地理的分散、人口分布、域内総生産、域内物流動向、港湾等の物流ハブ機能及び道路網等を考慮し、消費地(人口集積地)へのアクセスや、幹線道路及び幹線道路の結節点への近接性等を有する物流施設を中心に投資します。各投資エリアに対する投資比率(取得価格ベース)の目安は以下のとおりです。東京エリア及び大阪エリアを中心としつつ、他の地域にも分散投資することで、安定的なポートフォリオを構築することを目指します。
<ポートフォリオのエリア別投資方針> |
|
エリア |
投資比率(注) |
東京エリア(東京60km圏内) 大阪エリア(大阪45km圏内) |
合計80%以上 |
その他 |
20%以下 |
(注)投資比率は、取得価格ベースにて算出します。
(イ)投資基準
本投資法人は、規模、立地、テナント、建物、サスティナビリティ及びキャッシュ・フローの安定性について、下表に記載の観点から総合的に判断し、長期かつ安定的な成長に資する物件への投資を行い、プライム・ロジスティクスを中心としたポートフォリオの構築を行います。
<ポートフォリオの投資基準> |
||
投資基準 |
||
規模 |
||
延床面積16,500㎡以上 |
||
立地(以下の観点から総合的に評価) |
||
消費地(人口集積地)へのアクセス |
||
幹線道路及び幹線道路の結節点への近接性 |
||
生産地、港湾、空港、鉄道、トラックターミナルへのアクセス |
||
物流施設の運営に支障をきたさない用途地域、周辺環境 |
||
雇用確保の観点から公共交通機関からのアクセス |
||
テナント(以下の観点から総合的に評価) |
||
契約条件(期間、賃料、その他特約) |
||
テナントの属性、信用力 |
||
荷物の種類、オペレーション内容 |
||
継続使用の蓋然性 |
||
建物(以下の観点から総合的に評価) |
||
PML値(注1)原則15%以下、15%超の場合は地震保険の付保検討 |
||
有効天井高、床荷重、柱間隔 |
||
トラックバース(注2)、駐車場、車両待機場 |
||
ランプウェイ・スロープの有無、エレベーター、垂直搬送機、空調、 照明照度、電気通信容量、ドッグレベラー(注3)の有無 |
||
区画割の柔軟性 |
||
オフィススペース、アメニティ |
||
築年数、耐用年数 |
||
|
サスティナビリティ(持続可能性) |
|
|
|
環境負荷への配慮、環境認証・評価 |
キャッシュ・フロー安定性(テナント代替性) |
||
上記を総合的に勘案し、中長期的なキャッシュ・フローの安定性、テ ナント代替性 |
||
開発物件 |
||
竣工安定稼働後に投資基準を充足すると見込まれ、優先交渉権を投資 法人が得られる等一定の条件を満たす案件に限り、ポートフォリオ全 体への影響を鑑みながら開発段階から少額の出資ができるものとしま す。 |
(注1)「PML値」とは、想定した予定使用期間(50年=一般的建物の耐用年数)中に想定される最大規模の地震(475年に一度起こる可能性のある大地震=50年間に起こる可能性が10%の大地震)によりどの程度の被害を被るかを、損害の予想復旧費用の再調達価格に対する比率で示したものをいい、PML値が15%とは、当該建物が100億円の場合、想定される最大規模の地震が起きたときにその建物の補修に必要な費用が90%の確率で、15億円以下に収まることを意味します。
(注2)本書において「トラックバース」とは、トラックと倉庫の間で荷物の積卸しをするために、物流施設内でトラックを着車するスペースをいいます。
(注3)本書において「ドッグレベラー」とは、トラックバースに着車したトラックの荷台と倉庫床の高さに差があるときに、レベルの差を解消するための機械をいいます。
(ウ)デュー・ディリジェンス基準
投資対象となる不動産関連資産の投資適格性を判断するために、以下の項目を中心に物件調査(デュー・ディリジェンス)を行います。
<デューデリジェンスの調査項目> |
||
調査項目 |
内容 |
|
経済的調査 |
マーケット調査 |
1.周辺の需給動向 2.周辺の賃料水準、稼働状況の推移 3.周辺の募集事例、成約事例 |
テナント調査 |
1.賃貸借契約形態、契約期間、賃料、その他の契約内容 2.テナントの属性・信用状況 3.テナントの賃料支払状況 4.テナントの過去の賃借状況 5.テナント取扱荷物の種類、オペレーション内容 |
|
収益性調査 |
1.賃貸借契約形態及び継続使用の蓋然性 2.現行契約賃料とマーケット賃料との差異及び今後の見通 し 3.物流施設としての汎用性、テナントに対する訴求力・競 争力 4.公租公課の水準、費用水準、支出関連の契約内容 5.修繕履歴、修繕計画 |
|
物理的調査 |
立地調査 |
1.物流施設としての用途地域、周辺環境の妥当性 2.幹線道路、幹線道路の結節点等からの距離 3.公共交通機関からの距離 4.道路幅員、信号位置、車両動線等 5.嫌悪施設等 |
建物調査 |
1.竣工年月日、主要構造、規模、設計者、施工者等 2.建蔽率・容積率、賃貸可能面積 3.主要スペック(有効天井高、有効柱間隔、床耐荷重、ラ ンプウェイ、スロープ、エレベーター、垂直搬送機、ト ラックバース、ドッグレベラー、駐車スペース、空調、 照明照度、電気容量等) 4.新耐震基準又は新耐震基準と同等の性能を有することの 確認 5.PML値 6.建物管理状況 7.建物状況調査書における指摘事項 8.エネルギー効率 |
|
法的調査 |
権利関係調査 |
1.登記事項(登記簿、公図他) 2.未登記建物・工作物等の有無 3.権利形態(所有権、地上権、借地権等の賃借権、共有・ 準共有、区分所有他) 4.信託契約の内容 5.前所有者の状況 6.担保権その他の制限物権 7.テナントとの賃貸借契約の内容 8.訴訟の有無とその状況 9.その他法令上の制限の有無等 |
境界調査 |
1.境界確認書 2.境界標 3.越境物等(覚書の有無、内容) 4.隣地所有者との紛争の有無 |
|
環境調査 |
土壌汚染調査 |
1.土壌環境調査報告書 2.過去に行われた対策の有無とその内容 3.土壌汚染区域に関する指定等の有無、内容 |
アスベスト・フロン・PCB調査 |
1.建物への使用・管理状況等 2.アスベストに関する調査報告書の有無 3.PCBの保管状況及び届出の有無等 |
|
その他 |
1.洪水・水害リスク、気候変動リスク 2.環境認証・評価 |
(注)土壌汚染の履歴が存在した場合、土壌汚染対策法(平成 14 年法律第53 号。その後の改定を含みます。)(以下「土壌汚染対策法」といいます。)及び関連するその他の環境関連法令、地方自治体の条例又は指導内容に従って、土壌汚染等が適切に処理されているか調査を行います。
(エ)フォワード・コミットメント等を行う際の留意点
フォワード・コミットメント(先日付での売買契約であって、契約締結日から1ヶ月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うことを約する契約をいいます。以下同じです。)及びその他これに類する契約を締結する場合には、以下の点に留意することとします。また、先日付の買付け意向表明等を行う場合も、当該意向表明が取引への実質的な拘束力を持つ場合、これに準じた取扱いを行うこととします。
a.フォワード・コミットメント等を行った事実及び設定理由、解約条件並びにフォワード・コミットメント等を履行できない場合における本投資法人の財務への影響を適切に公表するものとします。
b.市場環境、資金調達環境及び本投資法人の事情等を勘案した上で必要に応じて随時策定する、フォワード・コミットメント等を行った物件の取得額及び契約締結から物件引渡しまでの期間の上限並びに決済資金の調達方法等についてのルールを遵守するものとします。また、上場廃止要件も踏まえ、配当原資に比して過大な解約違約金を要するフォワード・コミットメント等となることのないよう慎重に検討するものとします。
c.フォワード・コミットメント等を行った物件のコミットメント期間中の価格変動リスクが投資法人に帰属することに鑑み、保有物件の継続鑑定等と併せて、当該物件の継続鑑定等の結果(当該物件が未竣工建造物であり、鑑定評価が取得できない場合は、価格調査の結果)を公表するものとします。
⑤ ポートフォリオ運営管理方針
長期的な安定運用を図るため、本投資法人の保有する不動産又は信託受益権の信託財産である不動産に関し、計画的な修繕や改修を実施し、資産価値や競争力の維持・向上及び収益の拡大に努めます。
(ア)テナント管理及び賃貸方針
テナントと継続的なコミュニケーションを図り、テナントの動向やニーズの把握を通じて適切かつ迅速な対応策を実施することで、テナントの満足度向上と信頼関係の構築を図り、収益の安定的な成長を目指します。特に、テナントが退去する際には、ラサールグループのテナントリレーション及びネットワークを最大限活用し、早期に新たなテナントとの契約締結に努めることで、中長期的な安定収益の確保を目指した運用を行います。
また、ラサールグループのテナントリレーション及びネットワークの活用にあたっては、ラサール不動産投資顧問とスポンサーサポート契約を締結することで、国内外の物流施設に関する情報収集及び分析、運用資産の運営・管理等に関する助言を受けることができ、効率的なリーシング活動が可能になると考えます。
テナントとの契約については中長期の賃貸借契約を基本としますが、賃貸借契約の更新に当たっては、ポートフォリオ全体の契約条件や市場賃料、物件特性等を念頭において、テナントの与信状況を踏まえて適正な賃料水準、契約期間、その他の諸条件を設定して契約更新を行います。
(イ)プロパティ・マネジメント(PM)会社の選定・モニタリング
不動産運営管理業務は、法令で定められている範囲においてPM会社を選定し、これを委託します。PM会社の選定に当たっては、物流施設に係る運営・管理の経験・実績等を総合的に勘案し、ラサールグループか否かを問わず、不動産毎に最適と考えられるPM会社を選定します。
また、上記業務委託については、本資産運用会社の「外部委託・評価基準」に基づき、業務水準等の評価を定期的に行い、適正な業務遂行及び報酬レベルが維持できない場合は、契約の解除を行うこと又は契約の更新を行わないことを検討します。
(ウ)大規模修繕等
運用不動産の物理的・機能的価値の維持・向上及び経年劣化による運用不動産の競争力の低下等を回避するため、必要な大規模修繕及び資本的支出等を適宜実施します。
テナントからの要請、テナントの満足度向上及び新規テナントの誘致に対応するため、必要なリニューアル工事及び資本的支出を行うことがあります。
また、テナントからの要請及び運用不動産に対する賃借ニーズに応えるため、建物の増床、増築及び建替えを行うことがあります。
大規模修繕等を行うにあたっては、原則として個別物件の減価償却費のみならずポートフォリオ全体の減価償却費も勘案して行うものとします。
(エ)付保方針
不動産関連資産への投資にあたっては、火災等の災害や事故等による建物の損害及び収益の減少、対人・対物事故による第三者からの損害賠償請求等に対応するため、すべての投資不動産に対し適切な損害保険(火災保険、施設賠償保険、利益保険等)の付保を行います。
地震による損害に関しては、専門家による地震リスク診断に基づき地震により生じる建物の損害や収益の大幅な減少に関して地震保険の付保の要否を検討・判断します。個別不動産のPML値が15%を超える場合には、地震発生時に予想される各運用不動産及びポートフォリオ全体に与える影響と、保険料負担が収益に与える影響を比較検討した上で、地震保険の付保の要否について決定します。
⑥ 売却方針
原則として短期的な物件の売却は行いませんが、ポートフォリオ全体の構成、テナントのニーズの変化、個別物件の状況、収益性の見通し、周辺環境の変化等を総合的に判断した結果、当該物件の売却がポートフォリオの収益の安定に資するものと判断した場合には、適切な時期での売却を検討することがあります。
⑦ 財務方針
中長期的に安定的な財務基盤を構築するため、分散されバランスの取れたバンクフォーメーションの構築、返済期限の分散化、借入期間の長期化及び金利の固定化を図ります。その上で、LTV及び財務コストの安定化を図るため、機動的に多様な資金調達を行います。
また、本投資法人が投資対象とする物流施設が有する特性(計算期間毎に減価償却費として計上される金額に対して実際に必要とされる資本的支出の金額は少額に留まる傾向にあること等)を踏まえ、資金効率の向上に向けた最適なキャッシュ・マネジメントを図っていく方針です。
(ア)デットファイナンス
本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに運用における効率性及び安定性に資するため、資産の取得若しくは修繕等、分配金の支払又は債務の返済(敷金及び保証金の支払、借入金の返済並びに投資法人債の償還を含みます。)等の資金手当てを目的として、借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)の発行を行うことができます。但し、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとします。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)(以下「租税特別措置法」といいます。)第67条の15第1項第1号ロ(2)に定める機関投資家に限ります。)からの借入れに限るものとします。
本投資法人は、運用資産を担保として提供することができるものとします。
借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、その合計額が1兆円を超えないものとします。
また、借入れにあたっては、ラサールグループと金融機関との強固な関係を活かし、取引銀行との関係強化を図るとともに、資金調達の安定化のためのコミットメントラインを含む多様な借入方法を検討の上、固定・変動比率や返済期限の分散等に配慮して借入れを行うものとします。
さらに、本投資法人は、平成28年1月7日現在、以下の発行体格付(発行体の将来の信用力に関する信用格付業者の意見)を取得しており、資金調達手段の多様化に資する投資法人債の発行を検討していきます。なお、本投資口について、本投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され若しくは閲覧に供された信用格付、又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
<本投資法人の格付の状況>(平成28年1月7日現在) |
||
信用格付業者 |
格付内容 |
格付の見通し |
株式会社日本格付研究所(JCR) |
AA- |
安定的 |
(イ)エクイティファイナンス
本投資法人は、資産の取得、修繕の実施、分配金の支払、運営に要する費用の支払又は債務の返済等の資金の手当てを目的として、投資口の追加発行を機動的に行います。
また、投資口の追加発行を行うにあたっては、本投資法人の財務状況、投資口の希薄化、投資主価値の向上等を十分考慮に入れるものとします。
さらに、本投資法人は、金融市場等の環境変化に応じ、多様な資本政策手法を活用して投資主価値の向上を図るものとします。
(ウ)有利子負債比率(LTV)
本投資法人の資産総額のうち有利子負債総額の占める割合は、原則として60%を上限としつつ、50%前後を平常時の運用における上限の目途とします。但し、新規投資や資産評価の変動等により一時的にかかる水準を超えることがあります。
(エ)デリバティブ取引
本投資法人の借入等に係る金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的として、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利への投資を行うことができます。
(オ)キャッシュ・マネジメント
本投資法人が投資対象とする物流施設は、計算期間毎に減価償却費として計上される金額に対して実際に必要とされる資本的支出の金額は少額に留まる傾向にあります。
本投資法人は、こうした物流施設の特性を踏まえ、減価償却費相当額の手元資金をその時々の状況に応じて最適に配分する方針です。
具体的な活用方法としては、
・有利子負債返済による強固な財務体質の構築
・新規物件取得資金への充当による成長力強化
・修繕や資本的支出への活用による、保有物件の競争力の維持・強化
・利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)の実施
等が考えられます。
⑧ 分配方針
本投資法人は、以下の方針に従い、当該計算期間における経済環境、不動産市場や賃貸市場等の動向、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態等を十分考慮の上、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行う方針です(継続的利益超過分配)(注1)。
利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)の額については、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間の末日に計上する減価償却費相当額の100分の60に相当する金額を上限とし、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態(特に鑑定LTV水準(注2))等に十分配慮して、本投資法人が決定する金額とします(注3)。
具体的には、当該減価償却費相当額の100分の30に相当する金額を目途として、継続的利益超過分配を行う方針です。
また、継続的利益超過分配に加え、新投資口の発行、投資法人債の発行、資金の借入等の資金調達又は大規模修繕等により、一時的に1口当たり分配金の金額が一定程度減少することが見込まれる場合は、1口当たり分配金の金額を平準化することを目的とする場合に限り、本投資法人が決定した金額につき、一時的な利益を超えた金銭の分配を実施できるものとしています(一時的利益超過分配)。
なお、一時的利益超過分配を実施する場合の継続的利益超過分配及び一時的利益超過分配の合計の分配金水準は、対象となる計算期間の減価償却費の100分の40に相当する金額を上限の目途とします(注4)。
なお、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)の実施を不適切と判断した場合、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)は行いません。
また、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を実施した場合、当該金額は、出資総額又は出資剰余金の額から控除されることとなります(注5)。
(注1)詳細は後記「(3)分配方針」をご参照ください。なお、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)は、すべての投資主に対して、利益の範囲内で行う金銭の分配に加えて本投資法人の判断により行う分配であり、オープン・エンド型の投資法人の投資口の場合に各投資主からの請求により行われる投資口の払戻しとは異なります。なお、本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。
(注2)本投資法人は、下記の鑑定LTVが60%を超えた場合には、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行いません。
鑑定LTV(%)=A/B×100(%)
A=有利子負債残高(投資法人債残高・短期投資法人債残高を含みますが、劣後債務の残高を除きます。)+敷金等(但し、運用資産の信託受託者において敷金等としてリザーブされている金額相当額、及び本投資法人の敷金等リザーブ口座(本投資法人が賃貸人として返還義務を負う敷金等を保管する口座をいいます。以下同じです。)にリザーブされている金額相当額を除きます。)の額
B=期末時点における運用資産の鑑定評価額+本投資法人の口座(敷金等リザーブ口座を除きます。)の現預金残高+信託現金及び信託預金(運用資産の信託受託者において敷金等としてリザーブされている金額相当額を除きます。)-利益分配金総額-利益超過分配金総額。なお、利益分配金総額及び利益超過分配金(出資の払戻し)総額については、直近の決算期における数値によります。
各取得予定資産に係る株式会社アースアプレイザル作成の平成27年11月6日付建物状況調査報告書に記載の緊急短期修繕費用及び中長期修繕費用を全取得予定資産(8物件)について合計した額の6ヶ月平均額は194百万円です。各取得予定資産に係る緊急短期修繕費用及び中長期修繕費用の詳細は、後記「(2)投資対象/③取得予定資産の概要」記載の緊急短期修繕費用及び中長期修繕費用をご参照ください。
また、平成27年1月1日から平成27年6月30日までの期間におけるロジポート相模原を除く取得予定資産(7物件)の減価償却額の6ヶ月平均額は1,058百万円です。なお、これらは、各取得予定資産の現信託受益者より提供を受けた数値に基づいており、金額の算出方法又は準拠する会計方針・会計基準が本投資法人と異なる可能性があること、本投資法人による取得後の将来の減価償却費が過去の減価償却費と同水準となる保証はないことから、本投資法人において実際に算出される減価償却費の金額は上記の数値と乖離する可能性があります。また、ロジポート相模原の減価償却額の6ヶ月平均額については、前信託受益者から開示を受けていません。
(注3)クローズド・エンド型の投資法人は、計算期間の末日に計上する減価償却費の100分の60に相当する金額を限度として、利益の金額を超える金銭の分配を行うことが可能です(一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」といいます。)「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」)。
(注4)なお、本投資法人は、平成28年1月7日現在、第1期計算期間において一時的利益超過分配を予定していません。
(注5)利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を実施した場合のイメージ図は以下のとおりです。
上記はあくまでイメージであり、純資産の部に対する利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)の比率等を示すものではありません。実際には、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等により、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)の額は変動し、又は利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)が行われない可能性もあります。
⑨ 情報開示方針
本投資法人は、金融商品取引法、投信法その他の適用法令並びに東京証券取引所及び投信協会の規則等に従い、適切に投資家に対する情報開示を行います。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
(ア)本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として不動産等資産(投信法施行規則に定めるものをいいます。)に対する投資として運用することを目的とし(規約第2条)、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本方針としています(規約第28条)。
(イ)本投資法人は、規約第28条に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します。
a.不動産
b.次に掲げる各資産(以下併せて「不動産同等物」と総称し、不動産及び不動産同等物を併せて「不動産等」と総称します。)
(ⅰ)不動産の賃借権
(ⅱ)地上権
(ⅲ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
(ⅳ)不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅴ)不動産に関する匿名組合出資持分(当事者の一方が相手方の行うa.又はb.(ⅰ)ないし(ⅳ)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。以下同じです。)
(ⅵ)信託財産を主として(ⅴ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
c.裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)(以下「不動産対応証券」と総称します。)
(ⅰ)優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定める優先出資証券をいいます。)
(ⅱ)投資信託の受益証券(投信法に定める受益証券をいいます。)
(ⅲ)投資法人の投資証券(投信法に定める投資証券をいいます。)
(ⅳ)特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券をいいます。)
(ⅴ)匿名組合出資持分証券(金融商品取引法第2条第2項第5号に定める匿名組合出資持分をいいます。)
(ウ)本投資法人は、前記(イ)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資します。
a.その他の特定資産(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)
(ⅰ)預金
(ⅱ)コールローン
(ⅲ)国債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅳ)地方債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅴ)特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅵ)資産流動化法に規定する特定社債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅶ)社債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅷ)譲渡性預金証書
(ⅸ)貸付信託の受益証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅹ)コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(xⅰ)金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。)
(xⅱ)株券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(xⅲ)信託財産を主として(ⅰ)ないし(xⅱ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(xⅳ)有価証券(投信法施行令第3条第1項に基づくものをいいます。以下同じです。但し、前記(イ)b.若しくはc.又は本a.(ⅰ)ないし(xⅲ)に該当するものを除きます。)
b.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
c.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に定めるものをいいます。以下同じです。)
(エ)本投資法人は、前記のほか、不動産等又は不動産対応証券(以下、不動産等及び不動産対応証券を併せて「不動産関連資産」と総称します。)への投資に付随して取得が必要又は有用と認められる下記の権利等に投資することができます。
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b.著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
c.動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)に定めるものをいいます。)(但し、再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除きます。)
d.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
e.特定出資(資産流動化法に定めるものをいいます。)
f.民法上の組合の出資持分(但し、前記(ウ)a.(xⅳ)の有価証券に該当するものを除きます。)
g.各種の損害保険契約及びそれに基づく権利又は利益
h.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
i.地役権
j.不動産関連資産への投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利
(オ)本投資法人は、前記のほか、投資法人の組織運営に伴い保有するその他の権利を取得することができます。
② 投資基準及び地域別等による投資割合
前記「(1)投資方針/④ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
③ 取得予定資産の概要
(ア)取得予定資産の概要
本投資法人は、国内一般募集及び海外募集の対象となる本投資口の発行による手取金並びに借入金によって以下の取得予定資産を取得することを予定しています。本投資法人は、各取得予定資産に係る信託受益者との間で、平成27年12月2日付で信託受益権売買契約(以下「本件売買契約」と総称します。)を締結しています。
なお、本投資法人は、本件売買契約を締結するに当たり、契約締結から1ヶ月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしたため、本件売買契約はフォワード・コミットメント等に該当します。本件売買契約には、本投資法人及び売主が当該契約に違反した場合に当該契約を解除することができる旨の規定が置かれています。この場合、契約に違反した当事者に対して、相手方当事者は、損害賠償又は一定の違約金を請求できるものとされています。
但し、本件売買契約において、本投資法人の発行する投資口が東京証券取引所に上場され、かつ、投資口の発行及び借入れにより売買代金を調達し、又はその調達が可能となったこと等が売買代金の支払義務履行の前提条件とされ、かかる前提条件が充足されない場合、本投資法人は、本投資法人が売買代金の支払義務等を履行しないことによって売主に生じる損害を補償する責任を負わないとされています。したがって、本募集又は資金の借入れ等が完了できず、本件売買契約に基づく売買代金の支払義務を履行できない場合においても、本投資法人が売主に対して責任を負う場合は限定的であるため、本投資法人の財務及び分配金等に直接的に重大な悪影響を与える可能性は低いものと考えています。
なお、取得予定資産はすべて、東京エリアに所在するプライム・ロジスティクスで構成され、本投資法人の発行する投資口が東京証券取引所に上場された時点におけるプライム・ロジスティクス比率は100%です。
<取得予定資産の構成>
(注1)資産規模は、取得予定価格に基づく数値です。
(注2)東京エリア比率を除く上記の各数値は単位未満を切り捨てて記載しています。
(イ)ポートフォリオの概要
地 域 |
物件 番号 (注1) |
物件名称 |
信託受託者 (注2) |
信託期間満了日 (注2) |
取得予定 価格 (百万円) (注3) |
投資 比率 (%) (注4) |
鑑定 評価額 (百万円) (注5) |
NOI 利回り (%) (注6) |
延床面積 (㎡) (注7) |
取得予定日 |
東 京 エ リ ア |
東京-1 |
ロジポート橋本 (注8) |
三菱UFJ信託 銀行株式会社 |
平成38年2月28日 |
21,200 |
13.1 |
22,100 |
4.6 |
145,801.69 |
平成28年 2月17日 |
東京-2 |
ロジポート相模 原(注9) |
三菱UFJ信託 銀行株式会社 |
平成38年2月28日 |
23,020 |
14.3 |
4.7 |
200,045.57 |
平成28年 2月17日 |
||
東京-3 |
ロジポート北柏 |
みずほ信託 銀行株式会社 |
平成38年2月28日 |
15.7 |
25,600 |
4.6 |
104,302.62 |
平成28年 2月17日 |
||
東京-4 |
ロジポート 流山A棟 |
三井住友信託 銀行株式会社 |
平成38年2月28日 |
3,500 |
2.2 |
5.3 |
17,673.87 |
平成28年 |
||
東京-5 |
ロジポート 流山B棟 |
三井住友信託 銀行株式会社 |
平成38年2月28日 |
16.5 |
4.8 |
133,414.76 |
平成28年 |
|||
東京-6 |
ロジポート 東扇島A棟 |
三菱UFJ信託 銀行株式会社 |
平成38年2月28日 |
11.8 |
5.2 |
100,235.67 |
平成28年 2月17日 |
|||
東京-7 |
ロジポート 東扇島B棟 |
三菱UFJ信託 銀行株式会社 |
平成38年2月28日 |
19,120 |
11.8 |
5.6 |
117,546.26 |
平成28年 2月17日 |
||
東京-8 |
ロジポート 東扇島C棟 |
三菱UFJ信託 銀行株式会社 |
平成38年2月28日 |
23,700 |
14.7 |
5.1 |
116,997.14 |
平成28年 2月17日 |
||
ポートフォリオ合計/平均 |
161,440 |
165,300 |
4.9 |
936,017.58 |
― |
(注1)「物件番号」は、本投資法人の取得予定資産を、投資エリアを参考に3つに分類し、それぞれ東京エリアに所在する場合は「東京」、大阪エリアに所在する場合は「大阪」、その他のエリアに所在する場合は「その他」として番号を付したものです。投資エリアの区分については、前記「(1)投資方針/④ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
(注2)「信託受託者」及び「信託期間満了日」は、平成28年1月7日時点で予定されている各取得予定資産の取得時における信託受託者及び信託期間満了日を記載しています。
(注3)「取得予定価格」は、取得予定資産に係る各信託受益権売買契約書に記載された各信託受益権の売買代金(消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸費用を含まず、百万円未満を切り捨てています。)を記載しています。
(注4)「投資比率」は、各物件の取得予定価格が取得予定価格の合計に占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、各物件の投資比率の合計がポートフォリオ合計と一致しない場合があります。
(注5)「鑑定評価額」は、森井総合鑑定株式会社及びシービーアールイー株式会社に取得予定資産の鑑定評価を委託し、平成27年11月15日を価格時点として作成された各不動産鑑定評価書に記載された評価額を記載しています。
(注6)「NOI利回り」は、不動産鑑定評価書に記載された直接還元法における運営純収益の取得予定価格に対する比率を、小数第2位を四捨五入して記載しています。なお、ポートフォリオ平均の欄は、各取得予定資産のNOI利回りを取得予定価格で加重平均した全取得予定資産のNOI利回りの平均値を記載しています。
(注7)「延床面積」は、取得を予定するすべての信託不動産に係る建物(賃貸対象外の附属建物を除きます。)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。
(注8)「ロジポート橋本」の取得予定価格及び鑑定評価額は、取得を予定する信託受益権の準共有持分割合(55%)に相当する金額を記載し、延床面積は、物件全体の数値を記載しています。
(注9)「ロジポート相模原」の取得予定価格及び鑑定評価額は、取得を予定する信託受益権の準共有持分割合(51%)に相当する金額を記載し、延床面積は、物件全体の数値を記載しています。
(ロ)ポートフォリオ一覧
地域 |
物件 |
物件 名称 |
所在地 |
竣工年月 |
築年数 (年) (注2) |
テナント の総数 (注3) |
年間賃料 (百万円) |
敷金・ 保証金 (百万円) |
敷地面積(㎡) (注6) |
賃貸 可能面積 (注7) |
賃貸 面積 (㎡) (注8) |
稼働率 (%) (注9) |
東京 エリア |
東京-1 |
ロジポート 橋本(注10) |
神奈川県 相模原市 |
平成27年1月 |
1 |
9 |
516 |
186 |
67,746.26 |
130,165 |
94,020 |
72.2 |
東京-2 |
ロジポート 相模原(注11) |
神奈川県 相模原市 |
平成25年8月 |
2 |
15 |
1,274 |
316 |
94,197.27 |
180,971 |
177,011 |
97.8 |
|
東京-3 |
ロジポート北柏 |
千葉県 柏市 |
平成24年10月 |
3 |
12 |
1,309 |
366 |
49,462.95 |
100,349 |
100,221 |
99.9 |
|
東京-4 |
ロジポート 流山A棟 |
千葉県 流山市 |
平成20年7月 |
7 |
1 |
-(注12) |
-(注12) |
9,243.95 |
18,172 |
18,172 |
100.0 |
|
東京-5 |
ロジポート 流山B棟 |
千葉県 流山市 |
平成20年7月 |
7 |
9 |
1,349 |
331 |
59,233.95 |
112,684 |
112,388 |
99.7 |
|
東京-6 |
ロジポート 東扇島A棟 |
神奈川県 川崎市 |
昭和62年4月 |
28 |
22 |
1,090 |
324 |
25,000.02 |
85,281 |
82,637 |
96.9 |
|
東京-7 |
ロジポート 東扇島B棟 |
神奈川県 川崎市 |
平成3年4月 |
24 |
18 |
1,150 |
394 |
29,901.83 |
103,731 |
99,253 |
95.7 |
|
東京-8 |
ロジポート 東扇島C棟 |
神奈川県 川崎市 |
平成13年9月 |
14 |
15 |
1,146 |
242 |
29,769.94 |
114,925 |
94,788 |
82.5 |
|
ポートフォリオ合計/平均 |
11 |
101 |
-(注12) |
-(注12) |
364,556.17 |
846,281 |
778,493 |
92.0 92.9 |
(注1)「竣工年月」は、主たる建物の登記簿上の新築年月を記載しています。主たる建物が複数ある場合は、登記簿上一番古い年月を記載しています。
(注2)「築年数」は、原則として主たる建物の登記簿上の新築年月日から平成27年9月30日までの期間を算出し、小数点以下を四捨五入して記載しています。また、ポートフォリオ平均の欄は、取得予定価格で加重平均し、小数点以下を四捨五入して算出した数値です。
(注3)「テナントの総数」は、平成27年9月30日時点における各信託不動産に係る各賃貸借契約書に表示された建物に係る賃貸借契約数の合計を記載しています。なお、当該信託不動産につきマスターリース契約が締結されている場合には、エンドテナントの総数を記載しています。但し、当該信託不動産につき同一の賃借人が複数の賃貸借契約を締結している場合には、当該賃借人は1として総数を算出しています。
(注4)「年間賃料」は、平成27年9月30日時点における各信託不動産に係る各賃貸借契約書に表示された月間賃料(共益費を含みます。)を12倍することにより年換算して算出した金額(複数の賃貸借契約が契約されている信託不動産については、その合計額)(消費税は含みません。)を百万円未満を切り捨てて記載しています。したがって、各信託不動産の「年間賃料」の合計がポートフォリオ合計と一致しない場合があります。
(注5)「敷金・保証金」は、平成27年9月30日時点における各信託不動産に係る各賃貸借契約書に表示された敷金・保証金の残高の合計額を百万円未満を切り捨てて記載しています。したがって、各物件の「敷金・保証金」の合計がポートフォリオ合計と一致しない場合があります。
(注6)「敷地面積」は、信託不動産に係る敷地の面積を登記簿上の記載に基づいて記載しています。
(注7)「賃貸可能面積」は、平成27年9月30日時点における各信託不動産に係る建物の賃貸が可能な面積であり、賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられる面積の合計を小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注8)「賃貸面積」は、平成27年9月30日時点における各信託不動産に係る各賃貸借契約書に表示された建物に係る賃貸面積の合計を記載しています。なお、当該信託不動産につきマスターリース契約が締結されている場合には、エンドテナントとの間で実際に賃貸借契約が締結され賃貸が行われている面積の合計を小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注9)「稼働率」は、平成27年9月30日時点における各信託不動産に係る建物の賃貸可能面積に対して建物の賃貸面積が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。また、ポートフォリオ合計欄は、上段に、各信託不動産に係る建物の賃貸可能面積の合計に対して建物の賃貸面積の合計が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。下段には、信託受益権の準共有持分の取得を予定する物件について、取得を予定する信託受益権の準共有持分割合に相当する面積に賃貸可能面積及び賃貸面積を換算した上で、各信託不動産に係る建物の賃貸可能面積の合計に対して建物の賃貸面積の合計が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注10)「ロジポート橋本」のテナントの総数、敷地面積、賃貸可能面積、賃貸面積及び稼働率は、物件全体の数値を記載し、年間賃料、敷金・保証金は、取得を予定する信託受益権の準共有持分割合(55%)に相当する金額を記載しています。
(注11)「ロジポート相模原」のテナントの総数、敷地面積、賃貸可能面積、賃貸面積及び稼働率は、物件全体の数値を記載し、年間賃料、敷金・保証金は、取得を予定する信託受益権の準共有持分割合(51%)に相当する金額を記載しています。
(注12)「ロジポート流山A棟」の年間賃料及び敷金・保証金は、エンドテナントから開示の承諾が得られていないため非開示とし、これに伴い、ポートフォリオ合計の年間賃料及び敷金・保証金についても、非開示としています。
(ハ)不動産に関する権利関係の従前の経緯
物件番号 |
物件名称 |
現信託受益者 |
東京-1 |
ロジポート橋本 |
ワンエム・ロジスティクス2合同会社 |
東京-2 |
ロジポート相模原 |
ワンエム・ロジスティクス2合同会社 |
東京-3 |
ロジポート北柏 |
ワンエム・ロジスティクス合同会社 |
東京-4 |
ロジポート流山A棟 |
ワンエム・ロジスティクス合同会社 |
東京-5 |
ロジポート流山B棟 |
ワンエム・ロジスティクス合同会社 |
東京-6 |
ロジポート東扇島A棟 |
ワンエム・ロジスティクス合同会社 |
東京-7 |
ロジポート東扇島B棟 |
ワンエム・ロジスティクス合同会社 |
東京-8 |
ロジポート東扇島C棟 |
ワンエム・ロジスティクス合同会社 |
(注)上記の現信託受益者はいずれも、投信法第201条及び投信法施行令第123条に規定する利害関係人等並びに本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者に該当しません。
(ニ)鑑定評価書の概要
物件 |
物件名称 |
鑑定機関 |
価格時点 |
鑑定 評価額 (百万円) |
積算価格 (百万円) |
収益価格(百万円) |
||||
直接還元法 |
DCF法 |
|||||||||
収益価格 |
還元 利回り (%) |
収益価格 |
割引率 (%) |
最終還元 利回り (%) |
||||||
東京-1 |
ロジポート 橋本(注1) |
森井総合鑑定株 式会社 |
平成27年 11月15日 |
22,100 |
21,000 |
22,385 |
4.3 |
21,670 |
4.1 |
4.5 |
東京-2 |
ロジポート 相模原(注2) |
森井総合鑑定株 式会社 |
平成27年 11月15日 |
24,000 |
22,000 |
24,327 |
4.4 |
23,715 |
4.2 |
4.6 |
東京-3 |
ロジポート 北柏 |
シービーアール イー株式会社 |
平成27年 11月15日 |
25,600 |
23,000 |
25,800 |
4.5 |
25,600 |
4.3 |
4.6 |
東京-4 |
ロジポート 流山A棟 |
シービーアール イー株式会社 |
平成27年 11月15日 |
3,700 |
3,070 |
3,760 |
4.8 |
3,700 |
4.4 |
4.7 |
東京-5 |
ロジポート 流山B棟 |
シービーアール イー株式会社 |
平成27年 11月15日 |
26,600 |
22,600 |
26,600 |
4.7 |
26,600 |
4.4 |
4.7 |
東京-6 |
ロジポート 東扇島A棟 |
シービーアール イー株式会社 |
平成27年 11月15日 |
19,000 |
9,750 |
19,000 |
4.9 |
19,000 |
4.6 |
4.9 |
東京-7 |
ロジポート 東扇島B棟 |
シービーアール イー株式会社 |
平成27年 11月15日 |
20,000 |
12,900 |
20,300 |
4.9 |
20,000 |
4.6 |
4.9 |
東京-8 |
ロジポート 東扇島C棟 |
シービーアール イー株式会社 |
平成27年 11月15日 |
24,300 |
17,100 |
24,500 |
4.8 |
24,300 |
4.5 |
4.8 |
ポートフォリオ合計 |
165,300 |
131,420 |
166,672 |
|
164,585 |
|
|
(注1)「ロジポート橋本」の鑑定評価額、積算価格、直接還元法による収益価格及びDCF法による収益価格は、取得を予定する信託受益権の準共有持分割合(55%)に相当する金額を記載しています。
(注2)「ロジポート相模原」の鑑定評価額、積算価格、直接還元法による収益価格及びDCF法による収益価格は、取得を予定する信託受益権の準共有持分割合(51%)に相当する金額を記載しています。
(ホ)建物状況調査報告書及びポートフォリオ地震リスク評価報告書の概要
物件 |
物件名称 |
建物状況調査報告書 |
地震リスク評価報告書 |
|||||
調査業者 |
調査書 |
緊急短期 修繕費用 (千円) (注1、2) |
中長期 修繕費用 (千円) (注1、3) |
調査業者 |
調査書 |
PML値 (%) (注1) |
||
東京-1 |
ロジポート 橋本(注4) |
株式会社 アースアプレイザル |
平成27年 11月6日 |
- |
206,901 |
東京海上日動リスクコンサ ルティング株式会社 |
平成27年10月 |
1.3 |
東京-2 |
ロジポート 相模原(注5) |
株式会社 アースアプレイザル |
平成27年 11月6日 |
- |
289,248 |
東京海上日動リスクコンサ ルティング株式会社 |
平成27年10月 |
0.5 |
東京-3 |
ロジポート 北柏 |
株式会社 アースアプレイザル |
平成27年 11月6日 |
- |
238,851 |
東京海上日動リスクコンサ ルティング株式会社 |
平成27年10月 |
0.9 |
東京-4 |
ロジポート 流山A棟 |
株式会社 アースアプレイザル |
平成27年 11月6日 |
- |
106,539 |
東京海上日動リスクコンサ ルティング株式会社 |
平成27年10月 |
1.6 |
東京-5 |
ロジポート 流山B棟 |
株式会社 アースアプレイザル |
平成27年 11月6日 |
- |
666,525 |
東京海上日動リスクコンサ ルティング株式会社 |
平成27年10月 |
2.3 |
東京-6 |
ロジポート 東扇島A棟 |
株式会社 アースアプレイザル |
平成27年 11月6日 |
- |
1,042,038 |
東京海上日動リスクコンサ ルティング株式会社 |
平成27年10月 |
6.5 |
東京-7 |
ロジポート 東扇島B棟 |
株式会社 アースアプレイザル |
平成27年 11月6日 |
- |
1,305,325 |
東京海上日動リスクコンサ ルティング株式会社 |
平成27年10月 |
6.2 |
東京-8 |
ロジポート 東扇島C棟 |
株式会社 アースアプレイザル |
平成27年 11月6日 |
- |
817,104 |
東京海上日動リスクコンサ ルティング株式会社 |
平成27年10月 |
6.3 |
ポートフォリオPML(注6) |
3.2 |
(注1)「緊急短期修繕費用」及び「中長期修繕費用」は「建物状況調査報告書」によるものであり、「PML値」は「地震リスク評価報告書」によるものです。
(注2)「緊急短期修繕費用」は、調査書日付から起算して1年以内に必要となる修繕費用を示します。
(注3)「中長期修繕費用」は、調査書日付から起算して12年以内に必要となる修繕費用の合計額を示します。
(注4)「ロジポート橋本」の緊急短期修繕費用及び中長期修繕費用は、取得を予定する信託受益権の準共有持分割合(55%)に相当する金額を、千円未満を切り捨てて記載しています。
(注5)「ロジポート相模原」の緊急短期修繕費用及び中長期修繕費用は、取得を予定する信託受益権の準共有持分割合(51%)に相当する金額を、千円未満を切り捨てて記載しています。
(注6)「ポートフォリオPML」は、平成27年10月付「8物件建物地震リスク調査ポートフォリオ解析報告書」に基づき記載しています。
(ヘ)設計者、構造設計者、施工者、確認検査機関
物件 |
物件名称 |
設計者 |
構造設計者 |
施工者 |
確認検査機関 |
構造計算適合 判定者 |
構造計算 確認機関 |
東京-1 |
ロジポート 橋本 |
株式会社大林組 一級建築士事務所 |
株式会社大林組 一級建築士事務所 |
株式会社 大林組 |
一般財団法人 日本建築センター |
株式会社都市居住評価センター |
- |
東京-2 |
ロジポート 相模原 |
株式会社大林組 一級建築士事務所 |
株式会社大林組一級建 築士事務所 |
株式会社 大林組 |
株式会社都市居住 評価センター(建 築物・昇降機) 日本ERI株式会社 (広告塔) |
一般財団法人 日本建築センター |
- |
東京-3 |
ロジポート 北柏 |
三井住友建設株式会社 一級建築士事務所 |
三井住友建設株式会社 一級建築士事務所 |
三井住友建設株式会社 |
一般財団法人 日本建築センター |
財団法人 千葉県 建設技術センター |
- |
東京-4 |
ロジポート 流山A棟 |
株式会社F・P・アート 綜合設計 一級建築士事務所 |
株式会社F・P・アート 綜合設計 一級建築士事務所 |
鹿島建設 株式会社 |
日本ERI株式会社 |
- |
東京海上日動リ スクコンサルティ ング株式会社 |
東京-5 |
ロジポート 流山B棟 |
株式会社F・P・アート 綜合設計 一級建築士事務所 |
株式会社F・P・アート 綜合設計 一級建築士事務所 |
鹿島建設 株式会社 |
日本ERI株式会社 |
- |
東京海上日動リ スクコンサルティ ング株式会社 |
東京-6 |
ロジポート 東扇島A棟 |
鹿島建設株式会社 |
鹿島建設株式会社 |
鹿島建設 株式会社 |
川崎市 |
- |
東京海上日動リ スクコンサルティ ング株式会社 |
東京-7 |
ロジポート 東扇島B棟 |
鹿島建設株式会社 |
鹿島建設株式会社 |
鹿島建設 株式会社 |
川崎市 |
- |
東京海上日動リ スクコンサルティ ング株式会社 |
東京-8 |
ロジポート 東扇島C棟 |
株式会社竹中工務店 東京一級建築士事務所 |
株式会社竹中工務店 東京一級建築士事務所 |
株式会社 竹中工務店 |
川崎市 |
- |
東京海上日動リ スクコンサルティ ング株式会社 |
(ト)主要な不動産等の物件に関する情報
本投資法人が取得を予定している資産のうち、平成27年9月30日時点において、「年間賃料合計」が「ポートフォリオ全体の年間賃料総額」の10%以上を占める不動産は、以下のとおりです。
物件名称 |
年間賃料合計 (百万円)(注1) |
賃料比率 (%)(注2) |
ロジポート相模原(注3) |
1,274 |
15.9 |
ロジポート北柏 |
1,309 |
16.3 |
ロジポート流山B棟 |
1,349 |
16.8 |
ロジポート東扇島A棟 |
1,090 |
13.6 |
ロジポート東扇島B棟 |
1,150 |
14.3 |
ロジポート東扇島C棟 |
1,146 |
14.3 |
合計 |
7,321 |
91.3 |
(注1)「年間賃料合計」は、平成27年9月30日時点における各信託不動産に係る各賃貸借契約書に表示された月間賃料(共益費を含みます。)を12倍することにより年換算して算出した金額の合計(消費税は含みません。)を百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「賃料比率」は、当該物件の年間賃料合計のポートフォリオ全体の年間賃料総額に対する比率であり、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)「ロジポート相模原」の年間賃料合計は、取得を予定する信託受益権の準共有持分割合(51%)に相当する金額を記載しています。
(チ)主要なテナントに関する情報
本投資法人が取得を予定している資産のうち、平成27年9月30日時点において、当該テナントへの賃貸面積がポートフォリオ全体の総賃貸面積の10%以上を占めるテナント(パス・スルー型のマスターリース契約が締結されている場合又は締結することが予定されている資産についてはそのエンドテナントを含み、当該マスターリース契約を締結している又は締結することが予定されているマスターリース会社を含みません。)はありません。
(リ)ポートフォリオの分散
本投資法人が取得を予定している取得予定資産の各区分の分散状況は、以下のとおりです。
a. エリア別比率
地域 |
物件数 |
延床面積 (㎡)(注1) |
比率 (%) |
取得予定価格 (百万円) |
比率 (%) |
東京エリア |
8 |
936,017.58 |
100.0 |
161,440 |
100.0 |
大阪エリア |
- |
- |
0.0 |
- |
0.0 |
その他 |
- |
- |
0.0 |
- |
0.0 |
合計 |
8 |
936,017.58 |
100.0 |
161,440 |
100.0 |
(注1)「延床面積」は、取得を予定するすべての信託不動産に係る建物(賃貸対象外の附属建物を除きます。)の登記簿上の記載に基づいています。
(注2)「ロジポート橋本」及び「ロジポート相模原」の延床面積は、物件全体の数値を基に、上表を作成しています。
b. 築年数別比率
築年数(注1) |
物件数 |
延床面積 (㎡)(注2) |
比率 (%)(注3) |
取得予定価格 (百万円) |
比率 (%)(注3) |
20年以上 |
2 |
217,781.93 |
23.3 |
38,120 |
23.6 |
15年以上20年未満 |
- |
- |
0.0 |
- |
0.0 |
10年以上15年未満 |
1 |
116,997.14 |
12.5 |
23,700 |
14.7 |
5年以上10年未満 |
2 |
151,088.63 |
16.1 |
30,100 |
18.6 |
5年未満 |
3 |
450,149.88 |
48.1 |
69,520 |
43.1 |
合計 |
8 |
936,017.58 |
100.0 |
161,440 |
100.0 |
(注1)「築年数」は、原則として主たる建物の登記簿上の新築年月日から平成27年9月30日までの期間を算出し単位未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「延床面積」は、取得を予定するすべての信託不動産に係る建物(賃貸対象外の附属建物を除きます。)の登記簿上の記載に基づいています。
(注3)「比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)「ロジポート橋本」及び「ロジポート相模原」の延床面積は、物件全体の数値を基に、上表を作成しています。
c. 規模(延床面積)別比率
規模(延床面積) (㎡)(注1) |
物件数 |
延床面積 (㎡)(注1) |
比率 (%)(注2) |
取得予定価格 (百万円) |
比率 (%)(注2) |
100,000㎡以上 |
7 |
918,343.71 |
98.1 |
157,940 |
97.8 |
50,000㎡以上 100,000㎡未満 |
- |
- |
0.0 |
- |
0.0 |
30,000㎡以上 50,000㎡未満 |
- |
- |
0.0 |
- |
0.0 |
10,000㎡以上 30,000㎡未満 |
1 |
17,673.87 |
1.9 |
3,500 |
2.2 |
10,000㎡未満 |
- |
- |
0.0 |
- |
0.0 |
合計 |
8 |
936,017.58 |
100.0 |
161,440 |
100.0 |
(注1)「延床面積」は、取得を予定するすべての信託不動産に係る建物(賃貸対象外の附属建物を除きます。)の登記簿上の記載に基づいています。
(注2)「比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)「ロジポート橋本」及び「ロジポート相模原」の延床面積は、物件全体の数値を基に、上表を作成しています。
d. 残存賃貸借期間別比率
賃貸借期間 (残存期間)(注1) |
賃貸面積 (㎡) (注2)(注4) |
比率 (%)(注3) |
年間賃料 (百万円) (注2)(注4) |
比率 (%)(注3) |
7年以上 |
74,291 |
11.4 |
981 |
12.2 |
5年以上7年未満 |
47,348 |
7.3 |
593 |
7.4 |
3年以上5年未満 |
114,571 |
17.6 |
1,508 |
18.8 |
1年以上3年未満 |
206,769 |
31.8 |
2,686 |
33.5 |
1年未満 |
206,467 |
31.8 |
2,252 |
28.1 |
合計 |
649,448 |
100.0 |
8,023 |
100.0 |
(注1)「賃貸借期間(残存期間)」は、平成27年9月30日時点において締結されている取得予定資産に係る賃貸借契約に基づき、当該時点以後の賃貸借期間の残存期間を基準としています。
(注2)「賃貸面積」は、平成27年9月30日時点における各信託不動産に係る各賃貸借契約に表示された建物に係る賃貸面積を、「年間賃料」は、平成27年9月30日時点における各信託不動産に係る各賃貸借契約に表示された月額賃料(共益費を含みます。)を12倍することにより年換算して算出した金額(複数の賃貸借契約が契約されている信託不動産については、その合計額)(消費税は含みません。)をそれぞれ各残存賃貸借期間の区分毎に合算しています。
(注3)「比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、合計が100%とならない可能性があります。
(注4)「賃貸面積」は小数点以下を切り捨てて記載しています。「年間賃料」は、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注5)「ロジポート橋本」及び「ロジポート相模原」の賃貸面積及び年間賃料は、取得を予定する信託受益権の準共有持分割合(それぞれ55%及び51%)に相当する数値を基に、上表を作成しています。
(イ)取得予定資産の個別不動産の概要
以下の表は、本投資法人が取得を予定する各取得予定資産の概要を個別に表にまとめたものです(以下「個別物件表」といいます。)。かかる個別物件表をご参照頂くに際し、そこで用いられる用語は以下のとおりです。個別物件表はかかる用語の説明と併せてご参照ください。
なお、時点の注記がないものについては、原則として、平成27年9月30日時点の状況を記載しています。
a.区分に関する説明
・「用途」は、主たる建物の登記簿上の種類を記載しています。
b.「特定資産の概要」欄に関する説明
・「特定資産の種類」は、平成28年1月7日時点で予定されている各取得予定資産の取得時における種類を記載しています。
・「取得予定年月日」は、取得予定資産に係る各信託受益権売買契約書に記載された取得予定年月日を記載しています。
・「取得予定価格」は、取得予定資産に係る各信託受益権売買契約書に記載された各信託受益権の売買代金(消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸費用を含まず、百万円未満を切り捨てています。)を記載しています。
・「信託受益権の概要」は、平成28年1月7日時点で予定されている各取得予定資産の取得時における信託設定日、信託受託者及び信託期間満了日の概要を記載しています。
・土地の「所在地」は、住居表示を記載しており、住居表示がないものは登記簿上の建物所在地(複数ある場合にはそのうちの一所在地)を記載しています。
・土地の「面積」は、登記簿上の記載に基づいており、現況とは一致しない場合があります。
・土地の「用途地域」は、都市計画法(昭和43年法律第100号。その後の改正を含みます。)第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類を記載しています。
・土地の「建ぺい率」は、建築基準法第53条に定める、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる建ぺい率の上限値を記載しています。
・土地の「容積率」は、建築基準法(昭和25年法律第201号。その後の改正を含みます。)第52条に定める、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる容積率の上限値を記載しています。
・土地及び建物の「所有形態」は、信託受託者が保有する権利の種類を記載しています。
・「マスターリース会社」は、各取得予定資産についてマスターリース契約を締結している、又は締結する予定のマスターリース会社を記載しています。
・「マスターリース種別」は、賃料保証のないマスターリース契約が締結されているものについて「パス・スルー」と記載しています。
・「建物状況評価の概要」は、本投資法人からの委託に基づき、株式会社アースアプレイザルが、投資対象不動産に関する建物劣化診断調査、短期・長期修繕計画の策定、建築基準法等の法令遵守状況調査、建物有害物質含有調査等の建物状況評価を実施し、作成した当該評価結果に係る報告書の概要を記載しています。当該各報告内容は、一定時点における上記調査業者の判断と意見であり、その内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。
・建物の「構造と階数」及び「種類」は、登記簿上の記載に基づいています。
・建物の「建築時期」は、各建物の登記簿上の新築年月日を記載しています。
・建物の「延床面積」は、登記簿上の記載に基づいて記載しています。
・「PM会社」は、各物件について本投資法人が契約の締結を予定しているPM会社を記載しています。
・「テナント数」は、平成27年9月30日時点における各信託不動産に係る各賃貸借契約書に表示された建物に係る賃貸借契約数の合計を記載しています。なお、当該信託不動産につきマスターリース契約が締結されている場合又は締結することが予定されている場合には、エンドテナントの総数を記載しています。但し、当該信託不動産につき同一の賃借人が複数の賃貸借契約を締結している場合には、当該賃借人は1として総数を算出しています。
・「担保設定の有無」は、本投資法人が信託受益権を取得した後に負担することが予定されている担保がある場合にその概要を記載しています。
c.「特記事項」欄に関する説明
「特記事項」には、以下の事項を含む、平成28年1月7日現在において各不動産又は各信託不動産の権利関係・利用・安全性等及び評価額・収益性・処分性への影響等を考慮して重要と考えられる事項を記載しています。
・法令諸規則上の制限又は規制の主なもの
・権利関係等に係る負担又は制限の主なもの
・賃貸借に係るテナント若しくはエンドテナントとの合意事項又はテナント若しくはエンドテナントの使用状態等の主なもの
・不動産の境界を越えた構造物等がある場合又は境界確認等に問題がある場合の主なもの
d.「賃貸借の概要」欄に関する説明
・「賃貸借の概要」は、各信託不動産に関し、賃貸面積の合計上位2テナントについて、平成27年9月30日において効力を有する賃貸借契約の内容を記載しています。なお、当該信託不動産につきマスターリース契約が締結されている場合又は締結することが予定されている場合には、エンドテナントとマスターリース会社との転貸借契約の内容を記載しています。
・「賃貸面積」は、平成27年9月30日時点における当該各賃貸借契約書に表示された建物に係る賃貸面積の合計を小数点以下を切り捨てて記載しています。
・「年間賃料」は、平成27年9月30日時点における当該各賃貸借契約書に表示された建物に係る月間賃料(共益費を含みます。)を12倍することにより年換算して算出した金額(複数の賃貸借契約が締結されている信託不動産については、その合計額)(消費税は含みません。)を百万円未満を切り捨てて記載しています。
・「敷金・保証金」は、平成27年9月30日時点における当該各賃貸借契約に規定する敷金及び保証金の残高の合計額を百万円未満を切り捨てて記載しています。
e.「鑑定評価書の概要」欄に関する説明
「鑑定評価書の概要」は、本投資法人が、各不動産鑑定機関に投資対象不動産の鑑定評価又は価格調査を委託し作成された各不動産鑑定評価書の概要を記載しています。当該各不動産鑑定評価は、一定時点における評価者又は調査者の判断と意見であり、その内容の妥当性、正確性及び当該鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありません。なお、同欄において、数値については、単位未満を切り捨てて記載し、比率については、小数第2位を四捨五入して記載しています。
f.「本物件の特性」欄に関する説明
「本物件の特性」は、各取得予定資産に関する基本的性格、特徴等を記載しています。「本物件の特性」に記載されている数値は、不動産鑑定評価書等に基づいて記載しています。
<取得予定資産>
物件番号 |
ロジポート橋本 |
用途 |
倉庫 |
|||
東京-1 |
||||||
特定資産の概要 |
||||||
特定資産の種類 |
不動産信託受益権の準共有持分 (55%) |
建物状 況評価 の概要 |
調査業者 |
株式会社アースアプレイザル |
||
取得予定年月日 |
平成28年2月17日 |
調査書 日付 |
平成27年11月6日 |
|||
取得予定価格(注1) |
21,200百万円 |
緊急修繕費 |
- |
|||
信託受益 権の概要 |
信託設定日 |
平成27年9月30日 |
短期修繕費 |
- |
||
信託受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
長期修繕費 (注1) |
206,901千円/12年 (年平均:17,241千円) |
|||
信託期間満了日 |
平成38年2月28日 |
|||||
土地 |
所在地 |
神奈川県相模原市緑区大山町4番 7号 |
建物 (注2) |
構造と階数 |
①鉄筋コンクリート造合金メッ キ鋼板ぶき5階建 ②軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶ き平家建 ③軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶ き平家建 |
|
面積 |
67,746.26㎡ |
建築時期 |
①平成27年1月9日 ②平成27年1月9日 ③平成27年1月9日 |
|||
用途地域 |
工業専用地域 |
延床面積 |
①145,801.69㎡ ②3.95㎡ ③3.95㎡ |
|||
建ぺい率 (注3)/ 容積率 |
70%/200% |
種類 |
①倉庫 ②守衛所 ③守衛所 |
|||
所有形態 |
所有権 |
所有形態 |
所有権 |
|||
担保設定の有無 |
無 |
PM会社 |
株式会社シーアールイー |
|||
マスターリース会社 |
- |
テナント数 |
9 |
|||
マスターリース種別 |
- |
|||||
特記事項: ・本投資法人は、本取得予定資産の取得に際し、本取得予定資産の譲渡人から、本信託受益権に関して本信託受益権 の他の準共有者との間で締結されている準共有者間協定(主として以下の内容を有します。以下この特記事項にお いて「本協定」といいます。)における本取得予定資産の譲渡人の地位及び権利義務を承継します。 ①本信託受益権の不分割特約(平成27年9月30日から5年間とし、その後も更新拒絶の意思表示がない限り更新され ます。) ②各準共有者が自己の準共有持分の第三者への売却を希望する場合、他の準共有者その他本協定に基づき優先交渉権 を有する者(以下この特記事項において「優先交渉権者」といいます。)に対して、売却希望価格その他当該準共 有持分の売買の主要条件を事前に通知するものとされており、優先交渉権者は、当該条件で購入を希望する旨を通 知することにより、当該条件で当該準共有持分を購入することができること。 ③各準共有者が自己の準共有持分の優先交渉権者以外の第三者への売却を希望する場合、他の準共有者が、当該第三 者への売却と同等の条件での自己の保有する準共有持分の売却を希望したときには、売却を希望する準共有者は当 該第三者をしてかかる他の準共有者の保有する準共有持分も併せて取得させること。 ④各準共有者は、自己の保有する準共有持分の一部を本協定において定める者に譲渡する場合であっても、他の準共 有者の承諾を得ない限り、本信託受益権全体の10分の1より細分化して一部譲渡することはできないこと。また、 各準共有者は、自己の保有する準共有持分を、本協定において定める者以外の第三者に譲渡する場合には、他の準 共有者の承諾を得ない限り、一部譲渡することはできないこと。 ⑤上記②ないし④に記載される準共有持分の譲渡に係る制限は、各準共有者による自己の保有する準共有持分に対す る担保設定及び担保実行並びに当該担保設定を受けた担保権者による強制売却の場合には適用されないこと。ま た、各準共有者の貸付人又は社債権者による当該準共有者の持分割合に応じた信託不動産の共有持分についての売 却権限の行使について、他の準共有者の承諾を要しないものとされていること。 |
||||||
(注1)取得を予定する信託受益権の準共有持分割合(55%)に相当する金額を記載しています。なお、上表のその他の記載は、本物件全体の数値を記載しています。
(注2)「建物」欄に記載されている②及び③の建物は、①の附属建物として登記されています。
(注3)本物件の土地の建ぺい率は、本来60%ですが、当該土地に係る角地加算により緩和され、適用される建ぺい率は70%となります。
賃貸借の概要 |
|||
賃借人 |
賃貸面積 |
年間賃料 (消費税別) |
敷金・保証金 |
KDDI株式会社 |
-(注) |
-(注) |
-(注) |
契約形態:-(注) 賃料改定:-(注) 中途解約:-(注) |
|||
-(注) |
-(注) |
-(注) |
-(注) |
契約形態:-(注) 賃料改定:-(注) 中途解約:-(注) |
(注)賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
鑑定評価書の概要 |
|
鑑定評価額 |
22,100百万円 |
不動産鑑定機関 |
森井総合鑑定株式会社 |
価格時点 |
平成27年11月15日 |
項目 |
内容 |
概要等 |
|||
収益価格 |
22,100百万円 |
直接還元法による価格とDCF法による価格を関連づけて試算 |
|||
|
直接還元法による価格 |
22,385百万円 |
|
||
|
|
運営収益 |
1,185百万円 |
|
|
|
|
|
可能総収益 |
1,229百万円 |
中長期的に安定した賃料等を査定(満室想定) |
|
|
|
空室等損失等 |
43百万円 |
標準的な空室率と対象不動産の個別性を勘案し査定 |
|
|
運営費用 |
217百万円 |
|
|
|
|
|
維持管理費 |
36百万円 |
類似不動産の水準を参考に実績を基に査定 |
|
|
|
水道光熱費 |
54百万円 |
類似不動産の水準を参考に実績を基に査定 |
|
|
|
修繕費 |
5百万円 |
ERの見積りを妥当と判断し平準化した額の30%を計上 |
|
|
|
PMフィー |
4百万円 |
類似不動産の水準を参考に予定契約内容を妥当と判断し採 用 |
|
|
|
テナント募集費用等 |
14百万円 |
地域の慣行と対象不動産の退去率を勘案して査定 |
|
|
|
公租公課 |
100百万円 |
実績を基に変動率、経年減価等を考慮し査定 |
|
|
|
損害保険料 |
1百万円 |
現行の保険資料を妥当と判断し計上 |
|
|
|
その他費用 |
0百万円 |
過年度実績等に基づき記載 |
|
|
運営純収益 |
968百万円 |
|
|
|
|
|
一時金の運用益 |
5百万円 |
満室時保証金等の額から空室分相当額を控除した額に運用 利回りを乗じて査定 |
|
|
|
資本的支出 |
12百万円 |
ERの見積りを妥当と判断し平準化した額の70%を計上 |
|
|
純収益 |
961百万円 |
|
|
|
|
還元利回り |
4.3% |
割引率に収益及び元本の変動リスク等を加味し査定 |
|
|
DCF法による価格 |
21,670百万円 |
|
||
|
|
割引率 |
4.1% |
基準利回りに、対象不動産の地域性・個別性に係るリスク 要因を考慮の上、市場動向等を総合的に勘案して査定 |
|
|
|
最終還元利回り |
4.5% |
還元利回りに将来の不確実性等のリスクを考慮し査定 |
|
積算価格 |
21,000百万円 |
|
|||
|
土地比率 |
59.9% |
|
||
|
建物比率 |
40.1% |
|
||
その他、鑑定評価機関が 鑑定評価に当たって留意した事項 |
該当なし |
(注)取得を予定する信託受益権の準共有持分割合(55%)に相当する金額を記載しています。
本物件の特性 |
■立地特性 本物件は、主要幹線道路である国道16号に近接しているため、国道16号を利用することで東京都、横浜市等の一大消費地へのアクセスに優れていることから、配送拠点として高い利便性を有しています。また、圏央道の「相模原IC」及び「相模原愛川IC」へのアクセスが容易であり、東名自動車道、中央自動車道等への連絡が可能となるため、埼玉方面をはじめ、首都圏全域を広域的に管轄することが可能な立地であり、広域物流に適応しています。周辺環境としては、産業系地区であるため、騒音等によるクレーム発生の懸念は少なく、大型トラックによる24時間オペレーションが可能です。また、主要路線業者のトラックターミナルに近く、受注時間延長及び当日配送エリア拡大ニーズに適合しています。 本物件は、最寄駅であるJR相模線「南橋本」駅やJR横浜線「橋本」駅まで徒歩圏にあるため、従業員の通勤に非常に便利な立地にあり、雇用確保の観点で優位性が高く、事業継続性に対応した物流適地に所在する物件といえます。また、「橋本」駅は京王線、JR横浜線及びJR相模線の3路線が乗り入れ、1日平均乗降客数が20万人を超えるターミナル駅であり、背後には、商業施設や住宅を抱えるため、恵まれた雇用環境が確保できます。さらに、「橋本」駅周辺にリニア中央新幹線の新駅の設置が決まったことで、将来的には企業進出等が活発化することも予想されます。 ■物件特性 本物件は、延床面積約145,801㎡、1フロア当たりの賃貸面積は23,000㎡を上回る5階建ての築浅のマルチテナント型物流施設で、物流会社等の複数社が利用しています。基本スペックについては、有効天井高5.5m、床荷重1.5t/㎡、柱間隔11.4m×10mとなっており、汎用性は高く、幅広いテナント業種に対応することが可能な高い設備水準を有しています。 配送効率についても、ランプウェイ及び各階に設置されたトラックバースにより、各階に直接着車できるため、昨今のニーズに合致した配送利便性が高い仕様を有しており、全体として、高水準の建物仕様を備えています。 敷地内のオペレーションについては、出入口が2箇所設置されているため煩雑になりにくく、多頻度配送を行うテナントにとって使い勝手が良好といえます。 強固な地盤を有する相模原台地に立地することに加え、免震構造が採用されているため、地震による被害を最小限に抑えることができ、非常用発電機も設置されており、BCP(事業継続計画)を考えた災害リスクの低い物流施設といえます。 |
物件番号 |
ロジポート相模原 |
用途 |
倉庫 |
|||
東京-2 |
||||||
特定資産の概要 |
||||||
特定資産の種類 |
不動産信託受益権の準共有持分 (51%) |
建物状 況評価 の概要 |
調査業者 |
株式会社アースアプレイザル |
||
取得予定年月日 |
平成28年2月17日 |
調査書 日付 |
平成27年11月6日 |
|||
取得予定価格(注1) |
23,020百万円 |
緊急修繕費 |
- |
|||
信託受益 権の概要 |
信託設定日 |
平成26年9月19日 |
短期修繕費 |
- |
||
信託受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
長期修繕費 (注1) |
289,248千円/12年 (年平均:24,104千円) |
|||
信託期間満了日 |
平成38年2月28日 |
|||||
土地 |
所在地 |
神奈川県相模原市中央区田名 3700番3 |
建物 (注2) |
構造と階数 |
①鉄筋コンクリート造合金メッ キ鋼板ぶき5階建 ②鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平 家建 ③軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶ き平家建 ④軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶ き平家建 ⑤軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶ き平家建 |
|
面積 |
94,197.27㎡ |
建築時期 |
①平成25年8月16日 ②平成25年8月16日 ③平成25年8月16日 ④平成25年8月16日 ⑤平成25年8月16日 |
|||
用途地域 |
工業専用地域 |
延床面積 |
①200,045.57㎡ ②195.11㎡ ③3.95㎡ ④3.95㎡ ⑤3.95㎡ |
|||
建ぺい率 (注3)/ 容積率 |
70%/200% |
種類 |
①倉庫 ②機械室 ③守衛所 ④守衛所 ⑤守衛所 |
|||
所有形態 |
所有権 |
所有形態 |
所有権 |
|||
担保設定の有無 |
無 |
PM会社 |
株式会社シーアールイー |
|||
マスターリース会社 |
- |
テナント数 |
15 |
|||
マスターリース種別 |
- |
|||||
特記事項: ・本投資法人は、本取得予定資産の取得に際し、本取得予定資産の譲渡人から、本信託受益権に関して本信託受益権 の他の準共有者との間で締結されている準共有者間協定(主として以下の内容を有します。以下この特記事項におい て「本協定」といいます。)における本取得予定資産の譲渡人の地位及び権利義務を承継します。 ①本信託受益権の不分割特約(平成27年9月30日から5年間とし、その後も更新拒絶の意思表示がない限り更新され ます。) ②各準共有者が自己の準共有持分の第三者への売却を希望する場合、他の準共有者その他本協定に基づき優先交渉権 を有する者(以下この特記事項において「優先交渉権者」といいます。)に対して、売却希望価格その他当該準共 有持分の売買の主要条件を事前に通知するものとされており、優先交渉権者は、当該条件で購入を希望する旨を通 知することにより、当該条件で当該準共有持分を購入することができること。 ③各準共有者が自己の準共有持分の優先交渉権者以外の第三者への売却を希望する場合、他の準共有者が、当該第三 者への売却と同等の条件での自己の保有する準共有持分の売却を希望したときには、売却を希望する準共有者は当 該第三者をしてかかる他の準共有者の保有する準共有持分も併せて取得させること。 ④各準共有者は、自己の保有する準共有持分の一部を本協定において定める者に譲渡する場合であっても、他の準共 有者の承諾を得ない限り、本信託受益権全体の10分の1より細分化して一部譲渡することはできないこと。また、 各準共有者は、自己の保有する準共有持分を、本協定において定める者以外の第三者に譲渡する場合には、他の準 共有者の承諾を得ない限り、一部譲渡することはできないこと。 ⑤上記②ないし④に記載される準共有持分の譲渡に係る制限は、各準共有者による自己の保有する準共有持分に対す る担保設定及び担保実行並びに当該担保設定を受けた担保権者による強制売却の場合には適用されないこと。ま た、各準共有者の貸付人又は社債権者による当該準共有者の持分割合に応じた信託不動産の共有持分についての売 却権限の行使について、他の準共有者の承諾を要しないものとされていること。 |
||||||
(注1)取得を予定する信託受益権の準共有持分割合(51%)に相当する金額を記載しています。なお、上表のその他の記載は、本物件全体の数値を記載しています。
(注2)「建物」欄に記載されている ② ないし ⑤ の建物は、 ① の附属建物として登記されています。
(注3)本物件の土地の建ぺい率は、本来60%ですが、当該土地に係る角地加算により緩和され、適用される建ぺい率は70%となります。
賃貸借の概要 |
|||
賃借人 |
賃貸面積 |
年間賃料 (消費税別) |
敷金・保証金 |
株式会社エス・ブイ・ デー |
36,373㎡ |
-(注) |
-(注) |
契約形態:定期建物賃貸借契約 賃料改定:-(注) 中途解約:-(注) |
|||
株式会社丸和運輸機関 |
23,361㎡ |
-(注) |
-(注) |
契約形態:-(注) 賃料改定:-(注) 中途解約:-(注) |
(注)賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
鑑定評価書の概要 |
|
鑑定評価額 |
24,000百万円 |
不動産鑑定機関 |
森井総合鑑定株式会社 |
価格時点 |
平成27年11月15日 |
項目 |
内容 |
概要等 |
|||
収益価格 |
24,000百万円 |
直接還元法による価格とDCF法による価格を関連づけて試算 |
|||
|
直接還元法による価格 |
24,327百万円 |
|
||
|
|
運営収益 |
1,385百万円 |
|
|
|
|
|
可能総収益 |
1,437百万円
|
中長期的に安定した賃料等を査定(満室想定) |
|
|
|
空室等損失等 |
51百万円 |
標準的な空室率と対象不動産の個別性を勘案し査定 |
|
|
運営費用 |
304百万円
|
|
|
|
|
|
維持管理費 |
60百万円
|
類似不動産の水準を参考に実績を基に査定 |
|
|
|
水道光熱費 |
83百万円 |
類似不動産の水準を参考に実績を基に査定 |
|
|
|
修繕費 |
7百万円 |
ERの見積りを妥当と判断し平準化した額の30%を計上 |
|
|
|
PMフィー |
6百万円 |
類似不動産の水準を参考に予定契約内容を妥当と判断し採 用 |
|
|
|
テナント募集費用等 |
16百万円 |
地域の慣行と対象不動産の退去率を勘案して査定 |
|
|
|
公租公課 |
109百万円
|
実績を基に変動率、経年減価等を考慮し査定 |
|
|
|
損害保険料 |
2百万円 |
現行の保険資料を妥当と判断し計上 |
|
|
|
その他費用 |
18百万円
|
バス運行委託料等の費用を計上 |
|
|
運営純収益 |
1,081百万円
|
|
|
|
|
|
一時金の運用益 |
5百万円 |
満室時保証金等の額から空室分相当額を控除した額に運用 利回りを乗じて査定 |
|
|
|
資本的支出 |
16百万円 |
ERの見積りを妥当と判断し平準化した額の70%を計上 |
|
|
純収益 |
1,070百万円
|
|
|
|
|
還元利回り |
4.4% |
割引率に収益及び元本の変動リスク等を加味し査定 |
|
|
DCF法による価格 |
23,715百万円
|
|
||
|
|
割引率 |
4.2% |
基準利回りに、対象不動産の地域性・個別性に係るリスク 要因を考慮の上、市場動向等を総合的に勘案して査定 |
|
|
|
最終還元利回り |
4.6% |
還元利回りに将来の不確実性等のリスクを考慮し査定 |
|
積算価格 |
22,000百万円 |
|
|||
|
土地比率 |
59.1% |
|
||
|
建物比率 |
40.9% |
|
||
その他、鑑定評価機関が 鑑定評価に当たって留意した事項 |
該当なし |
(注)取得を予定する信託受益権の準共有持分割合(51%)に相当する金額を記載しています。
本物件の特性 |
■立地特性 本物件は、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)「相模原愛川IC」へ約4km、中央自動車道「八王子IC」へ約16km、東名高速道路「横浜町田IC」へ約15kmと高速道路へのアクセス性に優れています。また、首都圏の環状線であり、首都圏への物流にとって欠かせない主要幹線道路である国道16号まで約4㎞と至近であるため、首都圏内の一大消費地(東京都内、横浜市、川崎市など)への広域配送拠点として良好な立地環境にあります。東名高速道路により名古屋・大阪方面など東海・西日本へのアクセス性にも優れており、物流の西の玄関口として機能する立地であることに加え、圏央道の開通により東北方面へのアクセスも可能となるため、都心に加えて、全国各地へも多数の流通経路でアクセスできる物流拠点適地に所在します。 本物件周辺の操業環境については、工業専用地域内であることから騒音等に対するクレーム発生の懸念が少なく24時間稼働が可能になります。産業系地区であるため、騒音等に対するクレーム発生の懸念は少なく、大型トラックによる24時間オペレーションが可能です。 また、雇用確保の観点では、政令指定都市である相模原市内に立地し、本物件周辺は広大な住宅地を擁していることから、パートタイマー・アルバイト等の従業員を確保する上で優位性のある立地です。 ■建物特性 本物件は、築浅で、5階建て、延床面積約200,045㎡の首都圏でも最大規模の大型物流施設になります。2基のランプウェイにより各階に直接トラックの接車が可能なため、高い配送利便性を有しています。 基本スペックは、床荷重1.5t/㎡、有効天井高5.5m、柱間隔10m×12mと汎用性の高い仕様となっています。また、ドッグレベラーが各区画に1基設置(他に1基将来対応可能)されており、将来的に垂直搬送機が設置可能で、最小区画2,800㎡から賃貸可能であることなど、幅広いテナントニーズに対応可能な物流施設となっており、全体として、高水準の建物仕様を備えています。 さらに、強固な地盤を有する相模原台地に立地することに加え、免震構造、非常用電源を備えるなどBCP(事業継続計画)の観点からもテナントに対する訴求力がある希少性の高い物流施設です。また、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)による「CASBEE+ 新築(建築環境総合性能評価システム)」で「Aランク」を取得しており、環境にも配慮された物流施設です。 |
物件番号 |
ロジポート北柏 |
用途 |
倉庫・事務所 |
|||
東京-3 |
||||||
特定資産の概要 |
||||||
特定資産の種類 |
不動産信託受益権 |
建物状 況評価 の概要 |
調査業者 |
株式会社アースアプレイザル |
||
取得予定年月日 |
平成28年2月17日 |
調査書 日付 |
平成27年11月6日 |
|||
取得予定価格 |
25,300百万円 |
緊急修繕費 |
- |
|||
信託受益 権の概要 |
信託設定日 |
平成25年10月21日 |
短期修繕費 |
- |
||
信託受託者 |
みずほ信託銀行株式会社 |
長期修繕費 |
238,851千円/12年 (年平均:19,904千円) |
|||
信託期間満了日 |
平成38年2月28日 |
|||||
土地 |
所在地 |
千葉県柏市松ヶ崎新田13-1 |
建物 (注1) |
構造と階数 |
①鉄筋コンクリート造合金メッ キ鋼板ぶき6階建 ②鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平 家建 ③鉄板造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 家建 |
|
面積 |
49,462.95㎡ |
建築時期 |
①平成24年10月11日 ②平成24年10月11日 ③平成24年10月11日 |
|||
用途地域 |
準工業地域 |
延床面積 |
①104,302.62㎡ ②48.00㎡ ③3.49㎡ |
|||
建ぺい率 (注2)/ 容積率 |
70%/200% |
種類 |
①倉庫・事務所 ②守衛所 ③守衛所 |
|||
所有形態 |
所有権 |
所有形態 |
所有権 |
|||
担保設定の有無 |
無 |
PM会社 |
トーセイ・コミュニティ株式会社 |
|||
マスターリース会社 |
PLC合同会社 |
テナント数 |
12 |
|||
マスターリース種別 |
パス・スルー |
|||||
特記事項: 東京電力株式会社に対し、本物件の土地の一部を承役地とする地役権(送電線路の設置・保守のための土 地立入等目的)を設定しており、また、建造物築造の制限を書面にて合意しています。 |
||||||
(注1)「建物」欄に記載されている②及び③の建物は、①の附属建物として登記されています。
(注2)本物件の土地の建ぺい率は、本来60%ですが、当該土地に係る角地加算により緩和され、適用される建ぺい率は70%となります。
賃貸借の概要 |
|||
賃借人 |
賃貸面積 |
年間賃料 (消費税別) |
敷金・保証金 |
株式会社バロック ジャパンリミテッド |
20,802㎡ |
-(注) |
-(注) |
契約形態:-(注) 賃料改定:-(注) 中途解約:-(注) |
|||
丸二倉庫株式会社 |
18,979㎡ |
-(注) |
-(注) |
契約形態:-(注) 賃料改定:-(注) 中途解約:-(注) |
(注)賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
鑑定評価書の概要 |
|
鑑定評価額 |
25,600百万円 |
不動産鑑定機関 |
シービーアールイー株式会社 |
価格時点 |
平成27年11月15日 |
項目 |
内容 |
概要等 |
|||
収益価格 |
25,600百万円
|
直接還元法による収益価格とDCF法による収益価格を関連づけて試算 |
|||
|
直接還元法による価格 |
25,800百万円
|
|
||
|
|
運営収益 |
1,510百万円
|
|
|
|
|
|
可能総収益 |
1,557百万円 |
中長期安定的に収受可能と認められる収入を査定(満室想 定) |
|
|
|
空室等損失等 |
46百万円 |
中長期安定的な稼働率水準を前提に査定 |
|
|
運営費用 |
347百万円 |
|
|
|
|
|
維持管理費 |
58百万円 |
本物件の維持・管理のために経常的に要する費用につい て、類似不動産の維持管理費を参考に計上 |
|
|
|
水道光熱費 |
134百万円
|
本物件の運営において電気・水道・ガス等に要する費用に ついて、過年度実績額を基に計上 |
|
|
|
修繕費 |
8百万円 |
類似不動産の費用水準及びエンジニアリングレポートにお ける修繕更新費の年平均額等を考慮のうえ計上 |
|
|
|
PMフィー |
5百万円 |
本物件の管理業に係る経費について、契約予定の報酬料 率、類似不動産の報酬料率等を考慮して計上 |
|
|
|
テナント募集費用等 |
10百万円 |
新規テナントの募集に際して行われる仲介業務や広告宣伝 等に要する費用及びテナントの賃貸借契約の更新や再契約 業務に要する費用等をテナントの想定回転期間を基に計上 |
|
|
|
公租公課 |
126百万円
|
固定資産税(土地・建物・償却資産)、都市計画税(土 地・建物)について、平成27年度課税標準額に基づき計上 |
|
|
|
損害保険料 |
2百万円 |
保険料の見積額及び類似不動産の保険料率等を参考に計上 |
|
|
|
その他費用 |
0百万円 |
過年度実績等に基づき計上 |
|
|
運営純収益 |
1,163百万円
|
|
|
|
|
|
一時金の運用益 |
12百万円 |
運用及び調達双方の金利水準等を勘案した運用利回りを基 に預り金的性格を有する保証金等の運用益を加算 |
|
|
|
資本的支出 |
20百万円 |
毎期平均的に積み立てることを想定し、類似不動産におけ る資本的支出の水準、築年数やエンジニアリングレポートにおける修繕更新費の年平均額を勘案のうえ計上 |
|
|
純収益 |
1,155百万円
|
|
|
|
|
還元利回り |
4.5% |
類似不動産の取引における取引利回りを基礎に、本物件の 市場性、不動産投資市場の動向等を総合的に勘案して査定 |
|
|
DCF法による価格 |
25,600百万円
|
|
||
|
|
割引率 |
4.3% |
類似不動産の投資利回り等を参考に、本物件の個別性等を 総合的に勘案のうえ査定 |
|
|
|
最終還元利回り |
4.6% |
還元利回りを基礎に将来の予測不確実性を加味して査定 |
|
積算価格 |
23,000百万円
|
|
|||
|
土地比率 |
56.6% |
|
||
|
建物比率 |
43.4% |
|
||
その他、鑑定評価機関が 鑑定評価に当たって留意した事項 |
該当なし |
本物件の特性 |
■立地特性 本物件は、首都圏向け大型配送拠点の集積地である柏市に立地し、首都圏の主要環状線である国道16号及び国道6号を利用することにより、千葉県のみならず埼玉県、東京都を含めた全方位を配送ルートとして捉えることができるため、配送拠点としての交通利便性に優れています。また、常磐自動車道「柏IC」から「三郷Jct」を経由して東京外環自動車道、首都高速自動車道へ接続することにより、首都圏全域を見据えた広域管轄拠点としても考えることができます。 周辺環境としては、国道6号に隣接し、国道16号へのアクセス性も高く、最寄ICである「柏IC」まで約6kmの立地にあります。雇用確保の観点では、最寄駅であるJR常磐線「北柏」駅から徒歩6分であることや、周辺にはバス便も充実しているため、従業員の通勤の利便性は高いといえます。また、周辺が住宅地であることは昨今課題となっている雇用確保の観点では大きなプラス要因となり、物流運営の面での労働力確保の優位性は高いといえます。 ■物件特性 本物件は、築浅で、延床面積約104,302㎡、1フロアは最大18,000㎡で数区画に分割可能な構造の6階建てのマルチテナント型物流施設で複数の物流会社等により利用されています。 基本スペックは、有効天井高5.5m、床荷重1.5t/㎡、柱間隔11m×10.5mで汎用性が高い建物仕様を有しています。各階にトラックバースが設置されており、ランプウェイで直接2階から5階までアクセスすることができ、加えて1階には両面にトラックバースを備えているため、配送利便性が高い物流施設で、全体として、高水準の建物仕様を備えています。 敷地内のオペレーションについては、出入口が2箇所設置されているため、繁忙時における施設内のオペレーションも円滑に行うことができます。 |
物件番号 |
ロジポート流山A棟 |
用途 |
倉庫 |
|||
東京-4 |
||||||
特定資産の概要 |
||||||
特定資産の種類 |
不動産信託受益権 |
建物状 況評価 の概要 |
調査業者 |
株式会社アースアプレイザル |
||
取得予定年月日 |
平成28年2月17日 |
調査書 日付 |
平成27年11月6日 |
|||
取得予定価格 |
3,500百万円 |
緊急修繕費 |
- |
|||
信託受益 権の概要 |
信託設定日 |
平成21年9月25日 |
短期修繕費 |
- |
||
信託受託者 |
三井住友信託銀行株式会社 |
長期修繕費 |
106,539千円/12年 (年平均:8,878千円) |
|||
信託期間満了日 |
平成38年2月28日 |
|||||
土地 |
所在地 |
千葉県流山市南492 |
建物 (注) |
構造と階数 |
①鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき5 階建 ②鉄筋コンクリート造合金メッ キ鋼板ぶき平家建 |
|
面積 |
9,243.95㎡ |
建築時期 |
①平成20年7月26日 ②平成20年7月26日 |
|||
用途地域 |
- |
延床面積 |
①17,673.87㎡ ②6.25㎡ |
|||
建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
種類 |
①倉庫 ②守衛室 |
|||
所有形態 |
所有権 |
所有形態 |
所有権 |
|||
担保設定の有無 |
無 |
PM会社 |
トーセイ・コミュニティ株式会 社 |
|||
マスターリース会社 |
PLC合同会社 |
テナント数 |
1 |
|||
マスターリース種別 |
パス・スルー |
|||||
特記事項:該当ありません。 |
||||||
(注)「建物」欄に記載されている②の建物は、①の附属建物として登記されています。
賃貸借の概要 |
|||
賃借人 |
賃貸面積 |
年間賃料 (消費税別) |
敷金・保証金 |
株式会社丸和運輸機関 |
18,172㎡(注1) |
-(注2) |
-(注2) |
契約形態:-(注2) 賃料改定:-(注2) 中途解約:-(注2) |
(注1)「賃貸面積」欄には、賃貸借契約に記載されている賃貸面積の合計を記載しているため、登記簿上の延床面積とは異なります。
(注2)賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
鑑定評価書の概要 |
|
鑑定評価額 |
3,700百万円 |
不動産鑑定機関 |
シービーアールイー株式会社 |
価格時点 |
平成27年11月15日 |
項目 |
内容 |
概要等 |
|||
収益価格 |
3,700百万円 |
|
|||
|
直接還元法による価格 |
3,760百万円 |
|
||
|
|
運営収益 |
非開示(注) |
|
|
|
|
|
可能総収益 |
非開示(注) |
|
|
|
|
空室等損失等 |
非開示(注) |
|
|
|
運営費用 |
非開示(注) |
|
|
|
|
|
維持管理費 |
非開示(注) |
|
|
|
|
水道光熱費 |
非開示(注) |
|
|
|
|
修繕費 |
非開示(注) |
|
|
|
|
PMフィー |
非開示(注) |
|
|
|
|
テナント募集費用等 |
非開示(注) |
|
|
|
|
公租公課 |
非開示(注) |
|
|
|
|
損害保険料 |
非開示(注) |
|
|
|
|
その他費用 |
非開示(注) |
|
|
|
運営純収益 |
185百万円 |
|
|
|
|
|
一時金の運用益 |
非開示(注) |
|
|
|
|
資本的支出 |
非開示(注) |
|
|
|
純収益 |
180百万円 |
|
|
|
|
還元利回り |
4.8% |
類似不動産の取引における取引利回りを基礎に、本物件の 市場性、不動産投資市場の動向等を総合的に勘案して査定 |
|
|
DCF法による価格 |
3,700百万円 |
|
||
|
|
割引率 |
4.4% |
類似不動産の投資利回り等を参考に、本物件の個別性等を 総合的に勘案のうえ査定 |
|
|
|
最終還元利回り |
4.7% |
還元利回りを基礎に将来の予測不確実性を加味して査定 |
|
積算価格 |
3,070百万円 |
|
|||
|
土地比率 |
51.1% |
|
||
|
建物比率 |
48.9% |
|
||
その他、鑑定評価機関が 鑑定評価に当たって留意した事項 |
該当なし |
(注)賃借人から開示の承諾が得られていない情報及び当該情報を算出することができる情報が含まれているため、これらを開示した場合、賃借人との信頼関係が損なわれる等により賃貸借契約の長期的な維持が困難になる等の不利益が生じ、最終的に投資主の利益が損なわれる可能性があるため、開示しても支障がないと判断される一部の項目を除き、非開示としています。
本物件の特性 |
■立地特性 本物件は、常磐自動車道「流山IC」から「三郷Jct」を経由して東京外環自動車道、首都高速自動車道へ接続することにより、首都圏全域へのアクセスが良好な物流適地に立地し、広域管轄拠点として考えることができます。また、首都圏の主要環状線である国道16号や県道47号も利用可能であり、千葉県のみならず埼玉県、東京都を含めた全方位を配送ルートとして捉えることもできます。また、常磐自動車道「流山IC」至近に立地しているため、交通利便性は高いといえます。 周辺環境としては、住居等が少ないため騒音等に対するクレーム発生の懸念は少なく、大型トラックによる24時間オペレーションが可能です。また、雇用確保の観点では、最寄駅までは徒歩圏外ですが、バス停が近接しているため、従業員の雇用が確保しやすい環境にあります。 ■物件特性 本物件は、延床面積約17,673㎡、5階建ての物流施設です。物流会社1社により利用されていますが、将来的には複数の会社で利用することも可能な建物仕様になっています。 基本スペックについては、有効天井高5.0m、床荷重1.5t/㎡、柱間隔9.6m×10.2mで汎用性を有した仕様となっております。垂直搬送機が十分に設置されているため、配送利便性が確保されています。 保管ニーズに最適な本物件は、汎用性の高いB棟とともに立地しており、広範なニーズに対応が可能です。 |
物件番号 |
ロジポート流山B棟 |
用途 |
倉庫 |
|||
東京-5 |
||||||
特定資産の概要 |
||||||
特定資産の種類 |
不動産信託受益権 |
建物状 況評価 の概要 |
調査業者 |
株式会社アースアプレイザル |
||
取得予定年月日 |
平成28年2月17日 |
調査書 日付 |
平成27年11月6日 |
|||
取得予定価格 |
26,600百万円 |
緊急修繕費 |
-円 |
|||
信託受益 権の概要
|
信託設定日 |
平成21年9月25日 |
短期修繕費 |
-円 |
||
信託受託者 |
三井住友信託銀行株式会社 |
長期修繕費 |
666,525千円/12年 (年平均:55,544千円) |
|||
信託期間満了日 |
平成38年2月28日 |
|||||
土地 |
所在地 |
千葉県流山市谷66-1 |
建物 (注) |
構造と階数 |
①鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき5 階建 ②鉄筋コンクリート造合金メッ キ鋼板ぶき平家建 |
|
面積 |
59,233.95㎡ |
建築時期 |
①平成20年7月26日 ②平成20年7月26日 |
|||
用途地域 |
- |
延床面積 |
①133,414.76㎡ ②6.25㎡ |
|||
建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
種類 |
①倉庫 ②守衛室 |
|||
所有形態 |
所有権 |
所有形態 |
所有権 |
|||
担保設定の有無 |
無 |
PM会社 |
トーセイ・コミュニティ株式会 社 |
|||
マスターリース会社 |
PLC合同会社 |
テナント数 |
9 |
|||
マスターリース種別 |
パス・スルー |
|||||
特記事項:該当ありません。 |
||||||
(注)「建物」欄に記載されている②の建物は、①の附属建物として登記されています。
賃貸借の概要 |
|||
賃借人 |
賃貸面積 |
年間賃料 (消費税別) |
敷金・保証金 |
日本ロジステック 株式会社 |
-(注) |
-(注) |
-(注) |
契約形態:-(注) 賃料改定:-(注) 中途解約:-(注) |
|||
日本製紙クレシア 株式会社 |
22,612㎡ |
-(注) |
-(注) |
契約形態:定期建物賃貸借契約 賃料改定:賃料の改定は行わず、借地借家法第32条の適用は排除されています。 中途解約:原則として、賃借人は中途解約できません。但し、賃借人が、解約日の6ヶ月以 上前に通知の上、残期間の賃料相当額を支払って解約することができます。 |
(注)賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
鑑定評価書の概要 |
|
鑑定評価額 |
26,600百万円 |
不動産鑑定機関 |
シービーアールイー株式会社 |
価格時点 |
平成27年11月15日 |
項目 |
内容 |
概要等 |
|||
収益価格 |
26,600百万円 |
直接還元法による収益価格とDCF法による収益価格を関連づ けて試算 |
|||
|
直接還元法による価格 |
26,600百万円 |
|
||
|
|
運営収益 |
1,584百万円 |
|
|
|
|
|
可能総収益 |
1,638百万円 |
中長期安定的に収受可能と認められる収入を査定(満室想 定) |
|
|
|
空室等損失等 |
53百万円 |
中長期安定的な稼働率水準を前提に査定 |
|
|
運営費用 |
309百万円 |
|
|
|
|
|
維持管理費 |
51百万円 |
本物件の維持・管理のために経常的に要する費用につい て、類似不動産の維持管理費を参考に計上 |
|
|
|
水道光熱費 |
135百万円 |
本物件の運営において電気・水道・ガス等に要する費用に ついて、過年度実績額を基に計上 |
|
|
|
修繕費 |
16百万円 |
類似不動産の費用水準及びエンジニアリングレポートにお ける修繕更新費の年平均額等を考慮のうえ計上 |
|
|
|
PMフィー |
6百万円 |
本物件の管理業に係る経費について、契約予定の報酬料 率、類似不動産の報酬料率等を考慮して計上 |
|
|
|
テナント募集費用等 |
10百万円 |
新規テナントの募集に際して行われる仲介業務や広告宣伝 等に要する費用及びテナントの賃貸借契約の更新や再契約 業務に要する費用等をテナントの想定回転期間を基に計上 |
|
|
|
公租公課 |
85百万円 |
固定資産税(土地・建物・償却資産)、都市計画税(土 地・建物)について、平成27年度課税標準額に基づき計上 |
|
|
|
損害保険料 |
2百万円 |
保険料の見積額及び類似不動産の保険料率等を参考に計上 |
|
|
|
その他費用 |
- |
その他費用として計上すべき特段の費用はない |
|
|
運営純収益 |
1,274百万円 |
|
|
|
|
|
一時金の運用益 |
6百万円 |
運用及び調達双方の金利水準等を勘案した運用利回りを基 に預り金的性格を有する保証金等の運用益を加算 |
|
|
|
資本的支出 |
38百万円 |
毎期平均的に積み立てることを想定し、類似不動産におけ る資本的支出の水準、築年数やエンジニアリングレポート における修繕更新費の年平均額を勘案のうえ計上 |
|
|
純収益 |
1,241百万円 |
|
|
|
|
還元利回り |
4.7% |
類似不動産の取引における取引利回りを基礎に、本物件の 市場性、不動産投資市場の動向等を総合的に勘案して査定 |
|
|
DCF法による価格 |
26,600百万円 |
|
||
|
|
割引率 |
4.4% |
類似不動産の投資利回り等を参考に、本物件の個別性等を 総合的に勘案のうえ査定 |
|
|
|
最終還元利回り |
4.7% |
還元利回りを基礎に将来の予測不確実性を加味して査定 |
|
積算価格 |
22,600百万円 |
|
|||
|
土地比率 |
57.7% |
|
||
|
建物比率 |
42.3% |
|
||
その他、鑑定評価機関が 鑑定評価に当たって留意した事項 |
該当なし |
本物件の特性 |
■立地特性 本物件は、常磐自動車道「流山IC」から「三郷Jct」を経由して東京外環自動車道、首都高速自動車道へ接続することにより、首都圏全域へのアクセスが良好な物流適地に立地し、広域管轄拠点として考えることができます。また、首都圏の主要環状線である国道16号や県道47号も利用可能であり、千葉県のみならず埼玉県、東京都を含めた全方位を配送ルートとして捉えることもできます。また、常磐自動車道「流山IC」至近に立地しているため、交通利便性は高いといえます。 周辺環境としては、住居等が少ないため騒音等に対するクレーム発生の懸念は少なく、大型トラックによる24時間オペレーションが可能です。また、雇用確保の観点では、最寄駅までは徒歩圏外ですが、バス停が敷地内に設置されているため、従業員の雇用が確保しやすい環境にあります。 ■物件特性 本物件は、延床面積約133,414㎡、5階建てのマルチテナント型物流施設で、複数の物流会社等により利用されています。 基本スペックは、有効天井高5.0m、床荷重1.5t/㎡、柱間隔9.6m×9.6mで汎用性が高い建物仕様を有しています。配送効率については、トラックバースが各階に設置されており、ランプウェイにより直接アプローチすることができるため、配送利便性は高いといえます。屋上部分には、単独物件の屋根借りとしては国内最大級の出力を誇るメガソーラーパネルが設置されており、環境に配慮した物流施設です。中央車路構造により、24時間、天候に左右されず、騒音も気にしないオペレーションが可能な構造です。 汎用性の高く、全体として、高水準の建物仕様を備えている本物件は、保管ニーズに最適なA棟とともに立地しており、広範なニーズに対応が可能です。 |
物件番号 |
ロジポート東扇島A棟 |
用途 |
事務所・倉庫 |
|||
東京-6 |
||||||
特定資産の概要 |
||||||
特定資産の種類 |
不動産信託受益権 |
建物状 況評価 の概要 |
調査業者 |
株式会社アースアプレイザル |
||
取得予定年月日 |
平成28年2月17日 |
調査書 日付 |
平成27年11月6日 |
|||
取得予定価格 |
19,000百万円 |
緊急修繕費 |
- |
|||
信託受益 権の概要
|
信託設定日 |
平成23年12月27日 |
短期修繕費 |
- |
||
信託受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
長期修繕費 |
1,042,038千円/12年 (年平均:86,837千円) |
|||
信託期間満了日 |
平成38年2月28日 |
|||||
土地 |
所在地 |
神奈川県川崎市川崎区東扇島18- 2 |
建物 |
構造と階数 |
鉄筋コンクリート造陸屋根 10階建 |
|
面積 |
25,000.02㎡ |
建築時期 |
昭和62年4月20日 |
|||
用途地域 |
商業地域 |
延床面積 |
100,235.67㎡ |
|||
建ぺい率(注) /容積率 |
90%/400% |
種類 |
事務所・倉庫 |
|||
所有形態 |
所有権 |
所有形態 |
所有権 |
|||
担保設定の有無 |
無 |
PM会社 |
シービーアールイー株式会社 |
|||
マスターリース会社 |
PLC合同会社 |
テナント数 |
22 |
|||
マスターリース種別 |
パス・スルー |
|||||
特記事項:該当ありません。 |
||||||
(注)本物件の土地の建ぺい率は、本来80%ですが、当該土地に係る角地加算により緩和され、適用される建ぺい率は90%となります。
賃貸借の概要 |
|||
賃借人 |
賃貸面積 |
年間賃料 (消費税別) |
敷金・保証金 |
東洋メビウス株式会社 |
-(注) |
-(注) |
-(注) |
契約形態:-(注) 賃料改定:-(注) 中途解約:-(注) |
|||
丸全昭和運輸株式会社 |
-(注) |
-(注) |
-(注) |
契約形態:-(注) 賃料改定:-(注) 中途解約:-(注) |
(注)賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
鑑定評価書の概要 |
|
鑑定評価額 |
19,000百万円 |
不動産鑑定機関 |
シービーアールイー株式会社 |
価格時点 |
平成27年11月15日 |
項目 |
内容 |
概要等 |
|||
収益価格 |
19,000百万円 |
直接還元法による収益価格とDCF法による収益価格を関連づ けて試算 |
|||
|
直接還元法による価格 |
19,000百万円 |
|
||
|
|
運営収益 |
1,205百万円 |
|
|
|
|
|
可能総収益 |
1,270百万円 |
中長期安定的に収受可能と認められる収入を査定(満室想 定) |
|
|
|
空室等損失等 |
64百万円 |
中長期安定的な稼働率水準を前提に査定 |
|
|
運営費用 |
218百万円 |
|
|
|
|
|
維持管理費 |
46百万円 |
本物件の維持・管理のために経常的に要する費用につい て、類似不動産の維持管理費を参考に計上 |
|
|
|
水道光熱費 |
37百万円 |
本物件の運営において電気・水道・ガス等に要する費用に ついて、過年度実績額を基に計上 |
|
|
|
修繕費 |
26百万円 |
類似不動産の費用水準及びエンジニアリングレポートにお ける修繕更新費の年平均額等を考慮のうえ計上 |
|
|
|
PMフィー |
25百万円 |
本物件の管理業に係る経費について、契約予定の報酬料 率、類似不動産の報酬料率等を考慮して計上 |
|
|
|
テナント募集費用等 |
13百万円 |
新規テナントの募集に際して行われる仲介業務や広告宣伝 等に要する費用及びテナントの賃貸借契約の更新や再契約 業務に要する費用等をテナントの想定回転期間を基に計上 |
|
|
|
公租公課 |
60百万円 |
固定資産税(土地・建物・償却資産)、都市計画税(土 地・建物)について、平成27年度課税標準額に基づき計上 |
|
|
|
損害保険料 |
2百万円 |
保険料の見積額及び類似不動産の保険料率等を参考に計上 |
|
|
|
その他費用 |
6百万円 |
過年度実績等に基づき計上 |
|
|
運営純収益 |
987百万円 |
|
|
|
|
|
一時金の運用益 |
6百万円 |
運用及び調達双方の金利水準等を勘案した運用利回りを基 に預り金的性格を有する保証金等の運用益を加算 |
|
|
|
資本的支出 |
60百万円 |
毎期平均的に積み立てることを想定し、類似不動産におけ る資本的支出の水準、築年数やエンジニアリングレポート における修繕更新費の年平均額を勘案のうえ計上 |
|
|
純収益 |
933百万円 |
|
|
|
|
還元利回り |
4.9% |
類似不動産の取引における取引利回りを基礎に、本物件の 市場性、不動産投資市場の動向等を総合的に勘案して査定 |
|
|
DCF法による価格 |
19,000百万円 |
|
||
|
|
割引率 |
4.6% |
類似不動産の投資利回り等を参考に、本物件の個別性等を 総合的に勘案のうえ査定 |
|
|
|
最終還元利回り |
4.9% |
還元利回りを基礎に将来の予測不確実性を加味して査定 |
|
積算価格 |
9,750百万円 |
|
|||
|
土地比率 |
74.4% |
|
||
|
建物比率 |
25.6% |
|
||
その他、鑑定評価機関が 鑑定評価に当たって留意した事項 |
該当なし |
本物件の特性 |
■立地特性 本物件は、首都高速湾岸線「東扇島IC」から約0.5km、横浜港から約10分、東京港から約25分、羽田国際空港から約5分と主要交通インフラへの良好なアクセスを備えています。また、産業道路や、第一京浜などの複数の幹線道路を利用可能であり、東京都心部、川崎市内、横浜市内などの首都圏消費地に近接し、一大消費地向けの配送センターとして優位性のある立地です。また、東京港、川崎港及び横浜港にも隣接しており、一大消費地と空港・港湾という2つの要素を備えた優良な立地環境です。 平成30年度には、川崎港臨港道路東扇島水江町線が開通予定となっており、幹線道路や川崎・横浜の内陸方面へのアクセス性が大きく向上することで、物流施設としてのポテンシャルが高まることが期待されます。 周辺環境については、工場や物流施設等の一大産業集積地であるため、騒音等によるクレーム発生の懸念は少なく、24時間稼働が可能な物流適地といえます。 また、従業員の通勤については、ターミナル駅である「川崎」駅、「横浜」駅からバス便が常時運行しています。 ■物件特性 本物件は、延床面積約100,235㎡の5階建て(事務所部分は10階建て)の大規模なマルチテナント型物流施設で複数の物流会社を中心に利用されています。 基本スペックは、有効天井高5.8m、床荷重1.66t/㎡、柱間隔11.75m×11.41mで汎用性は高いため、幅広いテナント業種に対応することが可能です。また、各階にトラックバースが設置されているため、両側ランプウェイにより直接トラックがアプローチすることができ、配送効率は高いといえます。トラックの導線は、中央車路となっており、床形式は低床式になっています。 また、港湾を利用しないテナントニーズにも対応可能な建物仕様となっており、全体として、高水準の建物仕様を備えています。 |
物件番号 |
ロジポート東扇島B棟 |
用途 |
事務所・倉庫 |
|||
東京-7 |
||||||
特定資産の概要 |
||||||
特定資産の種類 |
不動産信託受益権 |
建物状 況評価 の概要 |
調査業者 |
株式会社アースアプレイザル |
||
取得予定年月日 |
平成28年2月17日 |
調査書 日付 |
平成27年11月6日 |
|||
取得予定価格 |
19,120百万円 |
緊急修繕費 |
- |
|||
信託受益 権の概要
|
信託設定日 |
平成23年12月27日 |
短期修繕費 |
- |
||
信託受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
長期修繕費 |
1,305,325千円/12年 (年平均:108,777千円) |
|||
信託期間満了日 |
平成38年2月28日 |
|||||
土地 |
所在地 |
神奈川県川崎市川崎区東扇島15 |
建物 |
構造と階数 |
鉄筋コンクリート造陸屋根 10階建 |
|
面積 |
29,901.83㎡ |
建築時期 |
平成3年4月5日 |
|||
用途地域 |
商業地域 |
延床面積 |
117,546.26㎡ |
|||
建ぺい率(注) /容積率 |
90%/400% |
種類 |
事務所・倉庫 |
|||
所有形態 |
所有権 |
所有形態 |
所有権 |
|||
担保設定の有無 |
無 |
PM会社 |
シービーアールイー株式会社 |
|||
マスターリース会社 |
PLC合同会社 |
テナント数 |
18 |
|||
マスターリース種別 |
パス・スルー |
|||||
特記事項:該当ありません。 |
||||||
(注)本物件の土地の建ぺい率は、本来80%ですが、当該土地に係る角地加算により緩和され、適用される建ぺい率は90%となります。
賃貸借の概要 |
|||
賃借人 |
賃貸面積 |
年間賃料 (消費税別) |
敷金・保証金 |
佐川グローバルロジス ティクス株式会社 |
28,268㎡ |
-(注) |
-(注) |
(賃貸面積:28,091㎡) 契約形態:普通建物賃貸借契約 賃料改定:-(注) 中途解約:-(注) (賃貸面積:176㎡) 契約形態:一時使用契約 賃料改定:-(注) 中途解約:-(注) |
|||
丸全昭和運輸株式会社 |
-(注) |
-(注) |
-(注) |
契約形態:-(注) 賃料改定:-(注) 中途解約:-(注) |
(注)賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
鑑定評価書の概要 |
|
鑑定評価額 |
20,000百万円 |
不動産鑑定機関 |
シービーアールイー株式会社 |
価格時点 |
平成27年11月15日 |
項目 |
内容 |
概要等 |
|||
収益価格 |
20,000百万円 |
直接還元法による収益価格とDCF法による収益価格を関連づ けて試算 |
|||
|
直接還元法による価格 |
20,300百万円 |
|
||
|
|
運営収益 |
1,346百万円 |
|
|
|
|
|
可能総収益 |
1,480百万円 |
中長期安定的に収受可能と認められる収入を査定(満室想 定) |
|
|
|
空室等損失等 |
134百万円 |
中長期安定的な稼働率水準を前提に査定 |
|
|
運営費用 |
281百万円 |
|
|
|
|
|
維持管理費 |
44百万円 |
本物件の維持・管理のために経常的に要する費用につい て、類似不動産の維持管理費を参考に計上 |
|
|
|
水道光熱費 |
57百万円 |
本物件の運営において電気・水道・ガス等に要する費用に ついて、過年度実績額を基に計上 |
|
|
|
修繕費 |
32百万円 |
類似不動産の費用水準及びエンジニアリングレポートにお ける修繕更新費の年平均額等を考慮のうえ計上 |
|
|
|
PMフィー |
28百万円 |
本物件の管理業に係る経費について、契約予定の報酬料 率、類似不動産の報酬料率等を考慮して計上 |
|
|
|
テナント募集費用等 |
15百万円 |
新規テナントの募集に際して行われる仲介業務や広告宣伝 等に要する費用及びテナントの賃貸借契約の更新や再契約 業務に要する費用等をテナントの想定回転期間を基に計上 |
|
|
|
公租公課 |
94百万円 |
固定資産税(土地・建物・償却資産)、都市計画税(土 地・建物)について、平成27年度課税標準額に基づき計上 |
|
|
|
損害保険料 |
3百万円 |
保険料の見積額及び類似不動産の保険料率等を参考に計上 |
|
|
|
その他費用 |
6百万円 |
過年度実績等に基づき計上 |
|
|
運営純収益 |
1,064百万円 |
|
|
|
|
|
一時金の運用益 |
8百万円 |
運用及び調達双方の金利水準等を勘案した運用利回りを基 に預り金的性格を有する保証金等の運用益を加算 |
|
|
|
資本的支出 |
76百万円 |
毎期平均的に積み立てることを想定し、類似不動産におけ る資本的支出の水準、築年数やエンジニアリングレポート における修繕更新費の年平均額を勘案のうえ計上 |
|
|
純収益 |
996百万円 |
|
|
|
|
還元利回り |
4.9% |
類似不動産の取引における取引利回りを基礎に、本物件の 市場性、不動産投資市場の動向等を総合的に勘案して査定 |
|
|
DCF法による価格 |
20,000百万円 |
|
||
|
|
割引率 |
4.6% |
類似不動産の投資利回り等を参考に、本物件の個別性等を 総合的に勘案のうえ査定 |
|
|
|
最終還元利回り |
4.9% |
還元利回りを基礎に将来の予測不確実性を加味して査定 |
|
積算価格 |
12,900百万円 |
|
|||
|
土地比率 |
67.9% |
|
||
|
建物比率 |
32.1% |
|
||
その他、鑑定評価機関が 鑑定評価に当たって留意した事項 |
該当なし |
本物件の特性 |
■立地特性 本物件は、首都高速湾岸線「東扇島IC」から約0.5km、横浜港から約10分、東京港から約25分、羽田国際空港から約5分と主要交通インフラへの良好なアクセスを備えています。また、産業道路や、第一京浜などの複数の幹線道路を利用可能であり、東京都心部、川崎市内、横浜市内などの首都圏消費地に近接し、一大消費地向けの配送センターとして優位性のある立地です。また、東京港、川崎港及び横浜港にも隣接しており、一大消費地と空港・港湾という2つの要素を備えた優良な立地環境です。 平成30年度には、川崎港臨港道路東扇島水江町線が開通予定となっており、幹線道路や川崎・横浜の内陸方面へのアクセス性が大きく向上することで、物流施設としてのポテンシャルが高まることが期待されます。 周辺環境については、工場や物流施設等の一大産業集積地であるため、騒音等によるクレーム発生の懸念は少なく、24時間稼働が可能な物流適地といえます。 また、従業員の通勤については、ターミナル駅である「川崎」駅、「横浜」駅からバス便が常時運行しています。 ■物件特性 本物件は、延床面積約117,546㎡の5階建て(事務所部分は10階建て)の大規模なマルチテナント型物流施設で複数の物流会社を中心に利用されています。 基本スペックは、有効天井高5.8m、床荷重1.66t/㎡、柱間隔12.35m×11.5mで汎用性は高いため幅広いテナント業種に対応することが可能です。また、各階にトラックバースが設置されているため、両側ランプウェイにより直接トラックがアプローチすることができ、配送効率は高いといえます。トラックバースは、1階の両面に高床式のトラックバースが設置され、2~5階は中央車路で床形式は低床式のトラックバースが設置されています。 また、港湾を利用しないテナントニーズにも対応可能な建物仕様となっており、全体として、高水準の建物仕様を備えています。 |
物件番号 |
ロジポート東扇島C棟 |
用途 |
倉庫 |
|||
東京-8 |
||||||
特定資産の概要 |
||||||
特定資産の種類 |
不動産信託受益権 |
建物状 況評価 の概要 |
調査業者 |
株式会社アースアプレイザル |
||
取得予定年月日 |
平成28年2月17日 |
調査書 日付 |
平成27年11月6日 |
|||
取得予定価格 |
23,700百万円 |
緊急修繕費 |
- |
|||
信託受益 権の概要
|
信託設定日 |
平成23年12月27日 |
短期修繕費 |
- |
||
信託受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
長期修繕費 |
817,104千円/12年 (年平均:68,092千円) |
|||
信託期間満了日 |
平成38年2月28日 |
|||||
土地 |
所在地 |
神奈川県川崎市川崎区東扇島19- 2 |
建物 |
構造と階数 |
鉄筋コンクリート造陸屋根6階 建 |
|
面積 |
29,769.94㎡ |
建築時期 |
平成13年9月30日 |
|||
用途地域 |
商業地域 |
延床面積 |
116,997.14㎡ |
|||
建ぺい率(注) /容積率 |
90%/400% |
種類 |
倉庫 |
|||
所有形態 |
所有権 |
所有形態 |
所有権 |
|||
担保設定の有無 |
無 |
PM会社 |
シービーアールイー株式会社 |
|||
マスターリース会社 |
PLC合同会社 |
テナント数 |
15 |
|||
マスターリース種別 |
パス・スルー |
|
|
|||
特記事項:該当ありません。 |
||||||
(注)本物件の土地の建ぺい率は、本来80%ですが、当該土地に係る角地加算により緩和され、適用される建ぺい率は90%となります。
賃貸借の概要 |
|||
賃借人 |
賃貸面積 |
年間賃料 (消費税別) |
敷金・保証金 |
楠原輸送株式会社 |
-(注) |
-(注) |
-(注) |
契約形態:-(注) 賃料改定:-(注) 中途解約:-(注) |
|||
佐川グローバルロジス ティクス株式会社 |
23,030㎡ |
-(注) |
-(注) |
契約形態:普通建物賃貸借契約 賃料改定:-(注) 中途解約:-(注) |
(注)賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
鑑定評価書の概要 |
|
鑑定評価額 |
24,300百万円 |
不動産鑑定機関 |
シービーアールイー株式会社 |
価格時点 |
平成27年11月15日 |
項目 |
内容 |
概要等 |
|||
収益価格 |
24,300百万円 |
直接還元法による収益価格とDCF法による収益価格を関連づ けて試算 |
|||
|
直接還元法による価格 |
24,500百万円 |
|
||
|
|
運営収益 |
1,535百万円 |
|
|
|
|
|
可能総収益 |
1,648百万円 |
中長期安定的に収受可能と認められる収入を査定(満室想 定) |
|
|
|
空室等損失等 |
112百万円 |
中長期安定的な稼働率水準を前提に査定 |
|
|
運営費用 |
316百万円 |
|
|
|
|
|
維持管理費 |
51百万円 |
本物件の維持・管理のために経常的に要する費用につい て、類似不動産の維持管理費を参考に計上 |
|
|
|
水道光熱費 |
84百万円 |
本物件の運営において電気・水道・ガス等に要する費用に ついて、過年度実績額を基に計上 |
|
|
|
修繕費 |
20百万円 |
類似不動産の費用水準及びエンジニアリングレポートにお ける修繕更新費の年平均額等を考慮のうえ計上 |
|
|
|
PMフィー |
32百万円 |
本物件の管理業に係る経費について、契約予定の報酬料 率、類似不動産の報酬料率等を考慮して計上 |
|
|
|
テナント募集費用等 |
17百万円 |
新規テナントの募集に際して行われる仲介業務や広告宣伝 等に要する費用及びテナントの賃貸借契約の更新や再契約 業務に要する費用等をテナントの想定回転期間を基に計上 |
|
|
|
公租公課 |
95百万円 |
固定資産税(土地・建物・償却資産)、都市計画税(土 地・建物)について、平成27年度課税標準額に基づき計上 |
|
|
|
損害保険料 |
3百万円 |
保険料の見積額及び類似不動産の保険料率等を参考に計上 |
|
|
|
その他費用 |
12百万円 |
過年度実績等に基づき計上 |
|
|
運営純収益 |
1,219百万円 |
|
|
|
|
|
一時金の運用益 |
5百万円 |
運用及び調達双方の金利水準等を勘案した運用利回りを基 に預り金的性格を有する保証金等の運用益を加算 |
|
|
|
資本的支出 |
47百万円 |
毎期平均的に積み立てることを想定し、類似不動産におけ る資本的支出の水準、築年数やエンジニアリングレポート における修繕更新費の年平均額を勘案のうえ計上 |
|
|
純収益 |
1,177百万円 |
|
|
|
|
還元利回り |
4.8% |
類似不動産の取引における取引利回りを基礎に、本物件の 市場性、不動産投資市場の動向等を総合的に勘案して査定 |
|
|
DCF法による価格 |
24,300百万円 |
|
||
|
|
割引率 |
4.5% |
類似不動産の投資利回り等を参考に、本物件の個別性等を 総合的に勘案のうえ査定 |
|
|
|
最終還元利回り |
4.8% |
還元利回りを基礎に将来の予測不確実性を加味して査定 |
|
積算価格 |
17,100百万円 |
|
|||
|
土地比率 |
53.0% |
|
||
|
建物比率 |
47.0% |
|
||
その他、鑑定評価機関が 鑑定評価に当たって留意した事項 |
該当なし |
本物件の特性 |
■立地特性 本物件は、首都高速湾岸線「東扇島IC」から約0.5km、横浜港から約10分、東京港から約25分、羽田国際空港から約5分と主要交通インフラへの良好なアクセスを備えています。また、産業道路や、第一京浜などの複数の幹線道路を利用可能であり、東京都心部、川崎市内、横浜市内などの首都圏消費地に近接し、一大消費地向けの配送センターとして優位性のある立地です。また、東京港、川崎港及び横浜港にも隣接しており、一大消費地と空港・港湾という2つの要素を備えた優良な立地環境です。 平成30年度には、川崎港臨港道路東扇島水江町線が開通予定となっており、幹線道路や川崎・横浜の内陸方面へのアクセス性が大きく向上することで、物流施設としてのポテンシャルが高まることが期待されます。 周辺環境については、工場や物流施設等の一大産業集積地であるため、騒音等によるクレーム発生の懸念は少なく、24時間稼働が可能な物流適地といえます。 また、従業員の通勤については、ターミナル駅である「川崎」駅、「横浜」駅からバス便が常時運行しています。 ■物件特性 本物件は、延床面積約116,997㎡の6階建ての大規模なマルチテナント型物流施設で複数の物流会社を中心に利用されています。 基本スペックは、有効天井高5.5m、床荷重1.66t/㎡、柱間隔12.7m×10mで汎用性は高いため、幅広いテナント業種に対応することが可能です。また、各階にトラックバースが設置されているため、両側ランプウェイ直接トラックがアプローチすることができ、配送効率は高いといえます。トラックの導線は中央車路になっており、床形式は低床式で、全体として、高水準の建物仕様を備えています。 |
(3)【分配方針】
① 分配方針
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとするほか、金銭の分配にあたっては、投信協会が定める諸規則に従うものとします(規約第36条第1項)。
(ア)本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法第136条第1項に規定する利益をいいます。
(イ)分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に定める投資法人の課税の特例(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(但し、分配可能金額を上限とします。)。なお、本投資法人は運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を利益から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。
(ウ)分配金に充当せず留保した利益及び決算期までに稼得した利益については、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用を行うものとします。
② 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注1)
本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態等により本投資法人が適切と判断する場合、投信協会の諸規則に定める額(注2)を上限として、本投資法人が決定する額を分配可能金額を超えて分配することができます。また、本投資法人は、法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、前記①(イ)に定める分配金額に投信協会の諸規則に定める額を上限として本投資法人が決定する一時差異等調整引当額等の額を加算した額を、それぞれ分配可能金額を超えて分配することができます。さらに、本投資法人は、金銭の分配金額が法令に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます(規約第36条第2項)。
本投資法人は、修繕や資本的支出への活用、借入金の返済、新規物件の取得資金への充当などの他の選択肢についても検討の上、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間の末日に計上する減価償却費の100分の30に相当する金額を目途として本投資法人が決定した金額を、利益を超える金銭として、原則として毎期継続的に分配する方針です(継続的利益超過分配)。また、継続的利益超過分配に加え、新投資口の発行、投資法人債の発行、資金の借入等の資金調達又は大規模修繕等により、一時的に1口当たり分配金の金額が一定程度減少することが見込まれる場合は、1口当たり分配金の金額を平準化することを目的とする場合に限り、本投資法人が決定した金額につき、一時的な利益を超えた金銭の分配を実施できるものとしています(一時的利益超過分配)。なお、一時的利益超過分配を実施する場合の継続的利益超過分配及び一時的利益超過分配の合計の分配金水準は、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間の末日に計上する減価償却費の100分の40に相当する金額を上限の目途とします。但し、経済環境、不動産市況、本投資法人の財務状況等を勘案し、本投資法人が不適切と判断した場合には利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行いません。
(注1)利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)は、すべての投資主に対して、利益の範囲内で行う金銭の分配に加えて本投資法人の判断により行う分配であり、オープン・エンド型の投資法人の投資口の場合に各投資主からの請求により行われる投資口の払戻しとは異なります。なお、本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。
(注2)クローズド・エンド型の投資法人は、計算期間の末日に計上する減価償却費の100分の60に相当する金額を限度として、利益の金額を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことが可能です(投信協会「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」)。
なお、以上の制限に加え、本投資法人は、下記の鑑定LTVが60%を超えた場合には、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行いません。
鑑定 LTV(%)=A/B×100(%)
A=期末有利子負債残高(投資法人債残高・短期投資法人債残高を含みますが、劣後債務の残高を除きます。)+敷金等(但し、運用資産の信託受託者において敷金等としてリザーブされている金額相当額、及び本投資法人の敷金等リザーブ口座(本投資法人が賃貸人として返還義務を負う敷金等を保管する口座をいいます。以下同じです。)にリザーブされている金額相当額を除きます。)の額
B=期末時点における運用資産の鑑定評価額+本投資法人の口座(敷金等リザーブ口座を除きます。)の現預金残高+信託現金及び信託預金(運用資産の信託受託者において敷金等としてリザーブされている金額相当額を除きます。)-利益分配金総額-利益超過分配金(出資の払戻し)総額
なお、利益分配金総額及び利益超過分配金(出資の払戻し)総額については、直近の決算期における数値によります。
③ 分配金の分配方法
分配金は、金銭により分配するものとし、原則として決算期から3ヶ月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の口数に応じて分配します(規約第36条第3項)。
④ 分配金の除斥期間
分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします(規約第36条第4項)。
(4)【投資制限】
① 規約により定める投資制限
規約により定める投資制限(規約第31条)は、次のとおりです。
(ア)金銭債権(投信法施行令第3条第7号に規定する金銭債権をいいます。)及び有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいいます。不動産等、不動産対応証券及び規約第30条第1項2号若しくは3号又は第2項1号①ないし⑬に該当するものを除きます。)は、積極的に投資を行うものではなく、余資の運用の場合には安全性及び換金性を勘案した運用を図るものとし、その他の場合は不動産関連資産との関連性を勘案した運用を図るものとします。
(イ)デリバティブ取引に係る権利は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスク、その他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとします。
② 金融商品取引法及び投信法による投資制限
本投資法人は金融商品取引法及び投信法による投資制限に従います。主なものは次のとおりです。
(ア)資産運用会社による運用の制限
登録を行った投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりません。資産運用会社は、資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為の主なものは次のとおりです。
a.自己取引等
資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。以下「業府令」といいます。)第128条で定めるものを除きます。
b.運用財産相互間の取引
資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第2号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第129条で定めるものを除きます。
c.第三者の利益を図る取引
資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号)。
d.投資法人の利益を害する取引
資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第4号)。
e.分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止
資産運用会社が、以下の権利又は有価証券について、これに関して出資され又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含みます。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして業府令で定めるものでない場合に、当該権利についての取引(金融商品取引法第2条第8項第1号、第2号又は第7号から第9号までに掲げる行為をいいます。)を行うこと(金融商品取引法第40条の3)。
(ⅰ)金融商品取引法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利
(ⅱ)金融商品取引法第2条第1項第21号に掲げる有価証券(金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「金融商品取引法施行令」といいます。)で定めるものに限ります。)
(ⅲ)金融商品取引法第2条第2項第7号に掲げる権利(金融商品取引法施行令で定めるものに限ります。)
f.その他業府令で定める取引
上記のほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める以下の行為(金融商品取引法第42条の2第7号、同法第44条の3第1項第3号、業府令第130条)。
(ⅰ)資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1項第1号)。
(ⅱ)資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第2号)。
(ⅲ)第三者(資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。)の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第3号、金融商品取引法第44条の3第1項第3号)。
(ⅳ)他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと(業府令第130条第1項第4号)。
(ⅴ)有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第5号)。
(ⅵ)第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(但し、資産運用会社があらかじめ個別の取引毎にすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除きます。)(同項第6号)。
(ⅶ)その他業府令に定める内容の運用を行うこと。
(イ)同一株式の取得制限
登録投資法人は、同一の法人の発行する株式につき、登録投資法人の保有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えることとなる場合には、当該株式を取得することができません(投信法第194条、投信法施行規則第221条)。もっとも、投資法人が、国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令等の制限により、不動産の取得等をすることができない場合において、専ら不動産の取得等を行うことを目的とする法人の株式を取得するときはこの限りではありません(投信法第194条第2項)。
(ウ)自己投資口の取得及び質受けの制限
投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。但し、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1項)。
a.資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合
b.合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合
c.投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合
d.その他投信法施行規則で定める場合
(エ)子法人による親法人投資口の取得制限
他の投資法人(子法人)の発行済投資口の総口数の過半数にあたる投資口を有する投資法人(親法人)の投資口については、次に掲げる場合を除くほか、当該子法人は、取得することができません(投信法第81条第1項、第2項)。
a.合併後消滅する投資法人から親法人の投資口を承継する場合
b.その他投信法施行規則で定める場合
なお、他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、当該他の投資法人はその親法人の子法人とみなされます(投信法第81条第4項)。
(オ)利害関係人等との一定の取引制限
投資法人とその資産運用会社の利害関係人等との間で不動産又は有価証券の取得、譲渡又は貸借の取引が行われる場合には、当該資産運用会社は、予め、当該投資法人の同意(役員会の承認を必要とします。)を得なければなりません(投信法第201条の2)。但し、一定の軽微基準に該当する場合は、この限りではありません(同条第1項括弧書き、投信法施行規則第245条の2)。
③ その他の投資制限
(ア)有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
(イ)借入れ及び投資法人債
a.本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕費その他の維持管理費用若しくは分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金、又は本投資法人の債務の返済(敷金・保証金の返還並びに借入金及び投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)の債務の返済を含みます。)等の資金の手当てを目的として、資金を借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)又は投資法人債を発行することができます。但し、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとします。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法に規定する適格機関投資家(但し、租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に限ります。)からの借入れに限るものとします(規約第37条第1項)。
b.上記a.の場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができるものとします(規約第37条第2項)。
c.借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつその合計額が1兆円を超えないものとします(規約第37条第3項)。
(ウ)集中投資
集中投資について法令上の制限はありません。なお、不動産の用途・所在地域による分散投資に関する方針について、前記「(1)投資方針」をご参照ください。
(エ)他のファンドへの投資
他のファンド(投資口及び投資信託の受益証券)への投資について、規約上の制限はありません。
以下において、本投資口への投資に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。また、今後本投資法人が投資法人債(以下「本投資法人債」といい、短期投資法人債を含むことがあります。)を発行する場合、これらの事項は、本投資法人債への投資に関してもリスク要因となる可能性があります。但し、以下は本投資法人への投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。また、本書に記載の事項には、特に本投資法人及び本資産運用会社の目標及び意図を含め、将来に関する事項が存在しますが、別段の記載のない限り、これらの事項は平成28年1月7日現在における本投資法人及び本資産運用会社の判断、目標、一定の前提又は仮定に基づく予測等であって、不確実性を内在するため、実際の結果と異なる可能性があります。
以下に記載のいずれかのリスクが現実化した場合、本投資口又は本投資法人債の市場価格が下落し、本投資口又は本投資法人債の投資家は、投資した金額の全部又は一部を回収できないおそれがあります。本投資法人は、可能な限りこれらリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努める方針ですが、回避できるとの保証や対応が十分であるとの保証はありません。
本投資口及び本投資法人債に投資を行う際は、以下のリスク要因及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上、各投資家自らの責任と判断において行う必要があります。
(1)リスク要因
本項に記載されている項目は、以下のとおりです。
① 投資法人が発行する投資口及び投資法人債に関するリスク
(ア)換金性・流動性に関するリスク
(イ)市場価格変動に関するリスク
(ウ)金銭の分配に関するリスク
(エ)投資主の権利が株主の権利と同一でないことに関するリスク
② 投資法人の組織及び投資法人制度に関するリスク
(ア)投資法人の組織運営に関するリスク
(イ)投資法人の制度に関するリスク
(ウ)スポンサーへの依存に関するリスク
(エ)投資法人制度におけるインサイダー取引規制に関するリスク
③ 投資法人の運用資産:原資産である不動産特有のリスク
(ア)不動産の流動性に関するリスク
(イ)投資対象を物流施設に特化していることによるリスク
(ウ)不動産の偏在に関するリスク
(エ)不動産の瑕疵に関するリスク
(オ)土地の境界等に関するリスク
(カ)建物の毀損・滅失・劣化に関するリスク
(キ)建築基準法等の規制に関するリスク
(ク)有害物質又は放射能汚染等に関するリスク
(ケ)埋立地に関するリスク
(コ)不動産の所有者責任に関するリスク
(サ)共有物件に関するリスク
(シ)借地権に関するリスク
(ス)売主の倒産等の影響に関するリスク
(セ)専門家報告書等に関するリスク
(ソ)マーケットレポートへの依存に関するリスク
(タ)収入及び支出に関するリスク
(チ)PM会社に関するリスク
(ツ)少数のテナントやシングル・テナントに依存しているリスク
(テ)特定の物件への依存度が高いことに係るリスク
(ト)敷金及び保証金に関するリスク
(ナ)転貸に関するリスク
(ニ)マスターリースに関するリスク
(ヌ)フォワード・コミットメント等に関するリスク
(ネ)地球温暖化対策に関するリスク
(ノ)開発物件に関するリスク
(ハ)太陽光発電設備が付帯した物件に関するリスク
④ 投資法人の運用資産:信託の受益権特有のリスク
(ア)信託受益者として負うリスク
(イ)信託受益権の流動性に関するリスク
(ウ)信託受託者に関するリスク
(エ)信託受益権の準共有等に関するリスク
⑤ 匿名組合出資持分への投資に関するリスク
⑥ 特定目的会社の優先出資証券への投資に関するリスク
⑦ 税制等に関するリスク
(ア)導管性の維持に関する一般的なリスク
(イ)過大な税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク
(ウ)借入れに係る導管性要件に関するリスク
(エ)資金不足により計上された利益の全部を配当できないリスク
(オ)同族会社要件について本投資法人のコントロールが及ばないことによるリスク
(カ)投資口を保有する投資主数について本投資法人のコントロールが及ばないことによるリスク
(キ)税務調査等による更正処分のため、追加的な税金が発生するリスク及び支払配当要件が事後的に満たされなくなるリスク
(ク)不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
(ケ)一般的な税制の変更に関するリスク
(コ)減損会計の適用に関するリスク
(サ)納税遅延に係る延滞税等の発生に関するリスク
⑧ その他
(ア)取得予定資産を組み入れることができないリスク
(イ)本投資法人の資金調達(金利環境)に関するリスク
(ウ)過去の収支状況が将来の本投資法人の収支状況と一致しないリスク
① 投資法人が発行する投資口及び投資法人債に関するリスク
(ア)換金性・流動性に関するリスク
本投資口は、投資主からの請求による投資口の払戻しを行わないクローズド・エンド型です。したがって、本投資口の換金・投資回収には、上場する金融商品取引所を通じて又は取引所外にて第三者へ売却する等の必要があります。
本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場への上場を予定しています。しかしながら、本書による募集の完了後に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されるとの保証はありません。また、上場後においても、投資家の希望する時期や条件で取引できる保証も、常に買主が存在するとの保証もなく、譲渡価格を保証する第三者も存在しません。さらに、東京証券取引所が定める上場廃止基準に抵触する場合には本投資口の上場が廃止され、投資主は保有する本投資口を取引所外において相対で譲渡する他に換金の手段はありません。これらにより、本投資口を低廉な価格で譲渡しなければならない場合や本投資口が譲渡できなくなる場合があります。なお、本投資法人が本投資法人債を発行した場合、本投資法人債には確立された取引市場が存在せず、買主の存在も譲渡価格も保証されていません。
(イ)市場価格変動に関するリスク
上場後における本投資口の市場価格は、金利動向や為替相場等の金融環境の変化に影響されることがあるほか、投資口の売買高及び需給バランス、不動産投資信託証券以外の金融商品に対する投資との比較における優劣、不動産投資信託証券市場以外の金融商品市場の変動、市場環境や将来的な景気動向等によって左右され、場合によっては大幅に変動することがあります。特に、金利上昇局面においては、本投資口の分配金利回りの魅力が相対的に低下し、本投資口の市場価格が下落する可能性があります。
加えて、本投資口の市場価格は、一般的な不動産の評価額の変動、不動産市場の趨勢、不動産の需給関係、不動産需要を左右することのある企業を取り巻く経済環境、法令・会計・税務の諸制度の変更等、不動産関連市場を取り巻く要因による影響を受けることになります。
さらに、本投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達しますが、その資金調達が新投資口の発行又は新投資口予約権の無償割当てにより行われる場合には、本投資口1口当たりの分配金・純資産額が希薄化することがあります。
これらの事象により、またそれ以外の状況のため、市場での本投資口の需給バランスが影響を受け、本投資口の市場価格が影響を受けることがあります。
また、本投資法人又は本資産運用会社に対して監督官庁等による行政指導、行政処分の勧告や行政処分が行われた場合にも、本投資口の市場価格が下落することがあります。さらに、他の投資法人又は他の資産運用会社に対して監督官庁等による行政指導、行政処分の勧告や行政処分が行われた場合にも、その悪影響が不動産投資信託証券市場に及ぶことを通じて、本投資口の市場価格が下落することがあります。
(ウ)金銭の分配に関するリスク
本投資法人はその分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定ですが、本投資法人による分配の有無、金額及びその支払いは、いかなる場合においても保証されるものではありません。特に、想定している不動産等の取得又は売却が行われない場合やその時期に変更が生じた場合のほか、資産から得られる賃料収入の低下、損失の発生、現金不足等が生じた場合などには、予想されたとおりの分配を行えない可能性があります。
また、本投資法人は、利益の範囲内で行う金銭の分配に加え、前記「2 投資方針/(1)投資方針/⑧ 分配方針」に記載の方針に従い、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行う方針です。利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うに当たり、本投資法人は、投信協会の諸規則に定める額を上限として、修繕や資本的支出への活用、借入金の返済、新規物件の取得資金への充当などの他の選択肢についても検討の上、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間の末日に計上する減価償却費の100分の30に相当する金額を目途として本投資法人が決定した金額を、利益を超える金銭として、原則として毎期継続的に分配する方針です(継続的利益超過分配)。また、継続的利益超過分配に加え、新投資口の発行、投資法人債の発行、資金の借入等の資金調達又は大規模修繕等により、一時的に1口当たり分配金の金額が一定程度減少することが見込まれる場合は、1口当たり分配金の金額を平準化することを目的とする場合に限り、本投資法人が決定した金額につき、一時的な利益を超えた金銭の分配を実施できるものとしています(一時的利益超過分配。なお、一時的利益超過分配を実施する場合の継続的利益超過分配及び一時的利益超過分配の合計の分配金水準は、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間の末日に計上する減価償却費の100分の40に相当する金額を上限の目途とします。)。しかしながら、上記の方針に関し、本投資法人では、鑑定LTVが60%を超えた場合には、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行わないこととしているほか、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等によっては、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)の額が上記の目途を下回る可能性があり、これらの場合には、投資主が利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を踏まえて期待した投資利回りを得られない可能性があります。また、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)の実施は手元資金の減少を伴うため、突発的な事象等により本投資法人の想定を超えて資本的支出等を行う必要が生じた場合に手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得に当たり資金面での制約となる可能性があります。わが国の不動産投資信託証券市場(J-REIT市場)において、投資法人が利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うようになってからまだ期間がそれほど経過しておらず、また、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うとの方針を持つ投資法人は少ない状況にあります。したがって、本投資法人が上記で掲げる金銭の分配に係る方針が、市場においていかなる評価を受けるかは明らかでありません。
また、投資法人の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)に関する投信協会の規則等につき将来新たな改正が行われる場合には、改正後の投信協会の規則等に従って利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行う必要があることから、これを遵守するために、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)の額が本書記載の方針による金額と異なる可能性や、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を一時的に、又は長期にわたり行うことができなくなる可能性があります。
(エ)投資主の権利が株主の権利と同一でないことに関するリスク
本投資法人の投資主は、投資主総会において議決権を行使し、規約の変更や役員の選任等の重要事項の意思決定に参画できるほか、本投資法人に対して投信法で定められた権利の行使を行うことができますが、かかる権利は株式会社における株主の権利とは同一ではありません。例えば、金銭の分配に係る計算書を含む本投資法人の計算書類等は、役員会の承認のみで確定し(投信法第131条第2項)、投資主総会の承認を得る必要はなく、また、投資主総会は決算期毎に招集されるものではありません。また、投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなされます(投信法第93条第1項、規約第14条第1項)。
② 投資法人の組織及び投資法人制度に関するリスク
本投資法人は、投信法に基づいて設立される社団(投信法第2条第12項)であり、一般の法人と同様の組織運営上のリスク及び投資法人制度固有のリスクが存在します。
(ア)投資法人の組織運営に関するリスク
本投資法人の組織運営上の主なリスクは、以下のとおりです。
a.役員の職務遂行に関するリスク
投信法上、投資法人の業務を執行し投資法人を代表する執行役員及び執行役員の職務の執行を監督する監督役員は、投資法人に対して善良な管理者としての注意義務(以下「善管注意義務」といいます。)を負い、また、法令、規約及び投資主総会の決議を遵守し投資法人のため忠実に職務を遂行する義務(以下「忠実義務」といいます。)を負います。しかし、これらの義務が遵守されないおそれは完全には否定できません。また、本資産運用会社の主要な役職員の多くは、スポンサーであるラサール不動産投資顧問株式会社及びそのグループ会社からの転籍者又は出向者です。
b.投資法人の資金調達に関するリスク
本投資法人は資金調達を目的として、借入れ及び投資法人債を発行することがあり、規約上、借入金と投資法人債を合わせた限度額は1兆円とされ、また、借入れを行う場合、借入先は、適格機関投資家(但し、租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に限ります。)に限るものと規定されています。
借入れ又は投資法人債の発行を行う際には様々な条件、例えば財務制限、第三者に対する担保提供の制限、担保提供義務、付保義務、現金等の留保義務その他本投資法人の業務に関する約束や制限等が要請されます。このような約束や制限等の結果、本投資法人の運営に支障をもたらし、又は投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があり、それにより本投資口の市場価格に悪影響が生じることがあります。また、借入れ及び投資法人債の発行は、政府や日本銀行における資金・通貨の供給政策、経済環境、市場動向、金利実勢、本投資法人の収益及び財務状況のほか、借入先や投資家の自己資本規制その他の法的・経済的状況等の多くの要因に従って決定されるため、本投資法人が必要とする時期及び条件で行うことができるとの保証はありません。また、借入れについて返済期限が到来した場合に、同一の借入先からほぼ同一の条件で新規の借入れを行う借換えについても、かかる借換えができないことや、金利、担保提供、財務制限条項等の点でより不利な条件での借入れを余儀なくされることがあります。
本投資法人は、平成28年1月7日現在、取得予定資産の取得資金の一部に充当するため、金融機関から融資に関するコミットメントレターを入手しています。これを受け、本投資法人は、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとして一定の金融機関との間でローン契約を締結します。かかる契約において当初の借入時における担保及び保証の提供は想定されていませんが、資産・負債等に基づく一定の財務指標上の一定の数値を維持すること等の財務制限条項や一定の場合の担保提供義務等が規定されます。
借入れに当たり、税法上の配当等の額の損金算入要件(いわゆる導管性要件)(後記「⑦税制等に関するリスク/(ア)導管性の維持に関する一般的なリスク」をご参照ください。)を満たすためには、本投資法人は、その借入先を機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものをいいます。)に限定することが要請され、借入先は現実には限定されています。また、本投資法人の保有不動産の全部又は一部が資金の借入先に対して担保に供された場合、担保対象となる保有不動産の処分及び建替等は、制限を受けることとなります。その結果、本投資法人が必要とする時期及び条件で保有不動産の処分や建替等ができないおそれがあります。また、本投資法人が借入金の期限前返済を行う場合には、その時点における金利情勢により、期限前返済コスト(違約金等)が発生する場合がある等、予測しがたい経済状況の変化により本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。本投資法人が資金を調達しようとする場合、借入れのほか、投資法人債の発行又は新投資口の発行の方法によることがあります。新投資口の発行を行う場合、投資口の発行価格はその時々の市場価格により左右され、場合により、本投資法人の必要とする時期及び条件で発行できないおそれがあります。これらのほか、平成26年12月1日施行の改正投信法により、新投資口予約権の無償割当てによる、いわゆるライツ・オファリングでの資金調達方法も導入されています。しかしながら、ライツ・オファリングでの資金調達はまだ制度導入がなされたばかりであり、投資法人制度における確立した資金調達方法となるか明らかではありません。
なお、財務指標のうち、本投資法人は、LTVの上限を原則60%とし、平常時において50%前後で運用することとしていますが、新たな運用資産の取得等に伴い、一時的に上限を超えることがあります。一般に、LTVが高まると金利変動の影響が強まる等の影響があり、本投資法人の収益の安定性等に悪影響を及ぼす可能性があります。
c.投資法人が倒産し又は登録を取り消されるリスク
本投資法人は一般の法人と同様に、債務超過に至る可能性を否定することはできません。本投資法人は、現行法上、破産法(平成16年法律第75号。その後の改正を含みます。)(以下「破産法」といいます。)、民事再生法(平成11年法律第225号。その後の改正を含みます。)(以下「民事再生法」といいます。)及び投信法上の特別清算手続の適用を受けます。
また、本投資法人は、投信法に基づいて投資法人としての登録を受けていますが、一定の事由が発生した場合に投信法に従ってその登録が取り消される可能性があります(投信法第216条)。その場合には、本投資口の上場が廃止され、本投資法人は解散し、清算手続に入ります。本投資口及び本投資法人債は金融機関の預金と異なり、預金保険等の対象ではなく、本投資口につき、当初の投資額が保証されているものではありません。本投資法人が清算される場合、投資主は、すべての債権者への償還の後でしか投資額を回収できません。従って、清算手続において、投資主は投資額の全部又は一部につき償還を受けられないことがあります。また、本投資法人債の債権者は清算手続に従って投資額を回収することになるため、債権全額の償還を受けられる保証はありません。
(イ)投資法人の制度に関するリスク
投資法人の制度上の主なリスクは以下のとおりです。
a.業務委託に関するリスク
投資法人は、資産の運用以外の営業行為を行うことができず、使用人を雇用することはできません。また、本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用を本資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社に、一般事務を一般事務受託者に、それぞれ委託しています。従って、本投資法人の業務執行全般は、本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者の能力や信用性に依存することになります。金融商品取引法上、資産運用会社となるためには投資運用業の登録を行う必要があり、資産保管会社は信託業を兼営する銀行等一定の要件を満たすものに資格が限定されており、一般事務受託者については、本投資法人の設立時及び設立後に新たに行う一般事務受託者との契約締結時に、不適当なものでないことの調査が執行役員及び監督役員により行われています。しかし、それぞれの業務受託者において、今後業務遂行に必要とされる人的・財産的基盤が損なわれた場合や、これらの業務受託者が金融商品取引法及び投信法により本投資法人に対して負う善管注意義務や忠実義務に反する行為を行った場合には、本投資法人の業務に支障が生じ、その結果、投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。
また、投信法上、資産の運用、資産の保管及び一般事務の第三者への委託が義務付けられるため、本資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者が、倒産手続等により業務遂行能力を喪失する場合には、倒産に至った業務受託者等に対して本投資法人が有する債権の回収に困難が生じるだけでなく、本投資法人の日常の業務遂行に影響を及ぼすことになります。また、これらの者との委託契約が解約又は解除された場合において、本投資法人の必要とする時期及び条件で現在と同等又はそれ以上の能力と専門性を有する第三者を選定し業務を委託できないときには、本投資法人の収益等が悪影響を受けるおそれがあるほか、本投資口が上場廃止になる可能性があります。
b.資産の運用に関するリスク
投資法人は、投信法上、資産運用会社にその資産の運用に関する業務を委託しなければならないとされており、本投資法人は、その資産の運用成果につき、その資産の運用を委託する本資産運用会社の業務遂行能力に依存することになります。本資産運用会社についての主なリスクは以下のとおりです。
(ⅰ)資産運用会社の運用能力に関するリスク
一般に、資産運用会社は、投資法人に対し善管注意義務を負い、また、投資法人のために忠実義務を負いますが、運用成果に対して何らの保証を行うものではありません。また、資産運用会社となるためには投資運用業の登録を行う必要があり、金融商品取引法及び投信法に定める監督を受け、その信用力の維持には一定限度の制度的な裏付けがありますが、その運用能力が保証されているわけではありません。
本投資法人は平成27年10月9日に設立され、本資産運用会社が本投資法人よりその資産運用業務の委託を受けていますが、実質的には、具体的な資産運用は開始されておらず、運用実績はありません。
本資産運用会社による本投資法人の資産の運用は、投信法及び金融商品取引法の適用を受けるほか、本投資法人の上場後は東京証券取引所が定める上場規則の適用を受けることとなり、これらの規制の上で、期待どおりの運用を行い、収益を上げることができる保証はありません。なお、本投資法人が取得予定資産の売主等から入手した取得予定資産に係る過去の収益状況は、本投資法人の将来の業績や運用実績を予測させ又はこれを何ら保証するものではありません。
(ⅱ)資産運用会社の行為に関するリスク
一般に、資産運用会社は、投資法人に対し善管注意義務を負い、また、投資法人のために忠実義務を負い、さらに資産運用会社の行為により投資法人が損害を被るリスクを軽減するため、金融商品取引法及び投信法において業務遂行に関して行為準則が詳細に規定されています。しかし、本資産運用会社のスポンサー等の利害関係人等と本投資法人との間で取引等を行うに際して、本資産運用会社が、かかる行為準則に違反したり、適正な法的措置を行わない場合には、本投資法人に損害が発生する可能性があります。なお、本資産運用会社自身も自ら投資活動を行うことは法令上禁止されているものではありません。そのような場合に、本資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、本投資法人の利益を害することとなる取引を行わないとの保証はありません。
(ⅲ)資産運用会社における投資方針・社内体制等の変更に関するリスク
本資産運用会社は、本投資法人の規約に基づいて投資運用業を遂行するため、本資産運用会社の社内規程である運用ガイドラインにおいて、投資対象資産に関する取得・維持管理・売却の方針及び財務上の指針を定めていますが、その内容は本投資法人の規約に反しない限度で投資主総会の承認を得ることなく適宜見直し、変更されることがあります。そのため、投資主の意思が反映されないまま運用ガイドラインが変更される可能性があります。また、本資産運用会社は、運用ガイドラインに従いその業務を適切に遂行するため、一定の社内体制を敷いていますが、かかる社内体制について効率性・機能性その他の観点から今後も随時その見直しがなされることがあります。このような、本資産運用会社における投資方針・社内体制等の変更により、本投資法人の資産運用の内容が変更され、その結果、当初予定されていた収益を上げられない可能性があります。
加えて、本投資口について支配権獲得その他を意図した取得が行われた場合、投資主総会での決議等の結果として本投資法人の運用方針、運用形態等が他の投資主の想定しなかった方針、形態等に変更される可能性があります。
(ウ)スポンサーへの依存に関するリスク
本投資法人のスポンサー及びそのグループ会社は、本投資法人との間で各種の密接な関係を有しています。具体的には、スポンサーは本投資法人の投資主であり、本資産運用会社の株主であり、テナント・リーシングやマーケット・リサーチ等の分野をはじめとする各種の助言の本投資法人への提供者であり、本資産運用会社の主要な役職員の転籍元又は出向元であるほか、本投資法人は、「ロジポート」ブランドの使用許諾をスポンサーから受けるなど、本投資法人は、スポンサー及びそのグループ会社に大きく依存しています。
したがって、本投資法人が、スポンサー及びそのグループ会社との間で平成28年1月7日現在と同一の関係を維持できなくなった場合又は助言等の提供を受けられなくなった場合には、本投資法人に重大な悪影響が及ぶ可能性があります。また、これらスポンサー及びそのグループ会社の業績が悪化した場合や、スポンサー及びそのグループ会社の市場での信頼や評価(レピュテーション)が風評等により損なわれた場合等にも、本投資法人に重大な悪影響が及ぶ可能性があります。
スポンサーは、スポンサーサポート契約に基づき、ラサールファンドが保有・運用する不動産等を売却しようとする場合、一定の場合を除き、本資産運用会社に対し、当該不動産等に係る売却情報を提供するものとされていますが、本投資法人への売却を義務づけるものではありません。
また、スポンサーは、第三者が売却を予定する不動産等に係る情報を入手した場合、一定の場合を除き、本資産運用会社に対し、かかる情報を提供するものとされていますが、常に本資産運用会社がかかる情報の提供を受ける機会が保証されているものではありません。
前記に加え、スポンサーサポート契約の有効期間は、本書の提出日から2年間とされ、自動更新されることとされていますが、契約の更新がなされない等により契約が終了した場合、スポンサーからのスポンサーサポートが受けられなくなるおそれがあります。
本投資法人は、利害関係人等との取引により投資主又は投資法人債権者の利益を害されることがないよう適切と考えられる体制を整備しています。しかし、これらの体制が有効に機能しない場合には、本投資法人の投資主又は投資法人債権者の利益に反する取引が行われ、投資主又は投資法人債権者に損害が発生する可能性があります。なお、かかる利益相反リスクに対する方策については後記「(2)リスクに対する管理体制」をご参照ください。
(エ)投資法人制度におけるインサイダー取引規制に関するリスク
本投資法人の投資口は、上場後金融商品取引法で定める、いわゆるインサイダー取引規制の適用を受けることとなります。また、本投資法人及び本資産運用会社は内部規程を設け、その役職員及びその親族がかかる取引を行うことを制限しています。しかしながら、こうした法規制や内部態勢にもかかわらず、本投資法人又は本資産運用会社の役職員その他の内部者が本投資法人や投資口に関する未公表の内部情報を知りつつ本投資口の取引を行うことがないとの保証はなく、また、これらの者が、本投資法人に係る未公表の重要事実を第三者に伝達し又はその売買等を推奨しないとの保証はありません。これらの場合には、投資家の信頼又は市場における信頼を損ね又は喪失する可能性があり、その結果、本投資口の流動性の低下や市場価格の下落等を招き、本投資法人の投資主が不利益を受けるおそれがあります。
③ 投資法人の運用資産:原資産である不動産特有のリスク
本投資法人は、主として不動産等を投資対象とし、また物流施設に特化して投資する投資法人であり、そのため、以下のリスクがあります。
(ア)不動産の流動性に関するリスク
不動産は、流通市場の発達した有価証券と比較すると、相対的に流動性が低いという性格を有しています。また、売買時に相当の時間と費用をかけてその物理的状況や権利関係等を詳細に調査する(デュー・ディリジェンス)こともありますが、デュー・ディリジェンスの結果、当該不動産の物理的状況や権利関係等について重大な欠陥や瑕疵等が発見された場合には、流動性がさらに低下したり、売買価格が下落したりする可能性があります。そのほか、不動産もそれ以外の資産と同様、経済状況の変動等によりその市場価格は変動します。
また、需要の変動や競争激化など市場環境の動向や、投資採算の観点から、希望した価格や時期その他の条件での物件取得ができず、又は物件取得資金を調達できない等の事情により、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考えるポートフォリオの組成や、物件の取得による外部成長を達成できない可能性があります。
さらに、本投資法人が不動産を取得した後にこれらを処分する場合にも、投資採算の視点から希望どおりの価格や時期その他の条件で売却できない可能性があります。これらの結果、本投資法人の投資方針に従った運用ができず、本投資法人の収益が悪影響を受ける可能性があります。
(イ)投資対象を物流施設に特化していることによるリスク
前記「2 投資方針/(1)投資方針」に記載のとおり、本投資法人は、先進的な物流施設について引き続き底堅い需要が継続するものと考えており、物流施設、特にプライム・ロジスティクスに対して投資を行っていく方針です。しかしながら、電子商取引市場の拡大等を背景とした消費物流の潜在的需要等の先進的な物流施設に対する需要を高めていると考えられる要因に変動が生じ、又は先進的な物流施設の供給が想定以上に増加し競合状況に変動が生じる可能性があり、先進的な物流施設について希少性が高く需要が供給を上回る状態が今後も持続するとは限りません。その場合、本投資法人の収益に悪影響が生じる可能性があります。
また、本投資法人は、上記以外にも主たる投資対象を物流施設とすることに伴う特有のリスクを抱えています。
例えば、運用資産の周辺の市街地化により、共同住宅・戸建住宅や学校・病院等の公益施設の建設が近隣で行われ、周辺環境が変動し、テナントの操業に支障が発生することがあります。その結果、テナント需要が後退し、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、現状の船舶、鉄道、航空機、自動車による物流輸送の役割が、技術革新や、インフラの利便性の変化、環境関連法規の制定による規制等により大きく変化し、それぞれを主要な輸送手段とする物流施設の役割が衰退することとなった場合、当該物流施設のテナント需要が低下する可能性があります。さらに、本投資法人が投資対象としている物流施設には海外への輸出又は海外からの輸入拠点として使用される物件も含まれることから、それらの物件のテナント需要は、為替相場や経済情勢にも左右される可能性があります。
また、景気減速により消費者行動が影響を受ける結果、テナントの事業及びその物流施設に対する需要が悪影響を受けるなど、物流業界全体における全般的な景気が悪化した場合、本投資法人の収益に悪影響が生じる可能性があります。
さらに、今後も物流市場の変化に伴い、テナントのニーズそのものが変化することにより本投資法人の保有する物流施設が陳腐化し、又はテナントの事業活動内容が変化すること等により、本投資法人の収益に悪影響が生じる可能性があります。
物流施設スペースの供給過剰若しくは需要の低下又は賃料水準の低下等物流施設に関する市況悪化により物流施設が不採算となる可能性や、他の物流施設との競争の状況、物流施設への潜在的テナントの誘致力並びに既存物流施設の保守、改修及び再開発能力等によっても、本投資法人の収益は左右されます。
さらには、用途指定・用途制限、収用及び再開発等に関連する法令及び税法等の改正により、これらに関する規制が変更又は強化され、物流施設運営に影響を与える場合には、本投資法人の収益が悪影響を受けるおそれがあります。また、港湾労働法(昭和63年法律第40号)に規定する港湾に所在する物流施設については、港湾労働法その他関係法令の適用を受け、また一定の事業慣行の影響を受けるため、テナントの人件費及び営業費用が他の地域に比べ高くなる場合があり、テナントの事業への悪影響を通じ本投資法人の収益にも悪影響が生じる可能性があります。
上記のほかにも、本投資法人が物流施設を投資対象としていることから、その建物の特性、適用規制、テナント特性等に起因して、特有のリスクが生じ、これらが本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ウ)不動産の偏在に関するリスク
本投資法人は、前記「2 投資方針/(1)投資方針/④ポートフォリオ構築方針」に記載の方針に基づき資産の運用を行いますが、その結果、本投資法人の運用資産は一定の地域、特に東京、神奈川、埼玉及び千葉、並びに大阪、京都及び兵庫に偏在する見込みです。また、本投資法人の投資対象は物流施設等に限定されています。したがって、一定地域、特に東京、神奈川、埼玉及び千葉、並びに大阪、京都及び兵庫の物流マーケットの変動や物流施設等における収益環境等の変化が、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
(エ)不動産の瑕疵に関するリスク
本投資法人が取得する不動産(不動産信託受益権の原資産たる不動産を含みます。以下同じです。)に一定の欠陥や瑕疵があった場合、本投資法人は損害を被ることがあります。かかる瑕疵には、権利、地盤、地質、構造等に関する欠陥や瑕疵があります。また、建物の施工を請負った建設会社又はその下請業者において、建物が適正に施工されない場合があり得るほか、建築資材の強度・機能等の不具合や基準への不適合がないとの保証はありません。さらに、不動産には様々な法規制が適用されているため、法令上の規制違反の状態をもって瑕疵とされることもあり得ます。これらの欠陥や瑕疵は、取得後に判明する可能性もあります。
不動産の売買においては、特約で排除されていない限り、その対象となる不動産に隠れた瑕疵があった場合には、売主は、民法第570条により買主に対して瑕疵担保責任を負うことになります。したがって、本投資法人が特定の不動産の買主となる場合、不動産に係る物理的又は法的な瑕疵があり、それが隠れたものである場合には、上記に従い、本投資法人は売主に対して瑕疵担保責任を追及することができます。しかし、売主が既に解散・清算されている場合、又は売主が倒産し、若しくはその主要な資産が本投資法人に売却した不動産のみであったためにその資力が十分でない場合には、買主である本投資法人は、実際には売主との関係において上記の瑕疵担保責任による保護を受けることができず、損害を被ることになります。また、個別の事情により、売買契約上売主が瑕疵担保責任を負担する期間又は補償金額を限定し、又はこれを全く負わない旨の特約をすることがあります。
本投資法人は、状況によっては、売主に対して一定の事項について表明・保証を要求する場合もありますが、売主が表明・保証した事項が真実かつ正確であるとの保証はなく、表明・保証は法律上の制度ではないため、売主が行う表明・保証の対象、これに基づく補償責任の期間又は補償金額が一定範囲に限定される場合があり、また、売主が解散し、又は無資力になっているために実効性がない場合もあります。
不動産信託受益権においても、直接の売買対象である不動産信託受益権又はその原資産である不動産に隠れた瑕疵があった場合については、上記と同様のリスクがあります。そこで、不動産の信託契約及び受益権譲渡契約において、売主に信託設定日等において既に存在していた原資産である不動産の瑕疵について瑕疵担保責任を負担させ、又は一定の事実に関する表明及び保証を取得することがあります。しかし、このような責任を負担させても、上記のように実効性がない場合があり、また、そもそも責任を負担させなかった場合には、当該不動産の実質的所有者である本投資法人がこれを負担することになり、予定しない補修費用等が発生し、本投資法人の収益が悪影響を受ける可能性があります。また、当該瑕疵の程度によっては、補修その他の措置をとったとしても、不動産の資産価値の減耗を防ぐことができない可能性があります。
なお、投資法人は、宅地建物取引業法上宅地建物取引業者とみなされ(同法第77条の2第2項)、投資法人が宅地建物取引業者でない者に対して不動産を売却する場合には、宅地建物取引業法上、不動産の売主として民法上負う瑕疵担保責任を完全に排除することができません(同法第40条)。したがって、本投資法人又は不動産信託受託者が不動産の売主となる場合には一定限度の瑕疵担保責任を負うことになる場合があります。
加えて、わが国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。したがって、不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得できないことや予想に反して当該不動産に第三者の権利が設定されていることがあり得ます。このような場合、上記と同じく、本投資法人は売主等に対して法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありません。
(オ)土地の境界等に関するリスク
わが国においては、土地の境界が曖昧であることが稀ではありませんが、隣地の所有者若しくは占有者からの境界確認書その他境界を確定させる書面が取得できない場合、又は境界標の確認ができないまま当該不動産を取得する場合には、後日、このような不動産を処分するときに事実上の障害が発生する可能性や、境界に関して紛争が発生し、所有敷地の面積の減少、損害賠償責任の負担等、これらの不動産について予定外の費用又は損失が発生する可能性があります。同様に、越境物の存在により、不動産の利用が制限され賃料に悪影響を与える可能性や、越境物の除去費用等の追加負担が本投資法人に発生し、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。
(カ)建物の毀損・滅失・劣化に関するリスク
建物は、事故又は地震・津波・火山活動や風水害等の天災地変によって、毀損、滅失又は劣化する可能性があります。このような場合には、毀損、滅失した個所を修復するため予期せぬ費用が発生するばかりでなく、一定期間建物が稼働不能となることを余儀なくされ、賃料収入が減少して、費用が増加することで本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、完全な修復が行われたか否かにかかわらず、評価額が下落するおそれもあります。
本投資法人は、建物に関する火災・水害等による損害を補償する火災保険又は賠償責任保険等を付保しています。このような複数の保険を組み合わせることによって、予期せざるリスクが顕在化した場合にも、保険金をあてることで、原状回復を行うことが一定程度期待できます。しかしながら、個々の不動産に関する状況により保険契約が締結されない可能性、保険金の上限額を上回る損害が発生する可能性、保険でカバーされない災害や事故が発生する可能性等があります。また、通常の火災保険では地震による火災はカバーされていません。さらに、保険会社が保険金を完全に支払わず、又は支払が遅れる可能性もあります。保険金が支払われた場合でも、行政上の規制その他の理由により、建物を事故発生前の状態に回復させることができない可能性があります。
加えて、天災地変とりわけ広い地域に被害をもたらす大地震・大津波が起こった場合、本投資法人の保有する複数の建物が同時に天災地変の影響を受ける可能性があります。本投資法人は、取得する資産について、専門家による地震リスク診断に基づき地震保険の付保の要否を検討・判断しますが、その結果、地震保険を付保しないこととした物流施設については、天変地異によりこれらの資産に損害が生じた場合に、保険によりこれを回復することはできません。また、地震保険を付保することとした物流施設であっても、対人的被害の賠償については保険でカバーされないこともあります。
また、天災地変が起こった場合、本投資法人の保有する物流施設に大きな影響がなかったとしても、物流活動を支える道路網の寸断や地盤の液状化等により、テナントの事業活動に大きな支障が生じる可能性や、電力供給不足等により物流施設の稼働に大きな支障が生じる可能性もあり、その結果、本投資法人の収益に悪影響が生じる可能性があります。
(キ)建築基準法等の規制に関するリスク
建物は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準等を定める建築基準法の規制に服します。また、建物は、様々な規制の下にあり、国の法令のほか、各地方公共団体の条例や行政規則等による規制を受けることもあります。例えば、駐車場の付置義務、住宅の付置義務、福祉施設の付置義務等のほか、これらの義務に関連して、建物の新築・増築に際して地方公共団体等と協議する義務等を課されることがあります。また、道路指定により敷地面積・容積率が結果として減少することもあります。そして、建築基準法やこれらの規制は、随時改正・変更されています。
また、その建築時点(正確には建築確認取得時点)においては、建築基準法上及び関連法令上適格であった建物でも、その後の建築基準法等の改正に基づく規制の変更により、変更後の規制のもとでは不適格になることがあります。例えば、建築基準法は、耐震基準について昭和56年にいわゆる新耐震基準を採用し、それ以降に建築されるべき建物にはそれ以前とは異なる耐震基準が適用されています。法規制の変化により、かつて法令に適合していながら後日適合しなくなった建物を「既存不適格」と呼ぶことがあります。既存不適格の建物は、これを改築したり、建替えたりしようとする際に、従前の建物と同等の建ぺい率・容積率・高さ・設備等を維持できなくなり、追加の設備が必要とされ、又は建替自体が事実上困難となる可能性があります。このような場合には、不動産の資産価値や譲渡価格が下がり、その結果、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
以上のほか、土地収用法や土地区画整理法のような私有地の収用・制限を定めた法律の改正等により、不動産の利用、用途、収用、再開発、区画整理等に規制が加えられ、又はその保有、管理、処分その他の権利関係等に制限が加えられることがあり、その結果、関連する費用等が増加し、又は不動産の価値が減殺される可能性があります。
(ク)有害物質又は放射能汚染等に関するリスク
本投資法人が取得した土地について産業廃棄物やダイオキシン等の有害物質が埋蔵されている場合、当該土地やその上の建物の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入替や洗浄が必要となる場合には、予想外の費用が発生する可能性があります。さらに、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は不動産信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負担する可能性があります。
特に、本投資法人が主たる投資対象とする物流施設の立地する地域は、工場跡地等の土壌汚染が懸念される地域であることが多く、上記リスクは他の物件を取得する場合に比して相対的に高いものとなります。
土壌汚染等に関しては、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質に係る一定の施設を設置していた場合や土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認められる場合には、その土地の所有者、管理者又は占有者等は、かかる汚染の状況について調査報告を命じられ、又は当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命じられることがあります。この場合、本投資法人に多額の負担が生じる可能性があり、また、本投資法人は支出を余儀なくされた費用についてその原因となった者やその他の者から常に償還を受けられるとは限りません。
また、本投資法人が取得した建物にアスベストその他の有害物質を含む建材等が使用されている場合若しくは使用されている可能性がある場合、又はPCBが保管されている場合等には、当該建物及びその敷地の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために建材の全面的又は部分的交換が必要となる場合には予想外の費用が発生する可能性があります。さらに、有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は不動産信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負担する可能性があります。
さらに、原子力発電所の事故等により、不動産等又はその所在周辺地域において、放射能汚染又は風評被害が発生し、当該地域における社会的ないし経済的活動が阻害され、その結果、当該不動産等の使用収益性やその価値が大幅に減少する可能性があります。
また、環境関連法令につき、将来不動産に関して規制が強化され、不動産の所有者に大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務が課され、又は過失がなくても責任を問われることとなる可能性があります。
(ケ)埋立地に関するリスク
本投資法人の取得予定資産には、埋立地に立地するものが含まれていますが、埋立地に所在する不動産には、埋立に使用した土壌に有害物質が含まれている等の理由により、土地に有害物質が含まれている可能性があります(当該土地に有害物質が含まれる場合のリスクの詳細は、前記「(ク)有害物質又は放射能汚染等に関するリスク」をご参照ください。)。また、埋立地は沿岸部に所在することも多く、津波、高潮その他の災害、海面上昇等による被害を受ける可能性もあります。さらに、埋立地の地盤は、軟弱である可能性があることから、当該土地上の建物について、不等沈下その他の沈下を生じる可能性があるほか、地震の際には液状化による沈下や毀損等の被害を生じる可能性もあります(かかる災害が生じた場合のリスクの詳細は、前記「(カ)建物の毀損・滅失・劣化に関するリスク」をご参照ください。)。これらの理由により当該不動産が被害を受けた場合、予定されていない費用、損害又は損失を本投資法人が負担し又は被る可能性があるほか、当該不動産の価値が下落する可能性があり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。
(コ)不動産の所有者責任に関するリスク
土地の工作物(建物を含みます。)の設置又は保存に瑕疵があり、そのために第三者に損害を与えた場合には、第一次的にはその占有者、そしてその占有者が損害の発生を防止するに必要な注意を行っていた場合には、その所有者が損害の賠償義務を負うとされ、この所有者の義務は無過失責任とされています(民法第717条)。したがって、本投資法人の不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それを原因として、第三者に損害を与えた場合には、直接又は不動産信託受託者を通じて間接的に、本投資法人が損害賠償義務を負担するおそれがあります。
本投資法人は、その運用資産に関し、賠償責任保険その他の適切な保険を付保する方針ですが、保険契約に基づいて支払われる保険金の上限額を上回る損害が発生しないとの保証はなく、また、保険事故が発生した場合に常に十分な金額の保険金が適時に支払われるとの保証もなく、その結果、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
(サ)共有物件に関するリスク
本投資法人が保有する不動産等が第三者との間で共有されている場合には、当該不動産等の持分を譲渡する場合における他の共有者の先買権又は優先交渉権、譲渡における一定の手続の履践義務等、共有者間で締結される協定書又は規約等による一定の制限に服することがあります。
また、不動産を単独で所有している場合に比べ、共有不動産は、法的に様々な側面で制約を伴います。
まず、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有物の変更に当たる行為には共有者全員の合意を要し(民法第251条)、変更に当たらない管理は共有者の持分の過半数で決定する(民法第252条)ものとされています。したがって、特に本投資法人が持分の過半数を有していない場合には、当該不動産の管理及び運営について本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。また、共有者はその持分の割合に応じて共有物の全体を利用することができるため(民法第249条)、他の共有者によるかかる権利行使によって、本投資法人の当該不動産の利用が妨げられる可能性があります。
共有不動産を賃貸する場合、賃料債権は不可分債権と解されるおそれがあり、また、敷金返還債務は不可分債務であると一般的には解されています。したがって、他の共有者(賃貸人)の債権者が当該共有者の持分の割合を超えて賃料債権全部を差し押さえ、又は他の共有者がテナントからの敷金返還債務をその持分の割合に応じて履行しない場合に、本投資法人が敷金全額を返還せざるを得なくなる可能性があります。これらの場合、本投資法人は、差し押さえられた賃料のうち自己の持分に応じた金額の支払や返還した敷金のうち他の共有者の持分に応じた金額の償還を当該他の共有者に請求することができますが、当該他の共有者の資力の如何によっては、支払又は償還を受けることができない可能性があります。共有不動産に課税される固定資産税等の公租公課、共有不動産の修繕費、保険料等にも、他の共有者が債務を履行しない場合につき、同様の問題があります。
さらに、不動産を共有する場合、他の共有者から共有物の分割請求(民法第256条)を受ける可能性があります。分割請求が権利の濫用等として排斥されない場合で、現物による分割が不可能である場合又は著しくその価値を損なうおそれのある場合は、本投資法人の意向にかかわらず、裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性があります(民法第258条第2項)。共有者間で不分割の合意をすることは可能ですが(民法第256条)、合意の有効期間は5年以内とされています。しかも、不動産に関する不分割特約は、その旨の登記をしなければ当該不動産の共有持分の譲受人等第三者に対抗できないことがあります。また、共有者において、破産手続、会社更生手続又は民事再生手続が開始された場合は、特約があっても、管財人等は分割の請求をすることができます。但し、共有者は、破産手続、会社更生手続又は民事再生手続の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することができます(破産法第52条、会社更生法第60条、民事再生法第48条)。
共有者は、自己の共有持分を自由に処分することができます。したがって、本投資法人の意向にかかわりなく他の共有者が変更される可能性があります。
また、他の共有者の共有持分に抵当権又は根抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、共有されていた不動産全体について、当該共有者(抵当権設定者)の持分割合に応じて当該抵当権の効力が及ぶことになると考えられています。したがって、本投資法人の不動産である共有持分には抵当権が設定されていなくても、他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、分割後の本投資法人の不動産についても、他の共有者の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶこととなるリスクがあります。
以上のとおり、共有不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリスクがあるため、既に述べた流動性のリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能性があります。
(シ)借地権に関するリスク
本投資法人は、敷地利用権(土地の賃借権及び地上権)と借地権設定地上の建物(以下「借地物件」といいます。)に投資することがありますが、借地物件は、土地建物ともに所有する場合に比べ、特有のリスクがあります。
まず、敷地利用権は、土地の賃借権の場合も地上権の場合も、永久に存続するものではなく、定期借地権の場合は借地契約に定める期限の到来により当然に消滅し、普通借地権の場合は期限の到来時に借地権設定者側に更新を拒絶する正当な事由がある場合には消滅します。また、借地権者側に地代不払等の債務不履行があれば解除により終了することもあります。借地権が消滅すれば、建物買取請求権が確保されている場合を除き、建物を取り壊して土地を返還しなければなりません。仮に、建物買取請求が認められても本投資法人が希望する価格で買い取られる保証はありません。
さらに、敷地が売却され、又は抵当権の実行により処分されることがありますが、この場合に、本投資法人が借地権について民法又は借地借家法等の法令に従い対抗要件を具備しておらず、又は競売等が先順位の対抗要件を具備した担保権の実行によるものである場合、本投資法人は、譲受人又は買受人に自己の借地権を主張できないこととなります。
また、敷地利用権が土地の賃借権である場合には、これを取得し、又は譲渡する場合には、賃貸人の承諾が必要ですが、かかる承諾が速やかに得られる保証はなく、また、得られたとしても承諾料の支払を要求されることがあります。その結果、本投資法人が希望する時期や売却価格を含む条件で建物を処分することができないおそれがあります。
また、本投資法人が借地権を取得するに際して保証金を支払うこともあり得ますが、借地を明渡す際に、敷地所有者の資力が保証金返還に足りないときは、保証金の全部又は一部の返還を受けられないおそれがあります。
上記に加えて、建築基準法に基づく制度により、敷地利用権として隣接地等の余剰容積が移転されている場合があり(以下「空中権」といいます。)、借地権と同様に期間満了又は建物の滅失等により空中権が消滅する場合があります。
(ス)売主の倒産等の影響に関するリスク
本投資法人が不動産等を取得した直後に、売主について破産手続、民事再生手続、会社更生手続等の倒産手続が開始された場合、当該不動産等の売買契約又はその対抗要件具備行為は、倒産した売主の管財人等により否認される可能性があります。この場合、不動産等は、破産財団等に取戻される一方で、本投資法人が売主に支払った売買代金等の返還請求権は、倒産手続における平等弁済の対象となり、著しく低い金額しか回収できないことがあります。倒産手続が開始されない場合であっても、売主の財務状況が劣悪である場合には、当該不動産等に係る売買契約が当該売主の債権者により詐害行為を理由に取り消される可能性があります。
また、売主につき倒産手続が開始された場合、裁判所又は管財人等が、本投資法人を買主とするある売買取引を、担保付融資取引の性質を持つ取引であると法的に評価し、その結果、当該不動産等がなおも売主(倒産手続であればその財団等)に属すると判断することがあります。この場合には、本投資法人は、あたかも当該不動産等についての担保権者であるかのように取り扱われ、担保権(とみなされた権利)の行使に対する制約を受けることとなります。特に、会社更生手続では、担保権の実行は会社更生手続に従って行われ、弁済金額が切下げられることとなるなど、担保権の実行を手続外で行える破産手続等に比較して、本投資法人はより大きな損害を受けるおそれがあります。
また、上記否認の問題は、売主の前所有者(本投資法人から見て前々所有者等)が倒産した場合にも生じ得ます。すなわち、本投資法人が、不動産等を取得した際に、前所有者である売主が前々所有者から否認を主張される原因があることを認識していた場合には、かかる否認の効力が転得者である本投資法人にも及ぶことになります(破産法第170条、会社更生法第93条、民事再生法第134条)。
本投資法人においては、売主等の財務状況等も十分に検討した上で投資を決定しますが、売主又はその前所有者に関する正確な財務情報が入手できる保証はなく、上記リスクが現実化するおそれは否定できません。
(セ)専門家報告書等に関するリスク
不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時点における評価を示したものにとどまり、客観的に適正な不動産価格と一致するとは限りません。また、その評価の目的・方法は、必ずしも転売や再取得の場合における市場価格を算出することではありません。したがって、同じ不動産について鑑定等を行った場合でも、不動産鑑定士等、評価方法又は調査の方法若しくは時期によって鑑定評価額や調査価格が異なる可能性があります。また、かかる鑑定及び価格調査の結果は、現在及び将来において当該鑑定評価額や調査価格による売買を保証又は約束するものではなく、不動産が将来売却される場合であっても当該鑑定評価額又は当該調査価格をもって売却されるとは限りません。
建物環境リスク評価書や土壌汚染リスク評価書も、個々の調査会社が行った分析に基づく意見の表明であり、評価方法、調査の方法等によってリスク評価の内容が異なる可能性があります。また、かかる報告書は、専門家が調査した結果を記載したものにすぎず、土壌汚染等の環境上の問題が存在しないことを保証又は約束するものではありません。
建物の構造、耐震性、法令や条例の適合状況、有害物質等の有無、隣地との境界等に関するエンジニアリングレポート(建物状況調査報告書)や地震リスク評価報告書についても、建物の状況及び構造に関して専門家が調査した結果を記載したものにすぎず、取得対象資産に欠陥、瑕疵等が存在しないことを保証又は約束するものではなく、本投資法人による取得後に、取得した不動産に欠陥や瑕疵等が判明する可能性があります。
また、不動産の地震リスク分析の結果算出されるPML値も個々の専門家の分析に基づく予想値に過ぎません。PML値は、予想損失額の再調達価格に対する比率で示されますが、将来地震が発生した場合、予想以上に多額の復旧費用が必要となる可能性があります。
その他、不動産に関しては、様々な専門家が国家又は民間団体の資格認定を受けて業務を遂行していますが、すべての専門家が常に過誤無くあらゆる業務を遂行できるとの保証はありません。本資産運用会社は、外部の資格を有する専門家の判断や報告に依拠して、本投資法人による資産取得を行いますが、その専門家の判断や報告が後に誤っていたとされるおそれがあり、その場合、本投資法人は重大な悪影響を受けるおそれがあります。
(ソ)マーケットレポートへの依存に関するリスク
本投資法人は、物件の取得や売却に際し、様々な情報を得て投資判断を行いますが、その際、第三者である専門家によるマーケットレポートでの分析を投資判断の材料とする場合があります。しかしながら、第三者によるマーケット分析は、個々の調査会社の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見を示したものに留まり、客観的に適正なエリア特性、需要と供給、マーケットにおける位置づけ等と一致するとは限りません。したがって、同じ物件について調査分析を行った場合でも、調査分析会社、分析方法又は調査方法若しくは時期によってマーケット分析の内容が異なる可能性があります。特に物流施設に関する情報はオフィスビルや住宅に比べるとサンプル数が少ない等、投資判断に必要なすべての情報が網羅されている訳ではありません。
(タ)収入及び支出に関するリスク
本投資法人の収入は、本投資法人が取得する不動産等の賃料収入に主として依存します。不動産に係る賃料収入は、不動産の稼働率の低下等により大きく減少する可能性があるほか、市場環境の影響も受けやすく、また、賃借人との協議や賃借人からの請求等により賃料が減額されること等により減少する可能性があります。さらに、賃借人の財務状況が悪化した場合、賃貸借契約に基づく賃料支払が滞る可能性があるほか、この延滞賃料、原状回復費用その他の損害金等の債務の合計額が敷金及び保証金で担保される範囲を超える状況となる可能性があります。
本投資法人の主たる投資対象である物流施設に関するテナントとの賃貸借契約の期間は、比較的長期間であることが一般的ですが、このような契約においては、多くの場合、賃料等の賃貸借契約の内容について、定期的に見直しを行うこととされています。また、テナントは、定期賃貸借契約において明文で排除されている場合を除き、賃料が不相当に高い場合には借地借家法に基づく賃料減額請求権を行使することができます。したがって、本書の日付現在の賃料が今後も維持される保証はなく、賃料改定又は賃料減額請求により賃料が減額されることにより不動産に係る賃料収入が減少する可能性があります。
一方、本投資法人の主要な営業費用は減価償却費、固定資産税や都市計画税等の固定的な費用で構成されており、賃料収入が減少した場合、本投資法人の収益性や分配金の水準が大きく悪化する可能性があります。
また、退去するテナントへの預り敷金及び保証金の返還、多額の資本的支出、不動産の取得等に要する費用、その他不動産に関する支出が状況により増大する可能性があります。
さらに、賃貸借契約上、賃借人が賃貸借契約上解約権を留保している場合等には、契約期間中であっても賃貸借契約が終了する場合があります。また、契約期間が満了する際、常に契約が更新されるとの保証はありません。これらの場合、稼働率が低下し、不動産に係る賃料収入が減少することがあります。賃貸借契約において、賃貸借契約が更新される際の更新料、契約期間中に賃借人が解約した場合の違約金に関して敷金・保証金の没収について規定することがありますが、かかる規定は状況によってはその全部又は一部が無効とされ、その結果本投資法人に想定外の収入の減少をもたらす可能性があります。
(チ)PM会社に関するリスク
本投資法人の収益性を確保する観点から、建物の保守管理、テナントの管理を含めた不動産の管理も重要ですが、その良否も、建物を管理するPM会社の能力、経験、ノウハウによるところが大きく、PM会社の業務遂行能力に大きく依拠することになります。したがって、本投資法人がPM会社を選定するに当たっては、その候補業者の資質、経験、ノウハウ、テナント・リレーション等を慎重に考慮することが前提となりますが、選定されたPM会社における人的・財産的基盤が今後も優良である保証はありません。PM会社の業務遂行能力が低下した場合やPM会社が交替する場合等、当該不動産の管理状況が悪化し、収益の悪化等により本投資法人が損失を被るおそれがあります。
(ツ)少数のテナントやシングル・テナントに依存しているリスク
本投資法人の取得予定資産には、一部の少数のテナントへ賃貸され、又は単一のテナントへ物件全体を賃貸するいわゆるシングル・テナント物件もあります。このような物件において既存テナントの営業状況、財務状況が悪化し、賃料支払が遅延したり、物件から退去した場合、当該物件の稼働率が大きく減少し、代替テナント確保のために賃料水準を引き下げざるを得なくなり、賃料収入に大きな影響を及ぼす可能性があり、さらに敷金等の返還のため一度に多額の資金の出捐を余儀なくされる可能性もあります。また、新たなテナントの要望にあわせ本投資法人の負担で大規模な工事を行わざるを得なくなる可能性もあります。特に、特定のテナントのニーズに合わせて開発されるビルド・トゥ・スーツ型物流施設において、これらのリスクが顕著となる可能性があります。
さらに、このようなシングル・テナントを含む、単一又は少数の核となる大規模テナントが存在する物件においては、当該テナントとの間で、優先購入権や処分禁止に関する合意(その内容は様々です。)がなされることがあり、物件の所有権又はこれらを信託財産とする信託の受益権を第三者に売却しようとする場合に、当該テナントに優先購入権が与えられている等により、物件の自由な売却その他の処分が制限される場合があります。かかる合意がなされている場合、取得及び売却により多くの時間や費用を要したり、価格の減価要因となる可能性があります。
(テ)特定の物件への依存度が高いことに係るリスク
取得予定資産により構成される本投資法人の当初ポートフォリオは、8物件により構成される予定であり、各取得予定資産の取得予定価格が取得予定価格の総額に占める割合は、8物件中7物件が10%超となっています。したがって、そのうちのいずれかの物件が何らかの理由で毀損、滅失若しくは劣化し、又はオペレーションが困難となる事由が生じた場合、さらにはその主要なテナントの財政状態又は経営成績が悪化したり、物件から退去した場合には、本投資法人の収益等に大きな悪影響が生じる可能性があります。
(ト)敷金及び保証金に関するリスク
不動産賃貸においては、賃借人が多額の敷金及び保証金を長期間にわたって無利息又は低利で賃貸人に預託することが多く、本投資法人は、今後、これらの資金を資産の取得資金や資産の運用に係る支出の一部として活用することを想定しています。しかし、賃貸市場の動向、賃借人との交渉等により、本投資法人の想定よりも賃借人からの敷金及び保証金の預託額が少なくなり、又は預託期間が短くなる可能性があります。この場合、必要な資金を借入れ等により調達せざるを得なくなり、その結果、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ナ)転貸に関するリスク
a.転借人に関するリスク
本投資法人は、その保有する不動産等につき、転貸を目的として賃借人に一括して賃貸することがあります。このように、賃借人に不動産等の全部又は一部を転貸させる権限を与えた場合、本投資法人は、不動産等に入居するテナントを自己の意思により選択できなくなったり、退去させられなくなる可能性があります。また、賃借人の賃料が転借人から賃借人に対する賃料に連動する場合、転借人の信用状態等が、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
b.敷金等の返還義務に関するリスク
転貸借関係における賃貸借契約が合意解約された場合その他一定の場合には賃貸人が転貸人の地位を承継し、転貸人の転借人に対する敷金等の返還義務が賃貸人に承継される可能性があります。
(ニ)マスターリースに関するリスク
投資対象となる不動産等において、PM会社等が当該不動産等の所有者である本投資法人又は信託受託者との間でマスターリース契約を締結してマスターリース会社となり、その上でエンドテナントに対して転貸する場合があります。
本投資法人又は信託受託者がマスターリース契約を締結する場合、マスターリース会社の財務状態の悪化により、マスターリース会社の債権者がマスターリース会社のエンドテナントに対する賃料債権を差し押さえる等により、マスターリース会社から賃貸人である本投資法人又は信託受託者への賃料の支払が滞る可能性があります。
(ヌ)フォワード・コミットメント等に関するリスク
本投資法人は、不動産等を取得するに当たり、いわゆるフォワード・コミットメント(先日付の売買契約であって、契約締結から一定期間経過した後に決済・物件引渡しを行うことを約する契約)等を行うことがあります。不動産売買契約が、買主の事情により解約された場合には、買主は債務不履行による損害賠償義務を負担することとなります。また、損害額等の立証にかかわらず、不動産等売買価格に対して一定の割合の違約金が発生する旨の合意がなされることも少なくありません。フォワード・コミットメント等の場合には、契約締結後、決済・物件引渡しまでに一定の期間があるため、その期間における市場環境の変化等により本投資法人が不動産取得資金を調達できない場合等、売買契約を解約せざるを得なくなった場合には、違約金等の支払により、本投資法人の財務状態が悪化する可能性があります。
(ネ)地球温暖化対策に関するリスク
法律又は条例により、地球温暖化対策として、一定の不動産の所有者に温室効果ガス排出に関する報告や排出量制限の義務が課されることがあります。これらの制度の創設又は拡充に伴い、排出権削減のための建物改修工事を実施したり、排出権等を取得する等の負担を余儀なくされる可能性があります。
またテナントの事業はトラック輸送に大きく依存しているため、地方公共団体の自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質の総量規制等の規制が強化された場合、テナントの費用が増加する結果、物流施設に対する需要が縮小する可能性があります。
(ノ)開発物件に関するリスク
本投資法人は、運用ガイドラインにおいて、未稼働の不動産等は、原則としてその投資対象としていませんが、例外的に未稼働の不動産等への投資を検討する場合があります。未稼働の段階で売買契約を締結する場合には、様々な事由により、開発が遅延し、変更され、又は中止されることにより、売買契約どおりの引渡しを受けられない可能性があるほか、入居率において不確実性が存在することがあります。この結果、開発物件からの収益等が本投資法人の予想を大きく下回る可能性があるほか、予定された時期に収益等が得られなかったり、収益等が全く得られなかったり、又は予定されていない費用、損害若しくは損失を本投資法人が負担し若しくは被る可能性があり、その結果本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。
(ハ)太陽光発電設備が付帯した物件に関するリスク
取得予定資産には本投資法人は太陽光発電設備が付帯している物件が含まれており、当該太陽光発電設備は太陽光発電事業者に対して賃貸されています。当該テナントとの賃貸借契約上、賃料については現在固定賃料となっていますが、将来、テナントによる売電事業の売電収入に連動する変動賃料制を一部採用する可能性もあり、その場合、本投資法人の賃料収入はテナントの売電事業の成果により影響を受けることになります。売電事業については、天候、売電事業者間の競争環境、売電事業に関する国の施策及び規制その他様々な要因によるリスクを伴い、これらの要因により、当該テナントによる売電事業の売電収入が減少した場合、本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。
④ 投資法人の運用資産:信託の受益権特有のリスク
本投資法人が、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権を取得する場合には、以下のような信託の受益権特有のリスクがあります。
なお、以下、平成19年9月30日施行の信託法(平成18年法律第108号。その後の改正を含みます。)を「新信託法」といい、同日施行の信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号。その後の改正を含みます。)(以下「信託法整備法」といいます。)による改正前の信託法(大正11年法律第62号。その後の改正を含みます。)を「旧信託法」といい、信託契約に別段の定めがない限り、平成19年9月30日より前に効力を生じた信託契約については、信託財産についての対抗要件に関する事項を除き、旧信託法が適用されます(信託法整備法第2条)。
(ア)信託受益者として負うリスク
信託受益者とは信託の利益を享受するものですが、他方で、旧信託法の下では、受託者が信託事務の処理上発生した信託財産に関する租税、受託者の報酬、信託財産に瑕疵があることを原因として第三者が損害を被った場合の賠償費用等の信託費用については、最終的に受益者が負担することになっています(旧信託法第36条第2項)。すなわち、信託受託者が信託財産としての不動産を所有し管理するのは受益者のためであり、その経済的利益と損失は、最終的にはすべて受益者に帰属することになります。従って、本投資法人が不動産、不動産の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権を取得する場合には、信託財産に関する十分なデュー・ディリジェンスを実施し、保険金支払能力に優れる保険会社を保険者、受託者を被保険者とする損害保険を付保すること等、本投資法人自ら不動産を取得する場合と同等の注意をもって取得する必要があり、一旦不動産、不動産の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権を保有するに至った場合には、信託受託者を介して、原資産が不動産である場合と実質的にほぼ同じリスクを受益者たる本投資法人が負担することになり、その結果、本投資法人の収益又は存続に悪影響を及ぼすおそれがあります。新信託法の下では、旧信託法第36条第2項が廃止され、原則として信託受益者がこのような責任を負うことはなくなりましたが、信託受益者と信託受託者の間で信託費用等に関し別途の合意をした場合には、当該合意に従い信託受益者に対し信託受託者から信託費用等の請求がなされることがあり(新信託法第48条第5項、第54条第4項)、その場合には同様に本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。
(イ)信託受益権の流動性に関するリスク
本投資法人が信託受益権を保有し、信託受託者を通じて信託財産としての不動産を処分する場合には、既に述べた不動産の流動性リスクが存在します。また、信託受益権を譲渡しようとする場合には、信託受託者の承諾を契約上要求されるのが通常です。さらに、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する場合の信託受益権については金融商品取引法上の有価証券とみなされますが、譲渡に際しては債権譲渡と同様の譲渡方法によるため(新信託法第94条)、株券や社債券のような典型的な有価証券ほどの流動性があるわけではありません。また、信託受託者は原則として瑕疵担保責任を負っての信託不動産の売却を行わないため、本投資法人の意思にかかわらず信託財産である不動産の売却ができなくなる可能性があります。
(ウ)信託受託者に関するリスク
a.信託受託者の破産・会社更生等に関するリスク
信託法上、受託者が倒産手続の対象となった場合に、信託財産が破産財団又は更生会社の財産その他受託者の固有財産に属するか否かに関しては、旧信託法の下では、明文の規定はないものの、同法の諸規定、とりわけ信託財産の独立性という観点から、登記等の対抗要件を具備している限り、信託財産が受託者の破産財団又は更生会社の財産その他受託者の固有財産に帰属するリスクは極めて低いと判断されます。新信託法においては、信託財産は信託受託者の固有財産に属しない旨が明文で規定されています(新信託法第25条第1項、第4項及び第7項)。但し、信託財産であることを破産管財人等の第三者に対抗するためには、信託された不動産に信託設定登記をする必要がありますので、不動産を信託する信託の受益権については、この信託設定登記がなされるものに限り本投資法人は取得する予定です。しかしながら、必ずこのような取扱いがなされるとの保証はありません。
b.信託受託者の債務負担に伴うリスク
信託財産の受託者が、信託目的に反して信託財産である不動産を処分した場合、又は信託財産である不動産を引当てとして、何らかの債務を負うことにより、不動産を信託する信託の受益権を財産とする本投資法人が不測の損害を被る可能性があります。かかるリスクに備え、旧信託法及び新信託法は信託の本旨に反した信託財産の処分行為の取消権を受益者に認めていますが、本投資法人は、常にかかる権利の行使により損害を免れることができるとは限りません。
(エ)信託受益権の準共有等に関するリスク
信託受益権が準共有されている場合、単独で保有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能性があります。旧信託法の下では所有権以外の財産権の準共有については、所有権の共有に関する規定が可能な限り準用されます(民法第264条)。新信託法の下では信託受益者が複数の場合の意思決定の方法に関する明文規定があり(新信託法第105条以下)、信託受益権が準共有されている場合にもかかる規定の適用があるものと解されるため、所有権の共有に関する民法の規定に優先してかかる規定がまず適用されます。
旧信託法の下では、準共有者間で別段の定めをした場合を除き、準共有されている信託受益権の変更に当たる行為には準共有者全員の合意を要し(民法第251条)、変更に当たらない管理は、準共有者の準共有持分の過半数で決定する(民法第252条)ものと考えられます。従って、特に本投資法人が準共有持分の過半数を有していない場合には、当該不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。
一方、新信託法の下では、信託契約において意思決定の方法が定められていない場合、一定の行為を除き、準共有者の全員一致によることになるものと解されます(新信託法第105条第1項本文)。この場合には、他の準共有者全員が承諾しない限り、当該不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることができないこととなります。また、信託契約において別の意思決定の方法が定められている場合でも、当該方法が本投資法人の意向を反映するような形で定められているとは限らず、同様に信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。
準共有持分の処分については、旧信託法及び新信託法いずれの下でも、準共有者は、信託受託者の承諾を得ることを条件として、自己の準共有持分を自己の判断で処分することができます。従って、本投資法人の意向にかかわりなく他の準共有者が変更される可能性があります。準共有者の間において信託契約とは別の協定書等において、準共有者が準共有持分を処分する場合に他の準共有者に先買権若しくは優先交渉権を与え、又は一定の手続の履践義務等が課されることがあります。この場合は、本投資法人の知らない間に他の準共有者が変動するリスクは減少しますが、本投資法人がその準共有持分を処分する際に制約を受けることになります。
別段の合意のない限り、信託受益権の準共有者が信託受託者に対して有する信託交付金の請求権は不可分債権と解されるおそれがあり、また、信託受託者に対して負担する信託費用等の支払義務は、不可分債務であると一般的には解されています。従って、他の準共有者の債権者が当該準共有者の準共有持分の割合を超えて信託交付金請求権全部を差し押さえ、又は他の準共有者が信託受託者からの信託費用等の請求をその準共有持分の割合に応じて履行しない場合に、本投資法人が請求された全額を支払わざるを得なくなる可能性があります。不動産自体が共有されている場合と同様、これらの場合、本投資法人は、差し押さえられた信託交付金請求権のうち自己の準共有持分に応じた金額の支払や支払った信託費用等のうち他の準共有者の準共有持分に応じた金額の償還を当該他の準共有者に請求することができますが、当該他の準共有者の資力の如何によっては、支払又は償還を受けることができない可能性があります。
⑤ 匿名組合出資持分への投資に関するリスク
本投資法人はその規約に基づき、不動産に関する匿名組合出資持分への投資を行うことがあります。本投資法人が出資する匿名組合では、本投資法人の出資を営業者が不動産等に投資しますが、当該不動産等に係る収益が悪化した場合、当該不動産等の価値が下落した場合や匿名組合に係る不動産等が想定した価格で売却できない場合等には、当該匿名組合出資持分より得られる運用益や分配される残余財産の減少等により損害を被る可能性があります。また、匿名組合出資持分については契約上譲渡が禁止若しくは制限されている場合があり、又は、確立された流通市場が存在しないため、その流動性が低く、本投資法人が譲渡を意図しても、適切な時期及び価格で譲渡することが困難な場合があります。また、匿名組合出資持分への投資は、営業者が開発する新規物件に係る優先交渉権の取得を目的として行われることがありますが、かかる優先交渉権により当該新規物件を取得できる保証はありません。
⑥ 特定目的会社の優先出資証券への投資に関するリスク
本投資法人はその規約に基づき、資産流動化法に基づく特定目的会社がその資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする場合、その優先出資証券への投資を行うことがあります。かかる優先出資証券への投資を行う場合にも、本投資法人は、税法上の配当等の額の損金算入要件(いわゆる導管性要件)(後記「⑦税制等に関するリスク/(ア)配当等の額の損金算入に関する課税の特例の適用に関する一般的なリスク」をご参照ください。)に抵触することなく保有する意向です。また、規約に基づき中長期の安定運用を目標としているため、取得した優先出資証券につき短期間でその売却を行うことは意図しておりません。但し、売却する方が本投資法人にとってより経済的な合理性があると判断される場合、その売却を行うことがあります。
しかしながら、優先出資証券については確立された流通市場が存在しないため、その流動性が低く、従って売却を意図してもその売却が困難な場合があり、又は、予定より低い価額での売買を余儀なくされる可能性があります。また、特定目的会社の投資する不動産に関する収益が悪化した場合や当該不動産の価値が下落した場合又は特定目的会社の開発する不動産が予想した価格で売却できない場合、さらには導管体である特定目的会社において意図されない課税が生じた場合等には、当該特定目的会社の発行する優先出資証券に投資した本投資法人が当該優先出資証券より得られる運用益や分配される残余財産の減少等により損害を被るおそれがあります。また、優先出資証券の発行をした特定目的会社が自ら土地又は土地の賃借権を取得してその上に建物を建築する場合もあり、そのような場合には、前記「③投資法人の運用資産:原資産である不動産特有のリスク/(ヌ)開発物件に関するリスク」に記載のリスクがあります。
⑦ 税制等に関するリスク
(ア)導管性の維持に関する一般的なリスク
税法上、一定の要件(以下「導管性要件」といいます。)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、後記「4 手数料等及び税金/(5)課税上の取扱い」に記載する配当等の額を投資法人の損金に算入することが認められています。導管性要件のうち一定のものについては、計算期間毎に判定を行う必要があります。本投資法人は、導管性要件を継続して満たすよう努めていますが、今後、本投資法人の投資主の異動・減少、海外投資主比率の増加、資金の調達先、分配金支払原資の制限・不足、法律の改正その他の要因により導管性要件を満たすことができない計算期間が生じる可能性があります。現行税法上、導管性要件を満たさなかったことについてやむを得ない事情がある場合の救済措置が設けられていないため、後記(オ)「同族会社要件について本投資法人のコントロールが及ばないことによるリスク」に記載する同族会社化の場合等、本投資法人の意図しないやむを得ない理由により要件を満たすことができなかった場合においても、配当等の額を損金算入できなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があり、本投資証券の市場価格に影響を及ぼすこともあります。
なお、課税上の取扱いについては、後記「4 手数料等及び税金/(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
(イ)過大な税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク
平成21年4月1日以後終了した計算期間に係る導管性要件のうち、租税特別措置法施行令に規定する配当可能利益の額の90%超の金銭の分配を行うべきとする要件(以下「支払配当要件」といいます。)においては、投資法人の税引前の会計上の利益を基礎として支払配当要件の判定を行うこととされています。従って、会計処理と税務上の取扱いの差異により、又は90%の算定について税務当局の解釈・運用・取扱いが本投資法人の見解と異なること等により、過大な税負担が発生した場合には、この要件を満たすことが困難となる計算期間が生じる場合があり得ます。なお、平成27年4月1日以後に開始する計算期間については、会計処理と税務上の取扱いの差異が生じた場合であっても、一時差異等調整引当額の増加額(後記「4 手数料等及び税金/(5)課税上の取扱い」をご参照ください。)を配当等の額として取扱い、損金算入することが可能になるという手当てがなされています。
(ウ)借入れに係る導管性要件に関するリスク
税法上、上記の各計算期間毎に判定を行う導管性要件の一つに、借入れを行う場合には投資法人が租税特別措置法に規定する機関投資家以外の者から借入れを行っていないことという要件があります。従って、本投資法人が何らかの理由により上記機関投資家以外からの借入れを行わざるを得ない場合、又は、保証金若しくは敷金の全部若しくは一部がテナントからの借入金に該当すると解釈された場合においては、導管性要件を満たせないことになります。この結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。
(エ)資金不足により計上された利益の全部を配当できないリスク
本投資法人において利益が生じているにもかかわらず金銭の借入れ又は投資法人債の発行に際しての財務制限条項上、一定額を内部留保しなければならない等、配当原資となる資金が不足する場合は、借入金や資産の処分により配当原資を確保する場合があります。しかしながら、導管性要件に基づく借入先の制限や資産の処分の遅延等により機動的な資金調達ができない場合には、配当の金額が租税特別措置法施行令に規定する配当可能利益の額の90%超とならない可能性があります。かかる場合、配当等の額を損金算入できなくなることにより本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。
(オ)同族会社要件について本投資法人のコントロールが及ばないことによるリスク
各計算期間毎に判定を行う導管性要件のうち、計算期間終了時に同族会社のうち租税特別措置法施行令で定めるものに該当していないこと(発行済投資口の総数又は一定の議決権総数の50%超が1人の投資主グループによって保有されていないこと等)とする要件、すなわち、同族会社要件については、本投資証券が市場で流通することにより、公開買付等により、本投資法人のコントロールの及ばないところで、結果として満たされなくなる計算期間が生じるリスクがあります。
本投資法人が同族会社要件を満たさなくなった場合、配当等の額を損金算入できなくなることにより本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。
(カ)投資口を保有する投資主数について本投資法人のコントロールが及ばないことによるリスク
税法上、導管性要件の一つに、計算期間末において投資法人の投資口が租税特別措置法に規定する機関投資家のみにより保有されること、又は50人以上の投資主に保有されることという要件があります。しかし、本投資法人は投資主による投資口の売買をコントロールすることができないため、本投資法人の投資口が50人未満の投資主により保有される(上記の機関投資家のみに保有される場合を除きます。)こととなる可能性があります。かかる場合、配当等の額を損金算入できなくなることにより本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。
(キ)税務調査等による更正処分のため、追加的な税金が発生するリスク及び支払配当要件が事後的に満たされなくなるリスク
本投資法人に対して税務調査が行われ、税務当局との見解の相違により過年度の課税所得計算について追加の税務否認項目等の更正処分を受けた場合には、予想外の追加的な課税が発生することとなり、過年度における支払配当要件が事後的に満たされなくなるリスクがあります。現行税法上このような場合の救済措置が設けられていないため、本投資法人が過年度において損金算入した配当金が税務否認される結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。
(ク)不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
本投資法人は、平成28年1月7日現在において、一定の内容の投資方針を規約に定めることその他の税制上の要件を充足することを前提として、直接に不動産を取得する場合の不動産取得税及び登録免許税の軽減措置の適用を受けることができると考えています。しかし、本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たすことができない場合、又は軽減措置の要件が変更され若しくは軽減措置が廃止された場合において、軽減措置の適用を受けることができなくなる可能性があります。
(ケ)一般的な税制の変更に関するリスク
不動産、信託の受益権その他投資法人の運用資産に関する税制若しくは投資法人に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。また、投資証券に係る税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資証券の保有又は売却による手取金の額が減少する可能性があります。
(コ)減損会計の適用に関するリスク
固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が、平成17年4月1日以後開始する事業年度より強制適用されることになったことに伴い、本投資法人においても第1期計算期間より「減損会計」が適用されています。「減損会計」とは、主として土地・建物等の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいます。
「減損会計」の適用に伴い、地価の動向及び運用資産の収益状況等によっては、会計上減損損失が発生し、本投資法人の損益に悪影響を及ぼす可能性があります。なお、平成27年4月1日以後に開始する計算期間については、会計処理と税務上の取扱いの差異が生じた場合であっても、一時差異等調整引当額の増加額(後記「4 手数料等及び税金/(5)課税上の取扱い」をご参照ください。)を配当等の額として取扱い、損金算入することが可能になるという手当てがなされています。
(サ)納税遅延に係る延滞税等の発生に関するリスク
本投資法人において納税義務が発生した場合に、納付原資の不足等の事情により納期限内に納税が完了しない可能性があります。この場合、遅延納付となった税額に対し遅延期間に応じ延滞税等が発生し、納税が発生した事業年度の投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。
⑧ その他
(ア)取得予定資産を組み入れることができないリスク
本投資法人は、前記「2 投資方針/(2)投資対象/③ 取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産を取得することを決定し、本投資法人は、取得予定資産である不動産信託受益権の保有者又は信託譲渡を予定している不動産の現保有者との間で、停止条件付信託受益権譲渡契約を締結しています。しかしながら、本書の日付以後資産取得までの間に、かかる契約に定められた一定の条件が成就しないことにより、取得予定資産を購入することができず、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
また、本投資法人が信託受益権として取得予定の資産の一部については、本投資法人による取得に先立ち信託が設定される場合があり、しかし、何らかの理由により、取得予定資産が信託されないこともありえます。このような場合、停止条件付信託受益権譲渡契約の停止条件が成就しないとされるため、本投資法人が当該取得予定資産を取得することができず、その結果、投資主又は投資法人債権者は損害を被る可能性があります。
(イ)本投資法人の資金調達(金利環境)に関するリスク
本投資法人は、前記「2投資方針/(2)投資対象/③ 取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産の一部の取得資金等に充当するため、金融機関から融資に関するコミットメントレターを入手しています。これを受け、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする適格機関投資家からの借入れを行う予定であり、借入先となる協調融資団のエージェント及び一部参加予定金融機関との間で、ローン契約を締結します。しかしながら、協調融資団は平成28年1月7日現在においては、未だ組成されておらず、また、各参加予定金融機関における与信審査等の内部手続も未了であることから、本投資法人が希望する額及び条件による協調融資団の組成及び貸出しの実行がなされる保証はありません。本投資法人が取得予定資産を購入するまでに借入金利が著しく変更される等、資金の借入れに時間を要し、取得予定資産を購入することが遅れることで、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
また、借入れを予定どおり行い、本投資法人が取得予定資産を購入した後においても、本投資法人の資産の売却等により借入資金の期限前返済を行う場合には、期限前返済コスト(違約金等)が発生する場合があります。この場合、このコストはその発生時点における金利情勢によって決定される場合がある等、予測し難い経済状況の変更により投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
加えて、本投資法人は、金利変動の影響を軽減するため、変動金利と固定金利のスワップ取引及び長期借入れや返済期限の分散化等の取組みを行う予定です。しかし、これらの取組みによっても金利変動の影響を軽減できない場合があり、その場合には、本投資法人の財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
(ウ)過去の収支状況が将来の本投資法人の収支状況と一致しないリスク
本投資法人が取得を予定する資産については、売主その他の関係者から当該資産の過去の収支状況に係る情報を入手することがあります。しかし、これらは、本投資法人の会計方針に沿った会計監査等の手続を経たものではなく、現所有者等から提供を受けたあくまでも参考としての情報にすぎません。特に契約形態が大きく異なる場合、比較可能性の低い情報となることがあります。また、当該情報は不完全であるおそれがあるほか、その正確性も担保されていない情報です。したがって、本投資法人が、取得予定資産を取得した後に、適用ある会計原則に従ってそれらの収支を作成し監査済み財務諸表を作成した場合、当該監査済みの収支は上記情報に基づく収支とは大幅に異なるおそれがあります。
(2)リスクに対する管理体制
本投資法人は、前記に記載した各々のリスクに関し、本投資法人自らが投信法及び関連法規に定められた規則を遵守するとともに、本資産運用会社において適切な社内規程の整備を行い、併せて必要な組織体制を敷き、役職員に対する遵法精神を高めるための教育等の対策を講じています。
具体的な取り組みは、以下のとおりです。
(ア)投資法人について
本投資法人は、執行役員1名及び監督役員2名により構成される役員会により運営されています。役員会は3ヶ月に一度以上、必要に応じて随時開催され、法令及び本投資法人の「役員会規程」に定める決議事項の決議や本資産運用会社及び本投資法人の執行役員の業務の執行状況等の報告が行われます。これにより、本資産運用会社又はその利害関係人等から独立した地位にある監督役員が業務の執行状況を監督できる体制となっています。
また、監督役員は必要に応じて本資産運用会社及び資産保管会社等から本投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査を行うことができるものとされます。
そして、本投資法人は、「インサイダー取引防止規程」を制定し、本投資法人の役員によるインサイダー類似取引の防止に努めています。同規程では、本投資法人の役員は、本投資法人の発行する投資口及び投資法人債について、売買等を行ってはならないものとされ、本投資法人の役員でなくなった後も1年間は、同規程の定めに従わなければならないものとされています。
(イ)資産運用会社について
本資産運用会社は、各種リスクを適切に管理するために、社内規程として「リスク管理規程」を制定し、重大なリスクが生じた場合には、遅滞なく取締役会に報告する旨定めています。
加えて、利益相反リスクに対しては、本投資法人の利益が害されることを防止するために、「利害関係者取引規程」を制定し、厳格な利益相反対応ルールを設定しています。
また、本資産運用会社は、コンプライアンスに関して、法令等遵守の徹底を図るため、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス・マニュアル」を制定するとともに、具体的な法令等遵守を実現させるための実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を策定し、これに従って法令等遵守の実践に努めます。
さらに、本資産運用会社は、業務の適正性の確保と効率的運営を図るため、「内部監査規程」を制定し、適切な自己点検制度の確立を図っています。
そして、本資産運用会社は、「インサイダー取引防止規程」を制定し、本資産運用会社の役員及び従業員その他本資産運用会社の業務に従事するすべての者(以下「役職員等」といいます。)によるインサイダー取引の防止に努めています。同規程では、本資産運用会社の役職員等は、本投資法人の発行する投資口及び投資法人債について、売買等を行ってはならないものとされ、本資産運用会社の役職員等でなくなった後も1年間は、同規程の定めに従わなければならないものとされています。
以上のように、本投資法人及び本資産運用会社は投資リスクに関する管理体制を整備していますが、このような体制が常に有効に機能する保証はありません。管理体制が有効に機能しないことによりリスクが顕在化した場合、本投資法人又は投資主若しくは投資法人債権者に損失が生じるおそれがあります。
(1)【申込手数料】
該当事項はありません。
(2)【買戻し手数料】
本投資口は投資主の請求による払戻しを行わないクローズド・エンド型です(規約第5条第1項)。
投資口の買戻しの制度はありません。
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第1号)。平成28年1月7日現在、本投資法人は、執行役員を無報酬とする旨を役員会の決議により決定しています。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第2号)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 一般事務受託者への支払手数料
(ア)投資主名簿等管理事務
a. 本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下記<委託事務手数料表>に記載された金額を上限として本投資法人及び投資主名簿等管理人の間で別途合意した手数料を支払います。但し、下記<委託事務手数料表>に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、決定します。
b. 上記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに、投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振り込む方法により、これを投資主名簿等管理人に支払います。
c. 上記a.の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、随時これを変更することができます。
<委託事務手数料表>
Ⅰ.経常事務手数料
項 目 |
手数料率 |
対象事務の内容 |
基本手数料 |
(1)月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。但し、上記に拘わらず、最低料金を月額210,000円とします。 1 ~ 5,000名 86円 5,001 ~ 10,000名 73円 10,001 ~ 30,000名 63円 30,001 ~ 50,000名 54円 50,001 ~100,000名 47円 100,001名以上 40円 |
・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除きます)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 |
(2)除籍投資主 1名につき 50円 |
・除籍投資主データの整理 |
|
分配金事務 手 数 料 |
(1)分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。但し、最低料金を1回につき350,000円とします。 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 105円 10,001 ~ 30,000名 90円 30,001 ~ 50,000名 80円 50,001 ~100,000名 60円 100,001名以上 50円 |
・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成
|
(2)指定振込払いの取扱1件につき 150円 |
|
|
(3)分配金計算書作成 1件につき 15円 |
・分配金計算書の作成 |
|
(4)道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 10,000円 |
・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え |
|
未払分配金 支払手数料 |
(1)分配金領収証 1枚につき 450円 (2)月末現在の未払分配金領収証 1枚につき 3円 |
・取扱期間経過後の分配金の支払 ・未払分配金の管理 |
諸届・調査・ 証明手数料 |
(1)諸 届 1件につき 300円 (2)調 査 1件につき 1,200円 (3)証 明 1件につき 600円 (4)投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5)個別投資主通知 1件につき 300円 (6)情報提供請求 1件につき 300円 (7)個人番号等登録 1件につき 300円 |
・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等個人番号等の収集・登録 |
項 目 |
手数料率 |
対象事務の内容 |
諸通知発送 手数料 |
(1)封入発送料 封入物2種まで 1通につき 25円 1種増すごとに5円加算 |
・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成
|
(2)封入発送料(手封入の場合) 封入物2種まで 1通につき 40円 1種増すごとに15円加算 |
|
|
(3)葉書発送料 1通につき 10円 |
・葉書、シール葉書の発送 |
|
(4)シール葉書発送料 1通につき 20円 |
|
|
(5)宛名印字料 1通につき 15円 |
・諸通知等発送のための宛名印字 |
|
(6)照 合 料 1件につき 10円 |
・2種以上の封入物についての照合 |
|
(7)ラベル貼付料 1通につき 10円 |
・宛名ラベルの送付物への貼付 |
|
還付郵便物 整理手数料 |
1通につき 200円 |
・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
投資主総会 関係手数料 |
(1)議決権行使書作成料 1枚につき 15円 |
・議決権行使書用紙の作成 |
(2)議決権行使集計料 a.投資口事務代行等受託者が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき70円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。 |
・議決権行使書の集計 ・電子行使の集計 |
|
議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 |
・議決権不統一行使の集計 |
|
投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 |
・投資主提案等の競合議案の集計
|
|
b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき35円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とします。 |
|
|
(3)投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 |
・投資主総会受付事務補助等 |
|
(4)議決権行使電子化基本料 1回につき200,000円 |
・議決権電子行使投資主の管理 |
|
(5)議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 35円 5,001 ~ 10,000名 33円 10,001 ~ 30,000名 29円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~100,000名 20円 100,001名以上 13円 |
・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 |
項 目 |
手数料率 |
対象事務の内容 |
投資主総会 関係手数料 |
(6)議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 15円 5,001 ~ 10,000名 13円 10,001 ~ 30,000名 12円 30,001 ~ 50,000名 10円 50,001 ~100,000名 8円 100,001名以上 6円 (7)招集通知電子化基本料 月額 16,000円 (8)メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 (9)招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 (10)議決権行使ログデータ保存料 1回につき 30,000円 (11)議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 |
・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理
・招集通知電子化投資主の管理
・メールアドレス届出受理(変更含む)
・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
投資主一覧表 作成手数料 |
該当投資主1名につき 20円 但し、最低料金を1回につき5,000円とします。 |
・各種投資主一覧表の作成 |
CD-ROM 作成手数料 |
(1)投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 但し、最低料金を1回につき30,000円とします。 (2)投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 但し、最低料金を1回につき30,000円とします。 (3)CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 |
・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成
・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 |
投資主管理 コード設定 手数料 |
(1)投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2)投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 |
・所有者詳細区分の設定(役員を除きます)
|
未払分配金 受領促進 手数料 |
対象投資主1名につき 200円 |
・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
項 目 |
手数料率 |
対象事務の内容 |
新規住所 氏名データ 処理手数料 |
対象投資主1名につき 100円 |
・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
総投資主通知 データ処理 手 数 料 |
対象1件につき 150円 |
・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
個人番号等 データ処理 手 数 料 |
個人番号等データ処理1件につき 300円 |
・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する支払調書等の提出 |
(イ)機関運営、計算、会計事務、納税に関する一般事務
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務受託者に対し、下記<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、下記<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務受託者が協議の上書面で合意するところに従い決定するものとします。
b. 一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎(最初の計算期間は一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)締結日より平成28年8月末日までとし、以後毎年9月1日から翌年2月末日まで及び同年3月1日から同年8月末日までを意味します。以下同じです。)に、上記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、当該計算期間の末日の属する月の翌月末日までに、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 上記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務受託者が協議の上これを書面により変更することができます。
<業務手数料の計算方法>
ある暦月(この<業務手数料の計算方法>において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した金額(但し、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金10万円に満たなかった場合は金10万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者間で別途書面による合意により算出した金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額× 0.09%÷12 |
但し、一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の締結日から本投資法人が不動産又は不動産を信託する信託受益権を初めて取得した日の属する月の末日(同日を含みます。)までの期間に係る業務手数料は、月額50万円(消費税及び地方消費税別途)を上限として本投資法人及び一般事務受託者間で別途合意する金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料(月額)の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
③ 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人は、本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、下記(ア)から(オ)までの委託業務報酬を下記(カ)に定める時期にて支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
(ア)運用報酬Ⅰ
a. 各営業期間について、当該営業期間の直前の決算期の翌日から3ヶ月後の日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から当該営業期間の決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)の運用に対する対価として、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に0.22%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額に、当該計算期間Ⅰ又は計算期間Ⅱの実日数を乗じ、365で除して得られる金額(1円未満切捨て)とします。
<「計算期間Ⅰ」における総資産額>
計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額。
<「計算期間Ⅱ」における総資産額>
直前の計算期間Ⅰにおける総資産額に、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した不動産関連資産の取得価格(売買の場合は当該売買に関する契約書に記載された当該不動産関連資産の取得の対価の金額、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資の場合は当該出資に関する契約に記載された出資金、合併の場合は企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)をそれぞれ意味します。但し、消費税及び地方消費税を除きます。)を加算し、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が処分した不動産関連資産(収用されたものを含みます。)の直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(但し、直前の決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産関連資産についてはその取得価格とします。)を減算した額とします。
b. 上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の第1期営業期間中の運用に対する対価としての運用報酬Ⅰについては、以下に定める額を支払うものとします。
第1期営業期間中において本投資法人が取得する不動産関連資産について、各資産の取得価格に0.22%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額に、本投資法人が当該不動産関連資産を取得した日(当日を含みます。)から第1期営業期間の末日までの実日数を乗じ、365で除して得られる金額(1円未満切捨て)の合計金額とします。
(イ)運用報酬Ⅱ
各営業期間について、本投資法人の当該営業期間の決算期における運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲに係る控除対象外消費税等の控除前の経常利益に、減価償却費及び繰延資産償却額を加え、特定資産の譲渡益及び評価益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を減算し、特定資産の譲渡損及び評価損(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を加算した金額に、5.8%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅱ=(運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲに係る控除対象外消費税等の控除前の経常利益+減価償却費+繰延資産償却額-特定資産の譲渡益及び評価益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)+特定資産の譲渡損及び評価損(特別損益の部に計上されるものを除きます。))×5.8%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切捨て)
(ウ)運用報酬Ⅲ
各営業期間について、本投資法人の当該営業期間に係る運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱの合計額に、調整後EPU及び0.026%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率をそれぞれ乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅲとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅲ=(当該営業期間に係る運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱの合計額 × 調整後EPU × 0.026%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切捨て)
<調整後EPU>
調整後EPUとは、AをBで除して得られる値とします(1円未満切捨て)。
A: 当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲに係る控除対象外消費税等の金額を控除する前の当該営業期間に係る当期純利益
B: 当該営業期間の決算期における発行済投資口数
当該営業期間において、下記a.又はb.に規定する事由の効力が発生し、発行済投資口数が増加又は減少した場合には、当該事由ごとに以下に規定する方法により、運用報酬Ⅲの金額を調整します。
a. 投資口の分割又は併合
(ⅰ)1:Xの割合で本投資法人の投資口の分割が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値のX倍とし(1円未満切捨て)、(ⅱ)Y:1の割合で本投資法人の投資口の併合が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値のY分の1倍とします(1円未満切捨て)。
b. 投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行
当該営業期間において、新投資口予約権の行使により新投資口の発行がなされた場合、増加した投資口の口数から、みなし時価発行口数(かかる新投資口の発行により増加した投資口の口数に新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合を乗じた口数をいいます。以下同じです。)を除いた口数が増加したものとみなします。この場合、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値に、当該営業期間の決算期の発行済投資口数から当該営業期間に生じたみなし時価発行口数の総数を控除した値を当該営業期間の直前の決算期における発行済投資口数で除した割合を乗じた金額とします(1円未満切捨て)。
また、本投資法人が自己投資口を取得し、当該営業期間の決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、保有する自己投資口の数を当該営業期間の決算期における発行済み投資口の総数から除いた口数を「当該営業期間の決算期における発行済投資口数」とみなすものとします。
(エ)運用報酬Ⅳ
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得又は譲渡した場合、その売買価格(売買の場合は当該売買に関する契約書に記載された当該不動産関連資産の取得又は譲渡の対価の金額、交換の場合は交換により取得又は譲渡した当該不動産関連資産の評価額、出資の場合は当該出資に関する契約に記載された出資金をそれぞれ意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに取得又は譲渡に要する費用を除きます。)に、1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅳとします。
(オ)運用報酬Ⅴ
本資産運用会社が、本投資法人の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。以下同じです。)の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該相手方が保有する不動産関連資産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額に1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を本資産運用会社に対して支払います。
(カ)報酬の支払時期
本投資法人が上記(ア)から(オ)までの報酬を支払う時期は、次のとおりとします。
a. 運用報酬Ⅰ
本投資法人は、「計算期間Ⅰ」に係る運用報酬Ⅰを、計算期間Ⅰの末日より3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
本投資法人は、「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬Ⅰを、計算期間Ⅱの末日より3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
但し、本投資法人の第1期営業期間中の運用に対する対価としての運用報酬Ⅰについては、本投資法人は第1営業期間の決算期後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
b. 運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
c. 運用報酬Ⅲ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅲを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
d. 運用報酬Ⅳ
本投資法人は、運用報酬Ⅳを、取得又は譲渡した不動産関連資産の引渡が行われた日が属する月の翌々月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
e. 運用報酬Ⅴ
本投資法人(新設合併の場合は新設合併設立法人を、本投資法人が吸収合併消滅法人である吸収合併の場合は吸収合併存続法人とします。)は、運用報酬Ⅴを、合併の効力発生日の月末から3ヶ月以内に、本資産運用会社に対して支払います。
(キ)報酬の支払方法
資産運用報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(ア)本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下表<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、下表<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上書面で合意するところに従い決定するものとします。
(イ)資産保管会社は、本投資法人の計算期間毎(最初の計算期間は資産保管委託契約締結日より平成28年8月末日までとし、以後毎年9月1日から翌年2月末日まで及び同年3月1日から同年8月末日までを意味します。以下同じです。)に、上記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、当該計算期間の末日の属する月の翌月末日までに、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ウ)上記(ア)及び(イ)の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上これを書面により変更することができます。
<業務手数料の計算方法>
ある暦月(この<業務手数料の計算方法>において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した金額(但し、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金10万円に満たなかった場合は金10万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社間で別途書面による合意により算出した金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12 |
但し、資産保管委託契約の締結日から本投資法人が不動産又は不動産を信託する信託受益権を初めて取得した日の属する月の末日(同日を含みます。)までの期間に係る業務手数料は、月額50万円(消費税及び地方消費税別途)を上限として本投資法人及び資産保管会社間で別途合意する金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料(月額)の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 引受手数料
本募集による新投資口の発行に際し、本投資法人は、国内及び海外における引受人に対して引受手数料を支払いません。但し、国内及び海外における引受人が本投資法人に支払う発行価額の総額と、投資者向けに募集する価額(発行価格)の総額との差額は、国内及び海外における引受人の手取金となります。
⑥ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書の受領後2ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います。
⑦ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ラサールREITアドバイザーズ株式会社
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
電話番号 03-3507-5812
(4)【その他の手数料等】
本投資法人は、運用資産に関する租税、本投資法人の一般事務受託者、本投資法人の資産保管会社及び本資産運用会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに当該一般事務受託者、当該資産保管会社及び当該資産運用会社が立て替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合は、かかる遅延利息又は損害金を負担します。
前記に加え、本投資法人は、原則として以下に掲げる費用を負担するものとし、その詳細については、当該一般事務受託者、当該資産保管会社又は当該資産運用会社との契約の定めによるものとします。
① 投資口の発行、新投資口予約権及び投資法人債の発行、上場及び上場維持に関する費用(券面の作成、印刷及び交付に係る費用、引受証券会社への手数料を含みます。)
② 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
③ 目論見書の作成、印刷及び交付に係る費用
④ 法令に定める計算書類、資産運用報告等の作成、印刷及び交付に係る費用(監督官庁等に提出する場合の提出費用を含みます。)
⑤ 本投資法人の公告に係る費用並びに広告宣伝及びIR活動等に関する費用
⑥ 専門家等に対する報酬及び費用(フィナンシャルアドバイザー、法律顧問、税務顧問、会計顧問、不動産鑑定評価、資産精査及び司法書士等を含みます。)
⑦ 執行役員、監督役員に係る報酬及び実費、保険料、立替金等、会計監査人に係る報酬、並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用
⑧ 運用資産の取得及び処分並びに維持管理及び運営に関する費用(登記関連費用、デューデリジェンス等の調査費用、信託報酬及び信託費用、媒介手数料、広告宣伝費、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。)
⑨ 借入金及び投資法人債に係る利息、融資手数料又は引受手数料その他の諸費用
⑩ 本投資法人の格付け取得及び維持に係る費用
⑪ 本投資法人の運営に要する費用
⑫ その他前各号に付随関連する又はそれらに類する本投資法人が負担すべき費用
(5)【課税上の取扱い】
平成28年1月7日現在、日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取り扱いが行われることがあります。
a.配当等の額に係る税務
個人投資主が投資法人から受け取る金銭の分配のうち、本投資法人の利益および一時差異等調整引当額の増加額からなる金額(以下本「(5)課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われます。したがって、分配金を受取る際に、原則20%の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。但し、二重課税の調整措置を目的として設けられている配当控除の適用はありません。上場投資法人である本投資法人の投資口(以下「本上場投資口」といいます。)の配当等の額(以下「上場株式等の配当等」といいます。)については、以下の特例の対象となります。なお、大口個人投資主(発行済投資口総数の3%以上を保有)が1回に受ける配当金額が5万円超(6カ月決算換算)の場合には下記にかかわらず、原則どおり20%の税率により所得税が源泉徴収され、総合課税による確定申告が要求されます。また、平成49年12月31日までの間、源泉徴収される配当等の額に係る所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。
(ⅰ)一時差異等調整引当額は、利益を超える金銭の分配で、投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定義される金額をいいます。
(ⅱ)上場株式等の配当等の源泉徴収税率は、原則として20%(所得税15%、住民税5%)となります(復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。
(ⅲ)上場株式等の配当等の金額にかかわらず、源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の制度を選択できます。
(ⅳ)確定申告を行う場合には、総合課税に代えて、申告分離課税が選択できます。上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。申告分離課税の税率は、20%(所得税15%、住民税5%)となります(復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。
(ⅴ)上場株式等の配当等は、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
(ⅵ)平成26年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本a.及び本c.において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第2号に定めるものをいいます。以下、本a.及び本c.において同じです。)に係るもの(平成26年から平成35年までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円(平成28年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定については120万円)を超えないもの等一定のものに限ります。以下、本c.において同じです。)に係る配当等で、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払いを受けるべきものについては、所得税及び住民税が課税されません。
※非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。
※平成28年1月1日以後、満20歳未満である方についても非課税口座を開設できるようになります。
b.出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の増加額以外のもの(以下本「(5)課税上の取扱い」において「出資等減少分配」といいます。)は、出資総額等の減少額として扱われ、この金額のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.の投資口の譲渡の場合と同様になります。
c.投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、株式を譲渡した場合と同様に、株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率により課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。但し、本上場投資口を、金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。なお、平成49年12月31日までの各年分の株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対して、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
(ⅰ)その年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額があるとき、又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除きます。)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することができます。
(ⅱ)上場株式等の譲渡等により生じた譲渡損失のうちその譲渡日の属する年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額(上記(ⅰ)の適用を受けている場合には適用後の金額)は、一定の要件の下で、その年の翌年以後3年内の各年分の株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除が認められます。この規定の適用を受ける場合は、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書等の提出が必要です。
(ⅲ)金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において譲渡等をした場合の所得に関しては、源泉徴収だけで納税手続きを終了させる申告不要の選択が認められます。源泉徴収税率は、20%(所得税15%、住民税5%)となります(平成49年12月31日までの間の譲渡等については、復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。
(ⅳ)金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内に上場株式等の配当等を受け入れることを選択した場合において、その年中にその源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その年中に受け入れた源泉徴収選択口座内における配当等の額の総額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算が行われます。
(ⅴ)平成26年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るものについて、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課税されません。
※非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。
※平成28年1月1日以後、満20歳未満である方についても非課税口座を開設できるようになります。
※非課税口座で譲渡損失が生じても、本c.(ⅰ)の配当所得の金額からの控除及び本c.(ⅳ)の配当等の額からの控除、並びに本c.(ⅱ)の譲渡損失の繰越控除は適用できません。
a.配当等の額に係る税務
法人投資主が本投資法人から配当等の額を受け取る際には、株式の配当と同様に取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収されます。但し、本上場投資口の配当等の額は特例の対象となり、源泉徴収税率は15%となります。この源泉税は、利子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。また、平成49年12月31日までの間、源泉徴収される配当等の額に係る所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。源泉徴収された復興特別所得税は、復興特別法人税(平成26年4月1日以後に開始する事業年度で、復興特別法人税の課税事業年度とならない事業年度については法人税)の額から控除されます。
b.出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.の投資口の譲渡の場合と同様となります。
c.投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
(注1)みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。
みなし配当の金額 = 出資等減少分配額 - 投資主の所有投資口に相当する投資法人の資本金等の額 |
(注2)投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のとおり算定されます。
投資口の譲渡に係る収入金額 = 出資等減少分配額 - みなし配当金額(注1) |
(注3)投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。
出資等減少分配直前の取得価額 |
× |
投資法人の出資等減少分配による出資総額等の減少額 |
※ |
税務上の投資法人の前々期末の簿価純資産価額 |
※ この割合は、小数第3位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。
(注4)投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。
投資口の譲渡損益の額 = 譲渡収入金額(注2)- 譲渡原価の額(注3) |
税法上、「投資法人に係る課税の特例規定」により一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を損金に算入することが認められています。配当等の額を損金算入するために留意すべき主要な要件(導管性要件)は以下のとおりです。
a.配当等の額が租税特別措置法施行令に規定する配当可能利益の額の90%超であること
b.他の法人(租税特別措置法施行規則に定める一定の法人を除きます。)の株式又は出資の50%以上を有していないこと
c.租税特別措置法に規定する機関投資家以外の者から借入れを行っていないこと
d.事業年度の終了時において、同族会社のうち租税特別措置法施行令に定めるもの(投資法人の投資主の1人及びこれと特殊の関係にある者等が、その投資法人の発行済投資口の総数又は一定の議決権の総数の100分の50を超える数を有する場合等における当該投資法人をいいます。)に該当していないこと
e.投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約に記載・記録されていること
f.事業年度の終了時において発行済の投資口が50人以上の者又は租税特別措置法に規定する機関投資家のみによって所有されていること
a.登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税標準額の2%の税率により課されますが、売買により取得した土地ついては、平成29年3月31日までは1.5%となります。但し、規約において、資産運用の方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価格の合計額が本投資法人の有する特定資産の価格の合計額に占める割合を100分の75以上とする旨の記載があること、借入れは金融商品取引法に規定する適格機関投資家からのものであること等の要件を満たす投資法人は、取得する不動産に対する登録免許税の税率が特例により平成29年3月31日までは1.3%に軽減されます。
b.不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準額の4%の税率により課されますが、住宅及び土地の取得については、平成30年3月31日までに取得される場合に限り、3%となります。また、宅地及び宅地比準土地については、平成30年3月31日までに取得した場合には課税標準が2分の1に軽減されます。但し、規約において、資産運用の方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価格の合計額が本投資法人の有する特定資産の価格の合計額に占める割合を100分の75以上とする旨の記載があること、借入れは地方税法施行規則に規定する適格機関投資家からのものであること等の要件を満たす投資法人に対しては、平成29年3月31日までに取得する不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税標準が5分の2に軽減されます。
(1)【投資状況】
平成28年1月7日現在、本投資法人は、運用を開始しておらず、該当事項はありません。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
④ 借入れの予定
本投資法人は、平成28年1月7日現在借入れを行っていませんが、取得予定資産の取得資金に充当するため、取得予定資産の取得に先立ち、以下の借入れを行うことを予定しています。但し、下表「借入先」欄記載の各借入先による貸出審査手続における最終的な決裁の完了等を条件とします。
区分 (注1) |
借入先 |
借入予定 総額 (注2) |
利率 (注3) |
返済期限 |
返済方法 (注5) |
使途 |
摘要 |
短期 |
株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団 |
上限960 億円 |
基準金利に0.20%を加えた利率(注4) |
借入実行日より1年後の応当日 |
期限一括 弁済 |
取得予定資産 の購入及び それに関連 する費用 |
無担保 無保証 |
長期 |
基準金利に0.25%を加えた利率(注4) |
借入実行日より3年後の応当日 |
|||||
基準金利に0.30%を加えた利率(注4) |
借入実行日より5年後の応当日 |
||||||
基準金利に0.45%を加えた利率(注4) |
借入実行日より7年後の応当日 |
||||||
基準金利に0.50%を加えた利率(注4) |
借入実行日より8年後の応当日 |
||||||
基準金利に0.525%を加えた利率(注4) |
借入実行日より9年後の応当日 |
||||||
基準金利に0.55%を加えた利率(注4) |
借入実行日より10年後の応当日 |
(注1)短期とは借入実行日から返済期限までが1年以下、長期とは借入実行日から返済期限までが1年超である融資をいいます。
(注2)上記の借入予定総額は、本書に基づく本募集による手取金額等を勘案した上、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。
(注3)上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注4)基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円Tiborをいいます。返済期限が借入実行日より5年後の応当日又はそれを超える借入れについては、その一部又は全部について、金利スワップ契約等により、支払金利の固定化を検討します。
(注5)上記借入実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。
(注6)本投資法人は、取得予定資産の取得のために上記借入先との間で資金借入れに関する基本合意書を締結し、当該基本合意書に基づき、本書に基づく本募集の完了の直後までの期間において、上記借入先との間でローン契約を締結することとなります。かかるローン契約において、借入時の担保提供は想定されていませんが、資産・負債等に基づく一定の財務指標上の数値を維持すること等の財務制限が設定されることとなります。
(注7)かかる借入れは、借入先が合理的に満足する内容の融資に係る契約が締結されること及び別途定められる貸出前提条件をすべて充足すること等を条件とします。
(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
年月日 |
総資産額(円) |
純資産総額(円) |
1口当たり純資産額(円) |
平成27年10月9日 (設立時) |
150,000,000 |
150,000,000 |
100,000 |
(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
②【分配の推移】
本投資法人の第1期営業期間は、平成28年8月末日に終了するため、本投資法人による分配の実績はありません。
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
本投資法人の第1期営業期間は、平成28年8月末日に終了するため、該当事項はありません。
(1)申込(販売)手続等
申込みは、申込期間内に申込取扱場所へ申込証拠金を添えて行うものとします。
一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口の受渡期日は、払込期日の翌営業日です。本投資口は、受渡期日から売買を行うことができます。社債株式等振替法の適用により、本投資口の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替により行われます。
(2)買戻し手続等
本投資口はクローズド・エンド型であり、本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません(規約第5条第1項)。したがって、該当事項はありません。
本投資口が東京証券取引所に上場された後は、本投資口を東京証券取引所を通じて売買することが可能です。また、東京証券取引所外で本投資口を譲渡すること、規約の定めに従い、本投資法人との間の合意に基づき、本投資法人に有償にて本投資口を取得させることも可能です。
(1)資産管理等の概要
① 資産の評価
(ア)1口当たりの純資産額の算出
本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から、総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口総数で除して算出します。
1口当たり純資産額は、原則として、後記「④ 計算期間」記載の営業期間の末日(以下「決算日」といいます。)毎に算出します。
純資産額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて後記「(イ)資産評価の方法」のとおりとするほか、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)(以下「投資法人計算規則」といいます。)、投信協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従います。
(イ)資産評価の方法
本投資法人の資産評価の方法は、運用資産の種類毎に規約に定めるところにより行います。
(ウ)1口当たり純資産額等の公表
1口当たり純資産額等の運用経過は決算日後に作成される計算書類及び資産運用報告等に記載され、投資主に提供されるほか、金融商品取引法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。
貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が通知され、承認済みの計算書類等が会計監査報告とともに投資主に提供されます(投信法第131条)。
② 保管
本投資口は振替投資口(社債株式等振替法第226条に定義されます。)であり、原則として、投資証券を発行することができません。投資主は、加入者として口座管理機関に投資口を記載又は記録するための口座を開設し、維持する必要があります。投資主は、振替機関が社債株式等振替法第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は本投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(社債株式等振替法第227条第2項)。
③ 存続期間
本投資法人には存続期間の定めはありません。
④ 計算期間
本投資法人の営業期間は、毎年3月1日から8月末日まで、及び9月1日から翌年2月末日までの各6ヶ月間とします。但し、本投資法人の第1期営業期間は、本投資法人成立の日である平成27年10月9日から平成28年8月末日までとします(規約第35条)。
⑤ その他
(ア)増減資に関する制限
a.投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総数の範囲内において、役員会の承認を得た上でその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます(規約第6条第3項)。但し、後記「(ウ)規約の変更」に記載の方法に従い規約を変更することにより追加発行の口数の上限を変更することができます。
b.最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
(イ)解散条件
本投資法人は、投信法に従い、後記に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
a.規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生
b.投資主総会の決議
c.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
d.破産手続開始の決定
e.解散を命ずる裁判
f.投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約には、解散又は償還事由の定めはありません。
(ウ)規約の変更
a.規約の変更手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。
b.規約の変更の開示方法
投資主総会において規約の変更に係る議案を付議する旨の役員会決議がなされた場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
(エ)関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結済みの契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は以下のとおりです。
a.本資産運用会社との間の資産運用委託契約
(ⅰ)契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、その契約期間は当該効力発生日から5年間とします。また、契約期間満了の6ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による別段の通知がなされない場合、資産運用委託契約は従前と同一の条件にて契約期間を5年間として更新されるものとし、それ以後も同様とします。
(ⅱ)契約期間中の解約に関する事項
資産運用委託契約は、下記(a)ないし(e)に掲げる事由によって終了します。
(a)本投資法人は、本資産運用会社に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の投資主総会の承認を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。
(b)本資産運用会社は、本投資法人に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の同意を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。但し、本投資法人が本(b)の同意を与えるためには、投資主総会の承認(又はこれに代わる内閣総理大臣の許可)を得なければなりません。
(c)前記(a)又は(b)の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が後記A.又はB.のいずれかに該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができるものとします。
A.本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
B.前記A.に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(d)本投資法人は、本資産運用会社が後記A.ないしC.のいずれかに該当する場合、資産運用委託契約を解約しなければなりません。この場合、本資産運用会社は資産運用委託契約の解約に同意したものとみなされます。
A.投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき
B.投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
C.解散したとき
(e) 本投資法人及び本資産運用会社のいずれかの一方の当事者が暴力団等(注1)に該当(その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(e)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、一定の事項(注2)の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産運用委託契約は終了します。
(注1)(a)暴力団、(b)暴力団員、(c)暴力団準構成員、(d)暴力団関係企業、(e)総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、(f)その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。
(注2) 本投資法人及び本資産運用会社は、それぞれ、 資産運用委託契約 締結日現在、自ら並びに自らの役員が暴力団等に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって暴力団等のいずれにも該当しないことを確約しています。
(ⅲ)契約内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
(ⅳ)解約又は契約の変更の開示方法等
資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
b.投資主名簿等管理人(三井住友信託銀行株式会社)との間の投資主名簿等管理事務委託契約
(ⅰ)契約期間
投資主名簿等管理事務委託契約の有効期間は、投資主名簿等管理事務委託契約締結日から平成31年2月末日までとします。当該有効期間満了の6ヶ月前までに当事者のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、投資主名簿等管理事務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
(ⅱ)契約期間中の解約に関する事項
(a)投資主名簿等管理事務委託契約は、次に掲げる事由によって終了します。
A.当事者が協議の上、当事者間の書面による解約の合意がなされたとき。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約は当事者間の合意によって指定した日に終了します。
B.前記A.の協議が1ヶ月間経過後も調わない場合、当事者のいずれか一方より他方に対してなされた文書による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知到達の日から最初に到来する決算日から3ヶ月経過した日(当該日が銀行法の定める休日に該当する場合は、当該日から最初に到来する営業日)に終了します。
C.当事者のいずれか一方が投資主名簿等管理事務委託契約に違反し催告後も違反が30日を超えて是正されなかった場合、他方からの文書による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知到達の日から最初に到来する決算日から3ヶ月経過した日(当該日が銀行法の定める休日に該当する場合は、当該日から最初に到来する営業日)に終了します。
但し、契約違反の内容が重大で契約の続行に重大なる障害が及ぶと判断されるときは、その通知において指定した日に終了します。
D.後記(い)又は(ろ)に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う書面による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知において指定する日に終了します。
(い)当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき。
(ろ)住所変更の届出等を怠るなどの本投資法人の責めに帰すべき理由によって、投資主名簿等管理人に本投資法人の所在が不明となったとき。
(b)本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団員等(注1)若しくは後記(い)ないし(ほ)のいずれかに該当(その執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役が該当する場合を含みます。)し、若しくは後記(へ)ないし(ぬ)のいずれかに該当する行為をし、又は一定の事項(注2)の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に投資主名簿等管理事務委託契約は終了するものとします。
(い)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ろ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(は)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(に)暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(ほ)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(へ)暴力的な要求行為
(と)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ち)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(り)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務 を妨害する行為
(ぬ)その他前記(へ)ないし(り)に準ずる行為
(注1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。
(注2)本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、投資主名簿等管理事務委託契約の締結日現在、自社並びに自社の執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役が暴力団員等に該当しないこと、及び上記(い)ないし(ほ)のいずれにも該当しないことを表明保証し、かつ将来にわたって、上記(い)ないし(ほ)のいずれにも該当しないことを確約しています。
(ⅲ)契約内容の変更に関する事項
投資主名簿等管理事務委託契約の内容については、本投資法人は本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。当該変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
(ⅳ)契約の変更の開示方法等
投資主名簿等管理事務委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
投資主名簿等管理事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
c.資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)との間の資産保管委託契約
(ⅰ)契約期間
資産保管委託契約の有効期間は、資産保管委託契約締結日から3年を経過した日とし、有効期間満了の6ヶ月前までに本投資法人及び資産保管会社のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、資産保管委託契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
(ⅱ)契約期間中の解約に関する事項
(a)資産保管委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
A.当事者間の書面による解約の合意。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には資産保管委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
B.当事者のいずれか一方が資産保管委託契約に違反し催告後も違反が30日を超えて是正されず、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。但し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は資産保管委託契約失効後においても資産保管委託契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
C.当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれらに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。
(b)前記に加えて、本投資法人及び資産保管会社のいずれか一方の当事者が暴力団等に該当し(その執行役員及び監督役員又は取締役、執行役及び監査役が該当する場合を含みます。)、一定の事項(注)の表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は一定の事項(注)の確約に違反した場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産保管委託契約は終了します。
(注)本投資法人は、資産管理委託契約の締結日において、本投資法人並びに本投資法人の執行役員及び監督役員が暴力団等に該当しないことを資産保管会社に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを資産保管会社に確約しています。資産保管会社は、資産管理委託契約の締結日において、資産保管会社並びに資産保管会社の取締役、執行役及び監査役が暴力団等に該当しないことを本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを本投資法人に確約しています。
(ⅲ)契約内容の変更に関する事項
資産保管委託契約の内容については、本投資法人は、本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。当該変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
(ⅳ)契約の変更の開示方法等
資産保管委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条)。
d.一般事務受託者(機関運営、計算、会計事務、納税に関する事務受託者)(三井住友信託銀行株式会社)との間の一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)
(ⅰ)契約期間
一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の有効期間は、一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の締結日から3年を経過した日とします。当該有効期間満了の6ヶ月前までに当事者のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
(ⅱ)契約期間中の解約に関する事項
(a)一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
A.当事者間の書面による解約の合意。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
B.当事者のいずれか一方が一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)に違反し催告後も違反が30日を超えて是正されず、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は失効するものとします。但し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、両当事者は一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)失効後においても一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
C.当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれらに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は失効するものとします。
(b)前記に加えて、本投資法人及び一般事務受託者のいずれか一方の当事者が暴力団等に該当し(その執行役員及び監督役員又は取締役、執行役及び監査役が該当する場合を含みます。)、一定の事項(注)の表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は一定の事項(注)の確約に違反した場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に一般事務受託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は終了します。
(注)本投資法人は、一般事務受託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の締結日において、本投資法人並びに本投資法人の執行役員及び監督役員が暴力団等に該当しないことを一般事務受託者に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを一般事務受託者に確約しています。一般事務受託者は、一般事務受託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の締結日において、一般事務受託者並びに一般事務受託者の取締役、執行役及び監査役が暴力団等に該当しないことを本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを本投資法人に確約しています。
(ⅲ)契約内容の変更に関する事項
一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の内容については、本投資法人は、本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。かかる変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
(ⅳ)契約の変更の開示方法等
一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)が解約され、一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(オ)公告
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。
(2)利害関係人との取引制限
① 利害関係人等との取引制限
本資産運用会社は、法令の定めるところにより、利害関係人等との取引について一定の行為を行うことが禁じられています(金融商品取引法第42条の2第1号、第44条の3第1項等)。
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
本資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における一定の取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、原則として当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。
③ 資産の運用の制限
投資法人は、(a)その執行役員又は監督役員、(b)その資産運用会社、(c)その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、(d)その資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で、次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行うことは認められません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条、第118条)。
(ア)有価証券の取得又は譲渡
(イ)有価証券の貸借
(ウ)不動産の取得又は譲渡
(エ)不動産の貸借
(オ)以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
・宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
・商品の生産、製造、加工及び採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引
・再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として、(a)資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、(b)不動産の管理業務を行う資産運用会社に、不動産の管理を委託すること等が認められています。
④ 本資産運用会社の社内規程による利害関係者との取引制限
本資産運用会社がその資産の運用を受託する本投資法人と本資産運用会社の利害関係者との間の取引については、以下に概要を記載する「利害関係者取引規程」に定める審査手続きを経ることで、当該取引により本資産運用会社がその資産の運用を受託する本投資法人に不利益が生じることのないように厳格な審査を行った上で取引を実施する態勢を構築しています。
(ア)利害関係者の定義
「利害関係者取引規程」における「利害関係者」とは次の者をいいます。
a.本資産運用会社及び本資産運用会社の役職員並びに本資産運用会社の株主
b.a.に該当する者の子会社及び関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項及び第5項に定義される子会社及び関連会社を意味します。)
c.a.及びb.に掲げる者のほか、投信法第201条第1項で定義される利害関係人等
d.①a.ないしc.のいずれかに該当する者が、投資顧問契約、投資一任契約若しくは資産運用委託契約を締結している特別目的会社(特定目的会社、合同会社、株式会社、投資法人等その形態を問いません。以下同じです。)、②a.ないしc.のいずれかに該当する者が、過半の出資、匿名組合出資若しくは優先出資を行っている特別目的会社、若しくは、③a.ないしc.のいずれかに該当する者が、本投資法人への譲渡を前提として、運用資産を一時的に保有させるために、発起人若しくは設立時株主となって組成した特別目的会社、又は、④a.ないしc.のいずれかに該当する者の役職員がその役員の過半数を占める特別目的会社
(イ)利害関係者との取引に関する意思決定手続
a.本資産運用会社は、利害関係者取引を行おうとする場合、当該取引を担当する部署が起案した後、事前にコンプライアンス・オフィサーが、法令等(本資産運用会社が業務を遂行するに際して遵守すべき法律、政省令、条例、その他の命令、投信協会の諸規則、本投資法人が上場する金融商品取引所の諸規則、本投資法人の規約、本資産運用会社の定款及び社内諸規程並びにこれらに基づき本資産運用会社が締結した諸契約(資産運用委託契約を含みます。)等をいいます。)の遵守、その他コンプライアンス上の問題の有無につき審査し、承認した場合には、コンプライアンス委員会に上程することができます。コンプライアンス委員会が、コンプライアンスの観点から当該取引について審議し、承認した場合には、投資委員会に上程することができます。当該取引が運用資産の取得及び売却以外の取引である場合、投資委員会が当該取引について審議し、承認したとき、当該承認が得られたことをもって、当該取引の実行が決定され、また、当該取引が運用資産の取得及び売却である場合、上記投資委員会の承認を得られた後、取締役会が当該取引について審議し、承認したとき、当該承認が得られたことをもって、当該取引の実行が決定されるものとします(但し、下記c.に定義する投信法上の利害関係人等取引の場合を除きます。)。
b.利害関係者取引を担当する部署は、当該取引が運用資産の取得及び売却以外の取引である場合、上記a.の投資委員会における審議及び決議を経て決定された利害関係者取引の概要及びその付随関連資料を、取締役会に遅滞なく報告するものとされています。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとされています。また、投信法第203条第2項に定める書面による通知を本投資法人に対して行うものとされています。
c.本資産運用会社は、本投資法人のために、投信法上の利害関係人等との間で、不動産又は有価証券の取得若しくは譲渡若しくは貸借(利害関係者取引に該当するものを含みます。以下「投信法上の利害関係人等取引」といいます。)を行おうとするときは、あらかじめ(但し、上記a.に定める手続を経る必要がある場合は、当該手続きを経た後で、投信法上の利害関係人等取引に着手する前に)、本投資法人役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得なければならないものとされています。但し、当該取引が投信法施行規則第245条の2第1項各号に掲げる取引に該当する場合は、この限りではありません。
d.上記c.に基づき、本資産運用会社が本投資法人の役員会の承認を求めた場合において、本投資法人役員会が当該投信法上の利害関係人等取引を承認せず、本資産運用会社に対して当該投信法上の利害関係人等取引の中止又は内容の変更を指示した場合、起案部は、内容の変更の指示を受けた投信法上の利害関係人等取引については、内容の変更を行った後に再度、コンプライアンス・オフィサーによる法令等遵守上の問題の有無に関する審査・承認を受け、さらに、コンプライアンス委員会の承認を得た後でなければ、投資本部長は、投資委員会に上程すること(当該取引が運用資産の取得及び売却である場合は、投資委員会及び取締役会に順次上程すること)ができないものとし、かかる変更後の投信法上の利害関係人等取引につき投資委員会の承認(当該取引が運用資産の取得及び売却である場合は、投資委員会及び取締役会の各承認)を再度得た上でなければ、投資法人役員会の事前承認を求めることができないものとされています。また、本投資法人役員会から起案の中止の指示を受けた投信法上の利害関係人等取引は、廃案にするものとされています。
(ウ)対象となる取引の範囲及び取引の基準
a.物件の取得
利害関係者から運用資産を取得する場合、不動産等資産1物件当たりの取得価格(不動産等資産そのものの取得価格とし、不動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び取得費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。)は、不動産鑑定士の鑑定評価額(鑑定評価と同様の手法を用いて行われる価格調査による価格を含みます。以下同じです。)を上限額として決定します。なお、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPC等の組成を行うなどして負担した費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えた額を上限額として取得することができるものとします。
b.物件の譲渡
利害関係者に運用資産を売却する場合、不動産等資産1物件当たりの売却価格(不動産等資産そのものの売却価格とし、税金及び売却費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。)は、不動産鑑定士の鑑定評価額を下限額として決定します。
c.物件の賃貸
利害関係者と不動産等資産の賃貸借契約を締結する場合、当該者又は顧客と利害関係者との間の賃貸借契約の内容は、市場実勢及び対象の不動産等資産の標準的な賃貸条件を勘案して、適正と判断される条件とします。
d.不動産管理業務等委託
利害関係者へ運用資産の管理を委託する場合、手数料のみの単純比較ではなく、不動産管理業務に専門的に従事する会社(以下、本d.において「PM会社」といいます。)を比較検討して、不動産管理業務委託先としての諸条件(当該対象物件を既に管理し、ノウハウが蓄積されていること等を含みます。)を具備していること及び手数料水準を総合的に検討し、必要に応じて手数料の減額交渉等を行った上で、PM会社として利害関係者を選任することができるものとします。
e.物件の売買及び賃貸の媒介の委託
利害関係者による不動産等資産の売買又は賃貸に係る媒介の場合、支払うべき媒介手数料の金額は、宅建業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とします。
f.工事等の発注
利害関係者への不動産等資産に係る工事の発注の場合、原則として利害関係者以外の第三者の見積価格を取得した上で、役務提供の内容等に鑑み、当該利害関係者の提示した見積価格が第三者の水準と著しく乖離していない場合に限り、利害関係者に対し同工事を発注することができるものとします。但し、①当該建物固有の事情等による特殊な工事で、第三者の見積価格を取得することが実務上困難な場合、又は②継続的な工事で、工事業者の変更が責任の所在を不明確にする恐れがある場合等については、第三者の見積価格を取得することなく、当該工事の市場価格の水準に十分留意した上で、利害関係者に対し同工事を発注することができるものとします。
g.資金調達
利害関係者からの資金調達に係る条件は、市場実勢を勘案して、適正と判断される条件によるものとします。
(エ)利害関係者取引の開示基準・方法
利害関係者取引又は投信法上の利害関係人等取引が、本投資法人の投資口が上場する金融商品取引所の定める情報の適時開示に関する規定により開示が必要とされる取引に該当する場合は、速やかに開示を行うものとします。
⑤ 利害関係人等との取引状況等
本資産運用会社は、スポンサーとの間で、スポンサーサポート契約及び本資産運用会社の事務・総務等をサポートする目的でのBusiness Operations Support Agreementを締結しています。また、本投資法人は、スポンサーとの間で、商標使用に関する覚書を締結しています。スポンサーサポート契約及び商標使用に関する覚書の内容の詳細については、後記「第三部 投資法人の詳細情報/第3 管理及び運営/2 利害関係人との取引制限/(5) 利害関係人等との取引状況等」をご参照ください。
(3)投資主・投資法人債権者の権利
① 投資主が投信法等及び本投資法人の規約により有する主な権利の内容は次のとおりです。
(ア)投資口の処分権
(イ)投資証券交付請求権
(ウ)金銭分配請求権
(エ)残余財産分配請求権
(オ)投資主総会における議決権
(カ)その他投資主総会に関する権利
(キ)代表訴訟提起権、違法行為差止請求権及び役員解任請求権等
(ク)新投資口発行差止請求権
(ケ)帳簿等閲覧請求権
② 投資法人債権者が投信法等により有する主な権利の内容は、次のとおりです。
(ア)元利金支払請求権
(イ)投資法人債の譲渡
(ウ)投資法人債権者集会における議決権
③ 短期投資法人債権者が投信法等により有する主な権利の内容は、次のとおりです。
(ア)元金支払請求権
(イ)短期投資法人債の譲渡
本投資法人の第1期営業期間は、平成27年10月9日(本投資法人の設立の日)から平成28年8月末日までです。平成28年1月7日現在、本投資法人は第1期営業期間を終了していませんので、第1期営業期間に関する財務諸表は作成されていません。したがって、該当事項はありません。
なお、本投資法人は、金融商品取引法第193条の2の規定に基づき、財務諸表についてあらた監査法人の監査を受けます。
本投資口は上場後振替投資口となるため、投資主は、本投資法人及び本投資法人の投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社に対して本投資口の名義書換を直接請求することはできません。
本投資口については、本投資法人は投資証券を発行することができず、権利の帰属は振替口座簿の記載又は記録により定まります(社債株式等振替法第226条第1項、第227条第1項)。本投資口に係る投資主名簿の記載又は記録は、総投資主通知(振替機関である株式会社証券保管振替機構が本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数等の通知をいいます。)により行われます(社債株式等振替法第228条、第152条第1項)。投資主は、振替機関又は口座管理機関に対して振替(譲渡人の口座における保有欄の口数を減少させ、譲受人の口座における保有欄の口数を増加させることをいいます。以下同じです。)の申請を行い、本投資口の振替が行われることにより、本投資口の譲渡を行うことになります(社債株式等振替法第228条、第140条)。本投資口の譲渡は、本投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、本投資法人に対抗することはできません(投信法第79条第1項)。
投資主名簿に係る取扱場所、取次所、投資主名簿等管理人の名称及び住所並びに手数料は次のとおりです。
取扱場所 |
: |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
取次所 |
: |
該当事項はありません。 |
投資主名簿等管理人の名称及び住所 |
: |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
手数料 |
: |
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 投資法人の追加情報
1 投資法人の沿革
2 役員の状況
3 その他
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 買戻し手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)存続期間
(4)計算期間
(5)その他
2 利害関係人との取引制限
3 投資主・投資法人債権者の権利
第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)運用体制
(3)大株主の状況
(4)役員の状況
(5)事業の内容及び営業の概況
2 その他の関係法人の概況
① 投資主名簿等管理人・資産保管会社・一般事務受託者(機関運営、計算、会計事務、納税に関する事務受託者)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)関係業務の概要
(3)資本関係
② 国内引受人
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)関係業務の概要
(3)資本関係
③ 海外引受人
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)関係業務の概要
(3)資本関係
④ 特定関係法人
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)関係業務の概要
(3)資本関係
第5 投資法人の経理状況
1 財務諸表
2 投資法人の現況
第6 販売及び買戻しの実績